ThinkSmart Collaboration製品向けオンサイト設置サービス 提供条件
ThinkSmart Collaboration製品向けオンサイト設置サービス 提供条件
注記:以下の諸条件をよくお読みください。この提供条件(以下「本契約」とします)に同意しない場合は、本契約に基づくサービスの利用や登録手続きは行わずに、30 日以内に購入先に連絡して返金手続きを行ってください。ご購入日から 30 日以内にお客様が本契約に定めるサービスの利用を拒否しない場合、本契約に同意したものとみなされます。
1. 本契約の適用と基本条項
1) 本契約は、お客様とレノボ・ジャパン合同会社(以下「Lenovo」とします)が交わす完全な取決めとなります。本契約は、お客様と Lenovo が以前に口頭または書面で交わした ThinkSmart Collaboration 製品向けオ ンサイト設置サービス(以下「サービス」とします)に関する全ての事項に優先します。お客様からの一方的な依頼または書面通知による本契約の変更は無効とします。本契約は日本において販売された製品および本サービスを対象として適用されます。
2) 本契約に基づく取引は、お客様に対するハードウェア製品の販売を前提としてなされるものであり、他の目的のために行われるものではないとします。
2. サービス概要
Lenovo は、お客様からの委託を受けて、ご提供いただきました情報に基づきオンサイトにて対象製品の設置作業を実施します。
1) サービス利用条件
以下の条件を全て満たす場合に限り、サービスを提供致します。
a) サービスをご購入いただいた方
b) 対象機器を使用されている方で、本契約にご了承いただいた方
c) 対象機器を日本国内で使用している方
d) 対象機器の出荷後 30 日以内にサービス利用の申し込みをいただける方
2) サービス対象機器
Lenovo の提供するオンライン会議用システムの適用対象となる機器
3) サービスご利用にあたり、下記情報を利用申込書へ記載いただきご提供いただきます。
a) 型番
b) シリアル番号
c) お客様設置先情報
d) 各種写真(設置場所全体、機器設置場所、電源・LAN、ディスプレイ入力端子(HDMI)等)
e) 希望作業日時
4) 作業日時の決定及び変更について
弊社からお客様へ作業日時の確認を行い、最終的な作業日時の決定は作業日の 30 日前までに行います。
30 日前までは弊社によるサービス提供予定変更のご連絡がある場合があります。
お客様による最終的な作業予定日の変更及びキャンセルについては 30 日前までとし、それ以降は弊社指定の追加費用を請求する場合があります。
5) 作業内容
⮚ 基本設置
a) お客様の会議室環境と設置後完成イメージのヒアリング(リモート会議 or 電話)
b) 設置スケジュール調整
c) 設置機材の事前キッティング
d) 設置接続作業、接続確認および動作確認
⮚ 簡易設置
a) お客様の会議室環境と設置後完成イメージのヒアリング(リモート会議 or 電話)
b) 設置スケジュール調整
c) 設置機材の事前キッティング
d) 設置接続作業
※設置接続作業後の接続や動作等に関する問題や問い合わせについては、本契約 5 項(不具合対応について)に従ってお客様ご自身で行っていただきます。
⮚ オプション作業
a) ディスプレイの設置
i. 壁へのテレビ (55"-75")の新規設置
ii. スタンドへの取り付け(55"-75")
iii. 設置場所からテレビを取り外し
※取り外したテレビやモニター、付属品はお客様にて処分をお願いします。
b) 設置後の現地サポート
i. 会議室の設置機器調査
ii. ファームウェア、ドライバーの更新とアップグレード
iii. すべてのケーブルとコネクタの点検、ケーブルの管理、ケーブルの緩みを解消
iv. システムのテストを実行して、意図した通りに機能していることを確認
v. ハードウェアに物理的な損傷があるかどうかを目視で確認する
6) サービス実施
a) サービス実施地域地域:日本全国
※各都道府県の離島地域の場合は別途相談とします。
b) サービス実施時間
月曜日~金曜日(祝日、Lenovo 指定休業日を除く) 8:30-17:30
3. お申し込み内容の変更について
お申込みいただいた内容に変更が生じた場合はお客様に追加の費用を請求する場合があります。
4. サービスの失効
a) 当社は、お客様に以下の事由が1つでも生じた場合には、当社はお客様に通知することなく、サービスを失効する場合がありますのであらかじめご了承ください。
① お客様が本規約に違反する等、当社がお客様とのサービスの失効を必要とする相当の事由が生じた場合
② お客様の所在が不明となり、対象機器にサービスが実施できない場合
③ お客様が当社に対し、虚偽の事項の報告を行った場合。
b) 前項に基づき、サービスを当社が失効した場合であっても、お客様がお支払いいただいたサービス料金は一切返金致しません。
5. 不具合対応について
設置作業実施後 30 日以内に発生した不具合について、Lenovo がLenovo の責であると判断した場合については、Lenovo の責任において解決にあたります。その際の設置作業実施日は、作業完了報告書に記載してある作業完了日とします。
以上の場合を除く問題、不具合については、作業完了後にお客様ご自身で下記リンク先の窓口に連絡をしていただき、サポートを受けることもできます。
https://www.lenovosmartofficeservices.com/register-device
