見 直 し 案 現 行 (14) ブロードバンド接続 アクセス回線に、ADSL回線又は、光回線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立させておく接続方法をいう。(15) インターネット接続 利用者システムとセンターサーバとの間にインターネットを用いる接続方法をいう。(16) 関係府省接続 ネットワーク基幹網を通じて、関係行政機関の利用者システムとセンターサーバとを接続する方法をいう。(17) 電文...
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目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 システムの利用(第3条―第10条) 第3章 システム利用契約(第11条―第22条)第4章 システムの管理(第23条―第38条) 第5章 障害時の対応等(第39条・第40条) 第6章 利用料金等(第41条―第48条) 第7章 雑則(第49条-第51条)附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が運営する輸出入・港湾関連情報処理システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 輸出入等関連業務 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号。以下「法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。 (2) 関連業務 法第9条第1項第3号に規定する情報の送信又は受信を行う業務 をいう。 (3) 目的達成業務 法第9条第2項に規定する認可を受けて会社が営む業務(医 | 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 システムの利用(第3条―第16条) 第3章 システム利用契約(第17条―第28条)第4章 システムの管理(第29条―第40条) 第5章 障害時の対応等(第41条―第43条) 第6章 利用料金等(第44条―第51条) 第7章 雑則(第52条・第53条)附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が運営する輸出入・港湾関連情報処理システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 輸出入等関連業務 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号。以下「法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。 (新規) (2) 目的達成業務 法第9条第2号に規定するものをいう。 |
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薬品等の輸出入に関する業務に限る。)をいう。 (4) 輸出入・港湾関連情報処理システム 輸出入等関連業務、関連業務及び目的達成業務を処理する電子情報処理組織をいう。 (5) NSS(NACCSサポート・システム) 輸出入・港湾関連情報処理システ ム(以下「システム」という。)のうちシステム利用契約等を管理する業務機能をいう。 (6) システム利用契約 システムを利用するために締結する会社とシステムを利用する者との間の契約をいう。 (7) システム利用契約者 会社との間でシステム利用契約を締結する契約当事者をいう。 (8) センターサーバ 会社の使用に係る電子計算機をいう。 (9) 利用者システム システムを利用するために、システム利用契約者が自己の計算と責任において設置する電子計算機その他の機器で、民間システム、アクセス回線(民間システムとネットワーク基幹網を接続する回線を除く。)又はインターネットに接続されるものをいう。 (10) 民間システム 上記第1号から第3号に係る手続を電子的に処理するための電子計算機であり、国以外が運営するものをいう。 (11) ネットワーク基幹網 システムにおいて使用するネットワークでインターネット以外のものをいう。 (12) アクセス回線 利用者システム又は民間システムとネットワーク基幹網を接続する回線でインターネット以外のものをいう。 (13) 専用線接続 アクセス回線に、専用線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立しておく接続方法をいう。 (削除) | (3) 輸出入・港湾関連情報処理システム 法第2条第1号に規定する電子情報処理組織であって、輸出入等関連業務及び目的達成業務に係る業務を処理するものをいう。 (4) システム運用・管理業務機能 前号に規定する輸出入・港湾関連情報処理シ ステム(以下「システム」という。)のうちシステム利用契約又はその変更に関連する業務を処理する機能をいう。 (5) システム利用契約 システムを利用するために締結する会社とシステムを利用する者との間の契約をいう。 (6) システム利用契約者 会社との間でシステム利用契約を締結する契約当事者をいう。 (新規:第22号から) (7) 利用者システム システムを利用するために、システム利用契約者が自己の計算と責任において設置する電子計算機その他の機器で、民間システム、アクセス回線(民間システムとネットワーク基幹網を接続する回線を除く。)又はインターネットに接続されるものをいう。 (8) 民間システム 貿易関連手続を電子的に処理する電子計算機であり、国以外が運営するものをいう。 (9) ネットワーク基幹網 システムにおいて使用するネットワークでインターネット以外のものをいう。 (10) アクセス回線 利用者システム又は民間システムとネットワーク基幹網を接続する回線をいう。 (11) 専用線接続 アクセス回線に、専用線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立しておく接続方法をいう。 (12) ダイヤルアップ接続 アクセス回線に、センターが認めるISDN回線を用 |
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(14) ブロードバンド接続 アクセス回線に、ADSL回線又は、光回線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立させておく接続方法をいう。 (15) インターネット接続 利用者システムとセンターサーバとの間にインターネットを用いる接続方法をいう。 (16) 関係府省接続 ネットワーク基幹網を通じて、関係行政機関の利用者システムとセンターサーバとを接続する方法をいう。 (17) 電文 利用者システムとセンターサーバとの間で送受信される電子情報をいう。 (18) パッケージソフト 専用線接続、ブロードバンド接続又はインターネット接続(ebMS接続を除く。)の場合で、第3条第2項及び第3項に規定する業務を処理するため並びに第5条に規定する管理統計資料を取り出すために、システム利用契約者が設置する電子計算機及び関係府省に係る業務を処理するため、関係行政機関のシステム利用契約者が設置する電子計算機において使用されるソフトウェアで、会社が提供するものをいう。 (19) ヘルプデスク システム利用契約者からの障害発生時の連絡及び各種の問い合わせ等に対応するため会社が設置する相談窓口をいう。 (20) EDI仕様 センターサーバと利用者システムとの間で電文を送受信するために会社が定める仕様をいう。 (21) 業務仕様 第3条第2項及び第3項に規定する業務を処理するため並びに第 5条に規定する管理統計資料を取り出すために会社が定める仕様をいう。 (22) デジタル証明書 インターネット接続(ebMS接続を除く。)において、システム利用契約者を特定するために会社が付与するものをいう。 | い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を必要に応じその都度確立させる接続方法をいう。 (13) ブロードバンド接続 アクセス回線に、ADSL回線又は、光回線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立させておく接続方法をいう。 (14) インターネット接続 利用者システムとセンターサーバとの間にインターネットを用いる接続方法をいう。 (15) 関係府省接続 ネットワーク基幹網を通じて、関係行政機関の利用者システムとセンターサーバとを接続する方法をいう。 (16) 電文 利用者システムとセンターサーバとの間で送受信される電子情報をいう。 (17) パッケージソフト 専用線接続、ダイヤルアップ接続、ブロードバンド接続又はインターネット接続の場合で、第3条第2項及び第4項に規定する業務を処理するため並びに第5条に規定する管理統計資料を取り出すために、システム利用契約者が設置する電子計算機及び関係府省に係る業務を処理するため、関係行政機関のシステム利用契約者が設置する電子計算機において使用されるソフトウェアで、会社が提供するものをいう。 (18) ヘルプデスク システム利用契約者からの障害発生時の連絡及び各種の問い合わせ等に対応するため会社が設置する相談窓口をいう。 (19) EDI仕様 センターサーバと利用者システムとの間で電文を送受信するために会社が定める仕様をいう。 (20) 業務仕様 第3条第2項及び第4項に規定する業務を処理するため並びに第 5条に規定する管理統計資料を取り出すために会社が定める仕様をいう。 (21) デジタル証明書 インターネット接続において、システム利用契約者を特定するために会社が付与するものをいう。 |
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(削除:第8号へ) (23) Peer to Peer接続 センターサーバと利用者システムであるパーソナルコンピュータを会社が提供するルータを介して1対1で接続する形態をいう。 (24) ルータ接続 センターサーバと利用者システム内のネットワークに接続された複数のパーソナルコンピュータを会社が提供するルータを介して接続する形態をいう。 (25) ゲートウェイ接続 センターサーバと利用者システムであるゲートウェイコンピュータを会社が提供するルータを介して接続する形態であり、通信手段とし てSMTP/POP3又はSMTP双方向を利用するものをいう。 (26) ebMS接続 センターサーバと利用者システムであるゲートウェイコンピュータの接続にインターネット接続を用い、通信手段としてebMSを利用するものをい う。 (27) 利用者コード システム利用契約者を特定するために必要なコードとして、会社が付与するものをいう。 (28) メールボックスID ゲートウェイ接続のうち通信手段としてSMTP/POP3を 利用する場合において、メールボックスにアクセスする際の認証に使用するために会社が付与するIDをいう。 (29) パスワード システム利用契約者の業務処理の資格チェックに使用する利用者パスワード又はゲートウェイ接続のうち通信手段としてSMTP/POP3を利用する 場合にメールボックスにアクセスする際の認証に使用するメールボックスパスワードとして会社が付与するものをいう。 (30) プライベートIPアドレス 会社が設置するルータ及びインターネット接続の場合を除く利用システムに対して会社が付与するIPアドレスをいう。 (31) サーバ証明書 ebMS接続において、利用者システムを特定するために会社が 付与するものをいう。 | (22) センターサーバ 会社の使用に係る電子計算機をいう。 (23) Peer to Peer接続 センターサーバと利用者システムであるパーソナルコンピュータを会社が提供するルーターを介して1対1で接続する形態をいう。 (24) ルーター接続 センターサーバと利用者システム内のネットワークに接続された複数のパーソナルコンピュータを会社が提供するルーターを介して接続する形態をいう。 (25) ゲートウェイ接続 センターサーバと利用者システムであるゲートウェイコンピュータを会社が提供するルーターを介して接続する形態をいう。 (26) ダイレクト・インターフェース接続 センターサーバと利用者システムであるダイレクト・インターフェース用コンピュータを会社が提供するルーターを介して接続する形態をいう。 (27) 利用者コード システム利用契約者を特定するために必要なコードとして、会社が付与するものをいう。 (28) メールボックスID メールボックスにアクセスする際の認証に使用するために会社が付与するIDをいう。 (29) パスワード システム利用契約者の業務処理の資格チェックに使用する利用者パスワード、メールボックスにアクセスする際の認証に使用するメールボックスパスワードとして会社が付与するものをいう。 (30) プライベートIPアドレス 会社が設置するルーター及び利用者システムの パーソナルコンピュータ(インターネット接続の場合を除く。)又はゲートウェイコンピュータに対して会社が付与するIPアドレスをいう。 (新規) |
