Contract
沖縄県公共関与産業廃棄物最終処分場
被覆施設移設工事
建設工事請負契約書(案)
令和5年 月 日
沖縄県環境整備センター株式会社
沖縄県公共関与産業廃棄物最終処分場被覆施設移設工事
建設工事請負仮契約書
1 工 事 名 沖縄県公共関与産業廃棄物最終処分場被覆施設移設工事
2 工事場所 沖縄県名護市字安和 2045 番地 1
沖縄県環境整備センター株式会社
3 工事期間 本契約締結日 から 令和6年2月28日まで
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金 約款のとおり
6 前 払 金 約款のとおり
7 支払方法 約款のとおり
8 解体工事に要する費用等 なし
9 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項
別紙1のとおり
10 その他特定条件 受注者は、業務を遂行するにあたっては、環境への負荷低減に努めなければならない。
上記の契約について、発注者沖縄県環境整備センター株式会社と受注者[ ]は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書は、沖縄県環境整備センター株式会社の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、沖縄県環境整備センター株式会社の議決があったときは本契約書とする。なお、この仮契約が議会で否決されたときは無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
この契約の成立を証するため、仮契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 5年 月 日
(発注者) 沖縄県名護市字安和 2045 番地 1地の1
沖縄県環境整備センター株式会社
代表取締役社長 照屋 義実 印
(受注者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
建 設 工 事 請 負 契 約 書 約 款
目 次
第1条 第2条 第2条の2 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第7条の2 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第16条の2 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 第37条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条 第43条 第44条 第45条 第46条 第47条 第48条 第49条 第50条 第51条 第52条 第53条 第54条 第55条 第56条 第57条 第58条
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条
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(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書及び添付の特記規定を含む。以下同じ。)に基づき、第3項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び第3項各号に定める書類及び図面を内容とする設計施工一括型の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。
なお、本条及び本文中に定義されない用語で発注仕様書に定義される用語は、発注仕様書の例による。
(1) 「本工事」とは、沖縄県公共関与産業廃棄物最終処分場被覆施設移設工事をいう。
(2) 「発注仕様書」とは、本工事において発注者が公表した発注仕様書及びこれに関する質問回答をいう。
(3)「実施設計図書」とは、本設計に関し発注仕様書に定めるところに従い受注者が作成し発注者が承諾した実施設計成果物(特記規定に規定する承諾を受けた書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(4) 「設計図書等」とは、発注仕様書及び実施設計図書をいう。
(5) 「本設計」とは、発注仕様書に定める設計に関する業務(特記規定に規定する承諾を受けた後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(6) 「本工事」とは、発注仕様書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(7) 「本工事等」とは、本設計若しくは本工事又はその双方をいう。
(8) 「成果物」とは、この契約、発注仕様書又は承諾申請図書等に基づき、又はその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(9) 「年度」とは、4月1日開始より翌年の3月31日に終了する一年をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。なお、発注仕様書に関する質問回答及び募集要項に関する質問回答は、発注仕様書に優先するものとする。また、提案書の記載内容が発注仕様書の定める基準、水準等を超える部分は、提案書が発注仕様書に優先するものとする。
(1) この約款
(2) 発注仕様書
(3) 実施設計図書
4 受注者は、契約書記載の本工事等を契約書記載の工事期間内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、発注仕様書に従い、その意図する実施設計図書を完成させるため、本設計に関する指示を受注者又は受注者の設計責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の設計責任者は、当該指示に従い本設計を行わなければならない。
6 受注者は、この約款若しくは発注仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の協議が成立した場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施工方法」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、設計施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この約款及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所所在地を管轄する那覇地方裁判所名護支部をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条の2 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に発注仕様書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項第3号から第5号までの保証に付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、工事期間の変更が行われたときは、受注者は、保証期間の変更を行うとともにその保証証書又はこれに代わるものを発注者に提示しなければならない。ただし、発注者と保証事業会社との間で保証期限変更に関する覚書その他書類を交わした場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物、最後の成果の表現に至らない図面、仕様書等及び本設計を行ううえで得られた記録等、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合又は受注者が発注仕様書に従い本設計を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の本工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計施工方法等を指定した場合において、発注仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の設計責任者に対する本設計に関する指示
⑵ この約款及び発注仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 本設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の設計責任者との協議
⑷ 本設計に関し、その進捗の確認、発注仕様書の記載内容と履行内容との照合、その他の履行状況の監督
⑸ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑹ 受注者が作成した詳細図等の承諾
⑺ 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、本工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、1名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等並びに設計責任者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)
⑶ 設計責任者
⑷ 照査技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工事期間の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
6 受注者は、本設計の技術上の管理を行う設計責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
7 設計責任者は、この契約の履行に関し、本設計の管理及び統括を行う。
8 照査技術者は、設計責任者を兼ねることができない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、設計責任者、照査技術者又は現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等で本工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が設計図書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本若しくは工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書等に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は本工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合若しくは当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、発注仕様書等若しくは事業者提案又は設計図書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能がこの契約又は設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法がこの契約又は設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他本工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事の施工上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(発注仕様書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第16条の2 受注者は、実施設計図書の内容が、発注仕様書又は本設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本工事に着手している場合には本工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、本工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、本工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 発注仕様書及び提案書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書等の表示が明確でないこと。
