〔ご加入条件〕 Bプランにご加入の場合
重要なお知らせです。必ずご覧ください。
2019年度
近畿大学附属の中学生・高校生
総合補償制度のご案内
(この制度は学校法人近畿大学が保険契約者となる団体契約です。)
【学校長推薦文掲載】
一日あたり 約 円
募集締切日
※学資費用補償ありプランB(自宅生向け)にご加入の場合
大切なお子さまのご入学、心よりお喜び申し上げます。この制度は、お子さまが安心して学校生活を送ること ができるよう、万一の事故に備えての補償をご案内するものです。ぜひこの機会にご加入をご検討ください。
手続が簡単!!
ご卒業予定時(入学当初のご卒業予定時をいいます。)までの長期契約となっておりますので、一回のお手続で卒業まで補償が続き安心です。
さまざまな補償をご提供!!
学校内やレジャー中のケガから、第三者への賠償責任や扶養者に万が一の事故があった場合の学資費用まで補償。
2019年3月28日(木)まで(お早めにお手続きください) なるべく入学手続と同時にお手続きください。 |
同封の払込取扱票(加入申込票)に必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局よりお振込みください。 |
学校法人近畿大学附属の高等学校・中学校に在籍する生徒(入学等手続を終えた方を含みます。)の保護者の方(扶養者の方) |
学校法人近畿大学附属の高等学校・中学校に在籍する生徒の方(入学等手続を終えた方を含みます。) ※賠償責任保険金はご家族も対象となります。(詳細は10ページをご参照ください。) |
お申込方法
ご加入者
(申込人)
被保険者
(補償の対象者)
学校法人 近畿大学
近畿大学附属
高等学校・中学校校長 xx xx
『総合補償制度』へのご加入のおすすめ
拝啓 保護者の皆さまにおかれましては、ますますごxxのこととお慶び申し上げます。この度はお子さまのご入学おめでとうございます。ご家族のお喜びもひとしおのことと心からお祝い申し上げます。
さて、本校では良好な教育環境を整備するとともに、生徒の皆さまが有意義な学校生活を送られるよう様々な配慮を行っております。
しかしながら、近年、自転車事故の賠償高額化やその他交通事故、傷害事故など生徒の皆さまを取り巻く環境は必ずしも安穏であるとはいえず、保護者の皆さまにおかれましては何かとご心配のことと拝察いたします。
このようなことから、お子さまのご入学にあたり、安心して学校生活を送っていただく一助として次の特色を持つ「総合補償制度」をご案内する次第です。
◆ 学外におけるケガ及び加害事故時の賠償責任補償(自宅での日常生活・部活動中を含む)等、生徒生活を24時間総合的に補償
◆ 生徒の皆さまが賠償事故を起こした場合でも、保険会社が示談交渉を行うことができる「示談交渉サービス」が付帯
◆ 不慮の事故により保護者の方々に万一の場合が生じたときの学業費用の補償
さらにこの制度は、学校法人近畿大学を保険契約者とする団体契約となっておりますので、団体割引が適用されております。
保護者の皆さまにおかれましては、内容をご一読のうえ、任意加入の制度ではございますが、生徒生活により大きな安心を提供するこの「総合補償制度」へのご加入を推奨いたします。
敬 具
学校生活のみならず日常生活を送るうえで直面するさまざまな危険を総合的に補償する制度です。卒業予定時までの長期契約ですので一度のお手続で卒業まで安心です。
例えばこのようなときお役に立ちます
1.扶養者に万一のことがあった場合 (日本国内・海外とも補償)
学資費用補償
扶養者にもしものことがあった場合も、卒業時までの学資費用を補償!
