Yahoo!マネー加盟店規約(実店舗決済用)第 1 条(総則)
Yahoo!マネー加盟店規約(実店舗決済用)第 1 条(総則)
規約は、商品等(第 2 条第 5 項に定義)の販売または提供(以下「販売等」といいます。)をする者がその販売等の代価を決済するにあたり、ヤフー株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するマネー(第 2 条第 1 項に定義)による決済を可能にすることを希望する場合に適用される条件を定めるものです。
第 2 条(定義)
1. 「マネー」とは、以下の(1)および(2)の総称をいいます。
(1)商品等の代価の弁済のために使用することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、当社が Yahoo!マネーライトという名称で発行するもの
(2)商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および出金することができる電磁的記録であって、当社が Yahoo!マネープラスという名称で発行するもの
2.「マネーアカウント」とは、マネーを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
3.「利用者」とは、別途当社が定める Yahoo!マネーライト利用規約または Yahoo!マネープラス利用規約に従って、マネーを利用する者または利用を希望する者をいいます。
4.「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、マネーによる商品等の販売等の代価の決済を可能にすることを当社に申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。
5「. 商品等」とは、加盟店によって販売または提供される商品、役務および権利をいいます。
6.「マネー取引」とは、利用者が加盟店から商品等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えてマネーの使用によりその代金を決済する取引をいいます。
7.「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店がマネー取引を行うことを可能とすることを希望し、当社が承認した店舗をいいます。
8. 「対象商品等」とは、加盟店がマネーによる決済を可能とすることを希望し、当社が承認した商品等をいいます。
9. 「ポイント」とは、当社が別途定める Yahoo! JAPAN ポイントガイドラインに定めるポイントをいいます。
10. 「本サービス」とは、当社が加盟店に対し、対象商品等の販売等に係る代価を、マネーで決済することを可能とするサービスをいいます。
第 3 条(加盟店)
1. 加盟店となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2.当社は、前項に従ってなされた申込みに対し、当社所定の審査を行い、加盟店として承認する場合には、当該申込者を加盟店として登録し、その旨を通知するものとします。
3. 本規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)は、当社から申込者に対して前項の通知がなされた時点で成立するものとします。
4. 当社は、第 1 項の申込みに対し、承諾しなかった場合でも、当該申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
5. 加盟店は、加盟店店舗において、当社が別途指定する標識およびサービスマーク(以下
「加盟店標識等」といいます。)を当社の指示に従って掲示するものとします。なお、当社が指定する加盟店標識等のデザインを変更した場合には、加盟店は、変更後の加盟店標識等を掲示するものとします。
6. 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当社を代理する旨または当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはならないものとします。
7. 加盟店は、マネーの利用促進のために、当社が加盟店からの個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に、加盟店の名称、所在地、対象商品等、および加盟店店舗等を掲載し、または第三者に提供することにつき、予め異議なく承諾するものとします。
8. 加盟店は、マネー取引に関する情報、および加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれを第三者に使用させてはならないものとします。
9. 加盟店は、加盟店の従業員、その他の加盟店の業務を行う者に対して、本規約を周知徹底し、本規約を遵守させるものとします。
10. 当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を実施する者がマネー取引に関してした行為についてはすべて加盟店自身がした行為とみなし、加盟店は、このことに異議なく同意するものとします。
11. 当社は、加盟店が行うマネー取引が不適当であると判断した場合、本規約に違反していると判断した場合もしくはマネー取引の安全性を確保または向上させるために必要であると判断した場合は、当該加盟店に対して対象商品等、加盟店店舗、その他の広告表現またはマネー取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとし、当該加盟店は、これらに従うものとします。
第 4 条(届出事項)
1. 申込者は、前条第 1 項の申込みを行う際に、当社に対し、以下の事項を当社所定の方法により届け出て、その承諾を得るものとします。また、本契約締結後に以下の事項について変更を生じた場合も同様とします。
(1)商号
(2)マネー取引を行うことを希望する加盟店店舗
(3)当社からの連絡を受け付けるために使用する、有効なメールアドレスか電話番号のい
ずれかまたは両方
(4)住所または事業所所在地
(5)第 12 条に定める精算金を当社が振り込むための加盟店名義の金融機関口座
(6)マネー取引に係る対象商品等の引渡しもしくは提供を複数回にわたりまたは継続的に行うことがある場合には、その引渡し方法もしくは提供方法
(7)対象商品等の概要
(8)法人番号
(9)代表者氏名およびサービス責任者
(10)別途当社が指定した事項
2. 加盟店は、当社による承諾を得た加盟店店舗以外ではマネー取引を行わないものとします。加盟店店舗を新たに追加または変更することを希望する場合には、当社所定の方法により事前に通知し、当社による承諾を得るものとします。
3. 第 1 項に基づき加盟店が届け出た事項が誤っていたことその他の加盟店の責めに帰すべき事由により当社からの送付書類、振込金、または電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時点で加盟店に到着していたものとみなし、これらに起因して加盟店に損害が発生しても、当社は、何らの責任も負わないものとします。また、これらに起因し、加盟店と第三者との間に紛議が生じた場合には、加盟店は、自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当該損害の発生が当社の責任によるべきものである場合は除くものとします。
第 5 条(マネー取引)
1. 本サービスの利用にあたり、加盟店は、当社に対し、対象商品等の代価(税金、送料等を含みます。以下同じ。)の代理受領権限を授与するものとします。
2. 利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済について、当社所定の方法でマネーによる支払を選択した場合であって、当該対象商品等の代価が、当該利用者が保有するマネーの範囲内である場合、当社は、対象商品等の代価に相当するマネーを利用者のマネーアカウントから減算します。当該減算が完了したときに、加盟店の利用者に対する対象商品等の代価に係る債権は消滅するものとし、当社は、本契約に従い、当該対象商品等の代価を加盟店に支払うものとします。
