5 審査委員会が合格又は不合格の判定後、主研究指導教員は当該研究計画書(PDF)を博士学位審査委員会に提出しなければならない。
共同看護学専攻後期3年博士課程学位審査規程
(目的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和 28 年文部省令第9号)第 13 条第1項の規定に基づき、日本赤十字北海道看護大学、日本赤十字xx看護大学、日本赤十字xx看護大学、日本赤十字広島看護大学及び日本赤十字九州国際看護大学(以下「構成大学」という。)の大学院看護学研究科に設置する共同看護学専攻(以下「本専攻」という。)が授与する学位について、本専攻の構成大学の学位規程に基づき、学位審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研究計画の審査)
第2条 本専攻において博士課程修了の認定のために学位論文(以下「博士論文」という。)の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研究開始に先立ち、研究計画の審査に合格しなければならない。
2 研究計画書は、学年暦に定められた期日に提出することができる。
3 第1項の研究計画の審査にあたり、申請者は次の書類を所属する大学院の看護学研究科長
(以下「所属研究科長」という。)に提出する。
(1)博士論文研究計画審査申請書 1部(様式1)
(2)博士論文研究計画書 6部(様式2)
4 前項各号の提出があったときは、所属研究科長は博士学位審査委員会に研究計画の審査を付託する。
5 研究計画の審査は、共同看護学専攻博士学位審査委員会規程に基づき、博士学位審査委員会に置く研究計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行うものとする。
(研究計画の判定)
第3条 審査委員会は、研究計画の審査において合格、継続審査、再審査、不合格のいずれかの判定をし、研究計画審査報告書(様式3)によって、博士学位審査委員会に報告しなければならない。
2 継続審査の判定は、初回の審査委員会の日から6か月以内に、研究計画書の修正が完了する見込みであると判断される場合に、なされるものとする。
3 継続審査期間における研究計画書の提出は、申請者が審査委員全員へEメールに添付して行うこととし、審査は原則として遠隔会議システムを用いて行う。
4 再審査の判定は、継続審査期間内に合格しなかったが、研究計画書の修正が完了する見込みであると判断される場合とし、博士学位審査委員会に報告の上、前項と同様の手続のもと、審査を継続する。
5 審査委員会が合格又は不合格の判定後、主研究指導教員は当該研究計画書(PDF)を博士学位審査委員会に提出しなければならない。
(研究倫理の審査)
第4条 申請者は、前条第1項の研究計画の審査に合格した後、所属大学の研究倫理審査委員会が行う研究倫理審査の承認を受けることを原則とする。
2 申請者は、所属大学の研究倫理審査委員会から研究計画の実施に関する承認を受けた後、所定の様式(様式4)を用いて承認に関する文書の写しと共に、本専攻の研究倫理委員会へEメールにより提出しなければならない。その時点で、申請者は研究を開始することができるものとする。
(学位申請資格)
第5条 申請者が博士論文を提出しようとするときは、次の各号のいずれかの資格を有していなければならない。
(1)本専攻に3年以上(長期履修生の場合は4年以上)在学し、修了に必要な15単位以上を修得した者又は修得見込みの者
(2)前号の規定にかかわらず、本専攻に2年以上在学し、優れた研究業績を上げたことにより、在学期間を短縮して修了が見込める者
(学位の申請時期)
第6条 博士(看護学)学位審査申請届(様式5)及び博士(看護学)学位審査申請書(様式6)の提出時期は、学年暦で定めた期日とする。
2 申請者は、学位審査申請書の提出に先立ち、1か月前の所定の期日までに博士(看護学)学位審査申請届を所属研究科長に提出しなければならない。
(学位の申請)
第7条 申請者は、以下の各号の書類を所定の期日までに所属研究科長に提出するものとする。
(1)博士(看護学)学位審査申請書 1部(様式6)
(2)博士(看護学)学位論文(抄録を含む。) 6部(共同看護学専攻学位論文執筆要領に準じる仕様)
(3)履歴書 6部(様式7)(写真貼付、5部はコピー可)
(4)研究業績目録 6部(様式8)
(5)参考論文の別刷1篇以上 6部(査読のある学術雑誌に掲載又は掲載予定の筆頭論文、
6部ともコピー可)
(受理審査)
第8条 前条の規定により博士論文の提出があったときは、所属研究科長は博士学位審査委員会に論文の受理審査を付託するものとする。
2 博士学位審査委員会は、前項の受理審査を行う際は、第5条に規定された学位申請資格要件を満たしていることを確認して受理の可否を決定し、共同看護学専攻連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に報告する。
(博士論文審査委員)
第9条 本専攻の専攻長は、前条第2項の規定により申請者の博士論文を受理したときは、博士学位審査委員会に博士論文の審査(以下「論文審査」という。)を付託するものとする。
2 博士学位審査委員会は、専門委員会を設置し、委員としての主査及び副査が博士学位論文審査及び最終試験を実施する。