*学資費用補償ありプランのみ
(A・B・C・D・E・Fプラン)
一命はとりとめたものの、重度の後遺障害が残ってしまった
子どもが入学したばかり
なのに、これから学費の支払いはどうしよう…
扶養者の方が、xxにより死亡されたり重度の
後遺障害になられた場合や、病気により死亡
された場合、被保険者(お子さま)が実際に負担した費用(授業料・施設設備費等)の実費をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:学資費用保険金・疾病学資費用保険金
「学資費用」とは・・・在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
<学資費用保険金・育英費用保険金のお支払例>
事故の発生の日以降、毎年支払った学資費用を、実額で学資費用保険金額を限度に補償します。
1回だけでなく、毎年支払われます!
(但し学業費用支払対象期間(注)内)
〔ご加入条件〕 Bプランにご加入の場合
保険期間 | 3年間 (入学時にご加入) |
学業費用 支払対象期間 | 2022年4月1日まで |
学資費用保険金額 | 1年につき50万円 |
育英費用保険金
200万円
(一時金でお支払)
〔実際にかかった費用〕
授業料 | 50万円(年間実額) |
入学後、1年目の学資費用支払い前に事故が発生した場合のお支払例
扶養者が事故で
学資費用保険金
50万円
学資費用保険金
50万円
学資費用保険金
50万円
死亡 1年生 2年生 3年生
※事故の発生の日以前に支払った学資費用は補償されません。
学資費用につきましては、実際に負担した授業料等がお支払対象となります。保険金のお支払額は、支払年度(注)ごとに学資費用保険金額が限度となります。
(注)「学業費用支払対象期間」、「支払年度」の詳細については、12~13ページ「※の用語のご説明」をご覧ください。
全てのプラン
育英費用補償 扶養者の方がケガにより死亡されたり重度の後遺障害になられた場合に、一時金として保険金の全額をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:育英費用保険金
天災危険補償
扶養者の方が地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガのために死亡されたり、重度後遺障害になられた場合も、学資費用保険金・育英費用保険金をお支払いします。
1
2.身の回り品の事故を補償(外出中)(日本国内・海外とも補償)
<事故例>
カバンをひったくられた。
携行品損害補償
<事故例>
外出先で誤ってカメラを落として壊してしまった。
外出中に、盗難・破損・火災などの偶然な事故により携行品に損害が生じた場合、被害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額の保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:携行品損害保険金
お支払限度額(1年間):10万円
<補償対象外となる主な「携行品」>
株券・有価証券・印紙・切手(乗車券等、通貨および小切手は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳および
キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、パスポート、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車・原動機付自転車・自転車およびこれらの付属品、12ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物・植物等の生物
など
3.日常生活上の賠償事故を起こしたとき
(日本国内・海外とも補償)
賠償責任補償
示談交渉サービス付!
(日本国内のみ)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申し出により、引受保険会社は被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
お子さまやそのご家族の方※1が、日常生活上の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして
法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払い
します。
<事故例>
過って自転車で他人にぶつかり大ケガを負わせ、法律
上の損害賠償責任を負った。
■お支払いする保険金の種類:賠償責任保険金
●情報機器等に記録された情報を壊した場合も補償します。
●管理xxの預かり品※2の破損・紛失・盗取に起因する損害賠償責任も補償します。
※1 賠償責任補償の被保険者の範囲は、①本人、②親権者およびその他の法定の監督義務者、
③配偶者、➃本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および
3親等内の姻族)、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子
