Contract
契 約 書(案)
1 業務名称 産業廃棄物処理業務 一式
2 履行場所 xxxxxxxxxxxx 0000ち・5056る林小班
3 履行期間 自 平成28年 月 日 から
至 平成29年 3月13日 まで
4 請負代金額 ¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
5 契約保証金 免除
上記業務について、発注者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 xxxx(「発注者」という。)と、受注者〇〇〇(以下「受注者」という。)は、産業廃棄物処理業務契約約款により契約を締結する。
契約成立の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 xx xx 印
受注者 住 所
氏 名 印
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産業廃棄物処理業務契約約款
(x x)
第1条 発注者または受注者は、この約款に基づき設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期限までに完了させ、業務の結果を発注者に報告することとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、契約書及び設計図書に特段の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 契約の履行に関して受注者と発注者との間で用いる用語は日本語とする。
7 契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
8 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるところとする。
10 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 受注者が請け負う、産業廃棄物(以下「産廃」という。)の処理に関しては、「埋設農薬調査・掘削等マニュアル」(平成20年1月17日付け環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室。以下「マニュアル」という。)、「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成21年8月改訂環境省廃棄物・リサイクル対策部。以下「技術的留意事項」という。)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「清掃法」という。)等関係法令を遵守し、適正に作業を行うものとする。
12 契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったすべての行為は当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。
また、発注者は受注者に対して行う契約の全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(再請負の禁止)
第2条 受注者は、発注者から発注された産業廃棄物処理業務を他人に請け負わせてはなら
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ない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(xxxx義務の譲渡等)
第3条 受注者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(業務内容と処分方法等)
第4条 受注者が請け負う産廃の種類・数量及び処分方法等は、別記1のとおりとする。
(受注者の事業範囲)
第5条 受注者の事業範囲について別記2に記載し、この事業範囲を証するものとして許可証の写しを発注者に提出し本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、契約書に添付する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第6条 受注者は、契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。また、監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、契約書の他の条項に定めるもの及び契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく作業の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会、作業状況の検査
3 発注者は、監督職員を置き前項の権限を分担させたときにあっては監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び担当技術者等)
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第8条 受注者は、現場代理人及び担当技術者を定め、作業着手前に書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。
また、現場代理人等を変更したときも同様とする。
2 前項の現場代理人と担当技術者とは、これを兼ねることができるものとする。
3 現場代理人等は、実際に作業を行っている期間中は作業現場に常駐し、監督職員の指示に従い、作業現場の取締り及び作業に関する一切の事項を処理しなければならない。
(作業関係者に関する措置請求)
第9条 発注者は、現場代理人がその職務(担当技術者と兼任する代理人にあっては、その職務を含む)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、担当技術者その他受注者が作業を施工するために使用している労働者等で作業の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計図書不適合の場合の措置)
第10条 受注者は、作業の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるとき、その他発注者の責に帰すべき理由に拠るときは、発注者は、必要があると認めるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第11条 受注者は、作業の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 作業現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に明示された自然的又は人為的な施工条件と実際の作業現場が一致しないこと。
五 設計図書に明示されていない施工条件について予期することの出来ない特別な
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状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会の上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立ち会いに応じない場合には、受注者の立会を得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知出来ないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第1項の事実が確認された場合おいて、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第12条 発注者は、前条第4号の規定によるほか、必要があると認めたときは設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。この場合において発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(作業の中止)
第13条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことが出来ないものにより作業に損害を生じ若しくは、作業現場の状態が変動したため、受注者が作業を出来ないと認められるときは、発注者は、作業の中止内容を直ちに受注者に通知して、作業の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、作業の中止内容を受注者に通知して、作業の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により作業の施工を一時中断させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が作業の続行に備え作業現場を維持若しくは労働者や建設機械器具等を保持するための費用その他の作業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第14条 受注者は、天候の不良等、その責に帰することが出来ない事由により履行期限までに作業を完了することが出来ないことが明らかになったときは、発注者に対して、遅滞なく、その事由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められる
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ときは、履行期限を延長しなければならない。
ただし、その履行期限の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第15条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし請負代金額の変更事由を生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第16条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他作業の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 作業の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に期すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、作業の施工に伴い通常避けることが出来ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち作業の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他作業の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力して円満な解決に当たるものとする。
(苦情処理)
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第18条 受注者は、本契約に基づく頭書の作業の施工に関し、諸官庁の指導や地域住民等からの苦情の発生又は契約作業に関わる支障が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、発注者と受注者で協議して円満な解決を図るものとする。
(積替保管)
第19条 受注者は、産廃の積替保管を行うことができるものとする。
2 受注者は、産廃の積替保管を行う場合には、清掃法に基づき、かつ契約期間内に契約内容が完遂できる範囲で行うものとする。この場合、他の産廃と混合させてはならない。
3 積替保管施設の所在地等は別記3のとおりとし、別記3に記載した箇所以外の積替保管施設を使用する場合は発注者の承諾を得るものとする。
(情報の提供)
第20条 発注者は、受注者が産廃の適正な処理のために必要な次の情報を別記4のとおり、受注者に提供するほか、受注者の要求に応じ委託する産廃の適正処理に必要な情報を提供するものとする。
一 産廃の状態及び荷姿に関する事項
二 通常の保管状況下での腐敗、揮発等産廃の状態に関する事項三 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
