なお、業種・種目によっては、許認可が必要なものもありますので、資料「コード表等資料集」を御確認ください。(ダウンロード場所については P.30~31参照)
Ctrl
※ +Fを同時に押すと用語検索ができます。
申請書等作成要領
◎川崎市役所財政局資産管理部契約課
・工事については
・委託については
・物品については
044-200-2098(土木契約係)
044-200-2100(建築契約係)
044-200-2097(委託契約係)
044—200-2091(物品契約係)
◎交通局企画管理部経理課
◎病院局経営企画室契約担当
044-200-3228
044-200-3857
問
合 せ 先
-xx市競争入札参加資格審査を申請する方へ-
令和5・6年度 xx市競争入札参加資格審査申請に係る変更点
(1)業務委託において新設される業種・種目について
業種 | 業種 コード | 種目 コード | 種目 | 必要な書類 |
土地家屋調査士業務※ | 31 | 01 | 土地家屋調査士業務 | 土地家屋調査士登録証の写し |
その他 | 99 | 10 | 封入・封緘業務 | なし |
11 | ポスティング業務 | なし |
令和5・6年度競争入札参加資格審査申請(業者登録継続申請)から、業務委託において次の業種・種目を新設します。
※ 土地家屋調査士(個人事業主)、土地家屋調査士法人、公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外は登録できません。
(2) 提出書類の見直しについて
① 財務諸表(全ての申請者対象)
これまでは「損益計算書」、「貸借対照表」及び「株主資本等変動計算書」の写しを提出することとしていましたが、「損益計算書」と「貸借対照表」の写しのみの提出とします。
② 業種「建設コンサルタント」、「地質調査」及び「補償コンサルタント」に係る提出書類
(該当業種の登録を希望される方)
これまでは「登録通知書又は証明書」と「現況報告書」の写しを必要書類としていましたが、「登録通知書又は証明書」の写しのみの提出とします。
※ 「現況報告書」の写しについては、今後個別の入札案件において必要と認める場合に、当該入札手続きの中で提出を求めることとします。
(3)経営規模等評価結果通知書の取扱いについて
【工事】の業種「軽微」を除く各業種に登録を希望される方に提出が必要な「経営規模等評価結果通知書」の写しについて、令和5・6年度xx市競争入札参加資格審査申請の継続申請では、申請期間終了後の令和4年10月8日以降、提出済の当該書類の差替えは受け付けませんので、御注意ください。
※ 前回の令和3・4年度xx市競争入札参加資格審査申請の継続申請では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により、所管行政庁において経営事項審査受付から結果通知書の交付までに非常に時間を要している状況だったことから、継続申請受付期間終了後の一定期間、既に提出された「経営規模等評価結果通知書」の写しについて、最新のものとの差し替えを受け付けたものです。
目 次
1 申請できる方の資格等について
(1)申請できる方の資格 P.01
(2)地域及び業態の区分 P.02
(3)登録できる業種 P.03
(4)申請の種類及び資格の有効期間… P.04
(5)主観評価項目の登録申請… P.05
(6)指名について… P.05
2 申請の流れ
(1)インターネット上での電子申請… P.06
(2)必要書類の提出 P.10
(3)審査結果通知の送付 P.10
3 入力上の注意点
(1)入力上の注意点等… P.11
(2)前払口座の登録について… P.12
(3)委任先情報の修正(変更申請時のみ)… P.13
(4)業種情報の入力 P.16
(5)入力後のデータ修正 P.25
(6)入力した文字の変換について P.25
4 申請時に提出していただく書類
(1)申請時に提出していただく書類… P.26
(2)提出書類の作成上の注意点… P.26
(3)提出書類に係る特記事項… P.26
5 継続申請時における変更申請について
……………P.29
6 市内業者優先発注について
……………P.30
7 必要資料の掲示場所(ダウンロードコーナー)
……………P.30
1 申請できる方の資格等について
(1)申請できる方の資格
申請できる方の資格は、次のとおりです。
◎ 地方自治法施行令第167条の4各号のいずれにも該当しない者
◎ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その事実があった後2年間を経過している者。
