Contract
地域企業インターンシップ促進プロジェクトに係る業務委託仕様書
1 委託業務名
地域企業インターンシップ促進プロジェクトに係る業務
2 委託期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
3 趣旨・目的
少子高齢化の進展に伴い、全国的に中小企業を中心に担い手不足が課題となっている。一方、多くの学生が京都で学ばれているが、卒業のタイミングで首都圏等の企業へ就職されるケースも多い。
※1 ※2
このような中、学生等の地域企業への就職を促進するため、インターンシップ等の活用による、地域企業の更なる魅力発信が必要であるが、特に中小企業においては、採用活動に係る体制やノウハウが不十分等の理由により、インターンシップ等の活用が進んでいない状況にある。
そこで、企業の魅力発信に関するノウハウ等を提供するとともに、インターンシップの活用を支援することで、企業の採用力の向上を図り、地域企業の担い手確保を支援する。
※1 「地域企業」とは、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する事業者をいう。
本市では、平成31年4月、大企業や中小企業という企業規模に関わらず地域とともに継承・発展する地域企業を支援する「京都市地域企業の持続的発展の推進に関する条例」を制定している。
※2 「インターンシップ」について、国における「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省合意)においては、インターンシップ等の学生のキャリア形成支援に係る取組を、(タイプ1)オープン・カンパニー、(タイプ2)キャリア教育、(タイプ3)汎用的能力・専門活用型インターンシップ、(タイプ4)高度専門型インターンシップの4つに類型化している。
本事業は、(タイプ1)に分類される、短期の職場体験の実施を主に支援することで、最終的には、(タイプ3)等の「インターンシップ」と称される長期の職場体験等の実施にもつなげていくものである。
4 委託内容
本業務は、インターンシップの設計方法等についての企業向けセミナーや学生等が短期間で複数の地域企業を訪問する地域企業訪問プログラム、企業や学生等の求職者・大学等に対するインターンシップ関連情報の発信等に取り組むため、次に掲げる事項を実施するものとする。
なお、事業の実施に当たっては、本市が別に実施する「京都中小企業担い手確保・定着支援 事業」、「就職氷河期世代活用促進事業」及び「地域企業『担い手交流』実践プログラム」の受託事業者と連携しながら、効果的かつ効率的に実施するものとする。
また、事業の趣旨を実現するために追加すべき取組がある場合は、積極的に提案するとともに、本市と協議のうえ、必要に応じて、実施するものとする。
(1) 企業向けセミナーの開催
主に、これまでにインターンシップに取り組んでいない、または、実施をしたが課題がある地域企業を対象に、インターンシップの設計方法や、効果的な情報発信のノウハウ等を伝えるセミナーを開催すること。
なお、セミナーは、原則、対面式での開催とするが、企業等の希望や感染症等の状況により、オンライン式・ハイブリッド式での実施に切り替えることも可能とする。
また、セミナーの開催に当たっては、経済団体等と連携して取り組むこと。
(2) 地域企業訪問プログラムの実施
企業がインターンシップ等で本格的に学生を受け入れる準備として、学生等が短期間で複数の地域企業を訪問する、「地域企業訪問プログラム」(以下「プログラム」という。)を実施し、地域企業が学生等に対して自社の魅力を発信する機会を創出すること。
なお、プログラムは、原則、対面式での開催とするが、学生等の希望や感染症等の状況により、オンライン式・ハイブリッド式での実施に切り替えることも可能とする。
また、プログラムの開催に当たっては、経済団体等と連携して取り組むこと。
ア プログラムの企画
(ア)プログラム受入企業の開拓
主に、これまでにインターンシップに取り組んでいない、または、実施をしたが課題がある地域企業を対象に、プログラム受入企業(以下「受入企業」という。)の開拓を行うこと。
なお、4-(1)のセミナーに参加した企業については、積極的にプログラムへの参加を案内すること。
(イ)訪問コースの構築
参加者が一度に複数の企業の情報を入手できるよう、参加者5~15名程度が、1~