四 その他産廃を取扱う際に注意すべき事項
2 発注者は、産廃の搬出の都度、産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)に必要事項を記入し、受注者に交付する。受注者は産廃の運搬の都度、この管理票を確認するものとする。
(排出場所及び運搬先の所在地)
第21条 受注者は、産廃を、別記5(1)に記入した排出場所から積替保管施設まで収集・運搬を行ったうえ、積替保管施設から発注者の指定する中間処理施設まで収集・運搬を行うものとする。
(排出場所及び中間処理施設の所在地並びに最終処分の場所)
第22条 発注者の排出場所、受注者の中間処理施設並びに当該産廃の中間処理後の残渣の最終処分場所は、別記5(2)のとおりとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第23条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期限内に業務を完了出来ない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額に対して、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
(発注者・受注者の責任範囲)
第24条 受注者は産業廃棄物を、掘削の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理
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しなければならない。
2 受注者が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損害を賠償し、発注者に負担させない。
3 受注者が、第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、発注者の指示又は発注者の発注方法(発注した産業廃棄物の種類若しくは状態等による原因を含む)に原因があるときは、発注者において賠償し、受注者に負担させない。
4 第1項の業務の過程において受注者に損害が発生した場合に、発注者の指示又は発注者の発注方法(発注した産業廃棄物の種類若しくは状態等による原因を含む)に原因があるときは、発注者が受注者にその損害を賠償する。
(作業終了時の報告及び検査)
第25条 受注者は、業務が終了したときは、報告書を作成し、管理票とともに発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となったときは、受注者は遅滞なく補正を行い、発注者に補正終了の届け出をし、再検査を受けるものとする。この場合の検査等の取扱いについては、前項までの規定を準用する。
(請負代金額の支払方法)
第26条 受注者は、第25条の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従て請負代金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により適法な請求書を受理した日から30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の支払期限までに請負代金額を支払わないときは、期限の翌日から支払日までの遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき、遅延利息を支払わなければならない。
(特約条項)
第27条 契約の特約条項については、別紙1、別紙2のとおりとする。
(契約外の事項)
第28条 契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して、これを定めるものとする。
附則
この約款は、平成27年5月11日から施行する。
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別紙1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(受注者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別紙2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(受注者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別記1 ( 産 廃 の 種 類 等 )
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物の名称 | 予定数量 | 処分方法 | 中間処理施設 | 処分能力 |
汚泥 | 廃農薬等 | ㎥ | |||
金属くず | ㎏ | ||||
廃プラスチック類 | ㎏ |
別記2 ( 受 注 者 の 事 業 範 囲)
◎収集運搬に関する事業範囲
[産廃]
許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 許 可 条 件: 許 可 番 号:
◎処分に関する事業範囲
[産廃]
許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 産 業 廃 棄 物 の 種 類: 許 可 条 件: 許 可 番 号:
別記3 ( 積 替 保 管 施 設 に 関 す る 項 目 )
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物の名称 | 積替保管施設の所在地 | 積替保管施設の保管上限 |
汚泥 | 廃農薬等 | ||
金属くず | |||
廃プラスチック類 |
別記4 ( 産 廃 の 適 正 処 理 に 必 要 な 情 報 提 供 )
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物の名称 | 発生工程 | 性状及び荷姿 | 性状の変化 | 注意事項 |
汚泥 | 廃農薬等 | ||||
金属くず | |||||
廃プラスチック類 |
北海道森林管理局競争契約入札心得
(目的)
第1条 北海道森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」とい う。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(昭和55 年政令第300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定 役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55 年大蔵省令第45 号。以下「特例 省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)、契約事務 取扱規則(昭和37 年大蔵省令第52号) その他の法令に定めるもののほか、この 心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日 までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29 条の3第
1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならな い。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、当該公告において指定 した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時ま でに提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「 入札参加者」という。)は、 入札執行前に、見積金額の 100 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代 わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなけ ればならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合 は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除さ れた理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入 札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提 供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、 氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書( 様式第1号)(有価証券を提 供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号)及び印鑑)を添えて 差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、 落札者に対しては契約締結後 に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書(様式第3号)
(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券受領証書(様式第4号)) と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に 係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、
次の各号に掲げるものとする。一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫 連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法(昭和61 年法律第87 号)附則第2項の規定による廃 止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立 された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59 年法律第85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券 で第2号以外のもの( 以下「公社債」という。)
