Contract
ダイワボウ健康保険組合規約
改正 平成28年4月1日
第1章 x x
(組合の目的)
第1条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下
「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、ダイワボウ健康保険組合という。
(組合の事務所等)
第3条 この組合の事務所は、次の場所に置く。
所在地 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ダイワボウホールディングス株式会社 大阪府大阪市中央区ダイワボウ健康保険組合 大阪府大阪市中央区
xx紡観光株式会社霧島国際ホテル 鹿児島県姶良郡牧園町ダイワボウプログレス株式会社出雲工場 島根県出雲市
ダイワボウレ-ヨン株式会社 島根県xx市
ダイワボウポリテック株式会社 兵庫県xx郡播磨町
ダイワエンジニアリング株式会社 島根県xx市
ダイワボウライフサポート株式会社 大阪府大阪市中央区ダイワボウプログレス株式会社明石工場 兵庫県xx市
ダイワマルエス株式会社 兵庫県xx市ダイワボウプログレス株式会社益田工場 島根県xx市
ダイワボウアドバンス株式会社 大阪府大阪市中央区
株式会社赤穂国際カントリークラブ 兵庫県赤穂市
ダイワボウプログレス株式会社和歌山工場 和歌山県xxxx浜町ダイワボウプログレス株式会社 大阪府大阪市中央区
ダイワボウノイ株式会社 大阪府大阪市中央区
ダイワボウエステート株式会社 大阪府大阪市中央区
ダイワボウアソシエ株式会社 大阪府大阪市中央区
xxxx株式会社 大阪府大阪市中央区
ダイワボウ情報システム株式会社 大阪府大阪市中央区ディーアイエスサービス&サポート株式会社 大阪府大阪市中央区ディーアイエスアートワークス株式会社 大阪府大阪市中央区ディーアイエスソリューション株式会社 xxx品川区
(公告の方法)
第5条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合及び事業所の掲示板に掲示する。
第2章 組 合 会
(議員の定数)
第6条 この組合の組合会の議員の定数は、24人とする。
(被選挙権を有しない者)
第7条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。
(1)法第118条第1項各号のいずれかに該当する者。
(2)日本国外にある者であって、その期間が3か月以上の者。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。
3 議員に欠員を生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙の方法)
第9条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)の選任は、単記無記名投票による選挙により行なわなければならない。ただし、議員候補者数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1人につき1票とする。
(互選議員の選挙の管理)
第10条 互選議員の選挙においては、選挙区ごとに選挙長をおかなければならない。また、2以上の投票所を設けるときは、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。
2 選挙長及び投票管理者は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉、開票の管理及び当選人の決定並びに2以上の投票所を設けない選挙区の投票の管理その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行う。
5 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を、投票管理者は投票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
ただし、第9条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においてはこの限りではない。
(当選人)
第11条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の議員の定数をもって投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第1項ただし書の規定により投票を行なわない場合におい
ては、当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第12条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規定)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第14条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はxxxxにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
(議員の就職・退職)
第15条 議員が就職、又は退職したときは、xxxxにその旨を公告しなければならない。
(通常組合会)
第16条 通常組合会は、毎年2月及び7月に招集することを原則とする。
(臨時組合会)
第17条 理事長は、議員の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して組合会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時組合会を招集しなければならない。
2 前項のほか、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
(組合会招集の手続き)
第18条 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して、開会の日から少なくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。
(代理)
第19条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について、賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことはできない。
(組合会の傍聴)
第20条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において、傍聴を禁止する決議があったときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第21条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)収入支出予算及び事業計画
(3)収入支出決算及び事業報告
(4)規約及び規程で定める事項
(5)その他重要な事項
(会議録の作成)
第23条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会の日時及び場所
(2)議員の定数
(3)出席した互選議員の氏名(数)、選定議員の氏名(数)、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行使した議員の氏名(数)、並びに代理を受けた議員の氏名
(4)議事の要領
(5)議決した事項及びその賛否の数
2 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。
(議員の旅費及び報酬補償)
第24条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第25条 組合会は、法第20条に規定する検査を行う場合において、委員をおくことができる。
2 前項の検査に関して、必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員
(理事の定数)
第26条 この組合の理事の定数は、8人とする。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事及び監事は、その任期満了の日前に、議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事及び監事に、欠員を生じたため、新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事及び監事は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(理事、理事長及び監事の選挙)
第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により選挙する。