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(32) 電子署名用証明書 ebMS接続において、システム利用契約者を特定するため に会社が付与するものをいう。 (33) CPA ebMS接続において、情報交換に関する取り決めであるコラボレーシ ョン・プロトコル合意書であり、会社が提供するものをいう。 第2章 システムの利用 (システム利用契約者となりうる者の区分等) 第3条 システム利用契約者となりうる者の区分は、次に掲げるとおりとする。 (1) 輸出入等関連業務、関連業務又は目的達成業務に係る業務を処理する関係行 政機関等 (2) 船会社業務を行う者(出港前報告制度に係る報告義務者(関税法第15条第7 項に規定する報告者)を除く。) (3) 船舶代理店業務を行う者 (4) コンテナヤード業務を行う者 (5) バンプール業務を行う者 (6) 保税蔵置場業務を行う者 (7) 通関業務を行う者 (8) 海運貨物取扱業務(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為をい う。)を行う者 (9) NVOCC(出港前報告制度に係る報告義務者(関税法第15条第8項に規定 する報告者)を除く。) (10) 航空会社業務を行う者 (11) 航空貨物代理店業務を行う者 (12) 機用品業務を行う者 (13) 混載貨物業務を行う者 | (新規) (新規) 第2章 システムの利用 (システム利用契約者となりうる者の区分等) 第3条 システム利用契約者となりうる者の区分は、次に掲げるとおりとする。 (1) 輸出入等関連業務又は目的達成業務に係る業務を処理する関係行政機関 (2) 船会社業務を行う者 (3) 船舶代理店業務を行う者 (4) コンテナヤード業務を行う者 (5) バンプール業務を行う者 (6) 保税蔵置場業務を行う者 (7) 通関業務を行う者 (8) 海運貨物取扱業務を行う者 (9) NVOCC (10) 航空会社業務を行う者 (11) 航空貨物代理店業務を行う者 (12) 機用品業務を行う者 (13) 混載貨物業務を行う者 |
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(14) 輸出入者 (15) 損害保険業務を行う者 (16) 別表1(備考)に規定する汎用申請業務を行う者 2 システム利用契約者がシステムにより処理できる輸出入等関連業務及び関連業 務は、別表1及び別表5に掲げるものとする。 (削除) 3 システム利用契約者がシステムにより処理できる目的達成業務に係る業務は、別表2に掲げるものとする。 4 出港前報告制度に係る報告義務者及び民間システムを運営する者によるシステ ムの利用等については、会社との契約において別途定めるものとする。 (EDI仕様等に基づく利用) 第4条 システム利用契約者は、EDI仕様及び業務仕様に基づき、システムを利用するものとする。 2 システム利用契約者は、民間システムを経由して、システムを利用することができる。 (管理統計資料の提供) 第5条 会社は、システム利用契約に基づき、別表3に掲げる管理統計資料を、システム利用契約者に提供するものとする。 (削除) | (14) 輸出入者 (15) 銀行業務を行う者 (16) 別表1に規定する汎用申請業務を行う者 2 システム利用契約者がシステムにより処理できる輸出入等関連業務は、別表1に掲げるものとする。 3 別紙第1項に掲げる代金等電子決済サービスを利用する場合には、別紙第2項 から第9項に定めるところによるものとする。 4 システム利用契約者がシステムにより処理できる目的達成業務に係る業務は、別表2に掲げるものとする。 (新規) (EDI仕様等に基づく利用) 第4条 システム利用契約者は、EDI仕様及び業務仕様に基づき、システムを利用するものとする。 2 システム利用契約者は、会社がシステムとの接続を認めた民間システムを経由して、システムを利用することができる。 (管理統計資料の提供) 第5条 会社は、システム利用契約に基づき、別表3に掲げる管理統計資料を、システム利用契約者に提供するものとする。 (管理統計資料の別媒体での提供) 第6条 会社は、第27条又は第28条の規定に基づきシステム利用契約を解除するこ ととなる場合であって、システム利用契約者がシステム利用期間における別表3に掲げる管理統計資料の提供を希望する場合は、システム利用契約者の申込みにより、当該管理統計資料を別媒体に保存のうえ、システム利用契約の解除後当該希 望者に提供できるものとする。 |
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(削除) (保税管理資料保存サービスの提供) 第6条 会社は、システム利用契約に基づき、前条の規定により提供する管理統計資料のうち別表4に掲げるものを5年間保存し、システム利用契約者の依頼に応じて提供するものとする。 (パッケージソフトの使用等) 第7条 パッケージソフトの提供を受けた者は、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1) パッケージソフトをシステムでの使用以外に使用すること。 (2) パッケージソフトを改変すること。 (ヘルプデスク等の利用) 第8条 システム利用契約者は、システムに関する問合せ、障害に関する連絡等を行うため、ヘルプデスク及び第2項第2号に定める会社の担当事務所等を利用することができる。 2 ヘルプデスク及び担当事務所等の運営時間は、次の各号に定めることとする。 (1) ヘルプデスク 終日 (2) ソリューション事業推進部お客様サポート課、同東海事務所、同関西事務所及び同九州事務所 08:30~18:00(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律 | (管理統計資料の別媒体での提供の申込み) 第7条 システム利用契約者が、前条に規定する管理統計資料の別媒体での提供の 申込みを行う場合は、別媒体での提供を要するIDその他会社が必要とする事項を記載した「管理統計資料の別媒体提供申込書」を提出するものとする。 2 会社は、前項の申込みがあった場合は、管理統計資料を別媒体に保存のうえ、前 項の申込みを行った者に送付するものとする。 (保税管理資料保存サービスの提供) 第7条の2 会社は、システム利用契約に基づき、第5条の規定により提供する管理統計資料のうち別表4に掲げるものを5年間保存し、システム利用契約者の依頼に応じて提供するものとする。 (パッケージソフトの使用等) 第8条 パッケージソフトの提供を受けた者は、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1) パッケージソフトをシステムでの使用以外に使用すること。 (2) パッケージソフトを改変すること。 (ヘルプデスク等の利用) 第9条 システム利用契約者は、システムに関する問合せ、障害に関する連絡等を行うため、会社が運営するヘルプデスク及び会社の担当事務所等を利用することができる。 2 ヘルプデスク及び担当事務所等の運営時間は、次の各号に定めることとする。 (1) ヘルプデスク 終日 (2) 担当事務所等 08:30~18:00(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。) |
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第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。) 3 ヘルプデスク及び担当事務所等に、障害に関する連絡を行う場合は、次の各号に掲げる事項を連絡するものとする。 (1) 利用者システムの設置場所 (2) 障害の状況 (3) 発生時刻 (4) 担当者及び連絡先(電話番号) (接続試験) 第9条 ゲートウェイ接続又はebMS接続によりシステムを利用しようとする者は、会社が別に定める接続試験を行い、第3条第2項及び第3項に規定する業務が適正に処理されること並びに第5条に規定する管理統計資料が適正に取り出せることを確認しなければならない。 2 システム利用契約者が第12条第2項の規定により、利用契約の変更の申込みを行った場合において、会社が必要と認めるときは、前項の規定を準用する。 3 前2項の規定は、民間システムがシステムと接続する場合その他会社が必要と 認める場合について準用する。 (システムの運用時間) 第10条 システムの運用時間は、システムのメンテナンスの時間を除く終日とする。 2 会社は、システムのメンテナンスのためにシステムを停止する場合又は電源設備の法定点検等を行う場合には、システム利用契約者に事前に周知するものとする。 (削除:第24条へ) | 3 ヘルプデスク及び担当事務所等に、障害に関する連絡を行う場合は、次の各号に掲げる事項を連絡するものとする。 (1) 利用者システムの設置場所 (2) 障害の状況 (3) 発生時刻 (4) 担当者及び連絡先(電話番号) (接続試験) 第10条 システムを利用しようとする者は、会社が別に定める接続試験を行い、第3条第2項及び第4項に規定する業務が適正に処理されること並びに第5条に規定する管理統計資料が適正に取り出せることを確認しなければならない。 2 システム利用契約者が第18条第4項の規定により、利用契約の変更の申込みを行った場合において、会社が必要と認めるときは、前項の規定を準用する。 3 前項の場合のほか、会社が必要と認める場合は、第1項の規定を準用する。 (システムの運用時間) 第11条 システムの運用時間は、システムのメンテナンスの時間を除く終日とする。 2 会社は、システムのメンテナンスのためにシステムを停止する場合又は電源設備の法定点検等を行う場合には、システム利用契約者に事前に周知するものとする。 (利用者コード、識別番号、パスワード及びメールボックスID等の付与) 第12条 次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、会社は、システム利用契約者に対し、利用者コード、識別番号、パスワード、メールボックスID及びデジタル 証明書を付与するものとする。 |
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(削除:第25条へ) (削除:第26条へ) (削除:第27条へ) (削除:第28条へ) 第3章 システム利用契約 (システム利用契約又はその変更及びこれらの承諾) 第11条 システム利用契約又はその変更は、システムを利用しようとする者が利用契約又はその変更の申込みを行い、会社がこれを承諾することによって成立するものとする。 2 前項に係る申込みのうち、料金表第1表に掲げるシステム利用料金の料金プラン変更については、会社が承諾した月の翌月利用分から適用するものとする。 (システム利用契約の申込み手続等) 第12条 システム利用契約の申込みは、NSSを利用して必要な事項を送信するこ | (1) 会社が第22条第1項の承諾を行ったとき。 (2) 第25条の定めるところにより、システム利用契約者の地位の承継があったとき。 (利用者コード及び識別番号の付与基準) 第13条 利用者コード及び識別番号の付与基準は、EDI仕様の定めるところによる。 (パスワードの付与基準) 第14条 パスワードの付与基準は、EDI仕様の定めるところによる。 (デジタル証明書の付与基準) 第15条 インターネット接続の場合に、利用者システムであるパーソナルコンピュータにデジタル証明書を付与する。 (プライベートIPアドレスの付与等) 第16条 プライベートIPアドレスの付与は、EDI仕様の定めるところによる。 2 システム利用契約者は、会社が付与したプライベートIPアドレスを変換して はならない。 第3章 システム利用契約 (システム利用契約又はその変更) 第17条 システム利用契約又はその変更は、システムを利用しようとする者が利用契約又はその変更の申込みを行い、会社がこれを承諾することによって成立するものとする。 2 前項に係る申込みのうち、料金表第1表に掲げるシステム利用料金の料金プラン変更については、承諾月の翌月利用分から適用するものとする。 (システム利用契約の申込み方法等) 第18条 システム利用契約の申込みは、システム運用・管理業務機能を用いて、会社 |
