電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp (2) 業務の仕様に関する問合せ先
入 札 説 明 書
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年契約第 23 号。以下「協定」という。)、地方
自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県物品等又は特定役務の調達手
続の特例を定める規則(平成7年鳥取県規則第 106 号。以下「調達手続特例規則」という。)、鳥取県
企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規
則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容
(1) 調達案件の名称及び数量
鳥取県企業局東部事務所所管施設で使用する電気の供給年間予定使用電力量(高圧) 1,353,713 キロワット時
(供給期間総合計 4,061,139 キロワット時)
年間予定使用電力量(低圧) 80,947 キロワット時
(供給期間総合計 242,841 キロワット時)
※予定使用電力量は、令和2年10月から令和3年9月までの使用実績を参考に算出したものであり、天候等により変動することがある。
(2) 調達案件の仕様
別添「鳥取県企業局東部事務所所管施設で使用する電気の供給仕様書」(以下「仕様書」という。)による。
(3) 供給期間
令和4年4月1日0時から令和7年3月31日24時までとする。 (4) 供給場所
xxxxx000 鳥取県企業局東部事務所ほか10施設
2 入札参加資格
本件公告のとおり。
3 落札者の義務
(1) 一般送配電事業者との間に託送供給等約款に基づく契約を締結すること。
(2) 一般送配電事業者の託送供給等約款の条項を実施するうえで、需要設備に機器等の付加が必要であるときは自らの負担により行うこと。ただし、一部の機器等について一般送配電事業者が負担して設置する場合は、発注者と協議により行うことができる。
なお、機器等の付加に伴う作業は、原則無停電状態で行うものとし、供給開始日に間に合わせて供給を行うこと。
4 契約する者
xxxxxxxx000番地鳥取県
鳥取県知事 xx xx
5 入札手続等
(1) 入札の手続に関する問合せ先
〒680-8570 鳥取市xxx丁目271
鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7445
電子メール xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx (2) 業務の仕様に関する問合せ先
(1)と同じ。
(3) 競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先
〒680-8570 鳥取市xxx丁目220
鳥取県総務部総合事務センター物品契約課電話 0857-26-7431
(4) 入札説明書等の交付方法
令和3年 11 月 26 日(金)午前9時から同年 12 月 17 日(金)午後5時までの間にインターネットのホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間
令和3年 11 月 26 日(金)から同年 12 月 17 日(金)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
(1)に同じ。 (5) 郵便等による入札
ア 可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。
イ アによらない入札日時より前の持参による提出は受け付けない。 (6) 入札及び開札の日時及び場所
ア 入札日時
令和4年1月21日(金)午後2時。ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月20日
(木)午後5時までとする。イ 場所
xxxxxxxx 000 鳥取県庁第二庁舎4階第 29 会議室
6 入札に関する問合せの取扱い (1) 疑義の受付
本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより5(1)のアドレス宛に令和3年 12 月 10 日(金)午後5時までに提出することとし、原則として、訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。
(2) 疑義に対する回答
(1)の質問に対する回答については、令和3年 12 月 17 日(金)までに、インターネットのホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)によりまとめて閲覧に供する。
7 入札参加者に要求される事項
(1) 本件入札に参加を希望する者は、(2)の入札参加資格に適合することを証明する書類(以下「事前提出資料」という。)を作成の上、5の(1)の場所に令和3年 12 月 17 日(金)午後5時までに郵送又は持参の方法により提出しなければならない。
なお、期限までに事前提出資料を提出しない者は、本件入札に参加することができない。 (2) 事前提出資料は次のとおりとし、提出部数は1部とする。
ア 入札参加資格確認書(様式第1号)
イ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であることを証明する書類の写し
ウ 仕様書の4に記載された電気の供給条件を満たすことが分かる供給体制図等の説明書エ 鳥取県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書(様式第3号)及び確認資料
(3) 入札者は、事前提出資料に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 事前提出資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(5) 提出された事前提出資料は返却しない。
また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。 (6) 提出期限以降における事前提出資料の差し替え及び再提出は認めない。
8 資格審査について
(1) 7の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和3年 12 月 24 日(金)までに通知する。