2 前各項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第29条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第30条 理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の5日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、監事について準用する。
(理事会の決定事項)
第31条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1)組合会に提出する議案
(2)常務理事の選任及び解任の同意
(3)事業運営の具体的方針
(4)準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法
(5)この規約に定める事項
(6)その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第32条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
(理事会の会議録)
第33条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第23条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第34条 理事長は、組合の事務を総理し、第31条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。
(常務理事及びその職務)
第35条 この組合に1人の常務理事をおき、理事会の同意を得て、理事長が理事のうちからこれを指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
(監事の職務)
第36条 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
2 前項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第37条 理事長は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
(理事長の事務委任)
第38条 理事長は、第34条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(理事長の職務代理)
第39条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。
(理事、理事長、常務理事及び監事の就任)
第40条 理事、理事長及び監事は当選が確定した日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。
2 理事、理事長、常務理事及び監事が就任したときは、xxxxにその旨を公告しなければならない。
(理事、監事の旅費及び報酬補償)
第41条 第24条の規定は、理事及び監事について準用する。
(職員)
第42条 この組合に必要な職員をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
第4章 事 業
(報酬月額の算定)
第43条 被保険者の報酬月額につき法第41条第1項若しくは法第42条第1項の規定により算定することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項若しくは法第43条第
1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。
(現物給与の算定)
第44条 法第46条第2項の規定により、報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額の算定については、理事会の定めるところによる。
(報酬に加算する金銭以外のものの算定)
第45条 賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきものの全部又は一部が金銭以外の給与その他の利益である場合においては、その価額は、理事会で定める標準価額により算定する。
2 時価に著しい変動を生じた場合は、その都度標準価額を変更することができる。
3 標準価額を決定したときは、施行期日前10日目までに公告しなければならない。
(医療機関の指定)
第46条 この組合が、法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
(一部負担金の特例)
第47条 被保険者である組合員が、次の各号に掲げる診療所につき療養の給付を受ける場合は、一部負担金を支払うことを要しない。
(1)ダイワボウ診療所 xxxxxxxxxxxxx0xx0x0x
(2)xxxx播磨診療所 兵庫県xx郡播磨町xx877番地
(3)ダイワボウレ-ヨン診療所 xxxxxxxxxx00xx
(付加給付) 第48条 削除
(家族療養費付加金)第49条 削除
(一部負担還元金)第50条 削除
(合算高額療養費付加金)第51条 削除
(高額療養費貸付)
第52条 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及びその被扶養者の高額医療費に係る当座の窓口負担に充てるため資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(出産費貸付)
第52条の2 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及びその被扶養者の出産費に係る当座の窓口負担に充てるため資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(施設の利用)
第53条 この組合において設置した施設の利用方法及び利用料は、組合会の議決を経て別に定める。
(一般保険料及び調整保険料の負担割合)
第54条 一般保険料額及び調整保険料額は事業主、被保険者の折半とする。
第5章 x x
(予備費の費途)
第55条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)保険給付費
(2)納付金
(3)保健事業費
(4)還付金
(5)財政調整事業拠出金
(6)事務所費
2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)介護納付金
(2)介護保険料還付金
(準備金の保有方法)
第56条 準備金(介護納付金に係る準備金を除く。)は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。この場合において、第3号から第13号までの方法によって保有する準備金の額は、その総額の2分の1を超えてはならない。
ただし、準備金の保有が保険給付に要した費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金を含み、介護納付金を除く。)の前3年度の平均年額の12分の3に相当する額を保有する場合には、第3号から第13号までの方法による保有は、準備金の3分の2まで行っても差し支えない。
(1)銀行への預金又は郵便貯金
(2)信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものは除く)
(3)公社債投資信託の受益証券の取得
(4)国債証券又は地方債証券の取得
(5)特別の法律により法人の発行する債券で、その債券に係る債務を政府が保証しているものまたは金融機関の発行する債券の取得
(6)償還及びxxの支払の遅延のない物担保付又は一般担保付の社債券の取得
(7)抵当証券の取得
(8)コマーシャルペーパ-の取得
(9)金投資口座への預入
(10)社会保険診療報酬支払基金への委託金
(11)健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施設に対する出資金
(12)組合間の共同事業として実施する高額医療費に係る貸付事業に対する出資金
(13)法第150条の規定による施設である土地又は建物の取得
2 介護納付金に係る準備金は、原則として第1項第1号の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第57条 準備金以外の積立金は、前条第1項第1号から第12号までの方法により保有しなければならない。
(組合財産の管理方法)
第58条 この組合の財産の管理方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(個人情報保護の徹底)
第59条 この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等にかかるこの組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。