<事故例>
野球で近所のガラスを割り、法律上の損害賠償責任を負った。
なお、①および③から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
「本人」とは加入申込票記載の被保険者本人(お子さまご本人)をいいます。
(注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
※2 「補償対象外となる主な『受託物』 」 (12ページ)を除きます。
(日本国内・海外とも補償)
4.学校内だけでなく、ご家庭やスポーツ、レジャー、旅行等日常生活でのケガも補償
<事故例>車にはねられてケガをした。
お子さまご本人のケガ
偶然なケガによる死亡・後遺障害・入院・手術・通院を補償します。入院・通院は1日目から保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:
<事故例>
クラブ活動中にケガをした。
死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金
●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒や、特定感染症に感染し、発病された場合も補償します
(特定感染症については、一部保険金の種類が異なります)。
●熱中症(熱射病、日射病)による身体障害も補償します。
<事故例>
地震によってビルの窓ガラスが割れ、ケガをした。
天災危険補償
全てのプランに天災危険補償特約がセットされていますので、地震もしくは噴火または
これらを原因とする津波によるケガの場合も傷害保険金をお支払いします。
2
自宅xx学生(D・E・F・J・K・Lプランのみ)
(国内のみ補償)
5.ぼやを出し、下宿先の天井や壁に損傷を与えたとき
借家人賠償責任補償
<事故例>
台所の火の不始末で下宿先で火事を起こしてしまった。
火災や爆発、水漏れなどによって、借りて使用しているアパート・寮・下宿などに損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類: 借家人賠償責任保険金
総合補償制度について |
1 保険料に団体割引20%が適用されます 学校法人近畿大学を保険契約者とする団体契約のため団体割引20%が適用されます。※ ※団体割引率は、ご加入いただいた被保険者(補償の対象者)の人数に従って決定されます。募集の結果、団体割引率が変更となる場合は、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、手術保険金、通院保険金日額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 2 申込み後は卒業予定時まで手続は不要 「卒業するまで」に合わせた保険期間(2019年4月1日~2022年4月1日まで)となりますので、卒業予定時まで更新手続などのお手間はかかりません。 3 充実した補償 ○扶養者に万一のことがあった場合の補償もセットされています。 お子さまが学業を全うできるよう、扶養者がケガで亡くなられたり、重度の後遺障害が生じた場合に育英費用保険金を一時金でお支払いします。また扶養者がケガで亡くなられたり、重度の後遺障害が生じた場合や、病気により亡くな られた場合の学資費用を補償するプランもございます。 ○お子さまの細菌性およびウイルス性食中毒や、熱中症(熱射病、日射病)による身体障害、「O-157」などの 特定感染症に感染し、発病された場合も補償されます。 ○地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も補償されます。 |
主な保険金お支払い例
★賠償責任保険金
十字路での自転車同士の接触事故で、法律上の損害賠償責任を負った。
★後遺障害保険金
スノーボードで転倒して腰部骨折し、後遺障害が残った。
★携行品損害保険金
外出先で誤って制服を汚してしまった。
★賠償責任保険金
宿泊先のガラス戸に激突してガラスを割ってしまい、法律上の損害賠償責任を負った。
★通院保険金
体育の授業中骨折し、ギプス固定となり、治療のため通院した。
★借家人賠償責任保険金
風呂場から水漏れし、xxさんへの法律上の損害賠償責任を負った。
大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例をご存知ですか?
平成28年7月1日に「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を全面施行。
第十二条 (自転車損害賠償保険等の加入等)
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しな ければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
同条例では『自転車事故による損害賠償に備える保険等への加入義務』が定められています。
総合補償制度(学生・こども総合保険)の「賠償責任補償」は、自転車事故を含め、日常生活において損害賠償義務を負った場合の賠償金等を補償します!