◎ 営業を開始後、1年以上を経過し、最低1期分の財務諸表を提出できる者。
◎ 国税(法人税又は所得税及び消費税(地方消費税を含む。))及び地方税(市民税及び固定資産税)に未納の税がないこと。ただし、地方税についてはxx市に本社若しくは事業所がある者のみを対象とする。
◎ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入している者(加入義務のある場合)
◎ 希望する業者区分、業種、種目に必要な許可又は認可を受けている者。
(必要な許可又は認可については、別掲のコード表を参照してください。)
参 考
地方自治法施行令 第 167 条の 4
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
※暴力団排除に係る誓約書を記述・提出し、役員等の個人情報を神奈川県警察本部に照会することに同意いただけない方は、有資格者として名簿に登録できません。
(2)地域及び業態の区分など
市内業者
ア 市内業者・準市内業者・市外業者の区分は次のとおりです。
準市内業者
…本店※1がxx市内にあり、かつ、下記イの「誓約書及び同意書」を提出することができる事業者
市外業者
… 支店※2がxx市内にあり、かつ、下記イの「誓約書及び同意書」を提出することができる事業者
…上記以外の事業者
※1 本店は、次のとおり定義します。(工事については、業種「軽微」を除き、(1)及び(2)を満たすこと)
(1) 登記簿上に記載された本店であること。ただし、個人事業主については住所とする。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により主たる「営業所」として許可を受けた事務所、又は「責任者が所在し、管理部門などの本社機能を有した事務所」があること。
※2 支店は、「事務所」であること。
★xx市の工事請負、業務委託、物品調達等の契約は、市内中小企業の育成及び市内経済の活性化を図るため、市内中小事業者に優先発注することを基本施策としております。
※詳細については、6「市内業者優先発注について」を御覧ください。
イ 市内業者又は準市内業者に登録された業者の方は、xx市が必要と認めた場合に、xx市内の事務所の実態について調査する場合があります。調査に御協力をいただく ため、「誓約書及び同意書」の提出をお願いします。(市外業者の方は、提出する必要はありません。)
※「誓約書及び同意書」につきましては、8 必要資料の掲示場所(ダウンロードコーナー)を御覧ください。
ウ 業態の区分については、次のとおりです。
◎ 建設業ほか
製造業・建設業・運輸業・通信業・金融保険業・不動産業・印刷業・その他
◎ 卸売業
主に販売業者を相手にお取引をなさっている方
◎ サービス業
自動車整備・リース・写真現像焼付業など
◎ 小売業
主に個人販売のお取引をなさっている方
◎ ゴム製品製造業
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
◎ ソフトウェア業又は情報処理サービス業
◎ 旅館業
(3)登録できる業種
ア 登録できる業種数について
各業者区分(工事・委託・物品)で登録できる業種は6業種までです。工事6業種
+委託6業種+物品6業種=最大18業種まで登録可能です。
なお、業種・種目によっては、許認可が必要なものもありますので、資料「コードxx資料集」を御確認ください。(ダウンロード場所については P.30~31参照)
イ 業者区分「工事」へ登録を御希望される方へ
(ア)経営規模等評価結果通知書の提出
業者区分「工事」の業種を希望される方(業種「軽微」を除く。)は、有効期間内
(※)の「経営規模等評価結果通知書」(総合評定値通知書)(以下「経審」といいます。)を必ず提出してください。
なお、業種「軽微」を希望した場合は、業者区分「工事」における他の業種を希望できませんので、御注意ください。
※ 経営規模等評価結果通知書右上に記載された審査基準日から1年7ヶ月間が有効期間となります。次の(4)「申請の種類及び資格の有効期間」に定める電子申請期間を有効期間に含む経審を御提出ください。(紙申請の場合は、紙申請期間を有効期間に含むこと。)
(イ)グループ経審について
グループ経審を受けている場合には、許可を持っていても、その許可の代表会社となっていなければいけません。仮にxxxxの許可を持っていたとしても、その許可についての代表会社でなかった場合には、土木一式の許可を必要とする業種(土木と下水管きょ)を希望することはできません。
グループ経審結果通知書の他に「国土交通大臣が交付する企業集団及び企業集団についての数値等認定書」(写し)の提出が必要です。