3日間で2~3社程度を訪問するコース(以下、「コース」という。)を構築すること。なお、各コースは、業種や職種、特徴(例:福利厚生が充実等)別に受入企業を組み
合わせる等、参加者にとって魅力的な内容となるよう企画すること。
また、実施時期については、学生を主な対象としたコースの場合は、夏休みや春休み等の長期休暇中に設定する等、多くの学生が参加できるよう考慮すること。
イ プログラムの実施・運営
(ア)参加者の募集
主に、京都企業への就職・転職を希望する大学生や第二新卒者(卒業後2~3年程度)、
既卒者等(居住地や通学先、勤務地は問わない。)を対象に、参加者を募集すること。また、参加者は原則公募することとするが、応募状況や大学等からの希望によっては、
公募によらず、事前に大学のクラスや授業単位での参加を調整すること等も可能とする。
(イ)プログラムの実施
参加者を各コースへ振り分け、プログラムを実施すること。
なお、参加希望コースを確認の上、申込みを行わせる場合は、コースごとに希望人数の差が発生する可能性があるため、予め参加希望コースを複数聞き取り、振り分けの調整をするなどの工夫をすること。
ウ 受入企業及び参加者への支援等
(ア)受入企業への支援
受入企業の意向を踏まえ、プログラム案の作成や受入体制づくりを支援すること。 また、終了後、受入企業に対し、インターンシップ等の自主開催に向けて、プログラ
ムの振返りを行うこと。
(イ)参加者への支援
参加者に対し、プログラム参加に際しての注意事項や企業の魅力を知るポイントなどをプログラム実施前に周知すること。
また、終了後、参加者に対し、プログラムの振返りを行うとともに、京都市わかもの就職支援センター(以下、「センター」という。)と連携し、センターやWEBサイト「京のまち企業訪問」の利用を促すこと。
(ウ)アンケート調査
受入企業及び参加者に対してアンケートを作成し、プログラム終了後に調査を行うこと。
なお、アンケートの項目及び内容は、事前に本市と協議のうえ決定すること。
(3) 情報発信・各種取組の広報等ア 事例報告会等の開催
効果的なインターンシップや情報発信の事例・ノウハウ等を企業等に発信する、事例報告会等を開催すること。
また、事例報告会等の開催に当たっては、京都府や大学、(公財)大学コンソーシアム京都、経済団体等と連携して取り組むこと。
イ インターンシップの活用事例紹介記事の制作(企業向け)
企業向けに、インターンシップを活用し、効果的に自社の魅力発信を行っている企業等を紹介する記事を、写真等を活用しながら制作し、WEBサイト「京のまち企業訪問」やセンターのHP等に掲載すること。
また、記事制作に当たっては、京都学生祭典実行委員会等と連携して取り組むこと。
ウ 京都の中小企業のインターンシップ紹介記事の制作(学生等の求職者向け)
学生等の求職者向けに、魅力的なインターンシップを行っている京都の中小企業等を紹介する記事を、写真等を活用しながら制作し、WEBサイト「京のまち企業訪問」やセン
ターのHP及びSNS等に掲載すること。
また、記事制作に当たっては、京都学生祭典実行委員会等と連携して取り組むこと。
エ 大学への訪問・広報等
大学を訪問等のうえ、本事業の取組やインターンシップを実施している京都の中小企業の紹介等を行うこと。
オ 周知媒体物の制作
本事業の取組を紹介するリーフレット等を制作し、広く宣伝・広報を実施すること。
カ その他
本事業の取組について、京都の中小企業や学生等の求職者、大学等に広く周知できるよう、センター等と連携し、WEBサイト「京のまち企業訪問」やセンターのHP及びSN S(Twitter、Instagram、LINE、TikTok等)、KYO-DEN T、インストリーム広告等を有効活用し、効果的に宣伝・広報を行うこと。
(4) 本市への報告ア 月次報告
概ね1か月ごとに、事業の進捗状況等を報告するとともに、今後の事業展開方法等について、積極的に提案すること。
イ 適宜の報告
重大なクレーム、事故等について報告すること。
また、本市が依頼した際に、事業の進捗状況等を適宜報告すること。
ウ 年次報告
本業務終了後、速やかに報告書及び収支決算書(経費の詳細が分かるもの)を提出すること。
なお、報告書作成に当たっては、本業務結果の分析内容を踏まえたものにするとともに、チラシなど本業務の推進に当たって作成した成果物を添付すること。
(5) その他
ア 事業の管理・運用
