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災害時における応急対策の協力に関する協定書
災害時における応急対策の協力に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)とxxシヤッター工業株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策活動の協力に関する協定を次のとおり締結する。 この協定は、甲と乙の中部営業部との間に適用する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に甲及び乙の応急対策活動の協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において乙に対し公共建築物等のシャッター、ドア等の緊急点検 及び緊急修理(以下「本件業務」という。)について協力要請をすることができる。
2 甲は、前項の規定により本件業務を要請するときは、応急対策要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法により要請することができる。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、必要に応じて本件業務の従事者の安全確保等に関して甲と協議の上、可能な限り適切な措置をとるとともに、その措置結果を応急対策報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
2 乙は、甲からの要請に対し特に業務上の支障、その他やむを得ない事由のない限り乙の営業時間外においてもこれに応じるものとし、いつでも要請に応じられる態勢を平時から確立しておくものとする。
(連絡責任者)
第4条 本件業務に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者等を連絡担当者確認書(第3号様式)により定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(経費の負担及び価格の決定)
第5条 乙が実施した本件業務に要した費用は次のとおりとする。 (1) 緊急点検における費用については、無償とする。
(2) 緊急修理における費用については甲が負担するものとし、当該価格については災害発生直前における適正な費用を基準として乙が算出し、甲乙協議の上、決定する。
(3) 本件業務の結果、部品交換、製品交換等が必要とされる場合の費用については甲が負担するものとし、当該費用については災害発生直前における適正な費用を基準として乙が算出し、甲乙協議の上、決定する。
(災害補償)
第6条 第2条第1項の規定に基づき、本件業務に従事した者がそのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(伊勢市条例第30 号)」に準じ災害補償を行うものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上、対応するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、締結の日から平成28年3月31日までとする。但し、期間満了の3か月前までに甲又は乙から書面による変更、解約の申し出のないときは、この協定は更に1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(合意管轄)
第9条 この協定に関する紛争について、津地方裁判所伊勢支部又は伊勢簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(反社会的勢力との取引排除)
第10条 乙は、甲に対し、この協定の締結時において、自己(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合は、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
3 甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合は、何らの催告なしに、この協定の全部又は一部を解除することができる。
4 甲が前項の規定によりこの協定を解除した場合は、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
(附則)
第11条 この協定の詳細事項については、添付の重要事項説明書に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年8月21日
甲 三重県伊勢市xx1丁目7番29号伊 勢 市
伊勢市長 x x x x
乙 愛知県名古屋xx区白壁2-4-8xxシヤッター工業株式会社
中部営業部長 xx xx
第1号様式(第2条関係)
xxシヤッター工業株式会社
様
年 月 日
伊勢市長
応急対策要請書
応急対策の協力について次のとおり要請します。
項目 | 内容 |
