コラボオフィス nx 利用契約約款
コラボオフィス nx 利用契約約款
本約款は、一般社団法人ナレッジキャピタル(以下「当法人」といいます。)が別表1記載の建物(以下「本建物」といいます。)の8階の一部で運営するコラボオフィス nx(ネクス)(以下「本施設」といいます。)に入室の上、本約款第2条に定める固定席または自由席の利用を希望する法人やその他団体、または個人と当法人との間で締結する利用契約(以下「利用契約」といい、「利用契約」を締結する法人やその他団体または個人を総称して「利用契約名義人」といいます。)の約款となります。
第1条(本施設の目的)
本施設はナレッジイノベーションを推進する場として、また、あらゆる分野のエキスパートが集結し、コラボレーションを行う中から、新しい価値を生み出すための場として、運営を行うことを目的とします。
第2条(固定席の利用と自由席の利用)
固定席の利用とは、1利用契約につき、第3条第1項に定める利用登録者1名が利用契約期間中、本施設内の共用スペースを利用できるとともに、当法人が本施設内に設置する固定席の中から、利用契約成立時に定める固定席1席を利用契約期間中利用できるものとします。なお、固定席1席とは、机、椅子それぞれ1人分から構成されるものとします。また、当法人が本施設内に設置するロッカーにつき、別途ロッカー利用申し込みを行う事で、ロッカーの利用申し込み期間中、利用契約成立時に定めるロッカー1区画を別表3記載のロッカー利用料(以下「ロッカー利用料」といいます。)をお支払い頂くことで利用できるものとします。なお、ロッカー利用料における各種条件は第 11 条に定める利用料各種条件と同一条件とする。
2.自由席の利用とは、1利用契約につき、第3条第1項に定める利用登録者1名が本施設へ入室の上、本施設内の共用スペースを利用できるとともに、当法人が本施設内に設置する自由席のうち1席を利用契約期間中利用できるものとします。また、別途ロッカー利用申し込みを行う事で、ロッカーの利用申し込み期間中、区画に空きがある場合に限り、利用契約成立時に定めるロッカー1区画をロッカー利用料をお支払い頂くことで利用できるものとします。
3.前2項に定める固定席の利用および自由席の利用に際し、第3条第1項に定める利用登録者が利用できる当法人が設置する什器備品(机、椅子、ロッカーを含みますが、これらに限りません。)を以下「本施設備品」といい、本施設備品の具体的な仕様等については当法人の定めによるものとします。なお、以下、本施設と本施設備品を総称して「本施設等」といい、本施設に入室の上、固定席または自由席の利用を行うことを「本施設
等の利用」といいます。
第3条(利用契約名義人と利用登録者)
利用契約名義人が個人である場合、当該個人が実際の利用者として登録(以下、登録された個人を「個人登録者」といいます。)の上、本施設等の利用をすることができるものとします。また、利用契約名義人が法人やその他団体である場合、当該法人、その他団体のうち、当法人の承認を得て本施設等の利用者として登録された者(以下「法人等登録者」といい、法人、その他団体に属する役職員であるものとします。ただし、別途当法人が認めた場合においてはこの限りではありません。なお、以下、法人等登録者と個人登録者とを総称して「利用登録者」というとともに、利用契約名義人および利用登録者を総称して「利用契約名義人等」といいます。)が本施設等の利用をすることができるものとします。
2.利用契約名義人は、利用契約名義人が本施設等の利用者として登録した利用登録者の行為に責任を持ち、当該利用登録者が当法人または第三者に対し損害を与えないよう監督義務を負うものとします。なお、利用登録者の言動に関連して利用登録者が当法人もしくは第三者に対し損害を与えた場合には、利用契約名義人は、その損害賠償債務について利用登録者と連帯して保証し、その損害の賠償の責を負うものとします。
第4条(利用契約名義人の制限)
利用契約名義人は、1利用契約につき、当法人が別途運営するナレッジサロンの会員制度への入会に伴うナレッジサロン入会契約を締結するものとします。
2.利用契約締結に先んじて、既にナレッジサロン入会契約を締結し、現にナレッジサロンの会員である者(以下「既サロン会員」といい、既に締結済みのナレッジサロン入会契約を「既締結済サロン入会契約」といい、利用契約締結に伴い締結したナレッジサロン入会契約とあわせて「ナレッジサロン入会契約」といいます。)は、利用契約のみ締結を行い、改めてナレッジサロン入会契約を締結する必要はないものとします。
3.利用登録者については、ナレッジサロン入会契約において定められたサロンの記名登録者の中から1名を選ぶものとし、利用登録者以外の者は本施設等を利用できないものとします。
4.利用契約名義人は、利用契約期間中はナレッジサロン入会契約を解約できないものとします。
第5条(利用登録者の制限)
当法人と法人、その他団体との間で締結された既締結済サロン入会契約において定めるナレッジサロンの記名登録者が、個人名義にて利用契約の締結を行う場合、当該既締結済サロン入会契約において定めるナレッジサロンの記名登録者は、当該既締結済サロ
ン入会契約とは別に、第4条第1項に定める通り、個人名義にて正会員としてナレッジサロン入会契約を締結しなければならないものとします。
第6条(利用契約名義人等の資格)
次に該当する者は、本施設の利用契約名義人等として、利用契約の締結ないし利用登録を受けることができません。
① 年齢満 20 歳未満の個人。ただし、当法人が別途承諾した者についてはこの限りではないものとします。
