Contract
橋本市民病院発行院外処方箋疑義照会簡素化プロトコル包括協定書
伊都薬剤師会に「橋本市民病院が発行する院外処方箋における疑義照会簡素化に関する協定参加同意書」(以下同意書)を提出したxx薬剤師会に所属する全ての薬局(甲)xx市民病院(乙)xx薬剤師会(丙)は、xx市民病院発行院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル実施にあたり、以下の項目に同意し本協定を交わす。
甲の各薬局に属する管理薬剤師以下従事する薬剤師は、「xx市民病院発行院外処方箋疑義照会簡素化マニュアル」(以下マニュアル)を履行する。
乙は、甲が第2項を円滑に履行するために必要な協力、情報提供等を行う。
丙は、甲乙双方の業務負担を軽減するため、甲の薬局全てをまとめたリスト(以下リスト)を作成の上、甲の代表として一括して乙と本協定を交わす。
本協定書およびマニュアルの内容を変更する必要が生じた場合、乙と丙が変更点を合意した上、丙がその情報を甲に連絡するものとする。また本協定締結後の新規参加同意書提出薬局或いは同意終了薬局については、丙がリストの追加或いは削除を行い、同リストを毎年1回以上乙丙合意のもと更新する。これらをもって本協定書の更新とし、原則として本協定の再締結および各薬局への同意書再取得は行わない。
丙は、本協定各項に定められた事項及び第4項で作成したリストの管理を行うが、それ以外の責務は負わない。
本協定の有効期間は平成31年3月31日までとする。但し、期間終了1ケ月前までに甲に属する薬局、乙いずれからも丙を通じて本協定終了或いは同意終了の申し出が無い場合は、本協定をなお1年間延長するものとし、以後も毎年同様とする。
第2項にかかわらず、甲の管理薬剤師以下従事する薬剤師が必要と判断した場合には乙に疑義照会し、乙は此れに対応する。
丙は、マニュアル及び第4項で作成したリストを添えた本協定書を2通作成し、乙と署名捺印の上互いに1通ずつ保管する薬局からの同意書は丙が本協定締結後保管する。
10)丙は、本協定締結後直ちに本協定書のコピーを甲に送付し、甲はそれを保管する。
11)本書各項に該当しない問題等が生じた場合には甲乙丙協議し解決を図るものとする。
平成30年 月 日
乙 xxxxxxxxxx0xx0xxの1
xx市民病院
院長 xx xx
甲代表及び丙 xx薬剤師会
会長 xx xx