Contract
証券振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う有価証券(国債、一般
債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)のことをいいます。以下、同じです。)に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社中国銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために
定めるものです。
2 この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
3 また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 (証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。 (証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから当行所定の申込書により証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 証券振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および日本銀行の国債振替決済業務規程ならびに機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 所定の申込書に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日またはxx支払期日の7営業日前から前営業日までの範囲内において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量
② 振替先口座およびその直近上位機関の名称
③ 振替を行う日
④ 振替先口座において、以下の事項
イ 国債について
増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分ロ 一般債および投資信託について
増加の記載または記録がされるのが保有口か質権口かの別
⑤ お客さまの証券振替決済口座において、以下の事項イ 国債について
減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分ロ 一般債および投資信託について
減少の記載または記録がされるのが保有口か質権口かの別
3 前項第1号の金額または数量は、以下のとおりとなるよう提示しなければなりません。
① 国債について
その最低額面金額の整数倍
② 一般債について
各社債等の金額の整数倍
③ 投資信託について
1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第2号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。 (他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当行は振替の申出を受付けないことがあります。
また、当行で有価証券を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
3 第1項により他の口座管理機関へ振替を行う場合には、所定の料金をいただくことがあります。 (担保の設定)
第8条 お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について償還(繰上償還および定時償還を含みます。)、お客さまの請求による解約または当行への買取請求が行われる場合には、以下の事項があったものとみなして当行は、お客さまに代わって必要なお手続きさせていただきます。
1 国債においては、振替法に基づく抹消の申請
2 一般債および投資信託においては、お客さまからの当行に対する振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任 (償還金、解約金、収益分配金ならびに利金の代理受領等)
第10条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じです。)、解約金、収益分配金および利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。ただし、差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。
1 国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座に入金します。
2 一般債においては支払代理人が発行者から受領してから、当行の口座管理機関が当行に代わってこれを受取り、当行が口座管理機関からお客さまに代わってこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座に入金いたします。
3 投資信託においては、当該投資信託の受託銀行から当行がお客さまに代わってこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座に入金いたします。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して振替機関から通知された事項
2 当行は、法令等の定めるところにより、四半期に1回以上、期間内のお取引内容およびお取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客さまに交付します。お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客さまに交付します。
3 取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。
4 取引残高報告書の内容にご不審の点がある場合は、速やかに取引残高報告書に記載の当行管理部門へ直接ご連絡ください。取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当行はその内容すべてについてご承認いただいたものとして取扱います。
5 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票の写しその他当行が必要と認める書類等をご提出または個人番号カード等をご提示いただくことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに当行所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、買取り代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債または一般債の償還金、利金または買取代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 振替機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券(分離適格振替国債、分離元本振替国債または分離利息振替国債を除きます。)の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取り代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
② その他、振替機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (振替機関において取扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当行は、振替機関において取扱う有価証券のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における有価証券について、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。 (解約等)
第16条 お客さまは、証券振替決済口座をいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申出ください。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも証券振替決済口座を通知なく解約することができるものとします。この場合、証券振替決済口座に有価証券の残高があるときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまがこの約款に違反したとき
④ 当行が定める一定期間を経過したときに口座残高がない場合
⑤ お客さまが当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき
⑥ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき
⑦ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
3 前項による有価証券の振替または換金手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替または換金が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を振替または換金が完了した日に第13条第1項の方法に準じていただくことができるものとします。この場合、第
13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 (解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券は、当行の定める手続きにより、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 (合意管轄)
第20条 お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第21条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期(公表日から1ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前2項による変更は、前項に基づき公表した効力発生時期から適用するものとします。ただし、お客さまの利益に適合する場合の本約款の変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。
以上令和2年4月1日改定