② 第 23 条第1項に抵触する者。
③ 過去に第 28 条に定める利用契約の解除を受けたことのある者。
④ 当法人が別途運営するナレッジサロンにおいて除名処分を受けた者。
第7条(利用契約名義人等の数)
当法人は、固定席利用ならびに自由席利用を行う利用登録者の数が以下の定数を超える場合、利用契約を締結することができません。
① 固定席利用者:当法人が本施設内に設置する固定席の数
② 自由席利用者:当法人が別途定める定数までの数
第8条(利用契約期間)
本施設の利用契約期間は、毎月1日から当該月の末日までの1カ月間とする。ただし第 27 条第1項に規定する方法により、当法人または利用契約名義人から書面による解約の申し出がないときは、当該利用契約と同一条件でさらに1カ月間継続し、以降も同様とする。
第9条(利用契約の申込等)
本施設の利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本約款のほか、当法人が本施設等の利用に関して定める募集要項、細則等の一切(以下「本約款等」といいます。)の内容を確認し、その内容を全て承認したうえで、当法人所定の手続きに基づき、当法人に利用を申し込むものとします。
2.当法人は、利用希望者の利用申込みを受け付けた後、当該利用希望者および当該利用希望者が設定する利用登録者との面談を行います。ただし、利用登録者については、当法人の判断により面談を行わない場合があるものとします。
3.当法人は、利用申込および面談の結果等に基づき、利用希望者との利用契約締結および利用登録者の利用登録の諾否について判断し、利用希望者に対し、その結果を通知するものとします。なお、利用承認の通知は、利用料支払方法の説明をもって、これに代えうるものとします。
4.当法人は、前項の利用申込および面談の結果、当法人が本施設の利用を承認した利用希望者との間で本施設の利用を開始する日(以下「利用開始日」といいます。)を決定するものとします。
第 10 条(利用契約の効力発生時期)
当法人と利用希望者との利用契約は、当該利用希望者が、利用開始日の属する月の前月のうち当法人が別途指定する日(以下「振込指定日」といいます。)までに、振込指定日の属する月の翌月分の別表4記載の月額利用料と別表5記載の初期費用(以下「月額利用料等」といいます。)を銀行振込による方法で支払い、当法人の月額利用料等の着金確認をもって、利用開始日より効力が発生するものとします。
2.利用希望者が振込指定日までに月額利用料等を支払わなかった場合であっても、当法人が承認し、当法人が別途指定する日までに利用希望者が月額利用料等を銀行振込による方法で支払い、当法人において月額利用料等の着金確認ができたときは、当法人と利用希望者との利用契約の効力は、利用開始日または着金日のいずれか遅い日より発生するものとします。
3.利用契約の効力発生以後、利用希望者は、利用契約名義人としての権利を享受し、義務を負うものとし、利用登録者は本施設の利用を開始することができるものとします。
第 11 条(利用料)
利用契約名義人の利用料における各種条件(以下「利用料各種条件」といいます。)については、以下のとおりとします。
① 月額利用料
別表4記載の通り。なお、利用契約期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割計算はしないものとします。
② 支払方法
銀行振込による支払い。(前払い)
③ 月額利用料の発生時期
利用開始日から発生します。
④ 月額利用料の請求および支払日
振込指定日までに翌月分の月額利用料を支払うものとします。
⑤ その他
月額利用料の初回支払時には、別表5記載の初期費用を併せて支払うものとします。
2.当法人は、合理的範囲内で、利用料の額、その支払方法および支払日を決定し、また変更できるものとし、利用契約名義人はこれを異議なく承諾するものとします。
3.利用契約名義人は、利用料の支払債務と、当法人が利用契約名義人等に対して負担する債務とを相殺することはできないものとします。
4.利用料は、第 33 条に規定する一時使用停止期間中も減免されないものとします。
第 12 条(使用目的等)
利用契約名義人等は第1条に規定する本施設の目的を理解したうえで、本施設を、執務空間、作業空間(共同作業含む)等として使用するものとします。
2.利用契約名義人等は、本施設等全体の繁栄、調和のために当法人が必要と判断した場
合は、当法人が必要な指示を行うことがあることをあらかじめ承諾するとともに、利用契約名義人等は当法人の指示に従い、調整に協力するものとします。
第 13 条(セキュリティーカード)
当法人は、利用契約の成立後速やかに、セキュリティーカードを、当該利用契約名義人に貸与します。
2.利用契約名義人は、当該利用契約名義人自身が利用登録した者に対し、セキュリティーカードを交付する以外に、第三者にセキュリティーカードを交付・貸与等することはできないものとします。
3.利用登録者以外の第三者がセキュリティーカードをもって本施設を利用した場合、当該セキュリティーカードが本条第7項所定の届出がなされた後に利用されたものでない限り、本施設の利用料等の支払いを含むすべての責任および債務は、当該セキュリティーカードの貸与を受けた利用契約名義人のほか、利用登録者も利用契約名義人と連帯して負うものとします。