(ウ)建設業退職金共済制度への加入について
本市の競争入札に参加するには、原則、建設業退職金共済制度(以下「建退共」といいます。)に加入し、履行実績があることが必要です。原則、一般競争入札においては建退共への加入を入札参加資格とし、また、指名競争入札においても建退共への加入を指名基準として勘案します(業種「軽微」を除く。)。
加入していない場合、業者登録自体は可能ですが、競争入札に参加することができない場合がありますので、御注意ください。
ウ 登録業種・種目の変更について
当初の申請後に登録業種・種目について変更が生じた場合、業種・種目の追加及び削除を行うことは可能です。しかし、一度削除した業種は、登録有効年度中(令和5・
6年度)は復活させることはできませんので御注意ください。
また、業種の追加については、新規申請と同様の取り扱いとなりますので、(4)「申
請の種類及び資格の有効期間」に定めるスケジュールにて審査処理を行います。(種目の追加及び削除については、随時申請が可能です。)
(4)申請の種類及び資格の有効期間
競争入札参加資格の登録有効期間は2年単位となっております。令和5・6年度のxx市競争入札参加資格審査申請を例に取った場合の申請時期と登録有効期間の関係は、次のとおりです。
ア 継続申請
「継続申請」とは、令和4年9月を基準に2年に一度行われる定期申請のことで、継続して(※既に令和3・4年度に登録がある者が対象となります。)又は新規に申請を行うことができます。有効年度は令和5・6年度となり、
有効期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとなります。申請のスケジュールについては、次のとおりです。
(ア)申請期間
令和4年9月1日(木)から10月7日(金)まで
(イ)書類提出期間
令和4年9月1日(木)から10月7日(金)まで(必着)
・提出書類の受付は、郵送のみとなります。窓口混雑の緩和のため、郵送にて御提出ください。
・継続申請用の書類は、8月16日以降にxx市のホームページ内「入札情報かわさき」に掲載します。
※ インターネット接続環境がない場合は、契約課窓口にて紙申請書類を配布いたしま す。書類の提出は、郵送により上記【郵送受付期間】のとおり行ってください。
イ 随時申請
「随時申請」とは、令和5年4月1日~令和6年8月15日の間において行われる月ごとの新規申請のことです。有効年度は令和5・6年度となり、毎月原則(※1)
15日までの有効な(※2)申請分を、翌月1日付けで登録し、令和7年3月31日 まで有効となります。
申請のスケジュールについては、次のとおりです。
・ 電子申請及び書類提出期間
令和5年4月~令和6年8月までの原則(※1)毎月15日が〆切となります。
※1 申請期間中の15日が土曜日、日曜日及び国民の祝日の閉庁日にあたる場合は、前開庁日となります。
★令和5・6年度の随時申請は、令和5年4月1日(登録は5月1日から!)から開始しますので、継続申請を行っておかないと、令和5年度4月当初の契約の入札に参加できません!(WTO案件除く。)
※2 提出する書類も原則(※1)15日〆切(必着)です。電子申請及び提出された書類が〆切までに不備のない状態で提出されている場合のみ、翌月1日付けの登録となります。〆切より後に届いた分、〆切までに不備が補正できなかった分については、1か月遅れた登録となります。
ウ 変更申請
既に登録された内容について変更が生じた場合に行う申請のことです。詳細については、資料「入札参加資格申請の変更について」を御覧ください。(業者登録システム
「申請要領・操作マニュアル等へ」内参照)
※令和5・6年度の名簿有効期間中に削除した業種は、当該期間は再追加ができませんので御注意ください。
(5)主観評価項目の登録申請
ア 趣旨
主観評価項目制度は、xx市競争入札参加資格の有資格事業者をより適正に評価するとともに、事業者の技術力等の向上及び社会的貢献への意欲の向上を図るために実施するものです。
イ 登録対象事業者
対象事業者は、1(2)「地域及び業態の区分」に定める市内業者又は準市内業者です。xx市内に本社又は事業所・営業所がない場合は、登録申請を行うことはできません。
ウ 主観評価項目、登録申請方法及び提出書類
P.30~31に記載のダウンロードコーナーより資料「申請時に提出していただく書類」中の「主観評価項目の登録申請について」を御覧ください。
(6)指名について
資格審査の結果、有資格者として名簿へ登載された場合でも指名があるとは限りませんので御了承ください。
2 申請の流れ
申請の流れは次のとおりです。
step① インターネット上での電子申請
