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地方職員共済組合個人情報保護規程
(平成 17 年 8 月 16 日地共規程 5) | |
一部改正 | (平成 29 年 5 月 30 日地共規程 6) |
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下
「法」という。)に定める事項に関し、地方職員共済組合(以下「組合」という。)の地方共済事務局及び支部が実施する事業の用に供する個人情報の適正な取扱いを確保するために組合が講じるべき措置について定めるものとする。
(個人情報の保護に関する考え方に関する宣言の策定及び公表)
第2条 組合は、その業務に対する社会の信頼を確保するため、個人情報の保護に関する考え方に関する宣言を策定し、公表するものとする。
(定義)
第2条の2 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。第9条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15
年政令第 507 号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは
電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令第3条第1項各号で定めるものを除く。)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令第3条第2項で定めるもの
5 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
6 この規程において「保有個人データ」とは、組合が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令第4条で定めるもの又は6月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
7 この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
8 この規程において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
第2章 管理体制
(総括個人情報保護管理者)
第3条 組合に地方共済事務局及び支部を通じて総括個人情報保護管理者1人を置き、地方共済事務局長をもって充てる。
2 総括個人情報保護管理者は、個人情報の保護体制の実施、運用等について総括する。
(個人情報保護管理者)
第4条 地方共済事務局及び各支部にそれぞれ個人情報保護管理者1人を置き、地方共済事務局及び本部支部にあっては総務部長を、支部(本部支部を除く。)にあっては事務長をもって充てる。
2 支部長は、個人情報保護管理者に変更があったときは、その都度、理事長に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、地方共済事務局及び支部における個人情報の保護体制の実施、運用等について監督する。
(地方職員共済組合個人情報保護委員会)
第5条 個人情報の保護の状況を点検し、必要な改善、是正等を促進するため、組合の役員及び職員を構成員とする地方職員共済組合個人情報保護委員会を設置する。
第3章 個人情報の取得等
(利用目的)
第6条 組合の取り扱う個人情報の利用目的は、別に定めるところによりこれを特定し、公表するものとする。
2 組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。
(利用目的による制限)
第7条 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第8条 組合は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。
2 組合は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第 76 条第1項各 号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則(法第 74 条に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者により公開されている場合
六 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
七 第 19 条第1項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 組合は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
5 組合は、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク上でその付随する 機能を用いて、本人から自動的にメールアドレス等の個人情報を取得する場合は、その事実と利用目的を通知し、又は公表するものとする。
6 組合は、未xx者から個人情報を取得する場合は、対象となる者の判断能力に応じた平易な表現で利用目的を明示し、必要に応じて当該未xx者の保護者の了解を得るように促すものとする。
第4章 個人情報の管理
(データ内容の正確性の確保等)
第 10 条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めるものとする。
(役員及び職員等の責務)
第 11 条 組合の役員及び職員等(職員及び職員以外の組合の業務に従事する者をいう。以下同じ。)は、法及びこの規程の関係規定を遵守するとともに、個人情報保護のため常に必要かつ十分な行動をとらなければならない。
(安全管理措置)
第 12 条 組合は、別に定めるところにより、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
(職員等の監督)
第 13 条 組合は、職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
(職員等に対する教育)
第 14 条 組合は、職員等に対し、個人情報保護に関する必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を行うものとする。
(委託先の監督)
第 15 条 組合は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 組合は、前項の監督を行うに当たっては、委託契約において、組合と委託を受けた者(再委託の場合は、委託を受けた者と再委託を受けた者)のそれぞれの責任を明確に定めるものとする。
(個人情報の漏えい等が発生したときの対応)
第 16 条 個人情報保護管理者は、個人情報の漏えい等の事故の発生又はその兆候を察知したときは、適切に対応するとともに、直ちに事実関係等を、支部にあっては支部長及び総括個人情報保護管理者に、地方共済事務局にあっては総括個人情報保護管理者に連絡しなければならない。
2 総括個人情報保護管理者は、個人情報の漏えい等の事故の発生若しくはその兆候を察知したとき又は個人情報保護管理者からそれらの連絡を受けたときは、適切に対応するとともに、直ちに事実関係等を役員及び個人情報保護委員会(法第
59 条により設置される委員会をいう。以下同じ。)に連絡しなければならない。また、総務省に対しても遅滞なく同様の連絡を行う。
3 個人情報保護管理者は、総括個人情報保護管理者からの指示により、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、必要な調査を行い、事案に即して次の措置を講じるものとする。
一 漏えい等の事案における個人情報の範囲の特定二 当該個人情報の重要度の評価
三 当該個人情報の漏えい経路の特定等、事案の事実関係等の把握四 事案の事実関係等の公表
五 当該個人情報に係る本人への対応(謝罪等)
六 当該個人情報の原状回復(紛失した個人情報の捜索及び回収、破壊又は改ざんされた個人情報の修復等)
七 当該個人情報に係る安全管理体制及び類似の他の個人情報に係る安全管理体制の見直し
八 犯罪性がある場合は、警察への被害届の提出及び告訴第5章 個人情報の第三者提供
(第三者提供の制限)
第 17 条 組合は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(本人への通知等により第三者に提供できる場合)
第 18 条 組合は、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前条の規定にかかわらず、当該本人が識別される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)を第三者に提供することができるものとする。この場合において、本人の求めがあったときは、当該個人データの第三者への提供を停止するものとする。
一 第三者への提供を利用目的とすること。二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
五 本人の求めを受け付ける方法
2 組合は、前項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに個人情報保護委員会に届け出るものとする。
(第三者提供に該当しない場合)
第 19 条 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前2条の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 組合が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託(再委託を含む。)することに伴って当該個人データが提供される場合
二 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
イ 共同して利用する旨
ロ 共同して利用される個人データの項目ハ 共同して利用する者の範囲
ニ 利用する者の利用目的
ホ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
2 組合は、前項第2号ニ又はホに規定する内容を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(外国にある第三者への提供の制限)
第 19 条の2 組合は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて第3章から第7章までの規定により組合が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この条において同じ。)に個人データを提供する場合には、第 17 条各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとする。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第 19 条の3 組合は、個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
