Contract
令和4年度空中写真撮影及びデジタルオルソ作成業務(○地区)委託契約書(案)
茨城県市町村共同システム整備運営協議会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和4年度空中写真撮影及びデジタルオルソ作成業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、次の業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 委 託 業 務 名 令和4年度空中写真撮影及びデジタルオルソ作成業務(○地区)
(2) 委託業務の内容 令和4年度空中写真撮影及びデジタルオルソ作成業務(○地区)仕様書
(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 履 行 期 x xx 年 月 日 から令和5年3月 22 日まで
(委託業務の実施)
第2条 乙は、委託業務を実施するに当たっては、仕様書に従って行わなければならない。
2 前項のほか、乙は、委託業務の実施方法について、甲の指示に従わなければならない。
(委託料)
第3条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円を含む。)とする。
(委託料の支払)
第4条 乙は、第22条第5項の規定による通知を受けた後に、書面により甲に対して委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 乙は、甲の責めに帰する事由により前項の委託料の支払が遅れた場合においては、甲に対して、遅延日数に応じ、委託料に年2.5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(指示等及び協議の書面主義)
第6条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利、義務の譲渡禁止)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の制限)
第8条 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじ
め甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定に基づき甲に承諾を求める場合は、再委託の理由、再委託の内容、再委託先、再委託先が取り扱う情報、再委託先に対する監督の方法等を甲に届け出るものとする。
3 乙は、第1項ただし書の規定による再委託を受けた再委託先に第9条、第11条、第12条、第13条、第23条及び第24条の規定を遵守させなければならない。
(作業場所、作業責任者等の届出)
第9条 乙は、契約締結後、速やかに本業務の作業場所、作業責任者及び業務従事者を特定し、甲に届け出なければならない。
(xx技術者)
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行うxx技術者を定め、xx技術者選任通知書(別記様式1)により甲に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
2 xx技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に関する権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第 11 条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
2 乙は、乙の従業者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第12条 乙は、委託業務の内容を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
2 乙は、乙の従業者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
(貸与品)
第13条 乙は、委託業務の実施のため甲から貸与された帳票等(以下「貸与品」という。)を使用することができる。
2 乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、個人情報等重要な情報を含む貸与品を取り扱うときは、次のとおり管理しなければならない。
(1) 授受について記録すること。
(2) 業務従事者以外の閲覧を禁ずること。
(3) 他の業務で取り扱う情報が記録された同等品を保有する場合は、区分すること。
(4) 鍵の掛かる場所に保管すること。
(5) 運搬又は送信する場合には、暗号化等の措置を講じること。
5 乙は、委託業務の実施に当たり最低限必要な場合を除き、甲の承諾なくして、貸与品を複写、複製又は改変してはならない。
6 乙は、委託業務の完了、委託業務の内容の変更等によって不用となった貸与品(複写物、複製物及び改変物を含む。)があるときは、速やかに甲に返還又は甲の指示に従って処置を行わなければならない。
7 前項の場合において、乙の故意又は過失により貸与品が滅失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、乙は、甲の指定した期間内に甲の承認を得て代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(運搬責任)
第14条 委託業務に係る貸与品及び仕様書に定める成果品(以下「成果品」という。)の運搬は、甲が別に定めるものを除くほか、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(施設等の供与)
第15条 乙は、秘密の保持又は委託業務遂行上の必要性から、甲の事業所内で作業を行う必要があるときは、甲に対して甲の作業場所、じゅう器、備品、通信施設等(以下「施設等」という。)の使用を要請することができる。
2 甲は、乙から前項の要請があり、その必要性を認めたときは、施設等を無償で乙に供与するものとする。この場合において、甲は、当該施設等の使用上の条件を付することができるものとする。
3 乙は前項の規定により施設等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
(進ちょく状況の報告等)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務の進ちょく状況について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
2 乙は、前項の規定により委託業務の進ちょく状況について報告を求められたときには、甲が指示する方法、時期及び内容により、これを報告しなければならない。
3 乙は、甲からの指示がある場合には、定期又は随時に打合せ会議を開催しなければならない。
(甲の監査権)
第17条 甲は、情報セキュリティ確保その他の必要があると認めるときは、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の作業体制、作業場所、情報の管理方法及びその他業務の履行状況について、乙の作業に対する監査及び作業の実施にかかる指示を行うことができる。
2 乙は、甲から前項の規定による作業に対する監査及び作業の実施にかかる指示があったときは、これに従わなければならない。
(品質仕様)
第18条 乙が甲に納入する成果物の品質を確保するために、品質管理、品質保証に関する国際規格であるISO9001に準拠した品質管理を行わなければならない。
(業務内容の変更等)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料、履行期間その他この契約の内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更による契約内容の変更)
第20条 この契約の締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく経済状勢の変動により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議のうえ、委託料、履行期間その他この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長等)
第21条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を示して履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、乙の責めに帰する事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めるときは、乙から損害金を徴収して履行期間を延長することができるものとする。
3 前項の損害金の額は、延長日数に応じ、委託料に年2.5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を
切り捨てた額)とする。
(完了報告等及び検査)
第22条 乙は、委託業務のすべてが終了したときは、遅滞なく、委託業務完了報告書(別記様式2。以下「報告書」という。)及び成果品を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により報告書及び成果品の提出を受けたときは、その日から起算して10日以内に当該業務がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正完了報告書及び補正した成果品を甲に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、甲が前項の規定により補正完了報告書及び補正した成果品の提出を受けた場合について準用する。
5 甲は、第2項(前項において準用する場合を含む)の検査の結果合格と認めた場合は、乙に対して通知するものとする。
(個人情報の保護)
第23条 乙は、業務を実施するため個人情報を取り扱う場合には、茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)第7条第2項及び第8条の規定の遵守に関し必要な措置を講ずるほか、別記特約事項を遵守しなければならない。
(事故発生時の報告)