3
おすすめ
<保険期間>2019年4月1日午前0時~2022年4月1日午後4時まで3年間
※学業費用支払対象期間終了日は2022年4月1日までとなります。
自宅生向け
ご加入プラン | A | B | C | |||
保険料(3年間分一括払) | 43,000円 (一日あたり約40円) | 33,000円 (一日あたり約31円) | 25,000円 (一日あたり約23円) | |||
保 険 金 額 | 扶 養 者 に万一のことがあ っ た 場 合 | ケガ | 学 資 費 用 保 険 金 額 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
病気 | 疾病学 資費 用保険 金額 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | ||
育 英 費 用 保 険 金 額 | 300万円 | 200万円 | 130万円 | |||
携 行 品 | 携 行 品 損 害 保 険 金 額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
賠 償 責 任 | 賠償責任保険金額(※1) | 3億円 | 2億円 | 1億円 | ||
ケ ガ の 補 償 | 死 亡 ・ 後 遺 障 害 保 険 金 額 | 205万円 | 120万円 | 51.5万円 | ||
入 院 保 険 金 日 額 | 1日につき3,000円 | 1日につき2,000円 | 1日につき1,500円 | |||
手 術 保 険 金 | 入院中の手術: 30,000円 入院中以外の手術: 15,000円 | 入院中の手術: 20,000円 入院中以外の手術: 10,000円 | 入院中の手術: 15,000円 入院中以外の手術: 7,500円 | |||
通 院 保 険 金 日 額 | 1日につき2,000円 | 1日につき1,500円 | 1日につき1,000円 |
おすすめ
自宅xx学生(※2)向け
上記プランに借家人賠償責任補償がセットされます。
ご加入プラン | D | E | F | ||
保険料(3年間分一括払) | 48,800円 (一日あたり約45円) | 37,970円 (一日あたり約35円) | 29,140円 (一日あたり約27円) | ||
保険 | 貸 主 に 対 す る | 借 家 人 賠 償 責 任 | 700万円 | 600万円 | 500万円 |
金額 | 賠 償 責 x | x 険 金 額 |
おすすめ
ご加入いただきました加入者証は、2019年6月上旬頃に保険会社より郵送にてお届けする予定です。それまでは郵便振替払込票兼受領証が申込控えとなりますので、大切に保管してください。
自宅生向け
ご加入プラン | G | H | I | |||
保険料(3年間分一括払) | 36,000円 (一日あたり約33円) | 26,000円 (一日あたり約24円) | 18,000円 (一日あたり約17円) | |||
保 険 金 額 | 扶 養 者 に万一のことがあ っ た 場 合 | ケガ | 学 資 費 用 保 険 金 額 | ー | ー | ー |
病気 | 疾病学 資費 用保険 金額 | ー | ー | ー | ||
育 英 費 用 保 険 金 額 | 300万円 | 200万円 | 130万円 | |||
携 行 品 | 携行品損害 保険金 額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
賠 償 責 任 | 賠償責任保険金額(※1) | 3億円 | 2億円 | 1億円 | ||
ケ ガ の 補 償 | 死 亡 ・ 後 遺 障 害 保 険 金 額 | 212.7万円 | 127.5万円 | 59.4万円 | ||
入 院 保 険 金 日 額 | 1日につき3,000円 | 1日につき2,000円 | 1日につき1,500円 | |||
手 術 保 険 金 | 入院中の手術: 30,000円 入院中以外の手術: 15,000円 | 入院中の手術: 20,000円 入院中以外の手術: 10,000円 | 入院中の手術: 15,000円 入院中以外の手術: 7,500円 | |||
通 院 保 険 金 日 額 | 1日につき2,000円 | 1日につき1,500円 | 1日につき1,000円 |
おすすめ
自宅xx学生(※2)向け
上記プランに借家人賠償責任補償がセットされます。
ご加入プラン | J | K | L | ||
保険料(3年間分一括払) | 41,800円 (一日あたり約39円) | 30,970円 (一日あたり約29円) | 22,140円 (一日あたり約21円) | ||
保険 | 貸 主 に 対 す る | 借 家 人 賠 償 責 任 | 700万円 | 600万円 | 500万円 |
金額 | 賠 償 責 x | x 険 金 額 |
Q1.賠償責任事故で示談交渉サービスはありますか?
A1.ございます。ただし、日本国外の裁判所に提起された場合や、損害賠償請求権者が同意されない場合等、
示談交渉を行うことができない場合がございます。
Q2.熱中症は保険金支払対象になりますか?
A2.全てのセットに熱中症危険補償特約がセットされておりますので、日射または熱射による身体の障害の場合も、
傷害保険金をお支払いします。
Q3.地震によるケガでも補償されますか?
A3.天災危険補償特約がセットされておりますので、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、
傷害保険金、育英費用保険金、学資費用保険金は補償されます。
Q4.海外の事故でも補償されますか?
A4.借家人賠償責任補償は日本国内のみ補償ですが、その他の補償は日本国内外を問いません。 Q5.「学資費用保険金」における「扶養者」の定義は何ですか?
