Contract
誓 約 書
私は、厚木市が厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)に基づき、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者を、入札及び契約から排除していることを認識した上で、次の件名の契約締結及び業務等の履行にあたり、下記の1から6までの事項について誓約いたします。
なお、誓約に違反した場合、厚木市が行う措置(契約解除、違約金の徴収、参加停止及び指名停止)について、一切の異議申立てを行いません。
(件名)
1 厚木市暴力団排除条例に定める暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者に該当しません。
2 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反していません。
3 上記1又は2に掲げる事由に該当するか否かの確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。また、調査及び確認のため、厚木市が神奈川県警察本部に照会することについて同意します。
4 厚木市工事請負契約に係る競争入札の参加停止及び指名停止等措置要綱(平成2年4月1日施行)に基づく指名停止の措置を受けている者及び上記1又は2に掲げる事由に該当する者を、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としません。
5 下請負人等が上記1又は2に掲げる事由に該当すると判明し、厚木市から下請契約等の解除を求められた場合は、解除の求めに従います。
6 暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく厚木市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をします。
令和 年 月 日
(宛先)厚木市長
所在地
商号又は名称代表者名
(参考)
厚木市暴力団排除条例(抜粋)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団経営支配法人等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの
イ 暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
(契約事務における暴力団排除)
第7条 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。)の市の実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
※ 「密接な関係」とは、例えば、暴力団員等と飲食、遊戯等を共にするなどの交遊をしていることをいいますが、頻度等を個別具体的に検討して判断いたします。
神奈川県暴力団排除条例(抜粋)
(利益供与等の禁止)
第23条 事業者は、その事業に関し、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金銭、物品その他の財産上の利益を供与すること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与すること。
2 事業者は、その事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対して出資し、又は融資すること。
(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等から出資又は融資を受けること。
(3) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に、その事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせること。
(4) 暴力団事務所の用に供されることが明らかな建築物の建築を請け負うこと。
(5) 正当な理由なく現に暴力団事務所の用に供されている建築物(現に暴力団事務所の用に供されている部分に限る。)の増築、改築又は修繕を請け負うこと。
(6) 儀式その他の暴力団の威力を示すための行事の用に供され、又は供されるおそれがあることを知りながら当該行事を行う場所を提供すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与すること。