Contract
旅 客 営 業 規 則
1959年12月6日 制定
2022年 4月1日 改正
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規則は、旅客が箱根xxxx株式会社 索道部(以下「当社」という。)の索道を利用するにあたり、安全、快適な利用ができることを基本とし、旅客と当社の合理的な運送契約を締結することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社が運行する索道による旅客運送については、別に当社が公示する場合を除いて、この規則の定めによるほか、この規則に定めのない事項については、別に定める当社規程等による。
2 当社はこの規則を相当な範囲で変更できるものとする。この場合、変更および変更内容を予め告知するものとする。また、変更後の効力の発生日以降に旅客が当社線を利用した場合、旅客はこの変更に同意したものとみなす。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意味は次のとおりとする。
(1) 「当社線」とは、当社が運行する索道をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停留場をいう。
(3) 「旅行開始」とは、旅客が当社線を利用開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(運賃前払いの原則)
第4条 旅客運送の契約の申し込みを行おうとする場合、旅客は、現金または当社が特に認めた商品券等の有価証券もしくはクレジットカードをもって所定の運賃を支払うものとする。ただし、当社が特に認めた場合は、後払いすることができる。
(運送契約の成立時期と適用)
第5条 旅客と当社との運送契約は、旅客が駅において、乗車券を購入したときに成立する。ただし、旅客が当社と船車券契約を締結している業者または当社が認めた業者から当社を利用する船車券等を購入した場合は、旅客が当社を利用する日とする。
2 第1項の規定によって運送契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその運送契約の成立したときの規程によるものとする。
(運送契約の拒絶)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は運送契約を拒絶する。
(1) 旅客が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律1
14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症に該当する患者、もしくは重病人であるとき。ただし、重病人であって付添い人がいる場合は、当社線の安全運行に支障を認めない場合はこの限りでない。
(2) 旅客が、公の秩序および善良の風俗に反し、他の旅客に迷惑をかける恐れのある場合、または旅客が乗車することにより当社線の安全運行に支障があると認められるとき。
(3) 自然災害または強風、雷等、当社の運休基準により当社線の安全運行が不可能となったとき。
(4) 機械故障等で当社線が運行不能となり、代替バスの運行ができないとき。
(5) 貨物もしくは荷物のみの輸送を依頼されたとき。
2 旅客がxx山駅から姥子駅までの区間内を乗車する場合は、大涌谷火口域周辺における火山活動の影響があることから、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約を拒絶することがある。
(1) アレルギー性ぜん息、気管支疾患、または肺疾患等の呼吸器疾患がある旅客。
(2) 心臓ペースメーカーの装着者ほか、心臓疾患がある旅客。
(3) 体調不良の旅客。
(運賃その他の運送条件)
第7条 当社は、運賃、その他の運送条件を旅客が乗車券を購入する前に視認できる位置に掲出する。
2 運賃改定等の運賃変更、またはその他の運送条件に変更が生ずる場合は、一週間以上前に第1項に準じて掲出する。
3 当社線の安全運行確保を目的に運行停止または運休する場合は、その旨の告知を第1項に準じて掲出する。
(乗車券の購入および所持)
第8条 当社線に乗車する旅客は、乗車に有効な乗車券または船車券等を購入して、これを所持しなければならない。ただし、当社が認める場合はこの限りでない。
第2章 乗 車 券
(乗車券の種類)
第9条 当社が発売する乗車券は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券 ア 片道乗車券イ 往復乗車券
(2) 団体乗車券
(3) 割引企画乗車券
(乗車券の発売方)
第10条 駅において発売する乗車券は、次の各号により発売する。
(1) 発売駅から有効なものに限り発売する。
(2) 当社が特に認めた場合を除き、発売当日から有効となるものを発売する。
(3) 営業開始時の乗車に必要な時刻から営業終了時刻まで発売する。
(割引普通乗車券の発売)
第11条 当社が特に必要と認める場合は、通年または期間を限定して割引の普通乗車券を発売することがある。
(乗車券の表示事項)
第12条 乗車券の券面には、有効区間、有効期間、運賃および発行日を表示する。
2 団体乗車券、割引企画乗車券、臨時に発売する乗車券、またはその他特殊の乗車券にあっては、第1項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(乗車券の有効期間)
第13条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
(1) 普通乗車券