A5.扶養者は原則として被保険者(お子さま)の親権者であり、かつ被保険者の生活費および学業費用の全部
または一部を継続的に負担して、被保険者の生計を主に支えている方(被保険者が経済的に依存していることが条件)です。
Q6.保険金の請求時に医師の診断書が必要ですか?
A6.ケガの場合は、保険金請求額が10万円以下の場合には、「診療状況申告書」をご提出いただくことにより、
「診断書」のご提出に代えることができます。
生活サポートサービス
ご相談無料
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。学生・こども総合保険など*にご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
*詳しくは、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
介護 年中無休24時間対応
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談
■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談
■認知症に関する情報提供と悩み相談
健康・医療 年中無休24時間対応
■健康・医療相談(医師相談は一部予約制)
■医療機関総合情報提供
■診断サポートサービス(各種人間ドック機関紹介等)
■三大疾病セカンドオピニオン情報提供
■女性医師情報提供、女性医師相談
(医師相談は一部予約制)
暮らしの相談 平日14:00~17:00 情報提供・紹介サービス 平日10:00~17:00
■暮らしのトラブル相談(法律相談)
■暮らしの税務相談 弁護士・税理士との相談は予約制
お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
■子育て相談 (12才以下)
■暮らしの情報提供(冠婚葬祭、ボランティア情報)
■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介
健康・介護ステーション
インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
URL:xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxx_xxxxx/xxxxx.xxxx
○サービス受付の電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証の案内などをご覧ください。
○平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月~金をいいます。
○お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
○本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
○本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※印を付した用語については、12~13ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
国内 | 国外 | |||||||
傷 害 保 険 金 | 死保 | 険 | 亡金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人 (定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に生じた事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(け い)部症候群※、腰痛その他の症 状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●12ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など |
後遺障害保 険 金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした 金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に生じた事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、各保険年度ごとにお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||||
入保 | 険 | 院金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合 | [入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては保険金をお支払いしません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
手保 | 険 | 術金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合 | 次の算式によって算出した額をお支払いします。 ① 入院※中に受けた手術※の場合 ・・・[入院保険金日額]×10 ② ①以外の手術の場合 ・・・[入院保険金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | ||
通保 | 険 | 院金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 | [通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
■保険の概要■ 学生・こども総合保険 ※印を付した用語については、 12~13ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の
初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | ||||
○ | ○ | 保険期間中に特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて 181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金がある場合は、死 亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金 額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする死亡保険金、後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保 険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。保険期間が1年を超える保険契約においては、その特定感染症を発病した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガ※または発病した特定感染症に対して既にお支払いした後遺 障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による特定感染症※の発病※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による特定感染症の発病 ●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染症の発病(テロ行為による特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症の発病 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による特定感染症の発病 ●傷害保険金をお支払いすべきケガ※による特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて 10日以内の特定感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金お支払の対象となります。) など | |
特定感染症に よ る後 遺 障 害保 険 金 | |||||
★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | |||||
保険期間中に特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため入院※された場合 | [入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。 (注1)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対しては、特定感染症による入院保険金をお支払いしません。 また、お支払いする入院の日数は180日が限度となります。 (注2)入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金をお支払いしません。 (注4)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 | ||||
特定感染症に よ る入院保険金 | |||||
★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | ○ | ○ | |||
保険期間中に特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため通院※された場合 | [通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。 (注1)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となりま す。 (注2)入院保険金または特定感染症による入院保険 金をお支払いする期間中に通院された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金をお支払いしません。 | ||||
特定感染症に よ る通院保険金 | |||||
★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金 および通院保険金」補償特約 | ○ | ○ |
※印を付した用語については、 12~13ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
国内 | 国外 | |||||
傷害 | 学資費用保 険 金 ★学業費用補償特約 A・B・C D・E・Fプランのみ | ○ | ○ | 扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合 | 被保険者が負担された学資費用※の実額をお支払いします。 (注1)学業費用支払対象期間※中に発生した学資費用に限ります。 (注2)保険金のお支払額は、支払年度※ごとに、学資費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって生じた場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●扶養者が「保険金をお支払いする場合」に該当された時に、被保険者を扶養されていない場合 など |