災害状況及び活動内容 | |
活動場所 | |
その他必要事項 |
第2号様式(第3条関係)
伊勢市長 様
年 月 日
三和シヤッター工業株式会社
応急対策報告書
応急対策の協力について次のとおり報告します。
項目 | 内容 |
活動人員及び期間 | |
活動場所 | |
災害状況及び活動内容 | |
その他必要事項 |
第3号様式(第4条関係)
連絡担当者確認書(1/2)
【xxシヤッター工業株式会社】
1 連絡担当者
担当部署名 | |
担当者役職・氏名 | |
住所 | |
TEL | |
携帯 | |
FAX | |
E‐mail |
2 予備連絡先(担当部署が被災等により連絡がつかない場合の連絡先)
項目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
部署名 | ||
役職・氏名 | ||
TEL | ||
携帯 | ||
FAX |
3 営業時間及び休日
・ 営業時間〔 〕
・ 休 日〔 〕
※営業時間外(休日・夜間)受付窓口
4 主な修理対応商品
連絡担当者確認書(2/2)
【伊勢市】
1 連絡担当者
担当課 | |
担当者職氏名 | |
住所 | |
TEL | |
FAX | |
E‐mail |
2 緊急連絡先
第1連絡先 | 第2連絡先 | |
役職・氏名 | ||
携帯 |
※人事異動などで記載事項に変更が生じた場合は、改めてこの確認書をご送付願います。
重要事項説明書
この、重要事項説明書は、伊勢市とxxシヤッター工業株式会社の間で締結する、「災害時における応急対策の協力に関する協定」の重要事項について説明致します。
1. 協定の対象範囲について
(1) この協定の対象地域から、車の通行できる橋でつながっていない離島•諸島は除く。
(2) 建築物の範囲は、自治体様の保有管理する公共建築物で、避難所に指定されているもの
と、災害復旧に深く関連している自治体様のxx庁舎、消防署、警察署、公共病院(市•県
•国立•労災等)とします。民間の施設は指定避難所、医療施設共に除きます。
(3) 協定締結後の点検により、対象建築物の中の対象となる建具の設置箇所を確認し、対象となる建具を特定し自治体様と合意します。以外の建具はこの協定の対象外となります。迅速に多数の応急対応に応じるため、対象施設内の、災害復旧に深く関連している重要なエリアと避難所目的として重要なエリアに、対象建具の箇所を絞り込んで下さい。(例:小学校の体育館に設置されている建具○、一般教室×)
2. 災害発生時の対応優先順位および出動について
(1) 東日本大震災時の様に、広域多方面の災害により、この協定の個別対応が困難となった場合は、別途協議とします。なお、東日本大震災時の復旧時には、個別対応が困難となり、最終的にゼネコンの管理下での活動としました。
(2) 災害発生時の対応優先順位は、弊社自身の被災も想定され、BCP社内計画の定めにより
「従業員、施工技術者、社内外注者とその家族の安全確保を最優先とし、早期の業務再開をはかる事」とし、その次の優先先として本協定は対応します。
(3) 出動については甲乙協議としており、自治体様からの依頼により必ず出動するということで はなく、その時点での状況や、作業従事者の二次災害を防ぐため、出動しない事があります。災害発生中は出動しません。発生後の応急の復旧作業に従事します。出動後、二次災害に巻 き込まれる危険性が発生した場合は退却します。
【想定状況】
災害について対応困難な状況(余震•津波•大規模火災•暴風豪雨•河川の氾濫•土石流やなだれ等により、警戒警報•特別警報•避難指示•避難勧告中や、交通麻痺•交通規制
•立ち入り規制地区•倒壊の危険性のある建物への立ち入り制限、燃料確保•弊社が被災
した場合のBCP社内規定など)があると想定しております。
3. 協定締結前に実施することについて
(1)自治体様より指定避難所等の一覧を必ずご提示下さい。対象の建築物を双方合意させて頂きます。対象建築物の優先順位があれば併せてご指示願います。また、自治体様作成の各種ハザードマップをご提示下さい。対象建築物と照らし合わせて周辺の危険度について相互確認をさせて頂きます。弊社の施工体制や工事員の所在と照らし合わせて、概ね対応できるレベルの打ち合わせをさせて頂きます。
(2)迅速に多数の応急対応に応じるため、協定締結後に、対象建築物内の対象となる建具の絞込み作業を実施することについて、締結前に双方合意させて頂きます。
4. 協定締結後に実施することについて
(1)対象建築物の確認と対象建具の無償点検を行い、対象建築物の所在地および経路•近隣の 地形確認、対象の建具の設置箇所および状況を確認し、点検記録表に記載の上、自治体様へ
報告致します。点検時に見つかった、動作不具合や予防交換時期がきている部品については、点検記録表にて指摘報告を行い、修理見積書を提出させて頂きます。あわせて、現行の安全 基準装置である、避難時停止装置が未装着のシャッターは提案見積書を提出させて頂きます。
(2)自治体様の避難訓練がある場合は、避難所の緊急点検などのメニューを組み入れて頂き、
訓練に参加して、想定の検証とノウハウの蓄積を行いたいと存じますのでご検討願います。