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とにより申込書を作成し、当該申込書を会社に提出することによって行うものと する。 なお、申込書の提出にあたっては、インターネット接続のみの申込みの場合を除 き、利用者システム構成図を会社に提出することとし、当該構成図に変更があった場合は速やかに会社に届け出ることとする。 ただし、NSSを利用して申込みを行うことについて、第48条第5項に定める場 合、または、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、別に定める利用契約申込書のほか、「利用者システム構成図」(インターネット接続による利用を除く。)及び会社が必要に応じて求める参考資料を会社に提出して行うものとする。 また、本項の規定は、第3条第1項第1号に掲げる者及び動植物Web業務(別表 1第4項第1号中の「動物検疫関連業務(動植物Web業務)」及び第2号中の「植物 検疫関連業務(動植物Web業務)」をいう。以下同じ。)を利用する場合であって、動植物Web業務の「利用者情報登録業務」を行って利用する者には適用しない。 (削除) (削除) 2 システム利用契約の変更の申込みは、NSSを利用して変更に必要な事項を送 信することにより行うものとする。ただし、NSSを利用することについて、第48条第5項に定める場合、または、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、別に定める利用契約変更申込書及び会社が必要に応じて求める参考資料を会社に提出して行うものとする。 (共同してシステムを利用する場合のシステム利用契約) | に必要な事項を送信するとともに、システム運用・管理業務機能を用いて作成され る申込書を会社に提出して行うものとし、これによりがたい場合には、「システムサービス利用申込書」を会社に提出して行うものとする。ただし、第3条第1項第 1号に掲げる者に係る申込みを除く。 2 前項の申込みを行う場合は、インターネット接続のみの場合を除き、利用者シス テム構成図を会社に提出するものとし、当該構成図に変更がある場合には、会社に速やかに届け出るものとする。 3 会社は、前2項に掲げるもののほか、必要に応じ、その他参考となる資料につい て提出を求めることができる。 4 システム利用契約の変更の申込みは、システム運用・管理業務機能を用いて、会 社に必要な事項を送信することにより行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、「システムサービス利用契約変更申込書」を会社に提出して行うものとする。 (共同してシステムを利用する場合のシステム利用契約) |
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第13条 一の利用者システムを、複数の者で、共同して利用(以下「共同利用」という。)をしようとする場合には、共同利用をしようとする者の中で一の代表者を(以 下「共同利用代表者」という。)を選び、当該共同利用代表者が前条の規定に準じて契約の申込みを行うものとする。 2 前条第1項に規定する利用の申込みは、共同利用をしようとするすべての者か らの共同利用代表者に対する委任状を添付して行うものとする。 3 共同利用を行うシステム利用契約者は、システム利用契約に基づき生じる義務につき連帯して責任を負うものとする。 4 第1項の共同利用代表者を変更する場合には、新たに共同利用の代表者となる者は、会社に対し速やかに書面で届け出るものとする。 5 共同利用に係るシステム利用契約の変更の申込みは、共同利用代表者が前条第 2項の規定に準じて行うものとする。 (削除) (削除) (港湾調査への同意) 第14条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げるシステム利用契約者となりうる者 が、第12条第1項の規定に基づくシステム利用契約の申込みを行った場合には、当該申込みを行った者は、港湾調査規則(昭和26年3月10日運輸省令第13号)第9条 第2項の規定に基づき電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関す | 第19条 一の利用者システムを、複数の者で、共同して利用(以下「共同利用」という。)しようとする場合には、共同利用しようとする者のうち一人を共同利用の代 表となる者(以下「共同利用代表者」という。)として定めるものとする。 2 共同利用しようとする場合における第18条第1項の申込みは、共同利用代表者 が、共同利用代表者以外の共同利用しようとするすべての者の共同利用代表者に対する委任状を添付して行うものとする。 3 共同利用を行うシステム利用契約者は、システム利用契約に基づき生じる義務につき連帯して責任を負うものとする。 4 第1項の共同利用代表者を変更する場合には、新たに共同利用の代表者となる者は、会社に対し速やかに書面で届け出るものとする。 5 共同利用のシステム利用契約にかかる第18条第4項の変更の申込みは、共同利 用代表者が行うものとする。 (共同利用の場合の利用者コード等の付与) 第20条 利用者コード、識別番号及び利用者パスワードは、共同利用を行うすべての システム利用契約者に対し、会社が個別に付与するものとする。 (共同利用の場合のメールボックスの付与) 第21条 共同利用を行う者がメール処理方式を採用する場合には、メールボックス は、共同利用を行うすべてのシステム利用契約者に対し、会社が個別に付与するものとする。 (新規) |
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る法律(昭和52年法律第54号)第3条第1項 の規定により適用される行政手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項 の規定により税関長に申告等を行った事項のうち、以下の事項を港湾調査に使用することに同意したものとする。 (1)港湾統計用輸入貨物データ (2)港湾統計用輸出貨物データ (3)港湾統計用仮陸揚貨物データ ただし、当該申込みにあたって、同意しない旨を任意の書面をもってあらかじめ 会社に届け出た場合はこの限りではない。 また、第15条第1項の規定に基づくシステム利用契約の承諾が行われた以降にお いて、上記の同意しない旨の届出が行われた場合にあっても、会社が届出を受けた以降は同意したものとしない。 (システム利用契約の承諾等) 第15条 第12条第1項の申込みに対する承諾は書面により行うものとし、同条第2 項の変更の申込みに対する承諾はNSSを通じて行うものとする。 ただし、NSSを利用することについて、第48条第5項に定める場合、または、 これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、その定めるところにより行うものとする。 2 会社は、次の各号に該当する場合には、システム利用契約又はその変更の申込みを承諾しないことができる。 (1) アクセス回線の敷設が技術上著しく困難な場合 (2) 第41条第1項各号に掲げる料金(以下「利用料金」という。)を滞納し、又は滞納するおそれがある場合 (3) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を | (システム利用契約の申込みの承諾等) 第22条 第18条第1項の申込みに対する承諾は書面により行うものとし、同条第4 項の変更の申込みに対する承諾はシステム運用・管理業務機能を通じて行うものとする。ただし、これによりがたい場合は会社の定めるところにより行うものとする。 2 会社は、次の各号に該当する場合には、システム利用契約又はその変更の申込みを承諾しないことができる。 (1) アクセス回線の敷設が技術上著しく困難な場合 (2) 第44条第1項各号に掲げる料金(以下「利用料金」という。)を滞納し、又は滞納するおそれがある場合 (3) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を |
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受け、当該処分に係る期間中である場合 (4) その他システム利用契約又はその変更の申込みを承諾することが適当でないと認められる場合 3 会社は、前項の規定により承諾をしないときは、その理由を書面で当該申込者に通知するものとする。 (削除:第22条へ) (システム利用契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第16条 システム利用契約者は、第17条第3項に該当する場合を除き、システム利用契約に基づくシステムを利用する権利を譲渡してはならない。 (システム利用契約者の地位の承継) 第17条 システム利用契約者について相続があったときは、相続人は、システム利用契約者の地位を承継する。 2 システム利用契約者となっている法人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併前の法人に係るシステム利用契約者の地位を承継する。 3 システム利用契約者となっている法人についてシステム利用に係る事業の営業 譲渡があったときは、当該事業を譲り受けた法人は、当該事業を譲り渡した法人 | 受け、当該処分に係る期間中である場合 (4) その他システム利用契約又はその変更の申込みを承諾することが適当でないと認められる場合 3 会社は、前項の規定により承諾をしないときは、その理由を書面で当該申込者に通知するものとする。 (ネットワーク基幹網等の最低利用期間) 第23条 専用線接続、ダイヤルアップ接続及びブロードバンド接続の場合の最低利 用期間は、次の各号のとおりとする。 (1) 専用線接続の場合 回線の開通日から10ヶ月 (2) ダイヤルアップ接続の場合 回線の開通日から2.5ヶ月 (3) ブロードバンド接続の場合 回線の開通日から1年 (システム利用契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第24条 システム利用契約者は、第25条第3項に該当する場合を除き、システム利用契約に基づくシステムを利用する権利を譲渡してはならない。 (システム利用契約者の地位の承継) 第25条 システム利用契約者について相続があったときは、相続人は、システム利用契約者の地位を承継する。 2 システム利用契約者となっている法人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併前の法人に係るシステム利用契約者の地位を承継する。 3 システム利用契約者となっている法人についてシステム利用に係る事業の営業 譲渡があったときは、当該事業を譲り受けた法人は、当該事業を譲り渡した法人 |
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に係るシステム利用契約者の地位を承継する。 4 前3項の規定に基づき、システム利用契約者の地位を承継した者は、NSSを用いて速やかにシステム利用契約者の地位を承継した旨を送信するとともに、NS Sを用いて作成した承継届書を会社に提出するものとする。 ただし、NSSを利用することについて、第48条第5項に定める場合、または、 これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、その定めるところにより行うものとする。 5 第1項の場合において、相続によりシステム利用契約者の地位の承継をした者が2人以上あるときは、その者のうち1人を代表者と定め会社に届け出るものとする。 6 前項の規定による代表者の届出がないときは、会社が相続によりシステム利用契約者の地位を承継した者のうち1人を代表者として指定する。 7 第5項又は前項の代表者を変更するときは、会社に届け出るものとする。 8 第5項又は第6項の代表者は、会社に対してこれらの項のシステム利用契約者を代表するものとする。 (システムの利用の停止又は制限) 第18条 会社は、システム利用契約者に対し、次の各号に該当すると認められる場合で、会社の催告にもかかわらず、なお是正措置を講じない場合には、システムの利用を停止又は制限することができる。 (1) 第4条第1項に掲げるEDI仕様に違反して使用した場合 (2) 第7条の規定に違反し、パッケージソフトを不正使用した場合 (3) 第30条第2項の規定により会社が指示した必要な措置を講じない場合 (4) 第38条に規定するシステム監査を正当な理由なく拒否した場合 (5) システムを法令又は公序良俗に反する目的で現に使用し、又は使用しよう とした場合 | に係るシステム利用契約者の地位を承継する。 4 前3項の規定に基づき、システム利用契約者の地位を承継した者は、システム運 用・管理業務機能を用いて速やかにシステム利用契約者の地位を承継した旨を送信するとともに、システム運用・管理業務機能を用いて作成した承継届書を会社に提出するものとする。ただし、これによりがたい場合には、会社の定めるところにより行うものとする。 5 第1項の場合において、相続によりシステム利用契約者の地位の承継をした者が2人以上あるときは、その者のうち1人を代表者と定め会社に届け出るものとする。 6 前項の規定による代表者の届出がないときは、会社が相続によりシステム利用契約者の地位を承継した者のうち1人を代表者として指定する。 7 第5項又は前項の代表者を変更するときは、会社に届け出るものとする。 8 第5項又は第6項の代表者は、会社に対してこれらの項のシステム利用契約者を代表するものとする。 (システムの利用の停止又は制限) 第26条 会社は、システム利用契約者に対し、次の各号に該当すると認められる場合で、会社の催告にもかかわらず、なお是正措置を講じない場合には、システムの利用を停止又は制限することができる。 (1) 第4条第1項に掲げるEDI仕様に違反して使用した場合 (2) 第8条の規定に違反し、パッケージソフトを不正使用した場合 (3) 第31条第2項の規定により会社が指示した必要な措置を講じない場合 (4) 第40条に規定するシステム監査を正当な理由なく拒否した場合 (5) システムを法令又は公序良俗に反する目的で現に使用し、又は使用しよう とした場合 |