ア 片道乗車券 発行日または乗車日の当日限りとする。イ 往復乗車券 片道乗車券の有効期間の2倍とする。
(2) 団体乗車券 普通乗車券に準ずる。
(3) 割引企画乗車券 別に定める当社規程等による。
2 乗車券の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発行した当日から起算する。
(乗車券の使用条件)
第14条 乗車券は、その券面記載事項に従って使用することができる。
2 乗車人員が記載されていない乗車券は、別に定める場合を除き、1券片をもって1人が使用できるものとする。
3 同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。
(使用条件の特例)
第15条 乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用して乗車する場合。
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合。
(3) 小児用の乗車券は、その有効期間中に使用旅客の年齢が12歳に達した場合。
(券面表示事項が不明となった乗車券)
第16条 乗車券は、その券面記載事項が不明となったときは、使用することができない。
2 第1項の規定により使用できない乗車券は、旅客に悪意がないと認められ、その不明事項が判別できる場合は、当該乗車券と引き換えに再交付の取扱いをすることができる。
(不乗区間の取扱い)
第17条 旅客は、第15条(2)号の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行開始した場合、もしくは同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車または払い戻しの請求をすることができない。ただし、その事由がやむを得ないものと認められるときはこの限りではない。
(乗車券が無効となる場合)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車券を無効として回収する。
(1) 券面記載事項が不明となった乗車券を使用したとき。(一部不明は除く。)
(2) 資格証明書等を偽って購入した乗車券を使用したとき。
(3) 券面記載事項を変造して使用したとき。
(4) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。
(6) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(7) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第15条(3)号に規定する場合を除く。
(8) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(9) 第6条第1項(1)号または(2)号に該当したと認められるとき。
2 偽造または擬装した乗車券を使用して乗車した場合は、第1項に準ずる。
第3章 旅 客 運 賃
(旅客の区分)
第19条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃を収受する。
大 | 人 | 12歳以上(ただし、12歳でも小学生は小児とする。) |
x | x | 6歳以上12歳未満(ただし、6歳でも小学校入学前は幼児とする。) |
幼 | 児 | 1歳以上6歳未満 |
乳 | 児 | 1歳未満 |
2 第1項の規定による幼児であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。
(1) 幼児が、幼児のみで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6歳以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴するとき。ただし、2人をこえた幼児のみ小児とみなす。
(3) 幼児が、第28条で定める団体旅客の構成人員として旅行するとき。
3 第2項の場合のほか、幼児または乳児については、旅客運賃を収受しない。
(旅客運賃)
第20条 旅客運賃は次の各号のとおりとする。
(1) 普通旅客運賃 別表1に定める額とする。
(2) 団体旅客運賃 別表2に定める額とする。
(3) 割引企画運賃 別に定める当社規程等による。
(小児の普通旅客運賃)
●
第21条 小児の普通旅客運賃は、大人の普通旅客運賃を折半し、10円未満のは数は10円単位
●
に切り上げた額(以下、この方法を「は数計算」という。)とする。
2 第1項に規定するほか、小児の往復普通旅客運賃は、前条に規定する別表1に定める額とする。
(特殊割引)
第22条 第11条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率については、その都度定める。
(割引の普通旅客運賃)
●
第23条 割引の大人普通旅客運賃は、大人普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した
額とする。
●
2 割引の小児普通旅客運賃は、小児普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した
額とする。
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第24条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引をすることはできない。
第4章 身体障がい者等の取扱い
(身体障がい者等の普通乗車券の発売)