4.利用契約名義人等は、次の場合、当法人に対しセキュリティーカードを返却します。なお、利用契約名義人は、自身の責任により、当該利用契約名義人が利用登録した者に交付されたセキュリティーカードを当法人に返却するものとします。
① 利用契約が解約、解除されたとき
② 当該利用契約名義人が解約したとみなされたとき
③ 本施設の全部が廃止されたとき
④ 上記以外で、当法人がセキュリティーカードの返却を求めたとき
⑤ 利用契約名義人等に変更が生じたとき
5.セキュリティーカードは譲渡、転売、貸与、担保の用に供してはならないものとします。
6.利用契約名義人等が個人である場合、セキュリティーカードの貸与は当該利用契約名義人等に専属的なものとして、相続の対象とはならないものとします。
7.利用契約名義人等が、セキュリティーカードを紛失もしくは盗難された場合には、直ちに当法人に届け出るとともに、所定のセキュリティーカード再発行手続きを行うものとします。なお、この場合当該セキュリティーカードの貸与を受けていた利用契約名義人は別表4に定めるセキュリティーカード再発行手数料を、別表4に定める方法により
支払うものとします。
8.利用契約名義人等は、セキュリティーカードの再発行後、紛失もしくは盗難されたセキュリティーカードを発見した場合、速やかに当該セキュリティーカードを当法人に提出するものとします。
第 14 条(通知義務)
利用契約名義人等が以下の各号の一にでも該当し、またはそのおそれが生じたときは、利用契約名義人等は、その旨をただちに当法人に通知しなければならないものとし、当該通知に起因して発生する当法人の手続き処理に関し、利用契約名義人等は異議なく協力するものとします。なお、当該通知および当法人における手続き処理への協力を怠ったことにより利用契約名義人等に不利益な事由が発生した場合でも、当法人は何ら責任を負いません。
① 利用契約名義人等が当法人に届け出た事項(利用契約名義人等の氏名、住所等を含
みますがこれらに限りません。)について変更が生じたとき。
② 利用契約名義人の株主または利用契約名義人に対する出資構成に大幅な変更があったとき。
③ 利用契約名義人において合併、会社分割、事業譲渡等が行われるとき。
④ 第 28 条第④号ないし同条第⑩号所定の事項が生じたとき。
第 15 条(利用登録者の変更)
利用契約名義人が法人や団体である場合で利用登録者の変更を希望する場合、当法人所定の方法により変更の届け出を行うものとし、変更後の利用登録者について、第9条に定める利用登録手続と同様に当法人の承認を経ることで、利用登録者を変更できるものとします。なお、当該利用契約名義人は別表5に定める方法により利用登録者変更手数料を当法人に支払うものとします。
第 16 条(利用契約内容の変更)
利用契約名義人が、利用契約において定めた固定席ないし自由席の種類の変更を希望する場合、当該利用契約名義人は一旦、既に契約済の利用契約を第 27 条に従い解約の上、改めて変更後の利用契約内容に基づき利用契約を締結するものとします。
第 17 条(各種手数料等)
利用契約名義人等は、当法人に対する別表4記載の役務提供の依頼を撤回できないものとし、当法人は、一旦受領した別表4記載の各種手数料等を返還することはありません。
2.当法人は、別表5の記載にかかわらず、合理的範囲内において、各種手数料等の額、
支払方法および支払日を変更できるものとし、利用契約名義人はこれを予め承諾するものとします。
第 18 条(諸官庁等への届け出等)
利用契約名義人は、利用登録者の本施設等の利用に係る諸官庁等への届け出、許可の取得等(もし必要がある場合)を、すべて自己の責任と負担において行うものとします。なお、当法人の協力を必要とする場合には、当法人はこれに協力するものとします。
第 19 条(本施設の利用、維持管理等)
利用契約名義人等は、本施設等を善良なる管理者の注意義務をもって利用、維持管理するものとし、本施設等の利用、維持管理等にあたり諸官庁等の規制、指示がある場合には、これを遵守するものとします。
2.利用契約名義人等は、本施設等において毀損、汚損、滅失等により修理・補修または交換等の必要が生じたときは、ただちにその旨を当法人に連絡するほか、その毀損、汚損、滅失等の原因が利用契約名義人等の責めに帰する場合は、利用契約名義人および利用登録者は連帯して、当法人の請求に従い、ただちに、これを利用契約名義人等の費用負担にて修理・補修または交換して原状に復するか、当法人が被った一切の損害を当法人に対して賠償するものとします。
第 20 条(公租公課)
利用契約名義人は、利用契約名義人等が本施設内に付加した利用契約名義人等所有の諸造作等、陳列器具、什器備品等に関する公租公課を負担するものとします。
第 21 条(本施設等の検査等)
当法人および当法人の代理人は、本施設等の利用および維持管理状況の調査、保全、衛生、防犯、防災、救護、その他必要がある場合には、本施設に立入り、本施設等を点検し、必要があれば利用契約名義人等に対し適当な措置を求め、または当法人または当法人の代理人がその措置を講ずることができるものとします。
2.当法人から要求があったときは、利用契約名義人は、定期的にまたはその都度、本施設等の利用、維持管理状況を明らかにする一切の書類を当法人に提出するものとします。
第 22 条(本約款等の遵守)
利用契約名義人等は、本施設等を利用するにあたり本約款等の諸規則を遵守するとともに、別途当法人が指示する事項に異議なく従うものとします。
第 23 条(表明保証等)