事業を効果的かつ効率的に運用するため、次に掲げる取組を行うとともに、専門的及び実務的立場から、改善案を提案するなど、参加企業及び参加者にとって、より良い事業となるよう必要な取組を行うこと。
(ア)事務所を設置し、参加企業及び参加者との連絡調整を行うこと。(設置場所は自社内でも可。)
(イ)必要に応じて、電話や訪問等による対応を行うこと。
(ウ)助言及び支援の記録・管理を行うこと。イ 関係機関との連携・協力等
京都労働局や京都府、経済団体、大学、(公財)大学コンソーシアム京都等の関係機関と、相互に連携・協力して実施すること。
ウ 「京のまち企業の会」会員企業に対するインターンシップ実施状況等の調査
センターと連携し、「京のまち企業の会」会員企業に対して、インターンシップ実施状況や実施予定等についての調査を行い、結果について分析及び報告を行うこと。
なお、調査の項目及び内容は、事前に本市と協議のうえ決定すること。
エ 本事業参加企業に対する追跡調査の実施
本事業への参加企業に対し、インターンシップの実施状況や実施予定等についての調査を行い、結果について分析及び報告を行うこと。
なお、調査の項目及び内容は、事前に本市と協議のうえ決定すること。
オ 本市が実施する調査の企画、実施、集計及び報告
本市が実施する調査の企画、実施、集計及び報告に積極的に協力すること。
カ 業務内容に関する計画会議の開催
契約締結期間に実施する業務内容について、本市担当者及び受託事業者の担当者を構成員とする計画会議を開催し、速やかに年間スケジュールを作成すること。
5 人員配置体制
次の(1)及び(2)を参照し、上記業務の円滑な運営が可能な人員を配置すること。
(1)現場責任者を1名以上配置すること。
業務を円滑かつ効果的に遂行するとともに、委託元である京都市との対応窓口として現場責任者を1名以上配置し、受託業務の進捗管理や関係機関との調整等を行うこと。
なお、現場責任者が5-(2)に記載の事業推進員の役割を兼任することは差し支えない。
(2)事業推進員を1名以上配置すること。
上記4に定める業務を行うため、事業推進員を1名以上配置すること。なお、類似業務の経験が概ね1年以上ある者とすること。
また、事業推進員を複数配置する場合は、各事業推進員が相互に役割を担い、業務を補完するよう努めること。
6 運営目標
(1)目標数
本業務の目標(令和5年度末時点)として、次の項目を管理すること。
ア 本事業への参加企業数 延べ120社以上
イ 本事業に参加した企業のうち、職場体験やインターンシップ等を実施した企業数延べ30社以上
(2)管理項目
上記目標数のほか、業務の進捗状況を管理する指標として、次の項目を管理すること。 なお、項目や実施回数等については、事業の進捗状況等を鑑み、本市との協議のうえで変
更することがあり得る。
セミナー・事例報告会等開催数 | 5回以上 |
セミナー・事例報告会等参加企業数 | 延べ100社以上 |
地域企業訪問プログラム参加企業数 | 延べ20社以上 |
地域企業訪問プログラム参加者数(学生等) | 延べ60人以上 |
企業向けインターンシップ活用事例紹介記事制作 | 6本以上 |
学生等向け京都中小企業のインターンシップ紹介記事制作 | 6本以上 |
本事業の取組等の広報のため、訪問等を行う大学数 | 30校以上 |
7 業務実施に係る留意事項
(1)委託業務の経理を明確にするため、受託先は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。
(2)本業務の経費をもって、他の業務の経費をまかなってはならない。
(3)人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定すること。
(4)1件5万円以上の備品等購入(機械、器具の購入等)は認めない。また、業務実施に必要となる機械器具等については、原則リース・レンタルにより調達すること。
(5)リース・レンタルの契約においては、効率的に締結されるよう入札実施や複数の者から見積りを徴取する等により適正に取り扱うこと。
リース・レンタル契約の終了後、無償等で借り手に所有権を譲渡する旨の特記のある契約については、実態が購入による財産取得等と変わらないことから、リース・レンタル契約終了後、貸し手にリース・レンタル物件を返還する(所有権の移転が生じない)契約とすること。
(6)受託者は、本業務に従事する労働者の使用者として、労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うこと。