第25条 旅客が、身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた身体障がい者または「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳(愛の手帳等)の交付を受けた知的障がい者(以下「障がい者」という。)の場合は、当社線の乗車に限り次の各号のとおりとする。
(1) 旅客より「第1種身体障がい者」の身体障がい者手帳の提示があった場合は、その旅客および介護者1人に割引の普通乗車券を発売する。
(2) 旅客より「第2種身体障がい者」の身体障がい者手帳の提示があった場合は、その旅客に割引の普通乗車券を発売する。
(3) 旅客より「第1xx的障がい者」(1または2度、A等の表示)の療育手帳の提示があった場合は、その旅客および介護者1人に割引の普通乗車券を発売する。
(4) 旅客より「第2xx的障がい者」(3または4度、B等の表示)の療育手帳の提示があった場合は、その旅客に割引の普通乗車券を発売する。
(5) 旅客が、身体障がい者福祉法または知的障がい者福祉法(昭和35年法律第37号)による施設(学校・学級含む)の一員で身体障がい者手帳または療育手帳の携帯が困難なときは、施設の責任者が当社指定の乗車運賃減免申請書に、施設名・責任者・利用日・利用区間・利用人員(障がい者・介護者)等を記入して当社に提出することで、乗車運賃減免申請書の記載人員に割引の普通乗車券を発売することができる。ただし、介護者については、障がい者の人員を上限として割引の普通乗車券を発売する。
2 第1項に規定する介護者は、係員が介護能力があると認めた者であって、障がい者と同一条件の普通乗車券を障がい者と同時に購入する場合に限り、割引の普通乗車券を発売する。
3 第1項(1)、(3)、(5)の各号の障がい者が6歳未満の場合は、小児普通乗車券を購入したものとみなし、その介護者に割引の普通乗車券を発売する。
4 第1項から第3項までの規定により割引の普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。
5 第1項の規定により発売した割引の普通乗車券を使用する旅客は、身体障がい者手帳または療育手帳を携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。ただし、第1項(5)号の規定により割引の普通乗車券を発売した場合はこの限りでない。
(精神障がい者の普通乗車券の発売)
第26条 旅客より都道府県で発行する「精神障がい者保健福祉手帳」の提示があった場合は、その旅客に割引の普通乗車券を発売する。
2 第1項の規定により割引の普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。
3 第1項の規定により発売した割引の普通乗車券を使用する旅客は、精神障がい者保健福祉手帳を携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
(身体障がい者補助犬の乗車)
第27条 旅客は、身体障がい者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障がい者補助犬を同伴または使用して乗車することができる。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が証明書等を所持する場合に限る。
2 旅客は、第1項に規定された盲導犬を使用して乗車するときは、盲導犬にハーネスを着用するものとする。
第5章 団体旅客の取扱い
(団体乗車券の発売)
第28条 一団となった旅客の全員が発着駅を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号のいずれかに該当し、且つ当社が団体として運送の引き受けをしたときは、団体旅客として取扱い、団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
次の各号のいずれかに該当する学校等の学生等が15人以上とその付添人、当該学校等の教職員等、またはこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。
ア 指定学校の学生・生徒・児童または幼児
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所および同法第
39条の2に規定する幼保連携型認定こども園の児童
ウ 文部科学省の指示により都道府県教育委員会が証明した学校生
(2) 普通団体
(1)号以外の旅客によって構成され、旅客運賃収受人員が15人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 第1項に規定するほか、別に定めるところにより、当社が特に認めた場合は、団体乗車券を発売することがある。
(団体旅客の無賃扱い)
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合は、無賃扱いとして団体旅客運賃を収受しない。
(1) 団体を引率する旅行業者の添乗員ならびに旅行業者が手配した通訳。
(2) 当社で特に認めた者。
(3) 普通団体旅客に随伴する幼児。
(団体乗車券の計算方法)
第30条 第28条の規定により団体乗車券を発売する場合は、第20条に規定する別表2に定め
●
るとおり普通旅客運賃から割引額を差し引いては数計算した1人当たりの団体旅客運賃
に団体旅客運賃収受人員を乗じた額とする。
第6章 乗車券の改札および引き渡し
(乗車券の改札)
第31条 駅の乗降場に入場または出場する者は、係員の改札を受け、当社が定めた場所から入出場しなければならない。