利用契約名義人等は、(ⅰ)利用契約名義人等が次の各号の一に定める者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および(ⅱ)当該利用契約名義人等が本施設を反社会的勢力の事務所、活動拠点として使用しないことを、当法人に対して表明し、これを保証するものとします。
① 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、x x暴力団および指定暴力団連合、集団的または常習的に違法行為等を行うことを助長 するおそれのある団体、およびこれらの団体に属している者、その他本物件の存する 都道府県の暴力団排除条例等に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
② 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体、および当該団体に属している者、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
③ 前各号の団体に類する団体および当該団体に属している者(総会屋、会社ゴロ等企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える団体および個人を含むがこれらの者に限らない)、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
④ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定義する風俗営業および同条第5項に定義する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業を営む者または当該営業のために本物件を利用しようとする者。
⑤ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行いもしくは行っている疑いのある者またはこれらの者と取引のある者。
⑥ 「貸金業法」第 24 条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者。
⑦ 前各号のいずれかに該当する者を役員、従業員または親会社その他の関係会社として有する法人。
2.利用契約名義人等は、合理的な拒否事由がない限り、前項に定める事項に関する当法人による調査に協力するものとし、当法人からの要請がある場合、当該調査に必要な情報を当法人に提供するものとします。また、利用契約名義人等は、当該調査のために当法人が提供を受けた利用契約名義人等の情報(個人に関する情報を含みますがこれに限りません。)を第三者に提供することを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
3.利用契約名義人等は、利用契約の締結およびその履行に関して、以下の各号に定める事項を行わないことを、当法人に対して確約するものとします。
① 脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
② 虚偽の風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当法人、および当法人の関係者(株式会社KMO、本建物・本施設等の所有者、本建物の所有者のうち資産の流動化に関する法律に基づき設立された特定目的会社に対して出資または融資を行う
者、当法人または株式会社KMOに対して出資または融資を行う者(これらの親会社および当該親会社の関係会社を含みます。)、格付機関および弁護士、税理士、公認会計士等の専門家等を含みますがこれらに限りません。以下、これらの者を「当法人の関係者」といいます。)の信用を毀損し、または当法人、当法人の関係者の業務を妨害する行為。
第 24 条(禁止事項)
利用契約名義人等は、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
① 本施設等を第三者に使用させること(共同使用を含みます。)。
② 利用契約に基づく本施設等の利用権の全部もしくは一部を譲渡し、または担保に供すること。
③ 本建物および本施設内に引火、発火、爆発、振動、臭気、騒音のおそれのある物品、商品等を持込むこと。
④ 本建物の本施設外の部分(共用部分を含みますが、これらに限りません。)に物品、什器等を置くこと。
⑤ 本建物および本施設内において、政治活動、宗教活動、デモ行為、圧力行為を自らまたは団体を組織して行うこと。
⑥ 反社会的勢力を本建物および本施設内に出入りさせること。
⑦ 本建物および本施設に自ら宿泊もしくは居住し、または第三者を宿泊もしくは居住させること。
⑧ 本建物および本施設の利用者、近隣住民等に迷惑となる行為、衛生上有害な行為、または本建物および本施設内に損害を及ぼすおそれのある行為をすること。
⑨ 事前に当法人の書面による承諾を得ずに、本建物および本施設の内部、周囲、屋上等に看板、掲示板、貼り紙等を設置または貼付すること。
⑩ 本建物および本施設内に動物(犬、猫等)を持込むこと、および飼育すること。
⑪ 自由席の利用で利用契約を締結した利用契約名義人等の本施設での法人登記。
⑫ 前各号のほか、当法人が別途禁止する事項。
第 25 条(損害賠償)
当法人は、天災地変、火災、盗難により生じた損害、その他当法人の責めによらない 事由により利用契約名義人等または利用契約名義人等の関係者に生じた損害については、一切その責めを負わないものとします。