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(6) システム利用契約又はその変更の申込みにおいて、虚偽の事項を送信又は記載したことが認められた場合 (7) 利用料金の滞納がある場合 (8) その他システムの運用において現に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある場合 2 会社は、前項の規定によりシステムの利用の停止又は制限しようとする場合には、あらかじめ書面により通知するものとする。ただし、緊急を要する場合には、通知することなく、システムの利用を停止又は制限することができる。 3 会社は、天災、事変その他の非常事態の発生又はシステムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、システムの利用を停止又は制限することができる。 4 会社は、システムの利用が著しく輻輳した場合には、システムの利用を制限することができる。 (会社の解除権) 第19条 会社は、システム利用契約者が次の各号に該当することとなった場合には、システム利用契約を解除することができる。 (1) 前条の規定によるシステムの利用の停止又は制限が行われた後、1月を経過してもなおその原因となる事由につき改善措置を講じない場合 (2) 前条の規定によるシステムの利用の停止又は制限の措置を繰り返し受けた場合 (3) 故意又は重大な過失によりシステムに障害を生じさせた場合 (4) その他システムの利用を継続することが適当でないと認められる場合 2 前項に規定する場合のほか、システム利用契約者が次の各号に該当することとなった場合は、会社はシステム利用契約を解除することができる。 (1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、国税滞納処分その他これらに類する公権 | (6) システム利用契約又はその変更の申込みにおいて、虚偽の事項を送信又は記載したことが認められた場合 (7) 利用料金の滞納がある場合 (8) その他システムの運用において現に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある場合 2 会社は、前項の規定によりシステムの利用の停止又は制限しようとする場合には、あらかじめ書面により通知するものとする。ただし、緊急を要する場合には、通知することなく、システムの利用を停止又は制限することができる。 3 会社は、天災、事変その他の非常事態の発生又はシステムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、システムの利用を停止又は制限することができる。 4 会社は、システムの利用が著しく輻輳した場合には、システムの利用を制限することができる。 (会社の解除権) 第27条 会社は、システム利用契約者が次の各号に該当することとなった場合には、システム利用契約を解除することができる。 (1) 前条の規定によるシステムの利用の停止又は制限が行われた後、1月を経過してもなおその原因となる事由につき改善措置を講じない場合 (2) 前条の規定によるシステムの利用の停止又は制限の措置を繰り返し受けた場合 (3) 故意又は重大な過失によりシステムに障害を生じさせた場合 (4) その他システムの利用を継続することが適当でないと認められる場合 2 前項に規定する場合のほか、システム利用契約者が次の各号に該当することとなった場合は、会社はシステム利用契約を解除することができる。 (1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、国税滞納処分その他これらに類する公権 |
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力に基づく処分を受け、又は会社整理、会社更生手続、特別清算、民事再生手続若しくは破産を申し立てあるいは申立を受けた場合 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合 (3) 営業の廃止又は解散の決議をした場合 (4) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けた場合 3 前2項の規定に基づきシステム利用契約を解除しようとする場合は、会社はシステム利用契約者に対し、その旨を書面で通知するものとする。 (反社会的勢力の排除) 第20条 システム利用契約者は、会社に対し、自己、自己の役員、使用人その他の従業員、代理人若しくは媒介者、自己の主要な出資者、経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし ていると認められる関係を有すること。 | 力に基づく処分を受け、又は会社整理、会社更生手続、特別清算、民事再生手続若しくは破産を申し立てあるいは申立を受けた場合 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合 (3) 営業の廃止又は解散の決議をした場合 (4) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けた場合 3 前2項の規定に基づきシステム利用契約を解除しようとする場合は、会社はシステム利用契約者に対し、その旨を書面で通知するものとする。 (反社会的勢力の排除) 第27条の2 システム利用契約者は、会社に対し、自己、自己の役員、使用人その他の従業員、代理人若しくは媒介者、自己の主要な出資者、経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を していると認められる関係を有すること。 |
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(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (6) 反社会的勢力、又は反社会的勢力の関係する企業、団体と取引を行っていると認められる関係を有すること。 2 システム利用契約者は、自己、又は第三者を利用して、会社に対し、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為 (5) その他、前各号に準ずる行為 3 会社は、システム利用契約者が前2項の表明又は確約に違反した場合には、システム利用契約を解除することができる。 4 前条第3項の規定は、前項の規定に基づきシステム利用契約を解除しようとする場合について準用する。 (システム利用契約の解除) 第21条 システム利用契約者がシステム利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1月前までに、NSSを利用して必要な事項を送信することにより通知書を作成し、当該通知書を会社に提出することによって行うものとする。ただし、NSSを利用することについて、第48条第5項に定める場合、または、こ れによりがたいものとして会社が別に定める場合には、その定めるところにより行うものとする。 2 システム利用契約の解除は、システム利用契約者に書面で通知することにより、当該解除しようとする日をもって解除される。 (ネットワーク基幹網等の最低利用期間) | (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (6) 反社会的勢力、又は反社会的勢力の関係する企業、団体と取引を行っていると認められる関係を有すること。 2 システム利用契約者は、自己、又は第三者を利用して、会社に対し、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為 (5) その他、前各号に準ずる行為 3 会社は、システム利用契約者が前2項の表明又は確約に違反した場合には、システム利用契約を解除することができる。 4 前条第3項の規定は、前項の規定に基づきシステム利用契約を解除しようとする場合について準用する。 (システム利用契約の解除) 第28条 システム利用契約者がシステム利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1月前までに、システム運用・管理業務機能を用いて、会社に必要な事項を送信するとともに、システム運用・管理業務機能を用いて作成される通知書を会社に提出することにより行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、会社の定めるところにより行うものとする。 2 システム利用契約の解除は、システム利用契約者に書面で通知することにより、当該解除しようとする日をもって解除される。 (新規:第23条から) |
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第22条 専用線接続及びブロードバンド接続の場合の最低利用期間は、次の各号の とおりとする。 (1) 専用線接続(64kbps、128kbps)の場合 回線の開通日から10ヶ月 (2) 専用線接続(1Mbps以上)の場合 回線の開通日から1年 (3) ブロードバンド接続の場合 回線の開通日から1年 第4章 システムの管理 (会社の保守義務) 第23条 会社は、システムのうち次の各号に掲げる部分について、システム利用契約者の利用に支障のないよう維持及び整備をし、その仕様に基づく性能を保持するものとする。 (1) センターサーバその他の機器 (2) センターサーバとネットワーク基幹網又はインターネットを接続する回線 (3) ネットワーク基幹網 (4) 専用線接続及びブロードバンド接続に係るアクセス回線 (利用者コード、識別番号、パスワード及びメールボックスID等の付与) 第24条 次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、会社は、システム利用契約者 に対し、利用者コード、識別番号、パスワード、メールボックスID、デジタル証明書、サーバ証明書、電子署名証明書を付与するとともにCPAを提供するものとする。 (1) 会社が第15条第1項の承諾を行ったとき。 なお、共同利用の場合は、共同利用を行うすべてのシステム利用契約者に、会 | 第4章 システムの管理 (会社の保守義務) 第29条 会社は、システムのうち次の各号に掲げる部分について、システム利用契約者の利用に支障のないよう維持及び整備をし、その仕様に基づく性能を保持するものとする。 (1) センターサーバその他の機器 (2) センターサーバとネットワーク基幹網又はインターネットを接続する回線 (3) ネットワーク基幹網 (4) 専用線接続及びブロードバンド接続に係るアクセス回線 (新規:第12条から) |