2 旅客または団体旅客の引率者は、使用する乗車券を係員に提示して入鋏等の改札を受けるものとする。
3 当社が特に認めた場合は、乗車券の入鋏等を省略することがある。
4 第2項および第3項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。
(乗車券の引き渡し)
第32条 旅客または団体旅客の引率者は、旅行が終了したとき、または所持する乗車券が契約満了によりその効力を失ったときは、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(乗車券引き渡しの例外)
第33条 前条の規定にかかわらず、旅客より乗車券を持ち帰りたい旨の申し出があったときは、不正使用を防止する処置等を行い、当該乗車券を旅客に引き渡すことができる。
第7章 乗車変更等の取扱い
(無手数料)
第34条 旅客が乗車券の変更、または乗車券の払い戻しをするときは、当社は手数料を収受しない。
(払い戻し請求権行使の期限)
第35条 旅客は、旅客運賃について払い戻しの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することはできない。
2 第1項の規定にかかわらず、第42条の規定により旅客運賃の払い戻しを請求する場合は、払い戻し事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間は、これを請求することができる。
(払い戻しの限度額)
第36条 払い戻しの場合、旅客が実際に支払った旅客運賃の額を限度として取扱う。
(払い戻しに伴う割引証等の返還)
第37条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券について払い戻しの取扱いをうけた場合は、すでに提出した割引証等の返還を請求することはできない。
(乗り越し)
第38条 乗車券を所持する旅客は、当該乗車券に表示された着駅を越えた駅にて、旅行を終了する旨を係員に申し出をし、その承諾を受け、乗り越しすることができる。ただし、原乗車券が片道普通乗車券または片道団体乗車券の場合は、片道乗車に限り取扱う。
2 乗り越しの取扱いをする場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する旅客運賃を比較し、不足額を収受する。この場合、原乗車券が割引のものであって、実際に乗車する区間に対しても割引が適用のものであるときは、実際に乗車する区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
3 第2項の規定により不足額を収受する際、原乗車券が往復普通乗車券または往復団体乗車券の場合の旅客運賃は、復路に対する片道旅客運賃を適用する。
4 割引企画乗車券を所持する旅客に対しては、別に定める場合を除き、乗り越しの取扱いはしない。
(乗車券の変更)
第39条 乗車券を所持する旅客は、旅行開始前または旅行開始後に係員の承諾を受け、当該乗車券から他の乗車券に変更することができる。ただし、旅行開始後の場合は、すでに乗車した区間が含まれる乗車券以外の乗車券へ変更することはできない。
2 乗車券の変更の取扱いをする場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と変更する乗車券に対する旅客運賃を比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しを行い、新たに乗車券を発行する。この場合、原乗車券が割引のものであって、実際に乗車する区間に対しても割引が適用のものであるときは、実際に乗車する区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
(旅行開始前の旅客運賃の払い戻し)
第40条 旅客は、旅行開始前に乗車券が不要となった場合は、当該乗車券が入鋏等の前で、且つ有効期間内(前売りの乗車券については、有効期間の開始前も含む。)であるときに限って、当該乗車券を駅に差し出してすでに支払った旅客運賃の払い戻しを請求することができる。ただし、改札を受け、搬器に乗車する前に申し出があった場合も、旅行開始前に準ずる。
(旅行開始後の旅客運賃の払い戻し)
第41条 旅客は、旅行開始後に旅行区間を変更して旅行を中止した場合は、その乗車券の有効期間内であるときに限って、当該乗車券を駅に差し出してすでに乗車した区間の旅客運賃を差し引いた額の払い戻しを請求することができる。この場合、原乗車券が割引のものであって、実際に乗車した区間に対しても割引が適用のものであるときは、実際に乗車した区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
2 第1項の規定は、旅行を中止した駅に限って取り扱う。ただし、事由がやむを得ないものと認められるときは、他の駅でも取り扱うことがある。
(運行不能時の旅客運賃の払い戻し)
第42条 旅客は、旅行開始前に第6条第1項(3)号または(4)号に該当する事由が発生したため、すでに購入した乗車券が不要となった場合は、第40条に準じて払い戻しをする。
2 旅客は、旅行開始後に第6条第1項(3)号または(4)号に該当する事由が発生した場合は、その乗車券の有効期間内であるときに限って、次の各号に定めるいずれかの取扱いを選択 して、これを請求することができる。
(1) 旅行の中止および旅客運賃の払い戻し。
(2) 第47条に規定する無賃送還および旅客運賃の払い戻し。
(3) 普通乗車券に限り、第48条に規定する有効期間の延長。
