株式会社 NFC ホールディングス
定 款
株式会社 NFC ホールディングス
第 1 章 総則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社 NFC ホールディングスと称し、英文では、NFC Holdings,Inc.と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次に事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の経営管理及びこれに付帯又は関連する業務を行うことを目的とする。
1 生命保険の募集に関する業務
2 損害保険代理店業務
3 少額短期保険に関する募集業務
4 株式の保有、売買ならびにその他の投資事業
5 有価証券の投資、売買、保有及び運用、投資コンサルティング、ファイナンシャルプランニング業ならびに資産運用に関するコンサルタント業
6 銀行代理業、金融商品仲介業、貸金業、金銭の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買ならびにその他の金融業
7 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
8 電話機器、事務機器及び通信機器のレンタル
9 クレジットカードの申込みに関する代理店業務
10 金銭の貸付及び金銭貸借の媒介・保証ならびにクレジットカードの取扱業務
11 市場調査ならびに各種マーケティングリサーチの請負
12 情報処理サービス業ならびに情報提供サービス業
13 出版業
14 広告業
15 広告代理店業
16 広告、宣伝に関する企画ならびに制作・販売
17 広告宣伝及び販売促進ならびに印刷物に関する企画、制作、実施
18 印刷業
19 企業の広告、宣伝などのマーケティングに関する企画、調査及びコンサルティング業務
20 広告宣伝業の仲介
21 コンピュータによる広告宣伝物、印刷物等の企画、デザインならびに製作・販売
22 販売促進の企画、販売促進用各種物品の製作
23 広告の企画、制作、印刷業務及び同業務のための写真フィルム、用紙の製造販売
24 通信販売業務
25 経営コンサルタント業
26 代理店等に対する販売促進のためのコンサルティング
27 人事・庶務・総務・法務に関する事務の代行、及びそれらに関するコンサルティング
28 コンピュータへのデータ入力業務及びファイリング業務、財務書類の作成、財務に関する調査及び立案、ならびに会計事務及び集金業務の代行
29 労働者派遣事業
30 有料職業紹介事業
31 オフィス・オートメーション機器、付属機器、付属材料、事務用機器、事務用物品の販売、リース、取付工事及びメンテナンス業
32 インターネットに関する総合コンサルティング業務
33 インターネットのホームページの企画立案、制作及び保守に関する業務
34 インターネットのホームページの企画制作ならびに運営管理
35 ウェブサイトの企画、設計、開発、運営及び販売
36 インターネットのコンテンツの企画・制作・運営
37 デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信、販売
38 インターネットを利用した各種情報提供サービス
39 インターネット及びコンピュータ等の情報処理端末機器を利用した情報処理サービス業務、情報提供サービス業務
40 インターネット等のオンラインを利用した市場調査、宣伝及び広告等の受託
41 インターネット等のネットワークシステムを利用した通信販売業
42 インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用、販売及び保守
43 インターネットへの接続業務の受託
44 インターネットでのサーバの設置及びその管理業務
45 インターネット上名称ドメイン名の取得代行業務
46 コンピュータシステムの企画、開発、販売及び保守に関する業務
47 コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、制作、開発、販売、賃貸借、保守及びコンサルティング
48 コンピュータシステム、通信システム、制御システムの機器・装置及び付属機器・周辺機器の設計、製造、販売、賃貸、運用管理、導入設置、保守メンテナンスの業務
49 電子商取引のためのハードウェア及び適用業務プログラムの設計、開発、製造、販
売企画、販売、リースならびに保守業務
50 情報処理システムの設計、開発、販売及びそれらのコンサルティング
51 データベースの企画、設計、開発、販売及び提供業務ならびにデータベース構築のコンサルティング
52 コンピュータシステムを利用した情報ネットワークによる情報処理ならびに情報提供業務
53 ネットワーク管理システムの開発、保守及びコンサルティング業
54 医薬品、医薬部外品、健康食品、衛生用品、化粧品の販売及び輸出入
55 医療用具、医療用機器の販売、賃貸及びメンテナンス
56 健康食品の販売
57 医薬部外品及び化粧品の販売
58 溶解アセチレン、酸素、窒素、医療用酸素、医療用窒素、その他高圧ガス製造およびその販売
59 医療機器、介護用品のレンタル、リース及び販売
60 出版物・写真・画像等のデザイン、制作、編集、執筆
61 飲料水(天然水、浄水機器により濾過・浸透した水等)および清涼飲料水等の製造、販売、取次および輸出入事業
62 水処理装置全般の設計、施工事業
63 下記物品およびその附属品の製造ならびに販売、割賦販売、取次および輸出入事業水処理装置全般、飲料水関連機器、浄水機器、水処理装置、食料品、水産物、農畜産物、健康食品、食品添加物、化粧品、化粧雑貨品、美容器具、健康器具、日用品雑貨、医薬品、医薬部外品、衣料品、家具、インテリア製品、スポーツ用品、電子応用医療機器、電子計算機、車両、運搬機器、ソフトウェア、コンピュータープログラムおよびその部品等
64 下記物品およびその附属品のリースおよびレンタル事業
水処理装置全般、飲料水関連機器、浄水機器、水処理装置、美容器具、健康器具、家具、インテリア製品、スポーツ用品機器、電子応用医療機器、電子計算機、車両、運搬機器、ソフトウェア、コンピュータープログラムおよびその部品等
65 電気通信サービス、放送サービス等の加入手続に関する代理店業務
66 インターネットの接続仲介業
67 インターネット回線の募集に関する取次業務
68 電気通信事業法に定める電気通信事業
69 電気通信機器等の販売、リース、取次、輸出入、製造、加工、取付工事およびメンテナンス業
70 コンピュータおよび周辺機器等に関するソフトウェア等の設計、開発、販売、取次