川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」から、本社・委任先の情報及び登録を希望する業種・種目等を入力します。
↓
step② 必要書類の提出
上記の電子申請に係る必要書類を郵送にて提出します。
↓
財政局契約課での審査
↓
step③ 審査結果通知の送付
審査の結果、有資格者として名簿へ登載された方へ審査結果通知書をお送りします。
※ step①「インターネット上での電子申請」及び step②「必要書類の提出」に係る日程については、上記2(4)「申
請の種類及び資格の有効期間」を御覧ください。
(1)step① インターネット上での電子申請
業者登録の手引きや
マニュアルの一覧です。
ア xx市ホームページ内「入札情報かわさき」を開き、画面右上の競争入札参加資格申請をクリックしてください。
イ 競争入札参加資格申請ページ
「業者登録申請について」のリンク内に、システム操作マニュアル等を用意してお
ります。内容を御確認の上、申請を行ってください。
ウ システム操作マニュアル等の内容を確認したら、
② 「入札情報かわさき」の右上にあるホームをクリックしてください。
②左側の中段くらいにある業者登録システムをクリックしてください。
①
②業者登録を申請する際の入口です。
エ 業者登録システムページ
随時申請又は継続申請の別に応じて、業者登録メニューの(A)新規に登録する又
は(B)定期継続登録するをクリックしてください。
(A)現在業者登録されていな
い方は、こちらをクリックして
ください。
(B)現在業者登録されている
方は、こちらをクリックしてください。
(A)新規に登録するをクリックすると、以下の画面が表示されます。
現在業者登録されていない方は、こちらから申請してください。
(B)定期継続登録するをクリックすると、以下の画面が表示されます。
(受付期間外は、その旨が表示されます)
既に令和3・4年度業者登録されている
方は、こち平ら成2か4ら年申9請月をし基て準くに2だ年さにい1度。受付を行います。
(IDとパスワードは令和3・4年度業
〔インターネットでの申請期間〕 平成28年9月1日(木)から9月30日(金)
現在業者登録されていない
者登録時に★審更新査を結忘果れた通場知合に、平て成、2お9年知4ら月せ以降に新規登録申請方をしでて新い規ただにくxxx録にさなれりまるす方のでは、、御注意ください。
したものをお使いください。) こちらから申請してくださ
〔提出書類の受付期間〕
★インターネットから電子申請を行うと、業者登録システいムか。ら受付番号と申請に必要な書類の一覧を画面でお知ら
せします。なお、必要書類の提出は、原則、郵送のみとなります。
平成28年9月3日(月)から10月9日(火)必着
今年度業者登録をされている方は、必ず、「継続申請者用ログイン画面」から申請してください。
新規申請者(今年度業者登録をしていない方)用ログイン画面へ
5/5「申請内容確認画面」で、次の書類を忘れずに印刷してください。
◎ 競争入札参加資格審査申請書(5/5「申請内容確認画面」を印刷したもの)
◎ 口座振替払登録届(5/5「申請内容確認画面」にて「口座情報表示」ボタンを押して表示される画面を印刷したもの)
≪注意!≫既に令和3・4年度業者登録されている方が令和5・6年度の継続申請を行う場合、口座情報の変更はできません。したがって、5
/5「申請内容確認画面」にて「口座情報表示」ボタンは表示されませんので、本書類の提出は不要です。(新たに委任先を追加する方、新規に継続申請及び随時申請する方については、口座情報の登録が必要となりますので、本書類の提出が必要となります。)
オ システム操作マニュアル等を見ながら、業者登録システムにて申請内容を入力してください。
(2)step② 必要書類の提出
ア 必要な提出書類
5/5「申請内容確認画面」にて申請ボタンを押した後、画面に「申請受付完了画面」が表示されます。その画面を印刷し、画面に表示されている必要書類を揃えた上で、契約課宛て郵送してください。
(必要な提出書類の一覧及び各書類の詳細については、P.30~31に記載の「ダウンロードコーナー」の「申請時に提出していただく書類」を御覧ください。)
イ 提出期間
〒210-0004 xx市xx区xx町6番地 xx市財政局資産管理部契約課
1(4)「申請の種類及び資格の有効期間」を御覧ください。ウ 申請書類送付先
・P.30~31に記載の「ダウンロードコーナー」の「封筒貼付用紙(5・6年度登録用)」を御利用ください。レターパックなどを使用する場合でも、封筒貼付用紙を貼付した角2サイズの封筒に入れてからレターパックに入れてください。