五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及 び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第195 号)第3条に規定す る金融機関をいう。以下同じ。) が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若し くは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲 げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債 ノ価格ニ関スル件(明治41 年勅令第287 号)又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、 金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認め る社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なる ときは発行価額)の8 割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証 をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若し くは裏書をした手形 手形金額( その手形の満期の日が当該手形を提供し た日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に 応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引 いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当 該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保 が銀行又は契約 担当官等が確実と認めるx x機関 (以 下「銀 行等」 とい う。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定 し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証 する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保 が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなけ ればならない。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様 書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、 入札しなければならない。この 場合において、入札の公告、 公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図 面、契約書案等について疑義があるときは、 入札時刻に支障を及ぼさない範 囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第5 号)を作成し、封かんの上、入札者の氏 名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、 公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならな い。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入 札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札 書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約 担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定め る調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合に おいては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表 封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等 あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当 官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参す るものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入 札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係 る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻) までに到達しないものは無効 とする。
6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、 開札の前後を問わずその引き 換え、変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格 を示す委任状(様式第6 号) を入札担当職員に提出するものとし、入札書に は代理人の表示をしなければならない。
なお、委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者 の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、 入札することができない。
10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第1 6 5号)第71 条第1 項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができな い。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札
前に確認しなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとす る。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札 を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、 その旨を、次の各号に掲げる ところにより申し出るものとする。
ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、 入札辞退届を同システムにおいて作成の上、 同システムにより提出するもの とする。
一 入札執行前にあっては、 入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直 接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。)して行 う。
二 入札xxxにあっては、 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入 札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取 扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22 年法律第54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者 と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を 定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意 図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、 又は不穏の行動をなす等の場合において、入札 をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入 札に参加させず、又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることがある。
(開札)
第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、 公示、入札説明書又は指名通 知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場 合において、入札者が立ち会わないときは、 入札事務に関係のない職員をし て開札に立ち合わせて行うものとする。
(無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者 のした入札
四 記名押印を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を 取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若し くはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札
十 暴力団排除に関する誓約事項( 別紙様式第7号)について、虚偽又はこ れに反する行為が認められた入札
十一 工事にあっては、工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」と いう。)が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があると認 められる入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに 再度の入札を行うことができるものとする。 この場合、第1回目の最高又は 最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当 該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目 以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、x xとして、2回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札 を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することが できない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行う ことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札 を行う。
(請負契約についての低入札価格調査制度、 調査基準価格)
第9条 北海道森林管理局所管に係る請負契約( 予定価格が1,00 0万円を超え るものに限る。)について予算決算及び会計令第 85 条(同令第98 条において 準用する場合を含む。) に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格 によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないことと なるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号の いずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価 格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに1 0分の7から1 0 分の9までの範囲内で契約担 当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額 の合算額に、消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、その割合が1 0分の9を超える場合にあっては10分の9とし、
10分の7に満たない場合にあっては10 分の7とする。 ア 直接工事費の額に10 分の9 .5を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10 分の9 を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10 分の9 を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に1 0分の5.5を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下
「建設コンサルタント等業務」という。) の請負契約ごとに10分の6か ら10分の8まで(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10 分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コ ンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①か ら④までに掲げる額の合計額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除し て得た割合とする。ただし、地質調査以外の請負契約については、その割 合が10分の8を超える場合にあっては1 0 分の8と、10分の6に満た ない場合にあっては1 0分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあ っては、その割合が1 0分の8. 5を超える場合にあっては10分の8.