疾病 | 疾病学資費 用 保 険 金 ★疾病による学業費用補償特約 ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約 (疾病による学業費用補償特約用)セット A・B・C D・E・Fプランのみ | ○ | ○ | 扶養者※が、保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に死亡された場合 (*)この特約をセットした加入プランに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 被保険者が負担された学資費用※の実額をお支払いします。 (注1)学業費用支払対象期間※中に発生した学資費用に限ります。 (注2)保険金のお支払額は、支払年度※ごとに、疾病学資費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約 を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病した病気 ●妊娠、出産、早産または流産による病気 ●扶養者が「保険金をお支払いする場合」に該当した時に、被保険者を扶養されていない場合 ●学業費用補償特約で保険金をお支払いすべきケガ※による病気 など (注)保険期間の開始時(*1)より前に発病※した病 気(*2)については、保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットした加入プランに継続加 入される場合で、病気を発病した時が、その病気により死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超える加入プランの場合は2年となります。)以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)この特約をセットした加入プランに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 |
育 英 費 用保 険 金 | ○ | ○ | 扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合 | 育英費用保険金額の全額をお支払いします。 (注1)育英費用を補償する保険を複 数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約 を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあり ます。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって生じた場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 など |
※印を付した用語については、 12~13ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | ||||
賠 償責 x x 険 金 ☆賠償責任条項の一部変更に関する特約セット | ○ | ○ | 次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物(*1)を壊したりしたこと。 ア.住宅(*2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 ②補償対象受託物(*3)の破損、紛失または盗取(*4)(住宅(*5)内保管中または一時的に住宅(*5)外で管理している間に限ります。) (*1)情報機器等に記録された情報を含みます。 (*2)本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (*3)「補償対象受託物」とは、被保険者が他人(レンタル業 者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、12ページの「補償対象外となる主な 『受託物』」を除きます。 (*4)上記②に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託 物(*3)につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって 被った損害に限ります。 (*5)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。 (注)被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、ア.およびウ.から オ.までの方が責任無能力者 である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 ア.本人、イ.親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ.配偶者、エ.本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、オ.本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の損害賠償責任 の額および判決による遅延損害金のお支払額は、1 回の事故につき、賠償責 任保険金額が限度となり ます。ただし、情報機器等に記録された情報のみの 事故については、1回の事故につき、記録情報限度額(500万円)または賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)日本国内において発生し た左記「保険金をお支払 いする場合」①の事故については、被保険者のおx xにより、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険 金額を明らかに超える場 合、正当な理由なく被保 険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異 や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者または被保険者の故意による損害 ●被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者と世帯を同じくするまたは同居する親族※に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任(「保険金をお支払いする場合」の②による損害賠償責任には適用しません。) ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による補償対象受託物の損害 ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による補償対象受託物の損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による補償対象受託物の損害 ●補償対象受託物に生じた自然発火または自然爆発 ●偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害 ●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による補償対象受託物の損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による補償対象受託物の損害 ●引き渡し後に発見された補償対象受託物の破損による損害賠償責任 ●補償対象受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任 ●12ページの「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など |
※印を付した用語については、 12~13ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | ||||
携 行 品損 害 保 険 金 ★携行品損害補償特約 | ○ | ○ | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レ ジャー用品等)をいいます。ただし、 12ページの「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 | 被害物の損害額(被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方が限度となります。)から免責金額※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度※ごとに保険金額が限度となります。 (注3)修理によって被害物の価額が増加したときには、その増加額 (被害物が現に使用されている 場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その 被害物の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただ し、被害物が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その被害物の再調達価額の90% に相当する額を限度とします。)、および修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等) による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●12ページの「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など |
借 家 人賠 償責 x x 険 金 ★借家人賠償責任補償 (オールリスク)特約 D・E・F J・K・L プランのみ | ○ | × | 保険期間中に、日本国内において、借用xx(*1)が被保険者の責任による事故により破損(*2)し、被保険者(*3)が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「借用xx」とは、被保険者が借用または使用する被保険者住所の建物のxxをいい、転居した場合は転居先の建物のxxをいいます。 (*2)「破損」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 (*3)借用xxの賃借名義人が 被保険者と異なる場合には、その賃借名義人を含みます。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者 を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 | 被保険者が貸主に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金のお 支払額は、1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差 異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者または被保険者の故意による損害 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事による損害 ●被保険者と貸主との損害賠償に関する特別な約定によって加重された損害賠償責任 ●貸主に借用xxを引き渡した後に発見された破損による損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●借用xxの自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の破損であって、借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など |