第 26 条(契約の終了)
天災地変、火災、その他当法人の責めによらない事由により本建物、本施設等の全部または一部が滅失もしくは毀損し、またはその他の理由により利用契約名義人等による
本施設の使用の継続が不可能もしくは困難になった場合、利用契約はただちに終了するものとします。
2.第 39 条により、当法人が本施設等の全部を廃止した場合、利用契約はただちに終了するものとします。
3.前2項の場合、当法人は、利用契約名義人等が被った損害について何ら責任を負わないものとし、利用契約名義人等は、理由の如何を問わず、当法人に対して一切の請求を行わないものとします。
第 27 条(解約)
当法人または利用契約名義人は、利用開始日以降、相手方に対して解約希望月の振込指定日の 10 日前までに書面をもって予告することにより解約希望月の末日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2.利用契約名義人は前項の予告に代えて1ヶ月分の月額利用料を当法人に支払うことで,即時に利用契約を解約することができるものとします。
3.当法人または利用契約名義人は、事前に相手方の書面による承諾なしに前項に基づく解約予告の撤回および解約希望月を変更することができないものとします。
4.利用契約名義人は、解約日の満了をもって、利用契約における一切の権利を失うものとします。この場合、利用契約を解約した利用契約名義人により利用登録された者も利用登録者としての一切の権利を失い、本施設等の利用が出来なくなるものとします。
5.利用契約の解約に併せて、利用契約名義人がナレッジサロン入会契約を解約するか否かについては、利用契約名義人が任意に選択するものとします。
第 28 条(解除)
利用契約名義人等が以下の各号の一にでも該当したときは、当法人は、何らの通知、催告を要さず、ただちに利用契約を解除することができるものとし、この場合、当法人の被った損害を賠償するものとします。
① 当法人への支払債務(利用料、各種手数料等を含みますが、これらに限りません。)の支払いを1ヶ月以上遅滞したとき。
② 第 12 条第 1 項に定める以外の目的で本施設等を使用したとき。
③ 前各号に定めるほか、利用契約または利用契約以外の当法人との各取引の一についてでも期限の利益を喪失し、またはその約定に違反したとき。
④ 事業を休、廃止し、または解散したとき。
⑤ 破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。
⑥ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑦ 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告があったとき。
⑧ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
⑨ 営業に関して、諸官庁等から法令等に基づく処分等がなされたとき。
⑩ 差入れ担保の価値が下落したと客観的に判断される場合で、利用契約名義人等が当法人の承認する保証もしくは担保の追加提供に応じないとき。
⑪ 所在が不明となったとき、または連絡が不可能となったとき。
⑫ 第 23 条第1項に該当する者であることが判明したとき、または新たに該当することとなったとき。
⑬ 本約款等に違反したとき。
⑭ 本施設の内外を問わず、本施設の名誉が傷つけられるような言動を行ったとき。
⑮ 本施設での言動に関連して、故意または重大な過失により当法人または第三者に対し損害賠償債務等を負うこととなったとき、もしくは、故意または重大な過失により当法人または第三者に対し損害を与えたとき。
⑯ 本施設等を故意または重大な過失により毀損、汚損、滅失したとき。
⑰ 当法人による本施設の運営に協力しなかったり、第三者の本施設の利用を妨げたりするなど、本施設の健全な発展を妨げるような言動を行い、当法人が注意を行ったにも関わらず、そのような言動が改まらないとき。
2.前項に基づき当法人が利用契約を解除した場合、利用契約名義人は、別表6記載の違約金を当法人に支払うものとする。ただし、当該解除により当法人が被った損害が当該違約金相当額を超える場合には、利用契約名義人は、その超過分の損害額を当法人に賠償するものとします。
3.第1項に基づき当法人が利用契約を解除した場合、当法人は利用契約名義人との間のナレッジサロン入会契約を解約することができる。
第 29 条(無条件解除)
前条に定めるほか、利用契約締結後、天災地変、火災、その他当法人の責めによらない事由により本建物もしくは本施設等の全部または一部が滅失もしくは毀損し、またはその他の理由により、利用契約名義人等による本施設等の利用の開始もしくは継続が不可能もしくは困難となったときは、当法人は、利用契約を無条件でただちに解除することができるものとします。
2.前項の場合、当法人、当法人の関係者は、利用契約名義人等が被った損害について何ら責任を負わないものとし、利用契約名義人等は、理由の如何を問わず、当法人、当法人の関係者に対して異議の申立て、補償、賠償等一切の請求を行わないものとします。
第 30 条(本施設等の退去)
利用契約の解除、解約、その他の事由により利用契約が終了したときは、利用契約名義人は、本施設等を以下の各号に定める要領でただちに退去するものとします。
① 利用契約名義人等の什器、備品等は、利用契約名義人の費用をもって撤去すること。