⑷ 本設計の施工上の制約等、発注仕様書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書等を訂正又は変更する必要があるものについては、発注仕様書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書の訂正又は変更は受注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注仕様書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書の訂正又は変更は受注者が発注者の指示により行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者が協議して、発注仕様書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書の訂正又は変更は受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、発注仕様書を変更し又は実施設計図書の変更内容を受注者に通知して、実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより成果物又は工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事等を実施できないと認められるときは、発注者は、本工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事等の中止内容を受注者に通知して、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本工事等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工事期間の禁止)
第21条 発注者は、工事期間の延長又は短縮を行うときは、本工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工事期間の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工事期間内に本工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工事期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工事期間を延長しなければならない。発注者は、その工事期間の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工事期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工事期間を短縮する必要があるときは、工事期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工事期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工事期間に満たない工事期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事期間の変更方法)
第24条 工事期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工事期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工事期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工事期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工事期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額のうち本工事に相応する部分が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額のうち本工事に相応する部分から当該請求時の本工事にかかる出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工事期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額のうち本工事に相応する部分が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工事期間内に日本国内において急なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額のうち本工事に相応する部分が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 本工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注仕様書で特に定めるものを除き、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて発注仕様書を変更し又は実施設計図書の変更を受注者に指示することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、本工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から本設計は10日以内に、本工事は14日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、本工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事等の完成を確認した後、受注者が実施設計図書又は工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該実施設計図書又は工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該実施設計図書及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の本工事等完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の本工事等完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。ただし、契約締結時に第38条に規定する部分払を選択した場合においては、中間前払金の請求をすることができない。
4 受注者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる全ての要件について、発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、認定請求があった日から原則として7日以内(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)に審査し、その結果を受注者に通知しなければならない。
⑴ 工事期間の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工事期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている建設工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた建設工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
⑷ 当初の前払金が支出済みであること。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の6(中間前払金の支払を受けていない場合にあっては10分の4)から受領済みの前払金及び中間前払金の額を差し引いた額の範囲内で前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金及び中間前払金の額に、減額後の請負代金額の10分の6(中間前払金の支払を受けていない場合にあっては10分の5)を超える額(以下「超過額」という。)が生じたときは、請負代金額が減額された日から30日以内に当該超過額を返還しなければならない。ただし、この期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から当該超過額を控除することができる。
7 超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、当該期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金及び中間前払金に追加してさらに前払金及び中間前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金及び中間前払金の額に変更を伴わない工事期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金及び中間前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金及び中間前払金を本工事等の設計外注費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
(部分払)
第38条 受注者は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第35条第3項に規定の中間前金払を選択した場合においては、部分払の請求をすることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書等において本工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本工事等が完了したときについては、第32条中「本工事等」とあるのは「指定部分に係る本工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金の額)
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