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社が個別に付与又は提供するものとする。 (2) 第17条の定めるところにより、システム利用契約者の地位の承継があったと き。 (利用者コード及び識別番号の付与基準) 第25条 利用者コード及び識別番号の付与基準は、EDI仕様の定めるところによ る。 (パスワードの付与基準) 第26条 パスワードの付与基準は、EDI仕様の定めるところによる。 (デジタル証明書の付与基準) 第27条 インターネット接続の場合に、利用者システムであるパーソナルコンピュ ータにデジタル証明書を付与する。なお、本項の規定は、動植物Web業務を利用する者であって、動植物Web業務の「利用者情報登録業務」を行って利用する者には適用しない。 (プライベートIPアドレスの付与等) 第28条 プライベートIPアドレスの付与は、EDI仕様の定めるところによる。 (デジタル証明書の取得) 第29条 インターネット接続の場合において、第15条第1項の承諾が行われた後、システム利用契約者は速やかに第27条の規定により付与されたデジタル証明書を取得するものとする。 2 会社は、次の各号に該当する場合には、システム利用契約者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。 (1) システム利用契約者が利用開始日から2月を経過してもデジタル証明書を取得しない場合 (2) システム利用契約者がデジタル証明書を取得した後、当該デジタル証明書 の有効期限を1月経過しても更新手続きを行わない場合 | (新規:第13条から) (新規:第14条から) (新規:第15条から) (新規:第16条から) (デジタル証明書の取得) 第30条 インターネット接続の場合において、第22条第1項の承諾が行われた後、システム利用契約者は速やかにデジタル証明書を取得するものとする。 2 会社は、次の各号に該当する場合には、システム利用契約者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。 (1) システム利用契約者が利用開始日から2月を経過してもデジタル証明書を取得しない場合 (2) システム利用契約者がデジタル証明書を取得した後、当該デジタル証明書 の有効期限を1月を経過しても更新手続きを行わない場合 |
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3 前項の規定により会社が指示した必要な措置を講じない場合は、会社は付与したデジタル証明書の利用を停止することができる。 4 会社は前項の規定によりデジタル証明書の利用を停止しようとする場合には、あらかじめ書面により通知するものとする。 (セキュリティ対策) 第30条 システム利用契約者は、第32条から第37条までに定めるセキュリティ対策を講じなければならない。 2 会社は、システム利用契約者が当該セキュリティ対策を講じていない場合、又は講じないおそれがあると認められる場合には、システム利用契約者に対し必要な措置を講ずることを指示することができる。 (管理責任者の設置) 第31条 システム利用契約者は、前条のセキュリティ対策及びシステム利用契約に関する業務を統括するための管理責任者を設置し、会社に届け出るものとする。 2 前項の届出の内容に変更がある場合は、システム利用契約者は、速やかに会社に届け出るものとする。 3 前2項の届出は、第12条第1項及び第2項の申込みの際に、同条に規定する方法により行うものとする。 (ウィルス対策等) 第32条 システム利用契約者は、Peer to Peer接続、ルータ接続又はインターネット接続の場合においては、パーソナルコンピュータに、ゲートウェイ接続又はebMS接 続の場合においては、ゲートウェイコンピュータに次に掲げる対策を施すものとする。 (1) 市販のウィルスチェックソフトの導入 (2) センターサーバへEDI仕様に定める使用禁止文字コードを送信できない | 3 前項の規定により会社が指示した必要な措置を講じない場合は、会社は付与したデジタル証明書の利用を停止することができる。 4 会社は前項の規定によりデジタル証明書の利用を停止しようとする場合には、あらかじめ書面により通知するものとする。 (セキュリティ対策) 第31条 システム利用契約者は、第33条から第38条までに定めるセキュリティ対策を講じなければならない。 2 会社は、システム利用契約者が当該セキュリティ対策を講じていない場合、又は講じないおそれがあると認められる場合には、システム利用契約者に対し必要な措置を講ずることを指示することができる。 (管理責任者の設置) 第32条 システム利用契約者は、前条のセキュリティ対策及びシステム利用契約に関する業務を統括するための管理責任者を設置し、会社に届け出るものとする。 2 前項の届出の内容に変更がある場合は、システム利用契約者は、速やかに会社に届け出るものとする。 3 前2項の届出は、第18条第1項及び第4項の申込みの際に、同条に規定する方法により行うものとする。 (ウィルス対策等) 第33条 システム利用契約者は、Peer to Peer接続、ルーター接続又はインターネット接続の場合においては、パーソナルコンピュータに、ゲートウェイ接続の場合においては、ゲートウェイコンピュータに、ダイレクト・インターフェース接続の場 合においては、ダイレクト・インターフェース用コンピュータに次に掲げる対策を施すものとする。 (1) 市販のウィルスチェックソフトの導入 (2) センターサーバへEDI仕様に定める使用禁止文字コードを送信できない |
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ようにする機能 2 システム利用契約者は、ウィルスチェックソフトを新種のウィルスに対応するため、適切な頻度でバージョンアップするものとする。 3 システム利用契約者は、利用者システムがウィルスに感染した場合は、会社に速やかに届け出るものとする。 4 会社は、第1項に規定する対策に係る届出をシステム利用契約者に対して求めることができる。 (利用者システムについて講じたセキュリティ対策の報告) 第33条 会社は、会社が必要とする場合においては、第12条第1項又は第2項の申込みの際に、当該申込みを行った者に対して、利用者システムについて講じたセキュリティ対策の内容につき報告を求めることができる。 (履歴の管理) 第34条 システム利用契約者が、ゲートウェイ接続又はebMS接続を行う場合には、センターサーバと送受信した者を特定し、その送受信内容の履歴(ログ)を管理する仕組みを構築するものとする。 2 前項に規定する送受信内容の履歴(ログ)の管理方法については、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 保存すべき履歴(ログ)の内容については、センターサーバと送受信する電文の内容のうち、次に掲げる項目とする。 イ 利用者xxx x 識別番号(電文をセンターサーバに送信する場合のみ)ハ 業務コード ニ 送受信の日時分秒 ホ その他、利用者ネットワークの構成、利用者システムの構成及び利用業種の | ようにする機能 2 システム利用契約者は、ウィルスチェックソフトを新種のウィルスに対応するため、適切な頻度でバージョンアップするものとする。 3 システム利用契約者は、利用者システムがウィルスに感染した場合は、会社に速やかに届け出るものとする。 4 会社は、第1項に規定する対策に係る届出を求めることができる。 (利用者システムについて講じたセキュリティ対策の報告) 第34条 会社は、会社が必要とする場合においては、第18条第1項又は第4項の申込み(Peer to Peer接続を行う場合を除く。)の際に、当該申込みを行った者に対して、利用者システムについて講じたセキュリティ対策の内容につき報告を求めることができる。 (履歴の管理) 第35条 システム利用契約者が、ゲートウェイ接続又はダイレクト・インターフェー ス接続を行う場合には、センターサーバと送受信した者を特定し、その送受信内容の履歴(ログ)を管理する仕組みを構築するものとする。 2 前項に規定する送受信内容の履歴(ログ)の管理方法については、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 保存すべき履歴(ログ)の内容については、センターサーバと送受信する電文の内容のうち、次に掲げる項目とする。 イ 利用者xxx x 識別番号(電文をセンターサーバに送信する場合のみ)ハ 業務コード ニ 送受信の日時分秒 ホ その他、利用者ネットワークの構成、利用者システムの構成及び利用業種の |
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種別に応じEDI仕様に定める必要な項目 (2) 履歴(ログ)の保存期間は1年間とする。 (3) 履歴(ログ)の保存場所及び保存方法については、会社からの提出依頼に迅速に対応できる場所及び方法でなければならない。 (削除) (システム利用契約者を特定するために付与する利用者コード等の扱い等) 第35条 システム利用契約者は、利用者コード、パスワードその他会社がシステム利用契約者を特定するために付与するもの(以下「利用者コード等」という。)について、漏洩を防ぐための必要な管理を行わなければならない。 2 システム利用契約者は、利用者コード等が漏洩した場合又はそのおそれがあると認める場合は、直ちに会社に届け出て、必要な手続を行い新規に利用者コード等の付与を受けるものとする。 (ルータの利用制限等) 第36条 システム利用契約者は、インターネット接続の場合を除き、センターサーバとの接続に際しては、会社が提供し、かつ、稼働条件を設定したルータを使用するものとする。 2 システム利用契約者は、会社が提供したルータの設定を変更してはならない。 3 システム利用契約者は、システムを利用する以外の目的でルータを利用する場合は、会社の定める技術的条件に適合させなければならない。 (通信の監視) 第37条 会社は、システムのセキュリティを確保するためシステムに係る通信状況を監視又は記録することができる。 (システム監査) | 種別に応じEDI仕様に定める必要な項目 (2) 履歴(ログ)の保存期間は1年間とする。 (3) 履歴(ログ)の保存場所及び保存方法については、会社からの提出依頼に迅速に対応できる場所及び方法でなければならない。 (共同利用の場合の履歴の管理) 第36条 ゲートウェイ接続又はダイレクト・インターフェース接続により共同利用 を行う場合には、共同利用代表者は、前条の規定を遵守するものとする。 (システム利用契約者を特定するために付与する利用者コード等の扱い等) 第37条 システム利用契約者は、利用者コード、パスワードその他会社がシステム利用契約者を特定するために付与するもの(以下「利用者コード等」という。)について、漏洩を防ぐための必要な管理を行わなければならない。 2 システム利用契約者は、利用者コード等が漏洩した場合又はそのおそれがあると認める場合は、直ちに会社に届け出て、必要な手続を行い新規に利用者コード等の付与を受けるものとする。 (ルーターの利用制限等) 第38条 システム利用契約者は、インターネット接続の場合を除き、センターサーバとの接続に際しては、会社が提供し、かつ、稼働条件を設定したルーターを使用するものとする。 2 システム利用契約者は、会社が提供したルーターの設定を変更してはならない。 3 システム利用契約者は、システムを利用する以外の目的でルーターを利用する場合は、会社の定める技術的条件に適合させなければならない。 (通信の監視) 第39条 会社は、システムの安全を確保するためシステムに係る通信状況を監視又は記録することができる。 (システム監査) |
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第38条 会社は、システム利用契約者に対し事前に通知し、その同意を得た上で、利用者システムの監査(以下「システム監査」という。)を行うことができる。 2 システム利用契約者は、正当な理由なく、システム監査を拒否することはできない。 3 会社は、システム監査の結果についてシステム利用契約者に通知するものとする。 4 システム利用契約者は、システム監査の結果、改善を要する事項の指摘を受けた場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。 第5章 障害時の対応等 (障害発生時の対応) 第39条 システム利用契約者は、システムの機能に異常を認めた場合は、会社に対し直ちにその旨を通知するものとする。 2 会社は、前項に規定する通知を受けたときは、異常の原因となった障害の発生箇所の特定を急ぎ、発生箇所に応じ次のとおりに措置するものとする。 (1) 障害の発生箇所が第23条各号に規定する箇所であると認められる場合会社は、速やかに障害を復旧させるために必要な措置を講じる。 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 会社は、システム利用契約者に対し、その旨及びシステム利用契約者の計算と責任において復旧するよう通知する。 3 前項第2号の通知を受けたシステム利用契約者は、復旧が終了したときは、速やかにその旨及び障害の内容を会社に報告するものとする。 (障害発生時の対応の特例) 第40条 会社が、システム利用契約者から、前条第1項に規定する通知を受けた場合で、障害の発生箇所が利用者システムである場合において、障害が発生した利用者 システムが、会社が正常に動作することを確認した利用者システムを提供する者 | 第40条 会社は、システム利用契約者に対し事前に通知し、その同意を得た上で、利用者システムの監査(以下「システム監査」という。)を行うことができる。 2 システム利用契約者は、正当な理由なく、システム監査を拒否することはできない。 3 会社は、システム監査の結果についてシステム利用契約者に通知するものとする。 4 システム利用契約者は、システム監査の結果、改善を要する事項の指摘を受けた場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。 第5章 障害時の対応等 (障害発生時の対応) 第41条 システム利用契約者は、システムの機能に異常を認めた場合は、会社に対し直ちにその旨を通知するものとする。 2 会社は、前項に規定する通知を受けたときは、異常の原因となった障害の発生箇所の特定を急ぎ、発生箇所に応じ次のとおりに措置するものとする。 (1) 障害の発生箇所が第29条各号に規定する箇所であると認められる場合会社は、速やかに障害を復旧させるために必要な措置を講じる。 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 会社は、システム利用契約者に対し、その旨及びシステム利用契約者の計算と責任において復旧するよう通知する。 3 前項第2号の通知を受けたシステム利用契約者は、復旧が終了したときは、速やかにその旨及び障害の内容を会社に報告するものとする。 (障害発生時の対応の特例) 第42条 会社が、システム利用契約者から、前条第1項に規定する通知を受けた場合で、障害の発生箇所が利用者システムである場合において、障害が発生した利用者 システムが、会社が正常に動作することを確認した利用者システムを提供する者 |