(7)業務の実施に当たっては、本事業への参加者及び従事者に対する感染症防止策を講じること。
8 経費支出基準
(1)人件費
ア 概要
本業務に従事する運営スタッフ等の雇用に係る人件費(事業者の諸規定に基づき支払うものとする。)
イ 対象経費の詳細
(ア)給与等
本業務に従事する運営スタッフ等に支払われる給与
(イ)通勤手当
本業務に従事する運営スタッフ等に支払われる通勤手当
(ウ)法定福利厚生費
本業務に従事する運営スタッフ等の法定福利厚生費(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、介護保険等)の事業主負担分
(エ)その他
本業務の実施に必要な人件費であって、8-(1)-イ-(ア)~(ウ)の経費以外に本市が必要と認める経費
(オ)消費税及び地方消費税
8-(1)-イ-(ア)~(エ)経費に係る消費税及び地方消費税
(2)物件費
ア 概要
本業務の実施に必要なセミナー等の経費、事務所等の設置・運営に係る経費等
イ 対象経費の詳細
(ア)セミナー等に係る経費
講師謝礼等
(イ)家賃・共益費
事務所等を賃借する場合の家賃及び共益費
(ウ)会場費
セミナー等の会場使用料、設営費等
(エ)広報宣伝費
事業の周知やイベントの開催等に必要な広報宣伝費
(オ)印刷費
業務の実施に必要な印刷代
(カ)事務機器及び備品費
事務所等の運営に必要な事務機器及び備品類
(キ)事務用品費
事務所等の運営に必要な事務用品費
(ク)車両リース料・駐車場代
業務の実施に必要な車両リース料・駐車場代
(ケ)光熱水費
事務所等の運営に必要な光熱水費
(コ)消耗品費
業務の実施に必要な消耗品費
(サ)通信運搬費
業務の実施に必要な通信運搬費(電話代、プロバイダ使用料、通信費等)
(シ)交通費
業務の実施に必要な交通費(ガソリン代、電車代等)
(ス)一般管理費
8-(2)-イ-(ア)~(シ)に掲げた経費を除く,一般管理に要する経費
(セ)その他
本業務の実施に必要な物件費であって、8-(2)-イ-(ア)~(ス)の経費以外に本市が必要と認める経費
(ソ)消費税及び地方消費税
8-(2)-イ-(ア)~(セ)の経費に係る消費税及び地方消費税
(3)注意点
本委託契約において支払う上記8-(1)及び(2)の経費には、税法上の必要経費としてその全額又は一部が計上できないものも含まれるため、本委託業務を含む受託事業者の決算内容によっては税負担が生じることも想定されるが、全て受託者の負担とする。
9 その他
(1)委託業務の開始から終了までの間、業務実施方法や進捗状況の確認等、業務の円滑な実施のために、定期的に本市と連絡調整を行うこと。
(2)契約期間が終了するとき(継続して契約するときを除く。)又は契約が取り消されたときは、受託者の負担において、速やかに事務所等リース・レンタル等の契約終了に対応するとともに、次の業務受託者が円滑に業務を遂行できるよう十分な引継ぎを行うものとする。
(3)本業務に係る会計実地検査等が行われる場合は、最大限協力すること。
(4)本業務で知りえた企業情報等については、本業務の目的にのみ使用できるものとし、京都市個人情報保護条例等に基づき適正に取り扱うこと。
(5)本業務を通じて、著作権や特許xxの知的財産権が発生した場合、その権利は全て本市に帰属するものとする。また、受託者(本市の了承を得た再委託先を含む)は、本業務の成果について著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。なお、本市は、本市施策の目的のために本業の成果を二次利用することがある。
(6)本事業は、原則として、令和7年度をもって終了する見込みであり、本事業で構築したサービス等について、受託事業者が令和8年度以降も継続して実施しようとする場合は、あらかじめ本市の承諾を得ること。また、利用者に混乱を生じさせないよう、事前に利用者への周知の徹底等の対応を丁寧に行うこと。
なお、令和8年度以降も、本事業を延長して実施する場合は、この限りではない。
(7)その他、本件に関して疑義が生じた場合には、双方協議のうえ、決定するものとする。
(8)本件調達に係る予算が成立しないときは、この公告は無効とする。この場合において、本件調達のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、落札者は、その費用を京都市に請求することはできない。