Contract
(趣旨)
暴力団排除に関する特約
てを含む。以下同じ。)の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しないよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であること
1 発注者及び受注者は、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第67号。以下「条例」という。)第7条及び西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成25年7月1日実施。以下「要綱」とする。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他この契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、下請契約等を締結するときは、この特約に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、暴力団等を受注者とする下請契約等について、発注者から当該下請契約等の解除を求められたときは、その求めに従い契約解除の措置を講じなければならない。
6 受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長(以下
「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。下請契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
7 発注者は、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、要綱第2条第5号に規定する役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
8 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長へ提供し、意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 発注者は、前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第1項の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は西宮市教育委員会若しくは西宮市水道事業管理者に提供することができる。
(解除に伴う措置)
10 工事請負契約書の規定による解除に伴い、受注者又は下請契約等の受注者その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
11 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合は、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、下請契約等(下請契約等が数次にわたるときはそのすべ
が明らかになったときは、発注者に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう要請すること。
(4) 受注者は、工事請負契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 受注者は、下請契約の受注者から、この誓約書に準じた発注者に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させ、当該誓約書を発注者が提出を求めたとき、又は工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに発注者に提出すること。
(6) 発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署長へ意見照会することに同意すること。
(7)前号の照会に当たり、発注者が、受注者又は下請契約等の受注者について、役員名簿等の情報を求めたときは、受注者はその役員等から、役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、速やかに提出すること。
(8) 受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をすること。また、下請契約等の受注者が不当介入を受けた場合は、受注者を通じて発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をするよう指導すること。
(9) 発注者が、警察署長から得た情報を第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため、他の業務で使用し、又は西宮市教育委員会若しくは西宮市水道事業管理者に提供すること、及び西宮市指名停止基準の規定に基づく指名停止に関する情報について、西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱の規定に基づき公表することに同意すること。
12 受注者は、下請契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合においては、その合計金額)が200万円を超えるときは、前項の規定に準じて当該下請契約の受注者に誓約書を提出させて保管し、工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定により、この特約に準じて下請契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を発注者に提出しなければならない。
13 受注者は、前2項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
14 受注者は、下請契約の受注者が第12項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合は、直ちにその提出を求めるものとし、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
(受注者からの協力要請)
15 受注者は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
- 1 -