⑵ その責に帰すべき事由により工事期間内に完成しないとき又は工事期間経過後相当の期間内に本工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10条第1項各号又は同条第6項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第42条の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第47条又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑾ 受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員。以下この号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
イ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
ウ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による本工事等の実施の中止期間が工事期間の10分の5(工事期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第47条又は第48条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは棄損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は棄損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第47条又は第48条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工事期間内に本工事等を完成することができないとき。
⑵ 成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第44条又は第45条第1号から第10号までの規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 第45条第11号のアからウまでのいずれかに該当するとき。
⑸ 前4号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第44条又は第45条第1号から第10号までの規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第45条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 第1項第4号に該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、同項の損害賠償に代えて、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
8 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
9 受注者が前2項の規定による賠償金の支払いが遅れた場合においては、発注者は、未受領金につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを受注者に請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、成果物又は工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
9 引き渡された成果物又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、成果物、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設計責任者又は照査技術者のこの契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委託され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第57条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
特記規定
(実施設計図書の確認)
第1条 受注者は、本設計に関し、発注仕様書、提案書及び工程表に従い、実施設計図書を作成のうえ提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書を承諾したことをもって、約款第42条の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第2条 受注者は、発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権等を自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は、この契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の請負代金は第1項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得の対価及び第5項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の帰属)
第3条 実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第4条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる実施設計図書の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる実施設計図書の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 実施設計図書を利用して工事目的物を完成すること。
⑵ 前号の目的及び工事目的物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、実施設計図書を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。
⑴ 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第5条 受注者は、発注者に対し、成果物及び工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物及び工事目的物の内容を公表すること。
⑵ 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第6条 受注者は、成果物及び工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害防止)
第7条 受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(地元関係者との交渉等)
第8条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第9条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第10条 受注者は、この契約締結後、設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の発注仕様書又は実施設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、発注仕様書を変更し、又は実施設計図書の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により発注仕様書を変更し又は実施設計図書の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(本工事の開始)
第11条 受注者は、実施設計図書及び発注仕様書に規定する承諾申請図書を発注者に提出し、それらについて発注者の承諾を受けた後でなければ、工事目的物の施工を開始してはならない。
(資料、報告等)
第12条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(機械的完成)
第13条 受注者は、工事目的物が機械的完成に達したときには、発注仕様書に従い工事目的物の試運転を実施する。
(試運転)
第14条 試運転は、工事期間内に行うものとし、発注仕様書に定められたところに従って実施するものとする。
2 試運転及び運転指導に係る費用の負担は発注仕様書に定めるとおりとする。
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法
第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事
紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日
発注者 沖縄県環名護市字安和2045番地1
沖縄県環境整備センター株式会社
代表取締役社長 照屋 義実
受注者
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は、各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定が適用される。
別紙1 建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 |
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業務の種類、内容及び方法 |
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業務実施期間(構造設計、 設備設計を含む) |
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作成する設計図書の種類 |
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設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。
設計の一部の委託先(協力建築士事務所)
再委託する業務の概要 |
委託先の建築士事務所の名称 及び所在地並びに区分 (一級、二級、木造) |
開設者の氏名又は法人名称(開設者が法人の場合は法人名称及び代表者の氏名) |
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名称: 所在地: 区分(一級、二級、木造): ( )建築事務所 |
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業務報酬の額 |
設計業務の額 円 取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 合計 円 |
支払の時期 |
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契約解除に関する事項
工事請負契約 別添の約款第46条から第53条、その他別添の約款に記載のとおり
受注者の建築士事務所登録に関する事項
建築士事務所の名称 |
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建築士事務所の所在地 |
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区分(一級、二級、木造) |
(一級)建築士事務所 |
開設者氏名 |
(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。