小委員会・WG・研究会等諸活動に際しては,会員の実費負担によるものとする。
平成 18 年7月27日改正
(名称)
第1条 本会は,日本環境効率フォーラム(以下「フォーラム」という。)と称する。
(目的)
第2条 フォーラムは,環境効率の国内外の動向を踏まえ,環境効率の普及と発展に関する検討および調査・研究を行うとともに,環境効率に関連する情報交換・情報集積,環境効率関係者間の情報提供を推進し,海外に対して積極的な情報発信を行うことを目的とする。
(事業活動)
第3条 フォーラムは,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。
(1) 調査研究活動
① 環境効率手法の活用,改善,発展等の検討
② 海外関係機関との交流活動
(2) 普及啓発活動
① 環境効率手法の普及活動
② 環境効率向上の取組みに関わる情報発信
③ セミナーの実施
(3) 会員相互の交流
(会員)
第4条 会員は,第2条に掲げる目的に賛同して参加する個人,法人,および団体とする。会員は次に区分される。
(1) 法人会員:第2条に掲げる目的に賛同して活動に関わる企業・団体
(企業名・団体名で登録)
(2) 個人会員:第2条に掲げる目的に賛同して活動に関わる個人(個人名で登録)
(3) 特別会員:第2条に掲げる目的に賛同して活動に関わる次の条件に該当する者
① 学識経験者
② 運営委員会で認めた個人・団体・その他
2 法人会員の範囲は,当該法人の経営主体に限るものとし,関連会社は含めない。また当該法人の社員・団体の職員等は,人数の制限なくフォーラムの活動に会員として参加できる。
3 個人会員および特別会員に特定された者においては,代理参加は認めないものとする。
(会費)
第5条 会員は,年会費を納めなければならない。
2 年会費は,別に定める。
3 会費は,当会が指定した銀行口座に払い込むものとする。
(経費)
第6条 このフォーラムの経費は会費収入,事業収益金及びその他をもってこれにあてる。
(入退会)
第7条 フォーラムの会員になろうとする者は,別に定める入会申込書を会長に提出し,運営委員会の承認を得なければならない。
2 会員がフォーラムを退会するときは,別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
3 原則として当年の会費は返却しない。1年以上会費を納めない者は原則として退会したものとみなす。
(会長,副会長及び監事)
第8条 フォーラムに会長1名,副会長若干名および監事2名以内を置く。
2 会長は,フォーラムを代表し,会務を統括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
4 監事はフォーラムの収支決算書を監査する。
5 会長,副会長および監事は,総会において選任する。
6 会長,副会長および監事の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(総会)
第9条 総会は,会員をもって構成する。
2 総会は,会長,副会長および監事の選任,事業計画,その他重要事項を審議し,決定する。
3 総会は,毎年1回以上開催する。
4 総会は,構成員の2分の1以上の出席(委任状を提出した者を含む)をもって構成し,出席者の過半数の同意で議決するものとする。
(運営委員会)
第10条 フォーラムに,運営委員会を置き,次の者をもって構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 委員 25名以内
2 運営委員会は,フォーラムの活動に関し,必要な事項を処理し,総会に付議する事項を審議する。
3 運営委員会委員は会員の内から会長が本人の承諾の下に就任を委嘱する。
4 委員長および副委員長は運営委員会委員の互選により選出する。
5 委員長は,運営委員会を招集し,議事を総括する。なお,委員長が出席できない場合は,副委員長が委員長の任務を代行する。
6 第8条第6項の規定およびただし書きは,運営委員会委員長,副委員長および委員の任期に準用する。
7 第9条第4項の規定は,運営委員会の定足数および議決に準用する。
(小委員会,ワーキンググループおよび研究会)
第11条 運営委員会の議決により,フォーラムに小委員会,ワーキンググループおよび研究会を置くことができる。
(秘密保持)
第12条 運営委員,小委員会委員,ワーキンググループメンバー,研究会メンバー,会員(以下,乙) は,フォーラム活動に協力する者 (以下,甲) から知り得た秘密情報を,甲の書面による了解を得ずに第三者に開示してはならない。
2 前項における秘密情報とは,甲から秘密である旨が明示されて開示された情報を指し,その際の開示媒体は問わない。
3 本条第1項の規定は,乙のフォーラム活動への関与が失われたのちも3年間有効とする。
(情報開示)
第13x xは,フォーラム活動により得られた情報および成果を公表する際には,予めフォーラム事務局に届け出,書面による許可を得るものとする。
2 前項の規定は,乙のフォーラム活動への関与が失われたのちも3年間有効とする。
(事務局)
第14条 フォーラムの事務局は,社団法人産業環境管理協会に置く。
(規約の改正)
第15条 本規約の改正は,総会の議決により行う。
(会計年度)
第 16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。附則 この規約の変更規定は,4月1日に遡り施行する。
別 表
日本環境効率フォーラム年会費一覧
年会費 | |
法人会員 | 20,000 円 |
個人会員 | 5,000 円 |
特別会員 | 別に定める |
入会金は徴収しない。
小委員会・WG・研究会等諸活動に際しては,会員の実費負担によるものとする。
会員特典
① セミナー無料参加
② ニュースレター(年3回)の受け取り
③ 小セミナー無料参加
④ 小委員会,研究会,ワーキンググループへの参加(実費負担)