3. 加盟店は、対象商品等の代価のみをマネーでの決済の対象とすることができるものとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 回のマネー取引において処理されるべきものを当社の承諾を得ることなく複数回に分割して取引することはできないものとします。
4. 利用者によるマネー取引の申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、マネーの換金を目的としたものである疑いがある場合またはポイントを不正に取得する目的のものである疑いがある場合等、不審な点が認められる
場合には、加盟店は、当社に対しその旨を連絡し当社の指示に従うものとします。
5. 前項に定める場合に該当すると当社が判断した場合、当該マネー取引の申込みを受け付けてはならないものとし、当社は、加盟店に対し通知をすることなく、当該加盟店によるマネー取引を停止させることができるものとします。
6. 加盟店は、利用者に対し不正なポイント取得をさせる行為等に加担してはならないものとします。
第 6 条(商品等の引渡し等)
1. 加盟店は、マネー取引を受け付けた場合、遅滞なく利用者に対し対象商品等を引渡しまたは提供するものとします。遅滞なく対象商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、当該利用者に対し書面をもって引渡しまたは提供の時期を通知するものとします。
2. 加盟店は、前項に定める対象商品等の引渡しまたは提供など、対象商品等に係る利用者との契約を履行できない場合またはそのおそれがある場合には、その旨を利用者および当社に連絡するとともに、当社から指示がなされた場合には、加盟店は、当社の指示に従った対応を行うものとします。
第 7 条(継続的取引の中途解約等)
加盟店は、利用者との間で継続的取引契約に係るマネー取引を行った場合において、当該利用者が法令等に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または合意により当該継続的取引契約の中途解約を行う場合には、直ちにその旨および当該継続的取引契約の中途解約に伴う当該利用者と加盟店との間の債権債務関係の清算方法を当社に通知するとともに、当社から指示がなされた場合には、当該指示に従った対応を行うものとします。
第 8 条(返品等の取扱い)
1. 加盟店は、利用者との間に生じた対象商品等の瑕疵、欠陥その他マネー取引上の一切の問題については、自己の責任において加盟店と利用者との間で当該問題を解決するものとします。ただし、加盟店は、利用者に対して対象商品等の代金を直接返還してはならないものとします。
2. 加盟店は、利用者とのマネー取引を取消す必要が生じた場合、当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第 9 条(取引限度額)
1. 一度の決済で利用可能なマネーの上限は、以下の各号の区分に応じて、当社が別途公表する金額とします。
(1)Yahoo!マネーライト
(2)Yahoo!マネープラス
2. 前項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
第 10 条(取扱禁止商品等)
1. 加盟店は、当社より対象商品等の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、以下に掲げる商品等をマネー取引において取り扱うことはできないものとします。
(1)取引に必要な許認可を得ていないもの
(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのあるもの
(3)他人を攻撃または傷つけるものその他有害なもの
(4)公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの
(5)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの
(6)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがあるもの
(7)当社が別途通知したもの
(8)その他当社が不適当と判断したもの
第 11 条(加盟店手数料等)
1. 加盟店は、当社に対し、決済額に別途当社が定める手数料率(以下「手数料率」といいます。)を乗じた金額を、加盟店手数料として当社に支払うものとします。
2. 当社は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して手数料率を改定することができるものとします。この場合、事前にその内容を通知または公表するものとします。
第 12 条(精算)
1. 当社は、当社所定の期間に係る決済額の合計金額から、当該期間に係る加盟店手数料およびこれに対する消費税を控除した残額を当社所定の時期までに加盟店が届け出た振込指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします(以下ここで支払う金銭を「精算金」といいます。)。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。
2. 当社が加盟店に対し加盟店手数料に係る支払請求権以外の債権(本契約に基づく債権に限りません。)を有している場合、当社は、前項に定める支払を行う際に、当該債権に係る
代金についても控除したうえで支払うことができるものとします。
3. 加盟店が決済額に係る請求権以外に当社に対する支払債権を有している場合、当社は、第 1 項に定める支払を行う際に、当該債権に係る債務をあわせて支払うことができるものとします。
第 13 条(期限の利益の喪失・相殺)
1. 加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2. 当社は、当社が加盟店に対し有する一切の債権(本契約に基づく債権に限りません。)と当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限りません。)とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3. 相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当社が行った日までを対象期間として行うものとします。
第 14 条(調査・協力・報告)
1. 加盟店は、当社からマネー取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
2. 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者のマネー取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
3. 加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、マネー取引の使用状況等その他当社が必要と認める事項に関して調査、報告、または資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店は、本契約に抵触する事由が生じた場合またはそのおそれがある場合、速やかに当社にその旨を報告するものとします。
第 15 条(xxx取引の記録)
加盟店は、利用者がマネー取引を申し込んだ取引の日時、商品等の種類、数量等を記録し、当社が要求した場合、これを速やかに提出するものとします。
第 16 条(業務の委託)
加盟店は、当社の事前の承諾がある場合を除いて本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
第 17 条(遵守事項)
1. 加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)加盟店の業態を変更するなど、その提供する商品等の内容を変更した場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に変更があった場合に、これを当社に速やかに報告すること
(2)利用者からの対象商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたること
(3)関係各省庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合において、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること
(4)事業(本契約に基づくマネー取引に限りません。)を遂行するにあたって、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反しないこと
2. 加盟店は、前項の規定に違反した場合、直ちに当社に対し、その旨を報告するものとします。
3. 当社は、加盟店が第 1 項のいずれかに違反するまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 18 条(禁止事項)
1. 加盟店は、以下の行為(商品等の提供が以下の行為に該当する場合を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1)正当な理由なく利用者とのマネー取引を拒絶したり、現金その他の支払手段による決済を要求したり、現金その他の支払手段による場合と異なる代価を請求する等、マネー取引によらない一般の顧客よりも不利となる差別的な取扱いをする行為
(2)不正な方法によりマネーを取得し、または不正な方法で取得したマネーであることを知って取り扱い、または受領する行為
(3)マネーアカウントまたはマネーを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたマネーであることを知って取り扱い、または受領する行為
(4)第三者が有する債権を譲り受け、これを自らが行ったマネー取引に係る債権として精算の対象に含める行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(6)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(7)公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(8)当社または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(9)マネーを当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10)暴力団員等(第 29 条第 1 項に定義)に対する利益供与その他の協力行為
(11)他人の個人情報、もしくはマネーの利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為
(12)当社のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業の運営または他の利用者による利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(13)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(14)自作自演による取引その他の架空の取引において本サービスを利用する行為
(15)その他、当社が不適当と判断した行為
2. 当社は、加盟店の行為または商品等の提供が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 19 条(精算金の支払の取消および留保等)
1. 以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該マネー取引に関する精算金を支払う義務を負わないものとします。
(1)第 5 条の規定に違反してマネー取引が行われたとき
(2)第 9 条の規定に違反してマネー取引が行われたとき
(3)第 10 条の規定に違反してマネー取引が行われたとき
(4)第 14 条の規定に違反したとき
(5)第 15 条の規定に違反したとき
(6)第 17 条の規定に違反したとき
(7)第 18 条の規定に違反したとき
(8)第 3 条第 11 項の規定に違反して加盟店が当社による是正の要求に従わないとき
(9)第 17 条第 1 項第 2 号または第 3 号に掲げる苦情、指摘または指導等を受けた時から
2 か月を経過しても当該苦情、指摘または指導等に係る問題が解決しないとき
(10)加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、または提供等が困難になったとき
(11)当社が本規約に基づき本契約を解除した日以降または加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降にマネー取引が行われたものであるとき
(12)その他加盟店が本契約に違反したとき
2. 当社が加盟店に対し、精算金を支払った後に、当該精算金の支払の基礎となったマネー
取引が前項各号の事由に該当することが判明した場合、加盟店は、直ちに当社所定の方法により当社に対し、当社から受け取った精算金を返還するものとします。この場合、当社は、当該返還されるべき精算金相当額を次回以降に加盟店に対して支払う精算金から控除することもできるものとします。
3. 当社が第 1 項に記載の事項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合または次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し調査を求めることができるものとし、加盟店による当該調査が完了するまでの間、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。
(1)本規約に定める本契約の解除原因の一つまたは複数に該当する事由が存すると当社が認めたとき
(2)加盟店が当社との間の本契約以外の契約を締結している場合において、当該契約における支払留保事由に該当する事実が生じたとき
4. 前項に基づく支払留保後に、当該支払留保の原因が解消し、当社が当該留保金の全部または一部についての支払を行うことが相当であると認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた範囲の金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。
5. 第 3 項に定める調査の開始から 30 日を経過しても、第 1 項記載の事項のいずれかに該当する疑いが解消しない場合、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても、当社は、自らの判断により調査を継続することができるものとし、加盟店は、当該調査に協力するものとします。
6. 前項の規定により、当社が調査を継続した場合であって、調査の結果当社が当該マネー取引に係る精算金の支払を行うことが相当であると認めた場合、当社は、当該加盟店に対し精算金の支払を行うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。
第 20 条(差押等の場合の処理)
精算金について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。
第 21 条(機密情報の取扱い)
1. 加盟店は、本契約に関連して知り得た当社の技術上、営業上、その他一切の情報(以下
「機密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理し、他に開示、漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)し、または本契約に定める以外の目的での利用(以下「目的外利用」といいます。)をしてはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除外されるものとします。
(1)取得以前に既に公知であるもの
(2)取得後に加盟店の責めによらず公知となったもの
(3)加盟店が取得以前から既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3. 加盟店は、機密情報につき漏えい等の事故が生じることがないように、情報管理の精度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
4. 加盟店は、機密情報を取得した場合において、本契約に定める目的での利用を果たした場合には、速やかに加盟店の責任のもとに当該機密情報を破棄または消去等するものとします。