およびメンテナンス業
71 電気、ガス、石油、石炭、温暖化ガス排出xxの売買取引の媒介
72 電気、ガス、石油、石炭、温暖化ガス排出xxの売買取引
73 エネルギー及び気象情報のコンサルティング及び研究
74 信託契約代理業及び信託受益権販売業
75 信託法に掲げる方法によってする信託に係る業務
76 会員企業の福利厚生部門の代行サービス業
77 福利厚生等に関するアウトソーシングサービスの斡旋
78 高齢者等の財産管理及び身上監護の事務等
79 電子決済システムの提供に関する代理店業務
80 前各号に関連する調査、企画、研究、開発、教育、研修及びその受託業務
81 前各号に付帯又は関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx新宿区に置く。
(機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、76,428,000 株とする。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利制限)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会にて定める株式取扱規程による。
第 3 章 株主総会
(招集)
第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結
計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(株主総会の議事録)
第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。
第 4 章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。
(取締役の選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役の選定)
第 21 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は取締役(当該決議事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときは、この限りではない。
(取締役会の議事録)
第 26 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
2 前項の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。
(取締役の報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会規程)
第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取
締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令の定める限度額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担するものとする契約を締結することができる。
第 5 章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 30 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。
(監査役の選任方法)
第 31 条 監査役は、株主総会の決議において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
(常勤の監査役)
第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第 36 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署名を行う。
(監査役会規程)
第 37 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監
査役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、100 万円以上であらかじめ定めた額又は法令の定める限度額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担するものとする契約を締結することができる。
第 6 章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 41 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の責任免除)
第 42 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、会計監査
人(会計監査人であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、会計監査人との間で、会社法第 423条第 1 項の賠償責任について法令に定める用件に該当する場合には、5 千万円以上であらかじめ定めた額又は法令の定める限度額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担するものとする契約を締結することができる。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 43 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 44 条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定めることができる。
2 当会社は、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
(剰余金の配当の基準日)
第 45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金等の除斥期間)
第 46 条 剰余金の配当(以下「配当金」という)が、支払い開始の日から満 3 年を経過しても受
領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
2 未払の配当金には利息をつけない。
以上、当会社の定款と相違ないことを証する。 2019 年 10月1日
xxxxxxxxxxx 00 x 00 x株式会社 NFC ホールディングス
代表取締役 xx xx