6. サービスの支払い
サービスの提供にあたっては、クレジットカード払い、デビットカード払い(日本ではデビットカード払いは扱っておりません)と銀行振り込みの場合を除き、請求書を発行いたします。請求書に記載ある支払日までにお支払ください。かかる税金はお客様負担となります。各サービスが登録されていない場合、購入の証明を提出いただく必要があります。なお、各サービス料金の返金は致しかねますので予めご了承ください。
7. サービスの終了通知
サービスの終了は、2 サービス概要の 5)作業内容に定める作業の完了後、 「サービス完了報告書」をもってお客様に通知されます。
8. サービスの可用性
所定のレベルでサービスをすべての地域でご利用いただけるとは限りません。サービスが利用可能であると示されていても、離島や遠隔地域、山間部、その他一部地域といった地理的な制限がある場合や訓練を受けた担当者が配置されていない場合など、サービスの提供ができないもしくは制限することがあります。また
個人のお客様先のご自宅でのご提供は出来ません。
9. 侵害請求に対する補償
当サービス実施のために、お客様がLenovo に提供する資料等(プログラム、ドライバー等を含む。)が第三者の知的所有権を侵害しているとして Lenovo、その関連会社、または Lenovo が当サービス実施のために任意に選択する第三者(以下、「従契約者」とする。)に対し訴訟提起その他の請求がされた場合、お客様は自己の責任と費用負担でこれを防御し、全ての損害を補償することとします。
10. 責任の制限
法令に別段の定めのある場合を除き、お客様がLenovo に損害賠償その他救済を求める全ての場合において、Lenovo、Lenovo の関連会社、サプライヤー、請負業者、リセラー、または認定プロバイダーは、予見の有無を問わず、契約、保証、過失、厳格責任、その他の責任理論に基づいているかどうかに関係なく、お客様に対し以下の各号に基づく一切の責任を負わないものとします。
a) 第三者からの損害賠償請求
b) データの喪失、損傷、または開示
c) 利益、事業収入、営業権等の喪失、または期待される節約を含むがこれらに限定されない特別な、偶発的、懲罰的、間接的、または結果的損害
また、いかなる場合においても、Lenovo、Lenovo の関連会社、サプライヤー、請負業者、リセラー、または認定プロバイダーが項に負う総責任額は、お客様に実際に発生した直接的かつ通常の損害に対する、損害発生の直接原因となったサービス料金の相当額を超えないものとします。なお、本契約において「関連会 社」とは、Lenovo を支配する、または支配される、もしくは共通の支配下にある事業体を意味します。なお、上記の制限は、法律上 Lenovo が責任を負うa)対人賠償 (死亡を含む) と b)物的財産または c)有形動産の損害賠償には適用されないものとします。
地域によって偶発的または派生的損害の制限または免責を法令により認めていない場合、上述の制限または免責について該当するお客様には適用されないものとします。
11. 秘密情報の保持
1) お客様及び Lenovo は、本契約の履行に関連して相手方から開示されまたは知り得た営業上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
2) お客様及び Lenovo は、相手方から開示を受けた秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3) 1)項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
a) 開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
b) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
c) 被開示者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
d) 被開示者が独自に開発した情報
4) お客様及び Lenovo は、政府機関、裁判所、警察官、検察官、検察事務官、国税職員等(以下、「公的機関等」といいます。) から開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報を公的機関等に開示することを事前に通知し、当該公的機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとします。
12. 個人情報の保護
1) お客様及び Lenovo は、本契約の履行に関連して知り得た、個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密の情報であるかどうかを問いません。)(以下「個人情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方に事前の承諾を得ることなく、本契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
2) お客様及び Lenovo は、個人情報を本契約履行のために従事している者に対してのみ取り扱わせることができます。この場合、お客様及び Lenovo は、従事者に本契約に定める個人情報の保護に必要な事項を周知しなければなりません。
3) お客様及び Lenovo は、相手方の事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工し、複製し、若しくは複写してはならないものとします。