② 利用契約名義人等の責に帰すべき事由による本施設等の破損した部分は、利用契約名義人の費用をもって修復すること。
2.利用契約が終了したにもかかわらず、利用契約名義人等が本施設等を退去しない場合、当法人は、利用契約名義人の費用負担において本施設等における利用契約名義人等の残置した物品については、利用契約名義人等がその所有権を放棄したものとみなして利用契約名義人の費用負担にて任意にこれを処分することができるものとし、利用契約名義人等は、これに対していかなる異議をも申立てないものとします。
3.利用契約名義人等は、利用契約名義人等が第1項による本施設の退去を遅延した場合、利用契約の終了日の翌日から明渡し完了の日まで、1日につき日割りした利用料の倍額相当額を違約金として当法人に支払うものとします。ただし、利用契約名義人は、この違約金の支払いによって、明渡し遅延により当法人が別に被った損害の賠償を免れるものではないものとします。
第 31 条(地位承継)
当法人は、本約款に基づき有する運営会社としての権利・義務・地位(ただし、承継日までに生じた内容を除きます。)の全部または一部を第三者に承継させることができるものとし、利用契約名義人はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 32 条(情報の開示)
当法人は、当法人の関係者に対して、利用契約名義人等の情報(個人に関する情報を含みます。以下、本条において同じです。)を必要な範囲で開示することができるものとし、利用契約名義人等はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.前項のほか、当法人、株式会社KMOおよび本建物・本施設等の所有者は、当法人の関係者に対して、利用契約名義人等の情報を必要な範囲で開示することができるものとし、利用契約名義人等はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 33 条(一時使用停止)
利用契約名義人等は、利用契約期間中、当法人の責めに帰すことのできない事由による事故または本施設等の維持管理に必要な修理、変更、改造工事等を当法人が行うことにより、本施設等および本建物の共用部分の全部または一部が使用できない場合があることをあらかじめ了承するものとします。なおこの場合、利用契約名義人等は、これらに関して、当法人に対し、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をしないものとします。なお、当該一時使用停止期間中における利用料は減免されないものとします。
第 34 条(振込手数料)
利用料、各種手数料その他一切の金員の支払いに際して発生する振込手数料の負担は特段の定めのない限り、支払義務を負う利用契約名義人の負担とします。
第 35 条(遅延損害金)
利用契約名義人等が当法人に対する債務の支払いを怠ったとき、または当法人が利用契約名義人等のために費用の立替払いをしたときは、利用契約名義人は、遅滞期間中または当法人による立替払いの日から年 14.6%の割合の遅延損害金を当法人に支払うものとします。
第 36 条(xx証書の作成)
利用契約名義人等は、当法人から請求があったときは、いつでも公証人に委嘱して、強制執行認諾文言付本契約のxx証書を作成するために必要な手続きをとるものとします。このxx証書作成費用は利用契約名義人の負担とします。
第 37 条(その他サービス)
当法人が本約款に記載の無い設備やサービス等(以下、これらを「その他サービス等」といいます。)の内容は、別途細則に定めるものとします。
2.当法人は、その裁量をもってその他サービス等の内容、利用料金および支払方法を改廃できるものとします。ただし、その改廃については、本施設内に相当期間掲示する等の方法により、利用契約名義人等に周知するものとします。
3.利用契約名義人等は、当法人に対するその他サービス提供の依頼を撤回できないものとし、当法人が、一旦受領したその他サービスの利用料を返還することはありません。
第 38 条(休館日等)
本施設の休館日は、別途当法人の定める日とします。
2.前項のほか、天災地変等により本施設が不測の損害を被った場合、または本施設の改修・補修が必要となった場合には、当法人は、相当な期間本施設の全部または一部を休館、閉鎖できるものとします。
3.本条により、本施設を休館または一時閉鎖する場合、当法人は、適当と認める方法により、事前に、これを利用契約名義人等に通知します。ただし、緊急を要す場合等、やむを得ない場合にはこの限りではないものとします。
4.本条により、本施設を休館または一時閉鎖する場合であっても、第 11 条に定める利用料は減免されないものとします。
第 39 条(廃止等)
当法人は、その裁量により、本施設の全部または一部を廃止することができるものとします。
2.当法人は、その裁量により、本施設の全部または一部の内容を変更できるものとします。
第 40 条(本約款等の変更)
当法人は、本約款等の内容を合理的範囲内において変更できるものとし、当該本約款等変更後においては、本施設の利用における当法人と利用契約名義人等との関係は、変更後の本約款等の内容によって規律されるものとします。なお、当法人は、本約款等を変更する際には、当該変更の効力が発生する相当程度以前から、変更内容を本施設内に掲示する等の方法により、利用契約名義人等に十分周知するものとします。
第 41 条(合意管轄)