5と、3分の2に満たない場合にあっては3 分の2とするものとする。 また、一つの外注する業務の中に複数の業種が混在する場合は、それぞ
れの業種区分に応じ調査基準価格を算出した上で、合算し調査基準価格と する。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の 額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に 10分の4. 5 を 乗じて得た額 | - |
建設コンサル タント(建築 に関するも の)及び建築 士事務所 | 直接人件費の 額 | 特別経費の額 | 技術料等経費 の額に10分 の6を乗じて 得た額 | 諸経費の額に 10分の6を 乗じて得た額 |
建設コンサル タント(土木 関係のもの) 及び計量証明 | 直接人件費の 額 | 直接経費の額 | その他原価の 額に10分の 9を乗じて得 た額 | 一般管理費の 額に10分の 4.5 を乗じ て得た額 |
地質調査 | 直接調査費の 額 | 間接調査費の額に1 0分の 9を乗じて得た額 | 解析等調査業 務費の額に1 0分の8 を乗 じて得た額 | 諸経費の額に 10分の4. 5 を乗じて得 た額 |
土地家屋調 査、補償コン サルタント、 不動産鑑定及 び司法書士 | 直接人件費の 額 | 直接経費の額 | その他原価の 額に10分の 9を乗じて得 た額 | 一般管理費等 の額に10分 の4.5 を乗 じて得た額 |
(注)業種区分の建設コンサルタント(土木関係)の②直接経費の額について は、労務費を含む。
三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7から
10分の9まで、建設コンサルタント等業務(地質調査を除く)は10分 の6から10分の8まで、 地質調査は3分の2から10分の8.5までの 範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約( 二に掲げる業種を除く。)については10分の
6の割合とする
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協 力すべきものとする。
(落札者の決定)
第10 条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格
(会計法第29 条の6第2 項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の 条件が国にとって最も有利なもの) をもって入札した者を落札者とする。た だし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札 を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格
(会計法第29 条の6第2 項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の 条件が国にとって最も有利なもの) をもって入札した者であっても必ずしも 落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最 低価格((会計法第29 条の6 第2項に規定する契約にあたっては、価格及び その他の条件が国にとって最も有利なものを含む。)以下同じ。)の入札者
(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者に はその旨通知する。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札 をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達シ ステムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者 を定めることができる。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又 は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、 これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第12 条 落札者は、契約書案の提出と同時に、 契約金額の10 分の1以上(「公 共工事に係る一般競争入札方式の実施について」( 平成6 年5 月 31 日付け6 経第926 号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会 計令第86 条に規定する調査を受けた者については 10 分の3以上)の契約保証 金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納 付し又は提供しなければならない。ただし、 契約保証金の全部又は一部の納 付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、 あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代 理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様 式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場 合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券 を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店)に払 い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価 証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる 担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第 1 8 4 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について
準用する。
5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落 札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係 る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保 険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場 合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証 券を契約担当官等に提出しなければならない。
7 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は有価証券その他の担保が 納付されている場合は当該入札保証金又は有価証券その他の担保は国庫に帰属 するものとし、入札保証金又は有価証券その他の担保が納付されていない場合 は落札金額(入札書に記載した金額に消費税相当額を加えた額)の100分の
5に相当する金額を違約金として徴収する。
(入札保証金等の振替)
第13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札 保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
(契約保証金の返還)
第14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡 請求書(様式第10 号)( 有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡 請求書(様式第11 号)) により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)
第15 条 落札者は、契約書を作成するときは、 契約担当官等から交付された契 約書案に記名押印の上、落札決定の日から7 日以内に、これを契約担当官等 に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、 落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しない ときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札 者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤 出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示した ときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12 年法律第104 号。以下「 建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設 工事である場合は、第1 項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12 条第1項の規定に基づく説明及び第13 条第1項の規定に基づく協議を行わなけ ればならない。
(業務等完了保証人)