4) お客様及び Lenovo は、「個人情報の保護に関する法律」、経済産業省の定める「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」、その他主務官庁が定める個人情報の保護に関する各ガイドラインに従い、アクセス管理など、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
5) お客様及び Lenovo は、本契約に違反して個人情報が本契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示され、若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、協議を行うものとします。
6) お客様及び Lenovo は、相手方が作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。
13. 契約解除
お客様又はLenovo は相手方が下記の各号の一つに該当するときは本契約を解除することができます。ただし、債務残高がある場合は債権残高の支払義務及びLenovo 排出品の所有権は継続するものとします。
a) 正当な理由無く、本契約上の義務を履行しないとき
b) 仮差押え、仮処分、差押え及び租税滞納処分その他の公権力による処分を受け、破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の開始を申立てられ、又は自ら破産手続、民事再生手続及び会社更生手
続の開始の申立てをしたとき
c) 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録取り消しの処分を受けたとき
d) 営業の廃止、又は合併によらず解散を決議したとき
e) 手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
f) その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
14. 本契約の変更
お客様又はLenovo は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合、お客様 Lenovo 協議のうえ、書面により、本契約の内容について変更することができます。
15. 反社会的勢力の排除
1) お客様又はLenovo は相手方に対し、次の各号について表明し、保証します。
a) 自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと
b) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
c) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと
d) 自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2) お客様又はLenovo は相手方に対し、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
a) 脅迫的な言動又は暴力行為
b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
c) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
d) 相手方の業務を妨害する行為
e) その他前各号に準ずる行為
3) お客様又はLenovo は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、本契約及び個別契約を解除することができるものとします。
4) お客様又はLenovo は、前項に基づき、本契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
16. その他
1) お客様は、Lenovo の書面による事前の同意が無い限り本契約書および本契約書上の権利・義務を第三者に譲渡または移転することはできないものとします。
2) 強行法規に別段の定めがある場合を除き、本契約書に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から 24 か月を経過した場合には、時効により消滅します。
3) サービス対象機械の売買契約との関係本ご提供条件に基づくサービスの提供とサービス対象機械の売買契約は別個独立して存在するものとします。お客様はサービスの実施状況を理由として当該売買契約の
変更または解約を請求することはできず Lenovo はこれに応じる責務を負わないものとします。
17. 管轄裁判所
本契約に関する係争は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
18. 協議事項
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、お客様及び Lenovo は誠意をもって協議し解決するものとします。
19. 総則
1) Lenovo は、サービスの全部またはその一部を Lenovo が選択するビジネスパートナー等に委託する権利を有します。