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 |
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
補償対象外となる主な「受託物」 |
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車 (被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など |
補償対象外となる主な「携行品」 |
株券・有価証券・印紙・切手(乗車券等、通貨および小切手は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、パスポート、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車・原動機付自転車・自転車およびこれらの付属品、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物・植物等の生物 など |
◇セットされている特約について
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金、育英費用保険金、学業費用補償特約の規定による学資費用保険金をお支払いします。 |
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガ※に含め、保険金をお支払いします。 |
熱中症危険補償特約 | 日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
※印の用語のご説明
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「学業費用支払対象期間」とは、扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日から、加入者証等記載の学業費用補償特約の終期までの期間をいいます。
●「学資費用」とは、在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「時価額」とは、再調達価額(*)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(被害物が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われて いるときは、その被害物の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、被害物が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていな い場合は、その被害物の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
(*)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払年度」とは、初年度については、支払対象期間開始日(*1)から1年以内に到来する支払対象期間終了日(*2)の応当日までをいいます。次年度以降については、支払対象期間終了日(*2)の応当日から1年間をいいます。
(*1)扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。
(*2)加入者証等記載の学業費用補償特約の終期をいいます。
(次ページに続く)
●「重度後遺障害」とは、後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症(*)をいいます。
(*)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限ります。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限ります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、腸チフス、パラチフスをいいます。(2018年11月現在)
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合は、入院したものとみなします。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※の診断(*)による発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度…と
いいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、第1保険年度については、始期日からその端日数期間、第2保険年度については、第1保険年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●この保険は学校法人近畿大学が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に支払います。なお、保険契約者が保険会社に保険料を支払わなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、保険会社は返還保険料を保険契約者にお支払いします。
●お申込人となれる方は学校法人近畿大学附属の高等学校・中学校に在籍する生徒(入学等手続を終えた方を含みます。)の保護者(扶養者)に限ります。
●この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、学校法人近畿大学附属の高等学校・中学校に在籍する生徒(入学等手続を終えた方を含みます。)です。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書 ・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代 理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意くだ さい。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
契約概要のご説明(学生・こども総合保険) |
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 ●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガや病気で亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
●被保険者としてご加入いただける方 | 保険期間の末日において満23才未満の方または学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方(入学手続を終えた方を含みます。)に限ります。(*) | |
対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学 ②大学院 ③短期大学 ➃高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程) Ⓑ各種学校 ただし⑦、Ⓑについては教育基本法に定める義務教育を 修了した方およびこれに相当する方に限ります。 | |
●扶養者として指定できる方 | 被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします。 ①被保者の親権者であること(被保険者がxxである場合を除きます。) ②被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。) ③被保険者の属 する世帯の生計を維持していること | |
被保険者の範囲 | 下記以外 | 加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方(本人) |
賠償責任保 険 金 | ①本人、②親権者およびその他の法定の監督義務者、 ③配偶者、➃本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻 族)、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。 なお、①および③から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代 わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 (注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここで いう同居には該当しません。 | |
借 家 人 賠償責任保 険 金 | 借用xxの賃借名義人が被保険者以外の場合は、本人に加えてその賃借名義人を含みます。 なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権 者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能 力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険 者とします。 |
(*)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。
2.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
3.自宅から通学している学生・生徒の方は、借家人賠償責任補償
(オールリスク)特約をセットすることはできません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は「保険の概要」(7~13ページ)のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険の概要」(7~13ページ)をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険の概要」(7~13ページ)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