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として会社に登録されている者から提供されたものであり、かつ会社に、当該提供者から当該システム利用契約者に対して、利用者システムを提供している旨の報告がされている場合は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、会社は当該提供者に対して、当該利用者システムに障害が発生している旨及び当該システム利用契約者と当該提供者との契約に従い障害を復旧するように通知するものとする。 (削除) 第6章 利用料金等 (システム利用契約に基づく利用料金の負担) 第41条 システム利用契約者(ただし、本条及び第42条の適用に当たっては、第3条第1項第1号に掲げる者を除く。)は、次に掲げる利用料金を会社に支払うものとする。ただし、共同利用を行う場合においては、共同利用代表者が次に掲げる利用料金の全額を支払うものとする。なお、第3条第1項第1号に掲げる者は別途契 約によるものとする。 (1) 料金表第1表に掲げるシステム利用料金 (2) 料金表第2表に掲げる管理統計資料提供に係る料金 (3) 料金表第3表に掲げる保税管理資料保存に係る料金 (4) 料金表第4表に掲げる回線使用料等 (5) その他会社が別に定める利用料金 2 前項の規定にかかわらず、会社は、必要があると認める場合には、利用料金の一部又は全部について、支払いを要しないものとすることができる。 3 会社は、利用料金の変更を行う場合には、その変更の2月前までにシステム利用契約者に対して変更後の利用料金及び変更時期を通知するものとする。ただし、その変更が別表1に規定する輸出入等関連業務若しくは別表2に規定する目的達 成業務に係る業務の追加に伴う従量料金の追加である場合又は利用料金の引下げ | として会社に登録されている者から提供されたものであり、かつ会社に、当該提供者から当該システム利用契約者に対して、利用者システムを提供している旨の報告がされている場合は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、会社は当該提供者に対して、当該利用者システムに障害が発生している旨及び当該システム利用契約者と当該提供者との契約に従い障害を復旧するように通知するものとする。 第43条 削除 第6章 利用料金等 (システム利用契約に基づく利用料金の負担) 第44条 システム利用契約者(ただし、本条及び第45条の適用に当たっては、第3条第1項第1号に掲げる者を除く。)は、次に掲げる利用料金を会社に支払うものとする。ただし、共同利用を行う場合においては、共同利用代表者が次に掲げる利用料金の全額を支払うものとする。なお、第3条第1項第1号に掲げる者は別途契 約により利用料金を会社に支払うものとする。 (1) 料金表第1表に掲げるシステム利用料金 (2) 料金表第2表に掲げる管理統計資料提供に係る料金 (3) 料金表第3表に掲げる保税管理資料保存に係る料金 (4) 料金表第4表に掲げる回線使用料等 (5) その他会社が別に定める利用料金 2 前項の規定にかかわらず、会社は、必要があると認める場合には、利用料金の一部又は全部について、支払いを要しないものとすることができる。 3 会社は、利用料金の変更を行う場合には、その変更の2月前までにシステム利用契約者に対して変更後の利用料金及び変更時期を通知するものとする。ただし、その変更が別表1に規定する輸出入等関連業務若しくは別表2に規定する目的達 成業務に係る業務の追加に伴う従量料金の追加である場合又は利用料金の引下げ |
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である場合は、この限りでない。 4 前項の通知の日から起算して20日以内にシステム利用契約者から第21条に規定する解除の申出がない場合には、システム利用契約者につき利用料金等の改定が承諾されたものとみなす。 (消費税相当額の支払い) 第42条 システム利用契約者が、利用料金を会社に支払う場合には、当該利用料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を併せて支払うものとする。 (利用料金の計算等) 第43条 利用料金の計算方法及び利用料金の支払い方法は、料金xxxに定めるところによる。 (延滞金) 第44条 システム利用契約者が、会社に支払うべき利用料金及び第42条の消費税相当額(以下「利用料金等」という。)をその責めに帰すべき理由により、前条に規定する支払期限までに支払わない場合には、当該支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該支払期限までに支払うべき利用料金等の合計額に対して年 5パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金を利用料金等に併せて支払うものとする。ただし、当該支払期限の翌日から1月を経過する日後の延滞金の額は、その支払うべき利用料金等の合計額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる利用料金等の合計額が2,000円未満であるとき又は当該利用料金等の合計額に1,000円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。 3 延滞金の額が1,000円未満であるとき又は当該延滞金の額に100円未満の端数が | である場合は、この限りでない。 4 前項の通知の日から起算して20日以内にシステム利用契約者から第28条に規定する解除の申出がない場合には、システム利用契約者につき利用料金等の改定が承諾されたものとみなす。 (消費税相当額の支払い) 第45条 システム利用契約者が、利用料金を会社に支払う場合には、当該利用料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を併せて支払うものとする。 (利用料金の計算等) 第46条 利用料金の計算方法及び利用料金の支払い方法は、料金xxxに定めるところによる。 (延滞金) 第47条 システム利用契約者が、会社に支払うべき利用料金及び第45条の消費税相当額(以下「利用料金等」という。)をその責めに帰すべき理由により、前条に規定する支払期限までに支払わない場合には、当該支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該支払期限までに支払うべき利用料金等の合計額に対して年 5パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金を利用料金等に併せて支払うものとする。ただし、当該支払期限の翌日から1月を経過する日後の延滞金の額は、その支払うべき利用料金等の合計額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる利用料金等の合計額が2,000円未満であるとき又は当該利用料金等の合計額に1,000円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。 3 延滞金の額が1,000円未満であるとき又は当該延滞金の額に100円未満の端数が |
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あるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。 (利用料金等の支払いを要しないシステムの利用) 第45条 第23条各号に規定する電子計算機その他の機器等の所有者その他の関係者 (以下本条及び第47条において「機器の所有者等」という。)の責めに帰すべき理由により、電文が破損又は滅失された場合において、システム利用契約者が、当該破損又は滅失された電文を、再度、取出すために行った業務として会社が指定するものについては、従量料金の支払いを要しないものとする。 (利用者コード等を用いて行われたシステムの利用) 第46条 利用者コード等を用いて行われたシステムの利用は、当該利用者コード等の不正使用その他の事故が発生した場合であっても、当該利用者コード等の付与を受けたシステム利用契約者が行ったものとみなす。 (損害賠償) 第47条 機器の所有者等の責めに帰すべき理由により、システム利用契約者が、システムを利用できない状態が3時間以上連続した場合においては、本規程に規定する業務に関し、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、システム利用契約者は、その損害の賠償を請求できるものとする。 2 前項の場合において、会社がシステム利用契約者に賠償する額は、会社が機器の所有者等から受ける賠償の額を限度として、会社が計算した額とする。 (免責事項) 第48条 システム利用契約者が民間システムを経由して送受信した電文又はシステム利用契約者の依頼に基づきシステムから民間システムに送信した電文により、第23条に規定する会社の保守義務の範囲外で発生したトラブルや損失、損害に対 して、会社は一切の責任を負わないものとする。 | あるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。 (利用料金等の支払いを要しないシステムの利用) 第48条 第29条各号に規定する電子計算機その他の機器等の所有者その他の関係者 (以下本条及び第50条において「機器の所有者等」という。)の責めに帰すべき理由により、電文が破損又は滅失された場合において、システム利用契約者が、当該破損又は滅失された電文を、再度、取出すために行った業務として会社が指定するものについては、従量料金の支払いを要しないものとする。 (利用者コード等を用いて行われたシステムの利用) 第49条 利用者コード、パスワードその他会社がシステム利用契約者を特定するた めに付与するもの(以下「利用者コード等」という。)を用いて行われたシステムの利用は、当該利用者コード等の不正使用その他の事故が発生した場合であっても、当該利用者コード等の付与を受けたシステム利用契約者が行ったものとみなす。 (損害賠償) 第50条 機器の所有者等の責めに帰すべき理由により、システム利用契約者が、システムを利用できない状態が3時間以上連続した場合においては、本規程に規定する業務に関し、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、システム利用契約者は、その損害の賠償を請求できるものとする。 2 前項の場合において、会社がシステム利用契約者に賠償する額は、会社が機器の所有者等から受ける賠償の額を限度として、会社が計算した額とする。 (免責事項) 第51条 システム利用契約者が民間システムを経由して送受信した電文又はシステム利用契約者の依頼に基づきシステムから民間システムに送信した電文により、第29条に規定する会社の保守義務の範囲外で発生したトラブルや損失、損害に対 して、会社は一切の責任を負わないものとする。 |