5. 加盟店は、本契約の履行に必要な範囲内に限り、機密情報を複製または複写できるものとします。この場合において、加盟店は、機密情報の複製物または複写物についても機密情報と同様に取り扱うものとします。
6. 加盟店は、機密情報につき漏えい等が生じた場合またはそのおそれがある場合には直ちに当社に報告するものとします。
7. 当社は、加盟店から機密情報の漏えい等が発生したおそれがある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する調査および報告を求め、また自ら調査することができるものとし、加盟店はこれに対し誠実に協力するものとします。
8. 加盟店は、加盟店から機密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、その原因を詳細に調査したうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに、被害拡大防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店は、その調査を自らの負担で行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を行う事業者等を選択できるものとし、加盟店は、当社が選択した事業者を利用して原因究明を行うものとします。
9. 加盟店は、前項に基づき加盟店が策定した被害拡大防止策および再発防止策を、直ちに実施するものとし、その被害拡大防止策および再発防止策の内容を迅速に当社に書面にて通知するものとします。当社が、別途被害拡大防止策または再発防止策を策定し、加盟店に対しその実施を求めた場合には、加盟店は、その内容を遵守するものとします。
10. 加盟店の責めに帰すべき事由により、漏えい等または目的外利用が発生し、当社に損害が発生した場合には、当社は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該損害の範囲には以下に掲げる事項が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1)利用者への対応等の業務運営に関する費用
(2)当該事故に関して当社が他者から受けた損害賠償請求等により支出を余儀なくされた一切の費用
11. 加盟店は、以下に掲げる事項について予め承諾するものとします。
(1)本契約に基づくマネー取引を実施するために必要な限度で、当社が加盟店に関し取得した情報(個人情報を除きます。以下本条において同じ。)を他者に提供すること
(2)前号に基づき加盟店に係る情報の提供を受けた者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたときその他相当な場合に、その者が加盟店に係る情報を開示すること
12. x条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第 22 条(個人情報の取扱い)
1. 当社および加盟店は、利用者の個人情報およびマネー取引に関する情報(マネー取引を行う利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、マネー取引の対象となる商品等の名称、数量、価格その他のマネー取引に関する一切の情報をいいます。)を当社および加盟店がそれぞれ取得し、自己のプライバシーポリシーに従い管理し取り扱うことを相互に確認するものとします。
2. 当社は、当社が加盟店から取得した個人情報等(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報ならびに Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報等の取扱規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
3. 加盟店は、当社がマネー取引に関するシステム(以下「当社システム」といいます。)の管理業務を委託する相手方に対し、当社が必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
4. 加盟店は、マネー取引に関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5. 加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等または第 1 項に定めるマネー取引に関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
第 23 条(知的財産権)
1. 当社システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報に関する財産権は、
当社にすべて帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されていることを加盟店は確認します。
2. 当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいることを加盟店は確認します。
第 24 条(マネー取引の停止)
加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるマネー取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、マネー取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくマネー取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
(1)機密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき
(2)加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき
(3)加盟店においてマネーの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき
(4)加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき
(5)加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づくマネー取引を行っていないとき
(6)その他、円滑なマネー取引を行ううえで当社が必要と認めたとき
第 25 条(契約の期間)
本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれ
かが、期間満了 1 か月前までに本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
第 26 条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店または当社は、1 か月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、直前 1 年間にマネー取引を行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
3. 前条の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は、加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
4. 前条またはxxによる本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 27 条(サービスの中止・中断等)
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
第 28 条(譲渡禁止等)
1. 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から 生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