2) サービスを適用する範囲において、お客様および Lenovo はそれぞれの人員や体制の統制、指示、管理および補償の責任を負います。
3) Lenovo およびお客様は、電子的手段により相手方と通信することができ、かかる通信は、適用法で認められる範囲で書面と見なされます。電子文書に含まれる ID コードは、送信者の識別情報と文書の真証性を十分に検証できるものでなくてはなりません。
4) お客様およびLenovo は、自由に他社とサービス同様の契約を締結することができます。
5) 本契約に定める場合を除き、Lenovo はお客様に他のライセンスや権利(特許に基づくライセンスや権利を含む)について、当社とお客様が相手方に付与することはありません。
6) お客様は、Lenovo の書面による同意を得ることなく本サービスを第三者に譲渡または転売しないものとします。
7) お客様が必要なサービスの選択はお客様の責任において行うものとし、そのサービス利用により得られる結果はお客様の責任となります。
8) Lenovo およびお客様は、適用法令に特に定められていない限り、原因となる行為の発生後 2 年を過ぎてから、本契約または Lenovo Service に起因若しくは関係する訴訟を提起しないものとします。
9) お客様およびLenovo のいずれも、やむを得ない原因による義務の不履行には責任を負いません。
10) Lenovo およびお客様は、各自の商標や商品名、その他の記号を、相手方が書面による事前の許可なく販促や出版に使用する権利を付与しません。
11) 本契約のいずれかの規定が履行不可能または無効とみなされる場合でもそれ以外の条項は引き続き有効とします。
12) Lenovo とお客様との間で交換される情報は、お客様が電話や電子的手段を通じて開示する情報も含め て、機密情報または専有情報とはみなされません。Lenovo および Lenovo の関連会社は、お客様の取引を処理および履行するために、氏名、電話番号、住所、メールアドレスを含む、お客様の取引に関する情報および契約情報を処理、保存、および使用することができます。また、製品のリコール、安全上の問題、またはサービスの実施について通知するために、Lenovo またはLenovo 関連会社がお客様に連絡する場
合があります。適用法令の範囲において、Lenovo は、Lenovo 製品またはサービスに関するお客様の満足度調査のため、または、他の製品やサービスの情報をお客様に提供するために、かかる情報を使用することができます。お客様は、Lenovo から配信されるこれらの通信の受信を随時拒否できます。前出の目的を果たすうえで、Lenovo および Lenovo の関連会社は、該当する事業を行っている国にお客様の情報を移転すること、Lenovo の業務委託先の事業体にお客様の情報を提供すること、また、法律上要求された場合にお客様の情報を開示することができます。但し、Lenovo および Lenovo の関連会社は、お客様が提 供した個人情報をお客様の同意なく、第三者独自のダイレクト・マーケティングのために第三者に販売もしくは譲渡いたしません。
13) Lenovo およびお客様は、本契約に適用される各種法令を遵守するものとします。
14) Lenovo およびお客様は、本契約をその一部か全部かにかかわらず、相手方の書面による事前の同意なく譲渡する、または譲渡しようとすることはできません。但し、かかる同意は不合理に留保されないものとします。Lenovo またはお客様のいずれかが合併・買収によって関連会社や後継組織に本契約を譲渡する場合、相手方の同意は必要ありません。Lenovo は、本契約に基づき支払いを受ける権利を、お客様の同意なく譲渡することができます。
15) 本契約の終了後もその性質上存続する義務および権利は、かかる義務の履行または権利の行使が完了する日まで有効に存続し、Lenovo またはお客様それぞれの後継者や譲受人にも適用されます。
16) Lenovo とお客様は、本契約に基づくかまたは関連する各々の権利、責務、および義務を決定、解釈、および施行するにあたり、日本法を適用することに同意します。Lenovo とお客様は本契約において、本契約に起因または関連するあらゆる訴訟において陪審審理を受ける権利を放棄します。国際物品売買契約に関する国連条約は適用されないものとします。
17) Lenovo は、本契約を随時変更することがあります。この場合には、軽微な修正を除き、Lenovo は、本契約等を変更する旨および変更後の本契約等の内容、ならびに当該変更等の効力発生時期を、相応なる期間をもって事前に、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新契約を適用するものとします。なお、変更の内容は、当社が定める発効日より効力を有するものとします。
18) 改造していない Lenovo の製品および部品のみが交換の対象となります。Lenovo から提供される代替の 製品または部品は、新品とは限りませんが、正常に機能し、交換前の製品または部品と少なくとも同等の機能性を備えている製品または部品と交換される場合があります。法律によって許容される範囲を除いては、交換製品または部品は元の製品に付帯する保証期間の残期間が適応されるものとします。
20. 適用範囲と準拠
お客様およびLenovo の権利、責務、義務はサービスおよび製品を購入した国でのみ有効ですが、すべてのライセンスはその条件に従い他国でも有効となります。特に明記されていない限り、本サービスは本サービスを購入された国の法律に準拠します。