当法人および利用契約名義人は、利用契約に関するすべての紛争について、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
<別表>
別表1 本建物の表示
所 在:大阪市北区xx町内
名 称:グランフロント大阪 xx
構 造:地上 38 階・地下 3 階・塔屋2階
別表2 コラボオフィスnx(ネクス)の表示グランフロント大阪 xx 8階の一部
別表3 月額ロッカー利用料の表示(消費税、地方消費税別途)ロッカー(大):金 4,762 円/月
ロッカー(小):金 2,858 円/月
別表4 月額利用料の表示(消費税、地方消費税別途)
利用形態 | 金額 |
固定席利用 | 金 31,000 円/月 |
自由席利用 | 金 11,000 円/月 |
別表5 各種手数料等の表示(消費税、地方消費税別途)
手数料の名称 | 金額 | 支払方法 |
初期費用 | 1利用契約につき 月額利用料金の 1 ヵ月相当分 | 本条第9条に基づく方法による |
セキュリティーカード 再発行手数料 | 1 枚あたり 金 5,000 円 | 現金もしくは振込による決済 |
利用登録者変更手数料 | 1 回の手続きにつき 金 5,000 円 |
別表6 違約金の表示
月額利用料金の1ヵ月相当分
以 上
コラボオフィスnx 細則
本細則は、コラボオフィスnx の利用契約名義人および利用登録者等が一般社団法人ナレッジキャピタルが運営するコラボオフィス nx の固定席の利用および自由席の利用ならびに一般社団法人ナレッジキャピタルが提供するその他サービスについての利用上の注意事項その他遵守事項を定めたものです。利用契約名義人および利用登録者等におかれましては、本細則の内容およびコラボオフィス nx 利用契約約款の内容をご確認いただき、これを遵守いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、本細則の記載内容と、コラボオフィス nx 利用契約約款の記載の内容が異なる場合、コラボオフィス nx 利用契約約款の記載が優先して適用されるものとします。
第1条 用語の定義
第 1 章 総則
本細則に記載する各用語の定義は以下の通りです。
用語 | 定義 |
当法人 | 一般社団法人ナレッジキャピタル |
本建物 | 所 在:大阪市北区xx町内 名 称:グランフロント大阪 xx 構 造:地上 38 階・地下 3 階・塔屋2階 |
本施設 | 本建物の8階の一部で運営する「コラボオフィスnx」を指します。 |
利用契約 | 本施設の利用を希望する自然人(個人)、法人、その他団体と当法 人との間で締結した契約 |
利用契約名義人 | 当法人との間で利用契約を締結する自然人(個人)、法人、その他 団体の総称 |
個人登録者 | 利用契約名義人が自然人(個人)である場合、登録された当該自然 人(個人) |
法人等登録者 | 利用契約名義人が法人、その他団体である場合、法人、その他団体 のうち、当法人の承認を得て登録された者 |
利用登録者 | 個人登録者と法人等登録者の総称 |
利用契約名義人等 | 利用契約名義人と利用登録者の総称 |
本約款 | 当法人が本施設の利用に関して定めるコラボオフィス nx 利用契約 約款 |
本細則等 | 本細則および当法人が本施設の利用に関して定める募集要項、本約 款等の一切についての総称 |
固定席の利用者 | 本施設内に設置する固定席について、当法人との間で利用契約を締 結する自然人(個人)、法人、その他団体の総称 |
自由席の利用者 | 本施設内に設置する自由席について、当法人との間で利用契約を締 結する自然人(個人)、法人、その他団体の総称 |
第2条 申込
第2章 手続き
本施設の利用を希望する方は、当法人所定の利用申込書と併せて、下記を当法人に提出してください。
(1)個人登録者の場合
① 本人の氏名、年齢と住所・勤務先を確認できるもの
② 本人の顔写真(3.0 ㎝×2.4 ㎝/カラー)1 枚
③ 会社概要等の事業内容がわかる資料
④ その他当法人が別途定める資料
(2)法人等登録者の場合
① 法人の登記簿謄本および代表者証明書および契約担当者の名前と住所・勤務先を確認できるもの
② 法人等登録者の氏名、年齢と住所・勤務先を確認できるもの
③ 法人等登録者の顔写真(3.0 ㎝×2.4 ㎝/カラー)1 枚
④ 会社概要等の事業内容がわかる資料
⑤ その他当法人が別途定める資料
2.利用申込受付け後、面談の日程を調整させて頂きます。
第3条 解約
本約款に基づく方法により、当法人所定の解約届に必要事項記載の上、セキュリティーカードと共に当法人にご提出ください。
第4条 セキュリティーカードの再発行
本約款に基づく方法により、当法人所定の再発行依頼書に必要事項記載の上、当法人にご提出ください。
第5条 利用登録者の変更
法人等登録者の変更を希望する場合は、本約款に基づく方法により、当法人所定の登録者変更届に必要事項記載の上、下記内容と併せて当法人にご提出ください。
① 変更後の法人等登録者の名前と住所・勤務先を確認できるもの
② 変更後の法人等登録者の顔写真(3.0 ㎝×2.4 ㎝/カラー)1 枚
③ その他当法人が別途定める資料
2.必要に応じて新たな法人等登録者に対し面談を行う場合があります。予めご了承ください。
第6条 利用時間等
第3章 本施設等
本施設は 24 時間利用可能とさせて頂きます。
2.本施設の休館日は当法人が指定した日とさせて頂きます。
第7条 本施設への入退室について