3 第2項(1)号の規定により普通乗車券を所持する旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅から乗車券の着駅間に対する普通旅客運賃を基準に払い戻しをする。ただし、割引の普通乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅から乗車券の着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃を基準に払い戻しをする。
4 第2項(1)号の規定により団体乗車券を所持する旅客が旅行を中止した場合は、前条に準じて払い戻しをする。
5 第1項および第2項の規定による取扱いのほか、割引企画乗車券の旅客運賃の払い戻し額は別に定めた額とする。
6 第2項の規定により払い戻しを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払い戻しを請求しなければならない。
(1) 第47条に規定する無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅。ただし、事由がやむを得ないものと認められるときは、他の駅でも取り扱う。
(2) 第47条に規定する無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅。
(船車券等の変更または払い戻し)
第43条 当社と船車券契約を締結している業者または当社が認めた業者が発行する船車券等において、人員減少、運賃違算等が発生した場合は、船車券不乗証明書を発行または未使用を証明する。
第8章 旅客の特殊取扱い
(乗車券の無札および不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第44条 旅客が、次の各号のいずれかに該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃を収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 第18条第1項(1)から(8)までの各号の規定によって無効となる乗車券(偽造または擬装した乗車券を含む。)を使用して乗車したとき。
(3) 乗車券改札の際にその提示を拒み、または乗車券の取り集めの際に乗車券の引き渡しをしないとき。
2 団体旅客が、団体乗車券面に表示された人員を超過して乗車したとき、または小児の人員として大人を乗車させたときは、第18条の規定にかかわらず、その超過人員または大人だけを第1項(1)号の無札旅客として、第1項本文の規定による旅客運賃および増運賃をその団体旅客の引率者から収受する。
3 第2項の規定によるほか、団体旅客が、第1項の規定に該当する場合は、全乗車人員について第1項本文の規定による旅客運賃および増運賃をその団体旅客の引率者から収受する。
(乗車券の紛失)
第45条 旅客が、旅行開始前または旅行開始後に乗車券を紛失した場合は、申し出駅において再 度旅客運賃を収受し、前途の乗車区間がある場合は乗車券を発券する。ただし、その事由 が旅客の不可抗力と認められる場合は、当該乗車券の再交付の取扱いをすることができる。
2 第1項の規定により旅客運賃を収受した場合は、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。
(再収受した運賃の払い戻し)
第46条 前条の規定により旅客運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券と再収受証明書を駅に差し出し、その旅客運賃について払い戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することはできない。
(無賃送還の取扱い)
第47条 第42条第2項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 第6条第1項(3)号または(4)号に該当する事由が発生した場合で、当社線の一部区間のみ継続して運行可能の場合は、無賃送還を取り扱う。
(2) 無賃送還は、第6条第1項(3)号または(4)号に該当する事由が発生した際に使用していた乗車券面に表示されている発駅までとする。
(3) 無賃送還は、係員の誘導により速やかに乗車する。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱いはしない。
(5) 旅客が、(1)から(4)の各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 第1項の規定により無賃送還を行った場合は、次の各号の定めるところにより、旅客運賃の払い戻しをする。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで無賃送還したときは、第40条に準じて払い戻しをする。
(2) 乗車券面に表示された発駅に至るまでの途中駅まで無賃送還したとき、または旅客が無賃送還中の途中駅で下車したときは、その途中駅を旅行中止駅として、第42条第3項から第5項に準じて払い戻しをする。
(普通乗車券の有効期間の延長)
第48条 第42条第2項の規定による普通乗車券の有効期間の延長の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、普通乗車券の有効期間の延長を請求する場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、当該乗車券を駅に預けるものとする。
(2) 旅客は、乗車券を預けた日の翌日以後で、当社線の運行または代替バスの運行を開始した日に旅行を再び開始しなければならない。
