(以下「甲」という)と、株式会社Revo(以下「⼄」)は顧客紹介に関し以下の通り契約を締結する。
【業務情報に関する合意書】
(以下「甲」という)と、株式会社Revo(以下「⼄」)は顧客紹介に関し以下の通り契約を締結する。
第1条(顧客の紹介) xは⼄に対して顧客を紹介し、⼄の提供するサービスの取次を⾏う。
第2条(内容) ⼄が顧客に対し紹介する商品⼜はサービスの提供は⼄の責任において⾏うものとする。
第3条(紹介料)
1.⼄が甲から紹介を受けた顧客(以下「丙」)によって得られた報酬(消費税を除く)のうち以下の紹介料を甲に⽀払うものとする。
(1)不動産売買取引の際 % (2)不動産賃貸借取引の際 %
2.⼄の努⼒により丙より複数回に渡り報酬を得られた際、⼄によって得られた報酬(消費税を除く)のうち以下の紹介料を甲に⽀払うものとする。
(3)不動産売買取引の際 % (4)不動産賃貸借取引の際 %
3.甲の紹介により丙が⼄に不動産エージェントとして登録をした際、所属時のビジネス使⽤料の1年分(消費税を除く)の20%を紹介料として払うものとする。
4.⼄が実際に報酬を得られた、翌⽉20⽇に甲が指定した銀⾏⼝座へ紹介料を⽀払うものとする。なお、振込⼿数料は⼄の負担とする。
第4条(秘密保持)
1. 甲及び⼄は、本契約に関して知り得た相⼿⽅の情報(以下「秘密情報」という)を善良な管理者の注意をもって管理し、相⼿⽅の事前の承諾なくして、本契約
⼜は個別契約を履⾏するために必要のある役員及び従業員その他⾃⼰の業務に従事している者以外の者に漏洩⼜は開⽰してはならないものとする。なお、次の各号の情報については、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開⽰を受けたとき既に公知であったもの及び既に⾃⼰が知得していたもの。
(2)開⽰を受けた後に⾃⼰の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
(3)開⽰を受けた後に第三者から秘密保持義務を負う事なく適法に取得したもの。
2. 甲及び⼄は、本契約に定める権利の⾏使及び義務の履⾏以外の⽬的で、秘密情報を使⽤、流⽤及び複製しないものとする。
第5条(反社会的勢⼒の排除)
1.甲⼄は、企業の社会的責任として、反社会的勢⼒(「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」 定義する暴⼒団及び関係団体をいう)と⼀切関係をもたず、いかなる取引も⾏わないものとする。
2.反社会的勢⼒との関係を有することが判明した場合、何らかの催告を要せず本契約を解除する事ができるものとする。
第6条 (解除) 当事者⼀⽅が本契約の条項に違反した時は、当事者は相当期間を定めて違反状態を是正するよう催告をし、当該期間内に違反状態が解消されなかった時は、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求する事ができる。
第7条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の⽇から1年間とし、甲または⼄から本契約を終了させる旨の意思表⽰がない場合は⾃動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第8条(その他の事項) この取り決めの解釈に疑惑が⽣じた場合、または定めのない事項については、甲・⼄が誠意をもって協議のうえその解決に当たるものとする。
《振込み先》銀⾏名
⽀店
普通・当座 ⼝座番号
⼝座名義⼈
本契約締結の証として本書2通を作成し、各⾃記名捺印の上、各⾃1通を保有する。年 ⽉ ⽇
(甲)
印
(⼄)株式会社Revo
xxxxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxx0x代表取締役 xx xx 印
担当( )
Ver20240413