本施設への入室時は、セキュリティカードを本施設各所の扉に備え付けされているカードリーダーにかざして頂き、解錠を確認頂いたうえ、ご入室ください。
2.本施設の退出時はセキュリティカードをかざす必要なくご退出いただけます。
第8条 迷惑行為の禁止
自由席の利用者は、席の確保その他事由の如何を問わず、荷物のみを長時間放置されることはご遠慮ください。当法人において荷物が放置されていると判断した場合には当法人にて移動ないし遺失物として処理させて頂く場合があります。また、この場合には、安全上の理由等により、カバンを開けたり封筒を開封したりする等、荷物の内容を確認する場合があることをご了承ください。
2.その他他の利用者の迷惑になるような行為は控え、お互いにトラブルの無いようご対応ください。
第9条 遺失物
本施設で、忘れ物、落し物(以下「遺失物」といいます。)が発見された場合、または遺失物がスタッフに届けられた場合、受付ないし当法人事務所にて遺失物が発見ないし届けられた日含め 7 日間、当法人の所定の場所で保管します。
2.当法人の保管期間中に遺失物をお引き取りになる場合には、当法人が、引き取りに来られた方が、当該遺失物の所有者ないし管理者本人であることの証明ができるものを確認させていただいたうえで、遺失物をお引き取りいただきます。
3.遺失物が発見ないし届けられた日から 7 日経過後も遺失物のお引き取りがない場合には、遺失物の所有者が収容品に対する権利を放棄したものとみなし、当法人において収容品を処分させて頂きます。
第 10 条 免責事項
以下の事由等が発生した場合、理由のいかんにかかわらず当法人は一切の責任について負いかねます。
① 本施設内における盗難、紛失、損傷、事故
② 本施設の入室者間で発生したトラブル、紛争
③ 当法人の責めに帰さない事由による本施設内の什器、備品、機器、配線、配管等の故障、破損等の異常
第 11 条 諸規程の制定、改廃
当法人は、本細則等の内容を変更するほか、本施設に関する規定を制定および改廃できるものとし、利用契約名義人等はこれを異議なく承諾するものとします。
第 12 条 ロッカーの利用
第4章 その他サービス
固定席の利用者は、当法人が本施設内に設置するロッカーのうち利用契約成立時に定める1区画を利用できるものとします。
2.自由席の利用者は、別途ロッカー利用申し込みを行う事で、ロッカーの利用申し込み期間中、当法人が本施設内に設置するロッカーのうち利用契約成立時に定める1区画を利用できるものとします。
第 13 条 通信設備の利用
利用登録者は、本施設内の無線LAN、有線LANを利用してインターネットへのアクセスが可能です。ただし、当法人ではインターネットへの接続およびPCに関するサポートは行っておりません。
2.インターネット上の有料サービスのご利用は、利用する利用登録者自身の負担になります。
3.利用登録者は、自己の責任により LAN サービスの利用に際してのセキュリティ対策、ウイルス対策等を行うものとし、当法人は、LANサービスのご利用により利用登録者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4.LANサービスを利用する利用登録者は、以下に掲げる行為をしてはなりません。
① 特定または不特定多数に大量のメールを送信する行為
② コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、LANを通じて提供、送信する行為
③ 犯罪的行為、公序良俗に反する行為、もしくはそれらのおそれのある行為、または当法人が不適切と判断する行為
④ 第三者に不利益または損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為またはそれらのおそれがある行為
第 14 条 ビジネスセンターの利用
利用登録者は、8Fコラボオフィス共用部分のビジネスセンターに設置されている複合機を利用頂けます。各種料金についてはビジネスセンター掲示の料金表をご確認ください。
2.ビジネスセンターでは、プリントアウト対応として、ソフトウエアやドライバーをインストールすることなく、印刷を可能にするインターネット印刷サービスをご用意しております。このサービスのご利用を希望される場合は受付までご連絡ください。
3.当法人は、複合機の利用や、インターネット印刷サービスを利用したことによる、利用登録者に生じた損害(PCの不具合、第三者による印刷物の閲覧による情報漏洩等を含みますが、これらに限りません。)について、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
4.ビジネスセンターにて、FAXを利用される場合、当法人の発信番号によるFAX送信になること予めご了承ください。
5.複合機により、一度に大量のコピー・プリントアウト等をされますと、機器の故障の原因、または他の利用者へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。
6.複合機の利用にあたり、長時間の利用等、他の利用者に迷惑をかける行為はご遠慮願います。
7.施設内の書籍のコピーは、個人的な利用を含め、その内容や分量に関わらず一切できません。
8.当法人は、複合機利用に係る費用を名目とする領収書を発行いたしません。あらかじめご了承ください。
9.複合機利用にかかる料金についての一切の払い戻しはお受けできません。ご了承ください。
10.複合機等の故障、修繕等により、本サービスがご利用頂けない場合があります。
以 上