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2 第30条に定めるセキュリティ対策を講じなかったために発生したトラブルや損害に対しては、会社の保守義務の範囲内であっても、会社は一切の責任を負わないものとする。 3 ブロードバンド接続の場合において、電文の遅延があったとき、又は、インターネット接続の場合において、インターネット上で電文の遅延、破損又は滅失があったときは、会社は一切の責任を負わないものとする。 4 関係府省接続の場合において、関係行政機関の利用者システムと他の利用者システムとの間で電文の遅延、破損、漏洩又は滅失があったときは、会社は一切の責任を負わないものとする。 5 天災地変、戦乱、暴動によりシステムの利用ができない場合、会社は一切の責任を負わないものとする。 第7章 雑則 (合意管轄裁判所) 第49条 システム利用契約に関連して会社とシステム利用契約者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所と定める。 (規程の改正) 第50条 会社は、この規程を改正した場合には、その内容を会社のホームページ (xxx.xxxxx.xx)に公開するものとし、システム利用契約者は、定期的にこの規程を確認するものとする。 2 この規程の改正は、この規程に別段の定めがある場合又は会社が改正後の規定の施行日を定める場合を除き、前項の公開と同時に有効となるものとする。 3 システム利用契約者がこの規程の改正について明示的に承諾した場合のほか、システム利用契約者が第1項の公開後にシステムを利用した場合(第41条第3項 の通知をする場合を除く。)には、システム利用契約者につきこの規程の改正が承 | 2 第31条に定めるセキュリティ対策を講じなかったために発生したトラブルや損害に対しては、会社の保守義務の範囲内であっても、会社は一切の責任を負わないものとする。 3 ブロードバンド回線接続の場合において、電文の遅延があったとき、又は、インターネット接続の場合において、インターネット上で電文の遅延、破損又は滅失があったときは、会社は一切の責任を負わないものとする。 4 関係府省接続の場合において、関係行政機関の利用者システムと他の利用者システムとの間で電文の遅延、破損、漏洩又は滅失があったときは、会社は一切の責任を負わないものとする。 5 天災地変、戦乱、暴動によりシステムの利用ができない場合、会社は一切の責任を負わないものとする。 第7章 雑則 (合意管轄裁判所) 第52条 システム利用契約に関連して会社とシステム利用契約者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所と定める。 (規程の改正) 第53条 会社は、この規程を改正した場合には、その内容を会社のホームページ (xxx.xxxxx.xx)に公開するものとし、システム利用契約者は、定期的にこの規程を確認するものとする。 2 この規程の改正は、この規程に別段の定めがある場合又は会社が改正後の規定の施行日を定める場合を除き、前項の公開と同時に有効となるものとする。 3 システム利用契約者がこの規程の改正について明示的に承諾した場合のほか、システム利用契約者が第1項の公開後にシステムを利用した場合(第44条第3項 の通知をする場合を除く。)には、システム利用契約者につきこの規程の改正が承 |
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諾されたものとみなす。また、システム利用契約者がこの規程の改正に承諾しない場合には、第1項の公開の日から起算して20日以内に第21条に規定するシステム利用契約の解除を申し出ることによって、システム利用契約を解除することができる。 (その他) 第51条 この規程の改廃は、「規程管理規程」(平成20年総務規程第13号。)の定める手続きに従い行うものとする。 (注)「規程管理規程」は、規程の改廃に係る会社の手続を定めた規程である。 | 諾されたものとみなす。また、システム利用契約者がこの規程の改正に承諾しない場合には、第1項の公開の日から起算して20日以内に第28条に規定するシステム利用契約の解除を申し出ることによって、システム利用契約を解除することができる。 (その他) 第54条 この規程の改廃は、「規程管理規程」(平成20年総務規程第13号。)の定める手続きに従い行うものとする。 (注)「規程管理規程」は、規程の改廃に係る会社の手続を定めた規程である。 |
附 則 1 この規程は、システム稼働開始日から施行する。ただし、第3章(システム利用契約)に係る規定については、平成20年10月1日から適用する。なお、海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成15年10月1日規程第38号)は、システム稼働開始日に廃止する。 2 システム利用規程(平成19年9月25日規程第19号)に基づくシステム利用契約については、この規程の定めるところにより契約されたものとする。 3 海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成20年10月1日業務関連規程第3号)によりシステム利用契約者が負担することとされているシステム利用料金及び費用については、なお従前の例による。 4 海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成20年10月1日業務関連規程第3号)によりシステム利用契約者が負担することとされている平成20年10月分に係るシステム利用料金及び費用については次表によるほか、なお従前の例による。 基本料金額 1単位あたり1,774円パッケージソフト使用料 1単位あたり1,064円 | 附 則 1 この規程は、システム稼働開始日から施行する。ただし、第3章(システム利用契約)に係る規定については、平成20年10月1日から適用する。なお、海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成15年10月1日規程第38号)は、システム稼働開始日に廃止する。 2 システム利用規程(平成19年9月25日規程第19号)に基づくシステム利用契約については、この規程の定めるところにより契約されたものとする。 3 海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成20年10月1日業務関連規程第3号)によりシステム利用契約者が負担することとされているシステム利用料金及び費用については、なお従前の例による。 4 海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成20年10月1日業務関連規程第3号)によりシステム利用契約者が負担することとされている平成20年10月分に係るシステム利用料金及び費用については次表によるほか、なお従前の例による。 基本料金額 1単位あたり1,774円パッケージソフト使用料 1単位あたり1,064円 |
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附 則(平成20年10月7日業務関連規程第5号) 1 この規程は、システム稼働開始日から施行する。なお、海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成15年10月1日規程第38号)は、システム稼働開始日に廃止する。 2 平成20年10月の更改月に係る更改後のシステム利用料金は次表の規定によるほか、料金表による。 プラン(A)基本料金額 1単位あたり3,225円 管理統計資料 課金しない | 附 則(平成20年10月7日業務関連規程第5号) 1 この規程は、システム稼働開始日から施行する。なお、海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成15年10月1日規程第38号)は、システム稼働開始日に廃止する。 2 平成20年10月の更改月に係る更改後のシステム利用料金は次表の規定によるほか、料金表による。 プラン(A)基本料金額 1単位あたり3,225円 管理統計資料 課金しない |
附 則(平成 21 年3月 12 日業務関連規程第1号) 1 この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成 21 年3月 23 日から適用する。 なお、航空貨物通関情報処理システム利用規程(平成 20 年 10 月1日業務関連規程第2号)は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日に廃止する。 2 航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理を行うためにシステムを利用しようとする者は、施行日前においても、この規程による改定後のシステム利用規程第 8条及び第10条並びに第3章及び第4章の規定の例により必要な手続その他の行為を行うことができる。 | 附 則(平成 21 年3月 12 日業務関連規程第1号) 1 この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成 21 年3月 23 日から適用する。 なお、航空貨物通関情報処理システム利用規程(平成 20 年 10 月1日業務関連規程第2号)は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日に廃止する。 2 航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理を行うためにシステムを利用しようとする者は、施行日前においても、この規程による改定後のシステム利用規程第 8条及び第10条並びに第3章及び第4章の規定の例により必要な手続その他の行為を行うことができる。 |
附 則(平成 21 年9月 14 日業務関連規程第2号) 1 この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。ただし、料金表第1表従量料金(海上貨物に関連するもの)のxxの項番 3001、3004、3014、3017 及び 3020 に係る改正については、平成 22 年 1 月 1 日から施行する。 | 附 則(平成 21 年9月 14 日業務関連規程第2号) 1 この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。ただし、料金表第1表従量料金(海上貨物に関連するもの)のxxの項番 3001、3004、3014、3017 及び 3020 に係る改正については、平成 22 年 1 月 1 日から施行する。 |
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2 航空貨物通関情報処理システム利用規程(平成 20 年 10 月 1 日業務関連規程第 2号)により航空貨物通関情報処理システムのシステム利用契約者が負担することとされている利用料金等については次表によるほか、なお従前の例による。 平成 22 年2月分の基本料金額 1 単位あたり 3,571 円 平成 22 年2月分のパッケージソ 1 単位あたり 2,143 円フト使用料 3 システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始日からシステム利用契約者となる者が負担することとされている平成 22 年2月分の利用料金等についてはこの規程の規定によるほか、次表による。 プラン(A)の基本料金額 1 単位あたり 1,429 円管理統計資料 課金しない 4 システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始に伴い倫理端末、メールボックス又はメールアドレスを前項に掲げる者と共用して利用する利用契約者が負担することとされている平成 22 年2月分の基本料金については、この規程によるほか、次表による。 プラン(A)の基本料金額 以下の額を合算した額 1.2月初日から2月 20 日までの間に有する基本料金課金単位数に 3,571 円を乗じた金額 2.2月 21 日から2月末日までの間に有する基本料金課金単位数に 1,429 円を乗じた金額 | 2 航空貨物通関情報処理システム利用規程(平成 20 年 10 月 1 日業務関連規程第 2号)により航空貨物通関情報処理システムのシステム利用契約者が負担することとされている利用料金等については次表によるほか、なお従前の例による。 平成 22 年2月分の基本料金額 1 単位あたり 3,571 円 平成22 年2月分のパッケージソフ 1 単位あたり 2,143 円ト使用料 3 システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始日からシステム利用契約者となる者が負担することとされている平成 22 年2月分の利用料金等についてはこの規程の規定によるほか、次表による。 プラン(A)の基本料金額 1 単位あたり 1,429 円管理統計資料 課金しない 4 システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始に伴い倫理端末、メールボックス又はメールアドレスを前項に掲げる者と共用して利用する利用契約者が負担することとされている平成 22 年2月分の基本料金については、この規程によるほか、次表による。 プラン(A)の基本料金額 以下の額を合算した額 1.2月初日から2月 20 日までの間に有する基本料金課金単位数に 3,571 円を乗じた金額 2.2月 21 日から2月末日までの間に有する基本料金課金単位数に 1,429 円を乗じた金額 |