「保険の概要」(7~13ページ)をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、「保険期間」(4ページ)記載のとおりです。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、「保険期間」(4ページ)および払込取扱票(加入申込票)の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における注意事項(通知義務
等)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、4~5ページの保険金額欄および払込取扱票(加入申込票)、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、4~5ページの保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法
「お申込方法」(表紙)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報のご説明(学生・こども総合保険)
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は学校法人近畿大学が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、 ※印などの印がついている項目が告知事項です(告知事項の項目は加入申込票でご確認ください。)。 この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、被保険者に次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> | 下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(xx xxを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。また、次の①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更
②学校の種類の変更
■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*) を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~➃の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契 約(*)の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■補償重複
次表の特約などのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(学 生・こども総合保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがありま す。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも 補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、加入の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
(注)1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化
(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となった
(3)その他の注意事項
ときなどは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、払込取扱票(加入申込票)の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
保険金受取人 | 死 亡 保 険 金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定 める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署 名などをいただきます。 |
上 記 以 外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■保険金受取人について
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 学生・こども総合保険 賠償責任条項 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 学生・こども総合保険 育英費用条項 | GK ケガの保険 育英費用補償特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。保険料は、「お申込方法」(表紙)記載の方法により払込みください。「お申込方法」(表紙)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「保険の概要」(7~13ページ)をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~➃と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、 「お申込方法」(表紙)記載の方法により払込みください。 「お申込方法」(表紙)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
(*)傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
<育英費用条項について>
ご加入の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用条項は効力を失います。
なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合
②被保険者本人が独立して生計を営むようになられた場合
③被保険者本人が扶養者により扶養されなくなった場合
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.保険会社破綻時等の取扱い
「ご加入にあたっての注意事項」(14ページ)をご参照ください。
9.個人情報について
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
個人情報の取扱いについて
下記をご参照ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保 険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合 の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(「学生・こども総合保険」の疾病補償基本特約、疾病による学業費用補償特約)にお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の責任開始期前に生じている病気やケガに対しては保険金をお支払いできないことがあります。
②新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【取扱代理店】株式会社 xxアシスト 〒577-8502 東大阪市小xx3-4-1(東大阪キャンパス内) TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 電話受付時間:平 日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00 (年末・年始は休業させていただきます。) ※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 |
万一、事故が起こった場合は |
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故は いち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締 結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕 受付時間:平日 9:15~17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。 お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。 なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認くださ い。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。 保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額) 保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法 2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。 以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。 内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。 皆さまがご確認ください。 ・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。 ・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか? ・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? *ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要とな ります。 |
事故が起こったら
事故が起こったら 電話連絡をしてください 請求書を提出 保険金が支払われます
早急に(30日以内に)ご連絡を
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日 事故受付サービス三井住友海上 事故受付センター
0120-258-189(無料)
必要な書類が送付されますので、できるだけ早く書類をご提出ください。
ご指定の金融機関にお支払いします。
ご加入方法(入学から卒業まで1度のお手続で補償されます。)
ご加入プランをご選択ください。次に、ご加入プランの保険料 をご確認ください。
(保険料は全て一時払です)
同封しております払込取扱票の記入例を参考にして必要事項をご記入ください。
最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で保険料をお振込みください。
パンフレット
●お問い合わせ・連絡先 <取扱代理店> 株式会社 xxアシスト 〒577-8502 東大阪市小xx3-4-1 (東大阪キャンパス内) TEL:00-0000-0000 | <引受保険会社> 三井住友海上火災保険株式会社 関西企業営業第二部第三課 〒540-8677 大阪市中央区xx4-3-1 (三井住友海上大阪淀屋橋ビル9階) TEL:00-0000-0000 |