第16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条におい て「業務等」という。) の請負契約については、自己に代わって自ら業務等 を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該 業務等の地域的特性等により、第1 号に該当する者が当該指名競争について 指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、 第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取 扱要領の制定について(平成12 年12月1 日付け12経第1859号) 第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に 業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければなら ない。
(異議の申立)
第17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様 書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立て ることはできない。
(その他の事項)
第18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則
この心得は、平成25 年4 月1日から施行する。平成25年10月15 日一部改正。
平成25年10月22 日一部改正。平成26年 3月31 日一部改正。平成26年 9月 1 日一部改正。平成27年 2月17 日一部改正。
1.この通知は、平成27 年4月1日以降に契約を行う工事から適用する。
2.第9条第2号に係る部分については、「 予算決算及び会計令第85 条の基準の取扱について」( 平成25 年 6 月18 日付け25 北経第91 号北海道森林x x局長通知)に基づき適用することができる。
平成28年 4月14 日一部改正。
様式第1号(第3条)
保 管 金 提 出 書
第 | 号 | 受 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 | 付 |
¥ ( 現金又は保管金領収証書の別)
提出の事由 平成 年 月 日公告の入札保証金
上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当 したいので、申し添えます。
平成 年 月 日 住 所商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏 官 職 氏 名
殿
入札保証金 受 入 済 | 契約保証金充 当 決 定 | 売 却 代 xx 当 決 定 | 保証金返還 決 定 | 保証金国庫 帰 属 決 定 |
年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 |
様式第2号(第3条・第12条)
平成 年度第 号
番号
x 府 保 x x x 証 券 提 出 書
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
印鑑
住 所
氏 名
上記理由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
工事名
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第3号(第3条)
保 管 金 受 領 証 書
第 号
¥
保管の事由
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日
歳入歳出外現金出納官吏
官 職 氏 名 ㊞
住 所
商号又は名称 代 表 者 氏 名
殿
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名
殿
様式第4号(第3条)
平成 年度第 号
番号
x 府 保 x x x 証 券 受 領 証 書
保管の事由
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
殿
平成 年 月 日
( 有価証券の提出場所)
( 提 出 年 月 日)
有価証券取扱xx官
官職 氏名 ㊞
下記の証券を領収しました。有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
3 本書をもって有価証券の払渡を請求するときは、書式中領収欄に記名押印すること。
様式第5号(第4条)
入 札 書
平成 年 月 日
担当官 長
殿
(入札者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
¥
ただし の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第6号(第4条)
委
任
状
使用印鑑
㊞
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日
平成
年
月
日
2 件
名
3 入札に関する一切の件
平成
年
月
日
住
所
商号又は名称
代 表 者 氏 名
登録印
㊞
担当官
長
殿
様式第7号(第4条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、 団体である場合は当団体)は、下記1及び2の いずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を 被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日 の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等(個人である場合は その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する 事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に 実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定す る暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして いるとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく は関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に 利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し ているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
様式第8号(第4条の2 )
入 札 辞 退 届
平成 年 月 日
担当官 長
殿
(入札者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
件 名
上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第9号(第12 条)
平成 年度第 号
番号
保 管 金 提 出 書
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
印鑑
住 所
氏 名
上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金
工事名
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管金の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第10 号(第14 条)
保管金払渡請求書
払渡の事由
歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
印鑑
住 所
氏 名
上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金
保管金提出書の 平成 年 月 日日 付 及 び 番 号 平成 年度 第 号
振込先
銀行 支店
口座 1. 普通 2 .総合 3 .当座
名義
支店番号 口座番号
-
様式第11 号(第14 条)
政 府 保 x x x 証 券 払 渡 請 求 書
受領証書日付 平成 年 月 日及 び 番 号 平成 年 月 日
払渡請求理由
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
下記の証券の払渡を請求します。
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
入 札 説 明 書
【共同企業体の結成について】
共同事業体の結成については、結成する全ての者が全省庁統一の競争参加資格審査において、入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。また、アかイのどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することを「可」とするが、資格を有している業務のみしか実行できないことに留意すること。
なお、共同事業体を締結した協定書の写しを提出すること。
また、結成した共同事業体の構成員が、当該発注案件に対して単体企業として入札に参加することはできないことに留意すること。
ア 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「清掃法」という。)第14条第6項の規定に基づき、次に掲げるすべての産業廃棄物を事業範囲とする産業廃棄物処分業の許可を有している者であること。
① 汚泥
② 廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く)
③ 金属くず(自動車等破砕物を除く)
イ 清掃法第14条第1項の規定に基づき、アに掲げるすべての産業廃棄物を事業範囲とする北海道知事及びその産業廃棄物の中間処理を行う施設の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の産業廃棄物収集運搬業の許可を有している者であること。