(2) (1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県知事に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和4年1月5日(水)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3) (2)により説明を求められた場合、鳥取県知事は、説明を求めた者に対して令和4年1月 11 日(火)までに書面により回答する。
9 入札条件
(1) 入札は、紙入札による。
(2) 入札書(様式第5-1号又は様式第5-2号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記するとともに本件調達案件の名称及び入札者名を記載した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
(3) 入札書の記載方法等については、次のとおりとすること。
ア 入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、仕様書に示す予定契約電力、予定使用電力量及び予定力率に応じた各月電気料金の合計金額に当該金額の 110 分の 10 を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を減じた金額に相当する額を記載すること。
なお、この調達は単価契約によるものであり、落札金額が契約金額とはならないので注意すること。
イ 入札見積金額の算定内容を指定の内訳計算書(様式第6号)に記載し、「内訳計算書」と明記した封筒に入れ、密封して入札書と共に提出すること。
なお、内訳計算書に基づいて算出した各月の電気料金合計額には、1円未満の端数を切り捨てた金額を記載すること。
ウ 基本料金単価及び電力量料金単価は、同一月においてそれぞれ単一の価格とする。
エ 電力量料金単価には、燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないこと。
オ 入札者固有の割引制度が適用できる場合は、その割引額を内訳計算書に記載し、その割引制度及び内訳計算書に記載した割引額の算定方法が分かる書類(任意様式)を内訳計算書と共に提出すること。
なお、割引額算定に当たり、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等に記載のない項目・数値が必要な場合は、6に示す方法により質問書を提出すること。
(4) 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5) 入札回数は3回までとする。
(6) 5の(5)による入札で2回目以降の再度入札を行おうとする者は次のとおりとすること。 ア (2)及び(3)イにより提出する書類(以下、「入札書等」という。)を封入する封筒はそ
れぞれ別封筒とし、該当する回数を明記すること。
イ アの封筒をまとめて送付用封筒に入れ、一括して送付すること。
ウ 1回目の入札で落札決定したときは2回目以降の入札書等は開封せず、2回目の入札で落札決定したときは3回目の入札書等は開封しない。
エ 回数の明記のない封筒を提出した者は、10 の(6)により全ての入札を無効とする。
(7) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(8) 入札書に記載された入札金額と、内訳計算書の入札書記入金額とに相違のある入札者は失格とし、次回以降の入札には参加させないものとする。
(9) 入札者は、協定、施行令、調達手続特例規則、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。
(10) 入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(11) 入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。
(12) 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5-3号)を持参又は郵送すること。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届(様式第5-3号)の提出又は入札書を提出しないこと。
(13) 代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第4号)を5(1)の場所に提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合は、この限りでない。
(14)委任状及び入札書のあて名は、鳥取県知事 xx xx とする。
10 入札の無効条件
次に掲げる入札は無効とする。
(1) 本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札
(2) 入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者(5(5)の場合を除く。)のした入札
(3) 委任状のない代理人の入札
(4) 他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札 (5) 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札
(6) 1回の入札に対し、入札書等をそれぞれ2通以上提出した入札 (7) 入札に際し、不正の行為があった者のした入札
(8) 記名押印のない入札書による入札 (9) 金額数字の不鮮明な入札
(10) 協定、施行令、調達手続特例規則、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札
11 専属的合意管轄裁判所
この調達に関する訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
12 その他
(1) 入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
(2) 落札者は、本件公告6の(2)により契約保証金の免除を受けようとする場合、落札決定後契約日までに契約保証金免除申請書(様式第7号)とその添付書類を提出すること。
(3) 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。
(4) 本件入札参加資格確認に係る事項及び事前確認資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(5) 契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として入札見積金額の 100 分の 10 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。