(博士論文審査基準)
第 10 条 博士論文審査基準及び審査の観点は、以下の各号のすべてを充たすものであり、博士論文としての学術的価値、実践的な有用性、論理的な観点、完成度から、論文の水準を客観性、厳密性をもって判定する。
(1)看護学研究として学術的な貢献や社会的な意義を有している。
(2)研究方法並びに成果が、独創性、論理性、体系性、実証性、新規性などの観点において優れている。
(3)課題設定と問題意識の対応、課題解明と研究方法の対応、先行研究の整理・評価と結論の整合性などの論理的一貫性が保たれている。
(4)章や節の組み立て、脚注や引用方法、著作権の配慮など、学術論文としての体裁が保たれている。
(5)筆頭著者として、学術雑誌における査読付研究論文1篇以上の掲載などの研究業績がある。
2 尺度開発の研究では、final scale に到達しなくても、以下の基準のすべてを充たすことで、前項第2号の論理性、体系性及び実証性を満たすものとする。
(1)以下の尺度開発のプロセスを踏んでいること。
① 尺度の理論的構造及び概念定義の明確化
② 尺度項目の収集と収集方法の明示
③ 専門家による尺度項目の内容妥当性検討と initial scale の決定
④ 予備調査による尺度項目の複数回の統計的検討
⑤ 本調査として final scale 予定項目での尺度の信頼性・妥当性検討
(2)尺度の信頼性と妥当性の検討は、それぞれ異なる側面を測定する2種類以上の方法を用いて(信頼性であれば、安定性の側面を測定する再検査法と内的整合性を測定するα係数の2種類など)検討していること。
(3)予備調査と本調査を合わせて3回以上調査を実施していること。
(最終試験基準)
第11条 最終試験の基準は、以下の各号のすべてを充たすことをもって判定する。
(1)研究者として自立して新規研究を立案・遂行する能力、その基盤となる学力、専門領域の知識・技術など豊かな学識を有すること。
(2)博士論文に関連して、海外も含めた専門分野の動向、研究方法、研究の意義など広範囲に
説明ができること。
(3)研究者としての高度な専門性と倫理観及びリーダーシップの資質を有すること。
(博士論文の審査及び最終試験)
第12条 博士論文の審査及び最終試験は第10条及び第11条の基準に基づき実施しなければならない。主査は、その結果を所定の期日までに博士学位審査報告書(様式9)によって、博士学位審査委員会へ報告しなければならない。
2 前項の最終試験は、論文審査において又は引き続き、博士論文を中心としてこれに関連のある科目について、口述又は筆記試験により行う。
3 博士論文審査の判定は、合格、保留、再申請、不合格のいずれかとする。保留の判定は所定の期日を超えるが修正指示で対応可能な博士論文とし、再申請の判定は保留の範囲を超える場合とする。
4 保留の場合、その期間は原則1年未満として審査を継続する。その期間内の論文の提出は、申請者が審査委員全員へEメールに添付して提出することとし、審査は原則として遠隔会議システムを用いて行う。審査は期間内に終了し、合格又は不合格を判定し、その結果を博士学位審査委員会に報告しなければならない(様式9)。
5 再申請の場合、申請者は博士論文修正後、次期の学位の申請期間に手続きを再度行うものとする。
6 合格、再申請又は不合格の場合、専門委員会は第1項の報告書に添えて、判定した最終博士論文(紙面及びPDF)を博士学位審査委員会へ提出しなければならない。
7 博士学位審査委員会は、専門委員会による博士学位審査報告書及び主査から審査結果に関する説明を受けて審議し、全員の合意によって博士論文審査及び最終試験の合否を決定するとともに、その判定結果を連絡協議会に報告する。
(学位の授与及び課程修了の可否)
第 13 条 連絡協議会は、前条第7項の判定結果並びに必要単位数の修得を確認し、学位の授与及び課程修了の可否を決定する。
2 前項の決定については、共同看護学専攻連絡協議会規程第6条に基づくものとする。
3 専攻長は、第1項の判定結果を同日中に公示しなければならない。
(課程修了決定後の手続)
第 14 条 申請者の課程修了が決定された後、専門委員会の主査は専攻長に以下の各号の報告書を速やかに提出しなければならない。ただし、第1号については、専門委員会に該当する項目について報告するものとする。
(1)博士学位審査報告書(様式 10)
(2)博士学位審査結果の要旨(様式 11)
2 前項第1号については、専攻長が作成し、本専攻としてxx保存する。
3 専攻長は、第1項第2号の文書を確認後、課程修了者の所属研究科長に送付し、リポジトリ
への登載の手続をとる。
4 課程修了が決定した学生は、所属大学に学位論文に関する分析データを電磁資料として提出し、当該大学は学位論文のインターネット公表後5年間保存し、管理しなければならない。
(学位授与の期日)
第 15 条 博士論文審査及び最終試験に合格し、課程修了の認定を受けた者に対する学位授与の期日は、学期末とする。
(審査結果の開示)
第 16 条 申請者から審査結果について構成大学に開示請求があった場合には、本専攻はこれに応じなければならない。
(規程の改廃)
第 17 条 この規程の改廃は、研究科長会議の議を経て、連絡協議会が行う。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。