(3) 旅客は、旅行を再び開始する際は、当該乗車券を預けた駅にて、旅行を再び開始する日から有効開始の普通乗車券を受け取るものとする。
(4) 旅客が、延長した期間内に旅行を継続しなかったときは、その乗車券は無効として回収する。
(誤乗車の取扱い)
第49条 旅客が乗車券に記載されている区間外に誤って乗車した旨の申し出をした場合は、次の各号の定めるところによりその乗車券の有効駅まで無賃送還の取扱いをする。
(1) 誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(2) 係員の誘導により速やかに乗車する。
(3) 無賃送還中は途中下車の取扱いはしない。
2 旅客が第1項の規定による無賃送還の取扱いを拒んだときは、第38条および第39条に準じて旅客運賃を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱い)
第50条 旅客が誤ってその希望する乗車券と異なった乗車券を購入した場合で、誤購入の事由がやむを得ないと認めたときは、第39条に準じて正当な乗車券に変更の取扱いをする。
第9章 手回り品の取扱い
(手回り品および持込禁制品)
第51条 旅客は、自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、バック類のほか携帯できる物品であって他の旅客に迷惑をおよぼさない物品を手回り品として搬器に持ち込むことができる。ただし、鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)第23条第1項の各号のいずれかに該当する物品ならびに他の旅客に危害をおよぼす恐れのあるもの、もしくは当社線の安全運行の支障となる物品は搬器に持ち込むことはできない。
2 第27条に規定する身体障がい者補助犬を除く小動物(猛獣類およびへびの類を除く。)は、その重量が10キログラム程度以内で、且つ容器類に収納してあり旅客が携帯できる場合は、手回り品として搬器に持ち込むことができる。ただし、異臭やほえる等他の旅客に迷惑をかける恐れのある場合は、搬器に持ち込むことはできない。
3 自転車を手回り品として搬器に持ち込む場合は、解体して専用の袋に収納した場合に限る。
4 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
(制限外手回り品または持込禁制品を搬器に持ち込んだ場合または疑いのある場合の処置)
第52条 旅客が前条に規定する搬器に持ち込みできる手回り品以外の物品を搬器に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅で下車させる。
2 旅客が前条に規定する搬器へ持ち込みできる手回り品以外の物品を所持または収納している疑いがあるときは、その旅客の立ち会いを求め、物品の内容を点検することがある。
3 第2項の規定により物品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。
x x
この規則は、2022年4月1日より実施する。
別表1 普 通 旅 客 運 賃
〔単位:円〕 ( )内は小児運賃
往復 | xx山 | 950(480) | 1,250(630) | 1,550(780) | 片道 |
1,700(850) | 大涌谷 | 950(480) | 1,250(630) | ||
2,250(850) | 1,700(850) | 姥 子 | 950(480) | ||
2,800(850) | 2,250(850) | 1,700(850) | 桃源台 |
別表2 団 体 旅 客 運 賃
普通団体 15人以上100人まで 1割引き
〔単位:円〕 ( )内は小児運賃
往復 | xx山 | 860(440) | 1,130(570) | 1,400(710) | 片道 |
1,530(770) | 大涌谷 | 860(440) | 1,130(570) | ||
2,030(770) | 1,530(770) | 姥 子 | 860(440) | ||
2,520(770) | 2,030(770) | 1,530(770) | 桃源台 |
普通団体 101人以上 2割引き
〔単位:円〕 ( )内は小児運賃
往復 | xx山 | 760(390) | 1,000(510) | 1,240(630) | 片道 |
1,360(680) | 大涌谷 | 760(390) | 1,000(510) | ||
1,800(680) | 1,360(680) | 姥 子 | 760(390) | ||
2,240(680) | 1,800(680) | 1,360(680) | 桃源台 |
学生団体 15人以上100人まで 2割5分引き
〔単位:円〕 ( )内は小児運賃
往復 | xx山 | 720(360) | 940(480) | 1,170(590) | 片道 |
1,280(640) | 大涌谷 | 720(360) | 940(480) | ||
1,690(640) | 1,280(640) | 姥 子 | 720(360) | ||
2,100(640) | 1,690(640) | 1,280(640) | 桃源台 |
学生団体 101人以上 3割5分引き
〔単位:円〕 ( )内は小児運賃
往復 | xx山 | 620(320) | 820(410) | 1,010(510) | 片道 |
1,110(560) | 大涌谷 | 620(320) | 820(410) | ||
1,470(560) | 1,110(560) | 姥 子 | 620(320) | ||
1,820(560) | 1,470(560) | 1,110(560) | 桃源台 |