エ 書類送付時の注意点
・ 送付は郵送のみとなります。
・ 必ず、xx市ホームページ内「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の財政局「業者登録関係」から「xx市業者登録申請書類郵送用紙」を印刷し、角
2の封筒(A4が入る大きさ)にしっかりのり付けしてください。
・ 到着の有無を確認されたい方は、配達記録郵便等を御利用ください。到達したか否かの回答はいたしかねます。
・ 書類受領確認のための会社宛て返信用はがき等は、対応できません。
・ 1(4)の申請期間を一日でも過ぎて到達した書類は審査できません。xxな競争入札の取り扱いのため御理解ください。
(3)step③ 審査結果通知の送付
審査の結果、有資格者として名簿へ登載された方については、15日までの申請月の翌月頭に、業者区分「工事」・「委託」・「物品」の3つに分けて、審査結果通知書を本社のEメールアドレスにお送りいたします。(令和5・6年度の継続申請に係る審査結果通知については、令和5年1月下旬頃に送付する予定です。)
なお、審査結果通知書と一緒に送付されるID・パスワードは、インターネット上での変更等手続に必要となりますので、紛失しないよう保管してください。
3 入力上の注意点
(1)入力上の注意点等
ア 入力項目及び入力上の注意点について
入力時間が一定の時間を超えると、送信できなくなります。また、入力途中の保存 はできません。詳しくは、3(1)ウを参照してください。
入力に時間が掛かることが懸念される場合は、xx市ホームページ内「入札情報かわさき」の画面左側にある「ダウンロードコーナー」→財政局側「業者登録関係」に、
「業者登録システム下書きシート」がございますので御利用ください。当該シートに入力項目及び入力上の注意点がまとめてありますので、是非御覧ください。
イ 入力時の画面展開について
入力上の不具合が生じますので、ブラウザの←戻る・進む→ボタンは絶対に使用し
ないでください。既に入力が済んだ画面の修正をする場合は、画面下部のボタン ●
/5 ●●画面へ
を押していただき、
1/5 本社基本情報入力画面へ 2/5 委任先情報入力画面へ 3/5 業種情報入力画面へ 4/5 委任先業者区分関連付け画面へ | ||
5/5 申請内容確認画面へ | ||
といった形で画面を展開していただき、入力内容の修正を行ってください。全ての入力が完了しましたら、「5/5 申請内容確認画面」にて申請ボタンを押してください。
ウ 入力中データの保存について
入力中のデータは保存することができません。また、50分間サーバーと交信しないと、タイムアウトになって入力したデータが消えてしまいますので御注意ください。次の画面へ進むことによりサーバーと交信することができます。
エ 「5/5 申請内容確認画面」にて印刷する書類
申請直前の「5/5 申請内容確認画面」にて、次の画面を忘れずに印刷してください。
◎ 競争入札参加資格審査申請書(5/5「申請内容確認画面」を印刷したもの)
◎ 口座振替払登録届(5/5「申請内容確認画面」にて「口座情報表示」ボタンを押し
て表示される画面を印刷したもの)
≪注意!≫既に令和3・4年度業者登録されている方が令和5・6年度の継続申請を行う場合、口座情報の変更はできません。したがって、5/5「申請内容確認画面」にて「口座情報表示」ボタンは表示されませんので、本書類の提出は不要です。(新たに委任先を追加する方、新規に継続申請及び随時申請する方については、口座情報の登録が必要となりますので、本書類の提出が必要となります。)
(2)前払口座の登録について
前払口座に関連して、「前払保証制度」とは、本市が発注する土木建築に関する工事、工事の設計、調査及び測量において、前払金保証会社が保証した場合,請負者に工事等代金の一部を前払いする制度をいい、「前払口座」とは、この保証を受けた前払金を振り込む別口普通口座のことであり、前払金保証会社に登録する口座のことをいいます。
業者区分「工事」と「委託」のうち,建設コンサルタント、地質調査、測量、補償コンサルタント業務を希望する方が登録できます。(「工事」の希望業種「軽微」の種目「その他」は、対象外です。)
【注意!!】前払口座は通常口座と違う口座を登録してください。同じ口座は認められません。同じ口座を入力した場合は前払口座は削除となります。
(3)委任先情報の修正(変更申請時のみ)
委任先情報の修正手順は次のとおりです。2/5 委任先情報入力画面で、次のとおり、処理を行ってください。
①から④の順番を間違えると入力できなくなります。必ず順番通りに入力してください。
Ⓒ
③
Ⓒ
④