59 号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)及び地方独立行政法人
(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成するものとする。ただし、当該個人データの提供が第 17
条各号又は第 19 条第 1 項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供に
あっては、第 17 条各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 組合は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存するものとする。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第 19 条の4 組合は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行うものとする。ただし、当該個人データの提供が第 17 条各号又は第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 組合は、前項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成するものとする。
3 組合は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存するものとする。
第6章 保有個人データの開示等
(保有個人データに関する事項の公表等)
第 20 条 組合は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。一 組合の名称
二 全ての保有個人データの利用目的(第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
三 次項の規定による求め又は次条第1項、第 22 条第1項又は第 23 条第1項若
しくは第2項の規定による請求に応じる手続及び第 27 条に規定する手数料四 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 本人に回答するまでもなく、当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3 組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(開示)
第 21 条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本 人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求を受けたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の 求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく当該 保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号の いずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
二 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三 他の法令に違反することとなる場合
2 組合は、前項に規定する請求に係る保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
3 法以外の他の法令の規定により、本人に対し、第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(訂正等)
第 22 条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実で ないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下 この条において「訂正等」という。)の請求を受けた場合には、その内容の訂正等 に関して法以外の他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果 に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2 組合は、前項に規定する請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
(利用停止等)
第 23 条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第7条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第8条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅
滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要するなどの理由により利用停止等を行うことが困難であり、かつ、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 17 条又は第 19条の2の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要するなどの理由により第三者への提供を停止することが困難であり、かつ、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 組合は、第1項に規定する請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨を決定したとき、又は前項に規定する請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(理由の説明)
第 24 条 組合は、第 20 条第3項、第 21 条第2項、第 22 条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
(開示等の申出方法等)
第 25 条 第 20 条第2項の規定による求め又は第 21 条第1項、第 22 条第1項又は
第 23 条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下この条及び次条において
「開示等の請求等」という。)を行おうとする者(以下この条及び次条において「開示等の申出者」という。)は、別に定める申出書(以下この条及び次条において「開示等申出書」という。)を組合に提出しなければならない。
2 開示等の申出者は、別に定めるところにより、当該開示等の申出者が本人又は第4項に規定する代理人であることを確認するために必要な書類及び訂正等を求める内容が真正であることを証明する書類を開示等申出書に添えて提出し、又は提示しなければならない。
3 組合は、提出された開示等申出書に不備があると認めるときは、当該開示等の申出者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
4 開示等の請求等は、次に掲げる代理人によってすることができる。x xxx者又はxx被後見人の法定代理人
二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
(開示等の請求等に対する決定及び通知)
第 26 条 組合は、本人に対し、開示等申出書の提出があった日から 30 日以内に当該開示等の請求等に係る決定を行い、別に定める通知書により通知するものとする。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を 30 日以内(事務処理に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内)に限り延長することができる。この場合において、組合は、開示等の申出者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
(手数料)
第 27 条 組合は、第 20 条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又
は第 21 条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収するものとする。
第7章 苦情の処理
(組合による苦情の処理)
第 28 条 組合は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2 組合は、前項の目的を達成するため、苦情受付窓口を設置するものとする。第8章 匿名加工情報の取扱い
(匿名加工情報の作成等)
第 28 条の2 組合は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工するものとする。
2 組合は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する
情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講ずるものとする。
3 組合は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表するものとする。
4 組合は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示するものとする。
5 組合は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合しないものとする。
6 組合は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとする。
第9章 その他
(適用関係)
第 29 条 組合が実施する事業の用に供する個人情報の取扱いについては、他の法令に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによるものとする。
(細則の制定)
第 30 条 この規程に定めるもののほか、地方共済事務局に係る個人情報の保護に関し必要な細則は理事長が、支部に係る個人情報の保護に関し必要な細則は支部長がそれぞれ定める。この場合、地方公共団体が講じる個人情報の保護に関する措置、関係省庁が策定した事業分野ごとの個人情報の保護に関するガイドライン等に留意するものとする。
(見直し)
第 31 条 組合は、適切な個人情報の保護を維持するため、常に個人情報の取得等及び管理の状況等を把握し、必要に応じて個人情報の保護のための措置を見直すこととする。
附 則
この規程は、平成17年8月16日から施行する。
附 則
この改正は、平成29年5月30日から施行する。