2. 当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第 29 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、自己が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自らまたは関係者が、直接的または間接的に、以下に掲げる行為をしないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他者の信用を毀損し、または他社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3. 当社は、加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが
判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。この場合、当社は、係る解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
4. 加盟店が第 1 項または第 2 項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は、前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、精算金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
5. 当社は、加盟店が第 1 項または第 2 項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反している疑いがあると認めた場合、加盟店によるマネー取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、マネー取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくマネー取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
第 30 条(契約解除)
1. 当社は、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続きを要することなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)本契約の締結に際し、当社に提出した書面および、第 4 条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
(2)他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき
(3)第 17 条の規定に違反したとき
(4)第 18 条の規定に違反したとき
(5)第 19 条第 2 項に基づく精算金の返還を怠ったとき
(6)第 21 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとします。)
(7)第 28 条の規定に違反したとき
(8)前各号のほか、加盟店または加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき
(9)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(10)差押え、仮差押え、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、または合併によらず解散したとき
(11)前二号のほか加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判
断したとき
(12)他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または電子マネー取引(マネー以外の電子マネーによる取引を含みます。)制度を悪用していると当社が判断したとき
(13)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14)架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき
(15)加盟店が当社の信用を失墜させる行為をしたと当社が判断したとき
(16)加盟店が行政または司法当局より、指導、注意、勧告、または命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき
(17)監督官庁から営業の停止または許認可等の取消しの処分を受けたとき
(18)加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき
(19)当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき
(20)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
第 31 条(契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、その後一切、利用者との間でマネーに関する取扱いをしてはならないものとします。
2. 本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたマネー取引は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該マネー取引を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識等の使用を取りやめ、広告媒体からマネー取扱いに関するすべての記述、表記等を取りやめるとともに、当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物の一切を速やかに当社に返却するものとします。
第 32 条(損害賠償)
1. 加盟店、その役員もしくは従業員が本契約等に違反したことによりまたは不正等を行ったことにより、利用者、当社、またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2. 加盟店、その役員もしくは従業員が本契約等に違反したこと、または不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額について賠償する義務を負うものとします。
第 33 条(免責)
1. 天災事変、戦争、内乱、テロ、津波、落雷、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は、互いに何らの責任も負わないものとします。
2. 前項に掲げる事由その他事由のいかんを問わず、本契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または本契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
3. 加盟店は、当社システムの障害時、当社システムの保守等の整備時その他当社システムの管理上やむを得ずマネー取引の実施を行うことができない場合においては、マネー取引を行うことができないことを予め承諾し、これに起因する逸失利益、機会損失等について、いかなる場合も当社に対し異論を唱えず、損害賠償等の請求を行わないものとします。
第 34 条(遅延損害金)
加盟店が当社に支払うべき債務の支払を遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第 35 条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項について問題が生じた場合には、当社および加盟店は、誠実に協議し、合理的な解決を追求することに尽力するものとします。
第 36 条(本規約の変更・廃止)
1. 当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2. 本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第 37 条(準拠法)
本規約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第 38 条(管轄)
加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。