①画面下の委任先リストのうち、修正したい委任先の選択にチェック(⦿)をする。
↓
② 委任先表示ボタンを押す。
↓
・ 上部に表示された委任先詳細情報を修正する。
↓
③ 委任先修正ボタンを押す。
↓
④ 3/5 業種情報入力画面へボタンを押し、次の画面へ移る。
【よくある間違いと対処方法】
申請直前の画面「5/5 申請内容確認画面」を見てみると、変更したはずの委任先情報がきちんと反映されていないということがあります。
「2/5 委任先情報入力画面」にて何らかの修正入力を行った場合は、「委任先修正」ボタンを押していただかなければデータが反映されません。
「5/5 申請内容確認画面」からもう一度「1/5 本社基本情報入力画面」に戻り、委任先情報の画面「2/5 委任先情報入力画面」に進んだあと、再度、変更入力して「委任先修正」ボタンを押してください。
「委任先修正」ボタンを押すと入力した項目が消えてしまったように見えますが、問題はありませんので、そのまま「3/5 業種情報確認画面」画面に進んでください。
①画面下の委任先リストのうち、修正したい委任先の選択にチェック(⦿)をする。
② 委任先表示ボタンを押す。
上部に表示された委任先詳細情報を修正する。
Ⓒ
Ⓒ
③ 委任先修正ボタンを押す。
「委任先修正」ボタンを押していただかなければデータが反映されません。
③
「委任先修正」ボタンを押すと入力した項目が消えてしまったように見えますが、問題はありませんので、そのまま「3/5 業種情報確認画面」画面に進んでください。
④
(4)業種情報の入力
業種情報は「3/5 業種情報入力画面」で入力します。入力については、以下の手順で進めてください。
ア 新たに業種を登録する場合
Ⓒ
③
Ⓒ
④
① 業者区分(工事・委託・物品)を選択し、希望業種を選択してください。
↓
②希望種目等必要な項目情報を入力後、「明細追加」ボタンを押して業種を追加してください。
「明細追加」ボタンを押さないと業種情報が追加されませんので、ご注意ください。
↓
③追加した業種情報が業種リストに表示されます。
↓
登録する業種全てについて同様の入力手続き(①~③)を繰り返します。
↓
④全ての登録業種について入力完了後に、「4/5 委任先業者区分関連付け画面へ」ボタンを押し、次の画面へ移ります。
① 業者区分(工事・委託・物品)を選択し、希望業種を選択してください。
Ⓒ
②希望種目等必要な項目を入力後、「明細追加」ボタンを押して業種を追加してください。
「明細追加」ボタンを押さないと業種リストに追加されませんので、御注意ください。
Ⓒ
③追加した業種情報が業種リストに表示されます。
③
登録する業種全てについて同様の入力手続き(①~③)を繰り返します。
④全ての登録業種について修正入力が済んだら、「4/5 委任先業者区分関連付け画面へ」ボタンを押し、次の画面へ移ります。
注意事項
④
業種リストで業種を選択し、「明細表示」を押すと登録した業種情報が表示されますが、種目情報が初期化されます。現在登録している種目のチェックも外れますので、種目を削除しない場合は、必ずチェックを入れて登録してください。
登録した業種の種目情報は、5/5 画面で確認できます。
イ 登録済みの業種情報を変更する場合
①から④の順番を間違えると入力できなくなります。必ず順番通りに入力してください。
Ⓒ
Ⓒ
⑥
Ⓒ
③
⑦ ④ ⑧
①「業者区分」を登録している「工事」「委託」「物品」のいずれかを選択します。
※変更の場合はそのすぐ下の「希望業種」は入力しない。
↓
②登録業種がある場合、画面下にスクロールすると「業種リスト」に現在の登録業種が表示されます。
↓
③「業種リスト」の中から変更する登録業種について、選択にチェック(⦿)を入れます。
↓
④最後尾欄の「明細表示」ボタンを押すと現在の登録内容が表示されます。
↓
⑤希望種目にチェック(複数可)を入れます。
↓
⑥その業種の登録内容について修正を行います。
↓
⑦「明細修正」ボタンを押すと、その業種の修正入力が終了します。
↓
・登録業種全てについて同様の入力手続き(①・②~⑦)を繰り返します。
↓
⑧全ての登録業種について修正入力が済んだら、4/5 委任先業者区分関連付け画面へボタンを押し、次の画面へ移ります。
①「業者区分」を登録している「工事」「委託」「物品」のいずれかを選択します。
Ⓒ
②登録業種がある場合、画面下にスクロールすると「業種リスト」に現在の登録業種が表示されます。
Ⓒ
③「業種リスト」の中から変更する登録業種について、選択にチェック(⦿)を入れます。
④最後尾欄の「明細表示」ボタンを押すと現在の登録内容が現れます。
④
③
⑤希望種目にチェック(複数可)を入れます。