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附 則(平成 22 年2月 10 日業務関連規程第1号) この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。 附 則(平成 22 年9月 21 日業務関連規程第2号)この規程は、平成22年9月26日から施行する。 附 則(平成 22 年 11 月 10 日業務関連規程第3号) この規程は、平成23年1月1日から施行し、平成23年1月分として請求する利用料金から適用する。 附 則(平成23年3月2日業務関連規程第1号) この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の1.の項番3-2-1から3-2-18、3-2-29、3-2-30、3-2-37、3-2-40、3-2-41、4-1-32、4-1-33、 4-2-31及び4-2-44から4-2-50並びに別表2の項番3-6の規定は、CY搬出入関連業務の供用開始日から適用する。 附 則(平成23年6月8日業務関連規程第2号) この規程のうち、第3条第2項の次に1項を加える改正規定及び別表3の次に別紙を加える改正規定はCY搬出入関連業務の供用開始日から、その他の改正規定は平成23年7月1日から施行する。 附 則(平成23年9月14日業務関連規程第4号) この規程は、平成23年9月25日から施行する。ただし、別表1「1.法第2条第2号イ関連」中「【輸出関連業務】」の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。 | 附 則(平成 22 年2月 10 日業務関連規程第1号) この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。 附 則(平成 22 年9月 21 日業務関連規程第2号)この規程は、平成22年9月26日から施行する。 附 則(平成22年11月10日業務関連規程第3号) この規程は、平成23年1月1日から施行し、平成23年1月分として請求する利用料金から適用する。 附 則(平成23年3月2日業務関連規程第1号) この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の1.の項番3-2-1から3-2-18、3-2-29、3-2-30、3-2-37、3-2-40、3-2-41、4-1-32、4-1-33、 4-2-31及び4-2-44から4-2-50並びに別表2の項番3-6の規定は、CY搬出入関連業務の供用開始日から適用する。 附 則(平成23年6月8日業務関連規程第2号) この規程のうち、第3条第2項の次に1項を加える改正規定及び別表3の次に別紙を加える改正規定はCY搬出入関連業務の供用開始日から、その他の改正規定は平成23年7月1日から施行する。 附 則(平成23年9月14日業務関連規程第4号) この規程は、平成23年9月25日から施行する。ただし、別表1「1.法第2条第2号イ関連」中「【輸出関連業務】」の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。 |
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附 則(平成24年2月15日業務関連規程第1号)この規程は、平成24年3月25日から施行する。 附 則(平成24年9月24日業務関連規程第2号)この規程は、平成24年10月1日から施行する。 附 則(平成24年10月10日業務関連規程第3号)この規程は、平成24年10月21日から施行する。 附 則(平成25年2月13日業務関連規程第1号)この規程は、平成25年3月17日から施行する。 附 則(平成25年5月29日業務関連規程第2号)この規程は、平成25年5月31日から施行する。 附 則(平成25年10月10業務関連規程第4号) 1 この規程は、平成25年10月13日から施行する。 2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) WebAPS 業務 システムが提供する業務のうち、農林水産省動物検疫所及び農林水産省植物防疫所が所管する輸出入検疫検査のための申請・届出手続を行う業務であって、申請・届出手続を行う者の操作手段として Web ブラウザを用い、インターネット接続によって行うものをいう。 (2) WebAPS 業務利用者 システム利用契約者のうち、前号の業務のみを利用する | 附 則(平成24年2月15日業務関連規程第1号)この規程は、平成24年3月25日から施行する。 附 則(平成24年9月24日業務関連規程第2号)この規程は、平成24年10月1日から施行する。 附 則(平成24年10月10日業務関連規程第3号)この規程は、平成24年10月21日から施行する。 附 則(平成25年2月13日業務関連規程第1号)この規程は、平成25年3月17日から施行する。 附 則(平成25年5月29日業務関連規程第2号)この規程は、平成25年5月31日から施行する。 附 則(平成25年10月10業務関連規程第4号) 1 この規程は、平成25年10月13日から施行する。 2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) WebAPS 業務 システムが提供する業務のうち、農林水産省動物検疫所及び農林水産省植物防疫所が所管する輸出入検疫検査のための申請・届出手続を行う業務であって、申請・届出手続を行う者の操作手段として Web ブラウザを用い、インターネット接続によって行うものをいう。 (2) WebAPS 業務利用者 システム利用契約者のうち、前号の業務のみを利用する |
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者をいう。 3 WebAPS 業務利用者については、当面の間以下の扱いとする。 (1) 第 15 条及び第 30 条の規定については適用しない。 (2) 第 18 条の規定について、システム運用・管理業務機能を用いて作成される申込書の会社への提出は不要とする。 4 「動物検疫検査手続電算処理システム」(ANIPAS)及び「植物検疫検査手続電算処理システム」(PQ-NETWORK)の稼働中において、当該いずれかのシステムについてインターネットを介して直接接続して利用することを認められていた者のうち、WebAPS 業務の利用を希望する者については、平成 25 年 10 月 13 日をもって第 18 条第1項の規定及び前項に基づく WebAPS 業務利用者としてのシステム利用契約の申込み及び当該申込みに対する第 22 条の規定に基づく承諾が行われたものと見なす。 附 則(平成 26 年8月 29 日業務関連規程第1号)この規程は、平成26年8月29日から施行する。 附 則(平成27年3月27日業務関連規程第1号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27年6月17日業務関連規程第2号)この規程は、平成27年6月22日から施行する。 附 則(平成29年○月○日業務関連規程第○号) この規程は、平成29年10月○日から施行する。ただし、料金xxx第4表回線使用料等の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。 | 者をいう。 3 WebAPS 業務利用者については、当面の間以下の扱いとする。 (1) 第 15 条及び第 30 条の規定については適用しない。 (2) 第 18 条の規定について、システム運用・管理業務機能を用いて作成される申込書の会社への提出は不要とする。 4 「動物検疫検査手続電算処理システム」(ANIPAS)及び「植物検疫検査手続電算処理システム」(PQ-NETWORK)の稼働中において、当該いずれかのシステムについてインターネットを介して直接接続して利用することを認められていた者のうち、WebAPS 業務の利用を希望する者については、平成 25 年 10 月 13 日をもって第 18 条第1項の規定及び前項に基づく WebAPS 業務利用者としてのシステム利用契約の申込み及び当該申込みに対する第 22 条の規定に基づく承諾が行われたものと見なす。 附 則(平成 26 年8月 29 日業務関連規程第1号)この規程は、平成26年8月29日から施行する。 附 則(平成27年3月27日業務関連規程第1号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27年6月17日業務関連規程第2号)この規程は、平成27年6月22日から施行する。 |
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(削除) | 別紙 (代金等電子決済サービス) 1 代金等電子決済サービスとは、別表1中の次に掲げる業務を利用することによ り、システムを通じて請求した代金その他の請求金額(以下「代金等」という。)について電子的に決済を行うサービスをいう。 (1)請求情報登録(ACT) (2)請求情報登録呼出し(ACT11) (3)支払選択登録(PAS) (4)支払選択登録呼出し(PAS11) (5)請求情報照会(IAT) (6)電子決済情報照会(IPS) (7)請求情報一覧照会(IAI) (代金等電子決済サービスの利用の条件) (会社による収納事務の代行) 2 会社は、代金等電子決済サービスにより支払われる代金等について、当該代金等 の請求者(以下「請求者」という。)に代わって一時的に収納し、次項に定める方法のうち請求者が予め選択する方法により、当該代金等を請求者に引き渡すものとする。 (収納代金等の引渡し) 3 前項の場合において、会社は、請求者に対して、次の各号のいずれかの方法によ り収納した代金等を引き渡すものとする。ただし、第1号において、翌月 16 日が金融機関の休日に当たる場合はその前日に、翌月 16 日及びその前日のいずれも金融機関の休日に当たる場合はその日後においてその日に最も近い休日でない日に振り込むこととし、第2号において、翌月末が金融機関の休日に当たる場合はその前日に、翌月末及びその前日のいずれも金融機関の休日に当たる場合はその日前 においてその日に最も近い金融機関の休日でない日に振り込むこととする。 |
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(1) 各月1日から同月末までに収納した代金等について翌月 16 日に、請求者が 指定した金融機関口座に振込。 (2) 各月1日から同月 15 日までに収納した代金等について当月末日に、各月 16 日から同月末までに収納した代金等について翌月 16 日に、請求者が指定した金融機関口座に振込。 4 前項にかかわらず、会社においてやむを負えない事情がある場合は、請求者に事 前に連絡のうえ、支払い日を変更できるものとする。 (収納代金等の引渡し方法等の申出) 5 代金等電子決済サービスを利用する場合において、第1項第1号の請求情報登 録(ACT)により代金等を請求しようとする請求者は、第3項第1号項及び第2号の収納代金等の引渡し方法のうち希望する引渡し方法、並びに振込を指定する金融機関口座に関する情報を予め会社に申し出るものとする。 (責任の制限) 6 請求者は、第2項の収納事務及び第3項の収納代金等の引渡しに関して会社に 対して何ら損害賠償を請求できないものとする。 7 請求者と代金等の被請求者の債権債務関係に関する一切の事項、並びにそれら に基づく請求者と代金等の非請求者間の紛議については請求者がその全責任において処理し、会社は一切の責任を負わないものとする。 8 会社が提供した情報等に関して請求者と第三者の間に紛争が発生した場合、請 求者は、自己の費用と責任で解決するものとし、会社は、提供した情報等に関し、一切の責任を負わないものとする。 9 請求者は、自己の契約違反その他の行為により会社に損害を与えた場合、一切の 損害を賠償するものとする。 |