第24条 乙は、委託業務を実施するに当たり、常に事故の防止に努めるとともに、事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責のいかんを問わず、直ちにその旨を甲に報告し、かつ応急措置を講じ、遅滞なく事故の報告書及び今後の対策方針を甲に提出しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、公益上特に必要があると認めるときは、当該事故の内容を公表するものとする。
(部分使用)
第25条 甲は、第22条の規定により乙から提出を受ける前においても、成果品の全部又は一部を、乙の書面による同意を得て使用することができる。
(一般的損害及び天災その他の不可抗力による損害)
第26条 委託業務の実施に当たって発生した乙の損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その限度において甲がこれを負担するものとする。
2 乙がこの契約の履行に関して第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰するべき事由により生じたものについては、その限度において甲が負担するものとする。
3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定により甲が負担すべき額は、甲乙協議により定めるものとする。
(甲の解除権)
第27条 甲は、乙に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 支払いの停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、若しくは特別清算開始の申立てを受けたとき。
(3) 銀行取引を停止されたとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) その他この契約の目的を達成することができないと甲が判断したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に委託業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する委託料を乙に支払い、そ
の引渡しを受けることができる。
3 乙は、第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
4 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合を乗じて得た額
(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息を請求することができる。
5 第1項の規定によりこの契約が解除されたことによって乙又は第三者に生じた損害については、甲は賠償の責めを負わないものとする。
6 第3項の違約金は、第30条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(乙の解除権)
第28条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第19条第1項の規定により委託業務の内容が変更されたため、委託料の額が3分の2以上減少するに至ったとき。
(2) 第19条第1項の規定による委託業務の中止期間が3か月以上に及ぶとき又は履行期間の2分の1を超えたとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは成果品を納品し、その履行部分について甲の検査を受け、当該検査に合格した部分に相応する委託料を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第29条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、き損し、又は返還が不可能となったときは、乙は、代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第27条の規定による甲の解除権の行使によるときは甲が定め、前条の規定による乙の解除権の行使によるときは甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第30条 甲は、第27条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。
2 この契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害が生じたときは、乙は、損害賠償の責めを負うものとする。
(権利の帰属)
第31条 乙は、委託業務の実施(第8条第1項ただし書の規定により第三者に再委託等して実施した場合を含む。)により発生した著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信xx)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利について、同種の調査(設計)等に共通的に利用されるノウハウ等に係るもの(以下「共通ノウハウ等の著作権」という。)を除き、甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙に留保される共通ノウハウ等の著作権について、委託業務の成果品を利用するために必要な範囲でこれを使用することができるものとする。
3 甲は、その使用のため必要がある場合は、著作権第20条(同一性保持権)第2項第3号又は同項第4号に該当しない場合においても、成果品を改変し、また公表することができるものとする。
4 乙は、事前に甲の書面による同意を得なければ、成果品を公表することができない。
(第三者の権利侵害)
第32x xは、甲に対して、成果品が第三者の著作権、工業所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 成果品が第三者の著作xxを侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(相殺)
第33条 甲は、乙に支払を請求することができる債権がある場合は、乙に対し支払うべき委託料と相殺し、なお不足のあるときは、不足額を徴収するものとする。
(帳簿等)
第34条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておくとともに、これをその完結の日から5年間保存するものとする。
(瑕疵担保責任)
第35条 甲は、第22条第2項の検査に合格した成果品であっても、当該成果品に隠れた瑕疵があった場合は、検査通知後1年以内において、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、甲から瑕疵の修補の請求があった場合は、速やかに所要の修補を行い、検査を受けなければならない。
3 前2項の場合においては、乙はそのために契約金額を増額し、又は契約期間を伸長することはできない。
(契約の費用)
第36条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第37条 この契約に関し甲又は乙が訴訟等を提起するときは、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義の決定)
第38条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxx000番6
氏名 茨城県市町村共同システム整備運営協議会会長 xx xx
乙 住所氏名
別記
特 記 事 項
1 受託者の責務
この契約の履行に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分留意して行うように努めること。
2 個人情報の収集の制限
この契約を履行するため個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
なお、収集した個人情報は、委託業務の終了後、甲に返還すること。
3 個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止
この契約を履行するため収集し、作成した個人情報は、この契約を履行するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供しないこと。
4 複写又は複製の禁止
この契約を履行するに当たって取り扱う個人情報が記録された帳票等(磁気ディスク、磁気テープその他の電子的記録媒体を含む。以下同じ。)は、複写し、又は複製しないこと。
5 返還義務
この契約を履行するため甲から引き渡された個人情報が記録された帳票等は、契約期間の終了後、速やかに甲に返還すること。
6 個人情報についての事故報告
個人情報について外部への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに、当該個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により甲に報告し、甲の指示に従うこと。
別記様式1
xx技術者選(改)任通知書
年 月 日 殿 受託者 住 所 商号又は名称 氏 名 印 | |||
業 務 名 | 業務 | ||
契約年月日 | 年 月 日 | 履行期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
住 所 又は居 所 | TEL | ||
氏名及 び生年月 日 | TSH 年 月 日生 | ||
最終学 歴 | |||
業務に必要な 免 許 ・ 資 格 | |||
経験年 数 | 年 |
別記様式2
令和 年 月 日
殿
受託者 住 所
商号又は名称
氏 名 印
委 託 業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日付で締結した委託契約に基づく委託業務について、下記のとおり実施したので委託契約書第22条第1項の規定により報告します。
記
1 業 務 名
2 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 履行期間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで | ||
4 | 業務委託料 | 円 | ||
5 | 完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
6 | 成 果 品 |