⑥その業種の登録内容について修正を行います。
⑦「明細修正」ボタンを押すと、その業種の修正入力が終了します。
⑦
Ⓒ
⑥
変更内容が業種リストへ反映されます。
変更希望の登録業種全てについて同様の入力手続き(①・②~⑦)を繰り返します。
⑧変更希望の登録業種全てについて修正入力が済んだら、「4/5 委任先業者区分関連付け画面へ」ボタンを押し、次の画面へ移ります。
⑧
(5)入力後のデータ修正
「5/5 申請内容確認画」にて申請ボタンを押してしまった後に、入力内容に誤りが判明した場合は、「競争入札参加資格審査申請書」(5/5「申請内容確認画面」を印 刷したもの)の該当箇所に、朱書きで訂正内容を書き入れていただければ結構です。
(6)入力した文字の変換について
常用漢字以外の文字(旧漢字等)や「-」(マイナス)を入力すると、文字が正しく反映されず、「?」(クエスチョンマーク)で表示されることがあります。
その場合は、「競争入札参加資格審査申請書」(5/5「申請内容確認画面」を印刷したもの)の該当箇所に朱書きで正しい文字を書き入れていただければ結構です。
なお、住所を入力する際は「-」(マイナス)は使用せず、全角の「」ハイフンを使用してください。
4 申請時に提出していただく書類
(1)申請時に提出していただく書類
入札情報かわさき「ダウンロードコーナー」を御覧ください。(P.22参照)
(2)提出書類の作成上の注意点
本社情報・委任先情報・各業者区分情報・他提出書類について、全ての提出物に共通の注意事項は次のとおりです。
・ 電話番号は携帯電話の番号は使用せず、固定電話の番号を記入してください。
・ メールアドレスはスマートフォン又は携帯電話のものや、無料メールアドレスは使用しないでください。ホームページアドレスは記入しないでください。
(数字の「0」は「0」、アルファベットの「o」は「o」と記入してください。)
・ 申請書の作成には日本語・日本の通貨等を使用してください。
(ただし、登記簿謄本に日本語以外の登記がなされている場合には、登記簿謄本に記載されているとおりに記入してください。)
・ 証明書等は、提出書類の契約課到達日を基準とし、基準日から3か月以内のものを 有効とします。
(3)提出書類に係る特記事項
ア 納税証明書(国税・xx市税)
新型コロナウイルス感染症に係る国税・xx市税の納付猶予制度は終了しておりますので、xx市競争入札参加資格審査における特例措置も終了いたします。
イ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入関係書類
(ア)直近の領収書(写し)を添付してください。
雇用保険について、口座振替による圧着ハガキ(領収のお知らせ)の場合、会社名が分かるように必ず画面をコピーしてください。
(イ)保険料を実際にお支払いいただいていることを確認する必要がありますので、領収済額通知書(※)又は領収印が押印された領収書(写し)を御提出ください。
※ 領収済通知書とは、「保険料○○円を指定の金融機関から口座振替により受領いたしました。
○月○日 ○○保険事務所長 印」といった内容が記載されているものです。(様式は健康保険組合等によって異なります。)
口座振替又はネットバンキングの場合は、納入すべき額が記載された通知書と、その金額が実際に引き落とされたことが確認できる部分の通帳(又は取引明細書)の写しを併せて御提出ください。(不要な部分は黒く塗りつぶしていただいて構いません。)
(ウ)加入義務のある全ての社員が出向元で加入している場合については、次の書類を御提出ください。
◎加入義務のないことの届出書(出向元で加入している旨を御記入ください。)
◎出向元の領収書
(エ)新型コロナウイルス感染症に係る社会保険料の納付猶予制度は終了しておりますので、xx市競争入札参加資格審査における特例措置も終了いたします。
ウ 建設コンサルタント・地質調査・補償コンサルタントの提出書類
業種「建設コンサルタント」、「地質調査」又は「補償コンサルタント」の現況報告書の写しは令和5・6年度業者登録申請分から不要となりました。
エ 事業協同組合の方の提出書類
事業協同組合等、「中小企業団体の組織に関する法律」並びに「中小企業等協同組合法」に基づく組合で入札に参加することを希望する方は次の書類が必要となります。
(下表において、○印は提出が必要であることを意味しています。)
事業協同組合等 (※1) | 事業協同組合等(※1)かつ、 中小企業庁から官公需適格組合としての証明を受けている | 事業協同組合等(※1)かつ、 中小企業庁から官公需適格組合としての証明を受けている かつ、 業者区分「工事」を希望 | |
設立認可の証明書 | ○ | ○ | ○ |
組合定款 | ○ | ○ | ○ |
組合役員名簿 | ○ | ○ | ○ |
組合員名簿 | ○ | ○ | ○ |
官公需適格組合証明書 | ○ | ○ | |
官公需共同受注規約 | ○ | ○ | |
事業協同組合 審査対象者名簿(※2) | ○ | ||
審査対象者(5社まで)の 経審の写し(※2) | ○ (合算希望の場合) |
※1 事業協同組合等とは、「中小企業団体の組織に関する法律」並びに「中小企業等協同組合法」に基づく組合をいいます。
※2 次の「官公需適格事業組合の組合員との合算について」を御覧ください。
〔 官公需適格事業組合の組合員との合算について〕
・ 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合である。
・ 建設業法第3条の規定による許可を受けている。
・ 中小企業庁から官公需適格組合としての証明を受けている。
上記3つの条件を満たす場合、「事業協同組合審査対象者名簿」(以下「名簿」といいます。)を作成及び提出していただくことで、組合員との経審点を合算することができます。なお、名簿に記載する対象者の条件は次のとおりです。
・ 当該組合の組合員であること。
・ 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
・ 当該組合の希望工事業種に属する工事を施工することについて建設業法第3条の規定による許可を受けている者であること。
・ xx市競争入札参加資格申請をしている者であること。
上記の4つの条件を満たす5社までを、審査対象者として事業協同組合審査対象者名簿に記入するとともに、審査対象者の経審の写し(有効期間内のもの)を添付してください。
なお、審査対象業種は、官公需適格事業組合として認定された業種のみです。
オ 財務諸表の提出年度について
直近年度の決算にかかわる財務諸表がまだ確定していない場合、確定した決算の最新のものが今年度分ではなく前年度分であれば、前年度分の財務諸表を直前決算分として御提出ください。
例えば、令和4年8月決算の場合は、現時点でまだ決算が確定していない場合が考えられますが、その場合は、令和3年8月の決算分が直前決算となり、令和2年8月の決算分が直前前決算となります(会計年度が 1 年の場合)。
カ 経営事項審査と財務諸表の年度について
経審の審査年度と財務諸表とは年度をあわせる必要はありません。最新の決算による経審が間に合わない場合でも、財務諸表については最新の決算分を直近年度の分として考えてください。
また、売上高比率も経審で算定した分と最新の決算分が相違している場合は、最新の決算分を基本に考えていただければ結構です。
キ 主観評価項目のISOの認証取得と本社情報のISO取得状況の違いについて
主観評価項目では、本社又は委任先若しくは市内の営業所が認証取得していなければ申請できません。
本社情報のISO取得状況については、上記以外の事業所等が認証取得していても申請できます。
5 継続申請時における変更申請について
令和5・6年度継続申請後に、令和3・4年度の登録内容に変更が生じた場合、次の2つの書類を併せて御提出ください。
1 令和3・4年度の変更申請書類 ・・・ 一式
2 令和5・6年度の変更申請書類 ・・・ 一式
※ 会社の合併・承継等の場合については、財政局契約課までお問い合わせください。
※ 継続申請にて「新規」申請をされた方で、申請後に変更が生じた場合は、登録が有効となる4月1日以降に変更申請を行ってください。
ダウンロードコーナーにあるこちらの用紙を角2封筒に貼付し、郵送にて御提出ください。
6 市内業者優先発注について
登録業者各位
川崎市役所
市内業者への優先発注について(お願い)
平素より、本市行政に御協力いただきありがとうございます。
さて、本市では、市民生活最優先の立場から市内業者の振興育成を基本方針として、本市発注の工事・委託・物品等については、市内業者に優先的に発注しております。
つきましては、上記事情を十分御理解いただきまして、本市工事等を受注された際には本市地域経済の一翼を担っていただく立場から、下請業者、原材料の購入先等の選定に当たりましては、市内の中小企業者を最優先に採用していただきたく、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
(財政局資産管理部契約課)
7 必要資料の掲示場所(ダウンロードコーナー)
① 「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」をクリック
Ⓒ
②ダウンロードの財政局の「業者登録関係」をクリック