(お1人様20kg 以内が原則となっておりますが、 切致しません。 み金)全額を解除日の翌日から起算して7日以
受 注 型 企 画 旅 行 条 件 書 |
当旅行条件書は非常に重要です。旅行契約の前に必ずご一読いただき、各条件を理解した上でお申し込みください |
1 受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、シーアイティーエスジャパン株式会社(観光庁長官登録旅行業 第 587 号)(以下「当社」という)がお客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加される お客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下
「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)旅行計画の内容・条件は、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする最終日程表及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)等によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 旅行のお申し込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金の一部として取り
3 団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任にある代表者(以下「契約責任者」という)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者
(以下「構成者」という)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行ないます。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にて提出していただきます。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)当社は、契約責任者から構成者変更のお申
料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時の連絡が必要です。
(8)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申し込みをお断りすることがあります。
(9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き、手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(10)その他当社の業務上の都合により、お申し込みをお断りする場合があります。
5 企画書面の交付
(1)当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除
き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行
条件に関する企画の内容を記載した書面(以下
「企画書面」という)を交付します。
(2)当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下
扱います。 し出があった場合、可能な限りこれに応じますが、 「企画料金」という)の金額を明示することがあり
(2)当社は電話、郵便、及びファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約は、申し込み時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申し込み書の提出と 申し込み金をお支払いいただきます。この期間内に申し込み金のお支払いがない場合、当社は申し込みがなかったものとして取り扱いする場 合があります。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただく場合がございます。)
(3)申し込み金は「お支払い対象旅行代金」、
「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第7 項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い 戻します。
変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
4 お申し込み条件
(1)お申し込み時点で 20 歳未満の方は、保護者の同意が必要です。
(2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
(3)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
旅行代金の額 | 申し込み金(お一人様) |
30万円以上 | 60,000 円以上旅行代金まで |
15万円以上 30万円未満 | 30,000 円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
(4)身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状
ます。
6 契約の成立と契約書面・最終日程表の交付
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申し込み金を受領したときに成立するものとします。
(2)キャンセル待ちの企画旅行の契約成立は、 お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨の通知を行
ったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(3)当社は、団体・グループの契約の場合で、 契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申し込み金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に、申し込み金の支払を受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行
況により、お申し込みをお断りさせていただくか、 条件及び当社の責任に関する事項を記載した
(4)お申し込みの段階で、満席、満室その他の
介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一
部内容を変更させていただく場合がございます。
(5)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害によ
契約書面をお渡しします。契約書面は、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
(5)本項(4)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機
事由で旅行契約の締結が直ちに出来ない場合、 り、保護を要する状態にあると認めた場合は、
関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最
当社は、お客様の承諾を得てキャンセル待ちとして登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申し込み金を
「お預かり金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの解除のお申し込みがあった場合、又は結果として予約が出来なかった場合
必要な措置を講ずることがあります。この場合に
おいて、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(6)お客様のご都合による別行動は原則として
終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日まで
に交付いたします。当社は、旅行開始日の 7 日前までにお渡しできるように努めますが、ピーク時等においては遅れる場合があります。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に旅行契約の申し込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程
は、当社は当該お預かり金を全額払い戻します。 できません。ただし当社が手配旅行契約で別途
表を交付する場合があります。また、交付期日
前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況にに付いてご説明いたします。
(6)当社指定の銀行口座への旅行代金の振込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもってかえさせていただきます。
7 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下
所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行なう場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行会社に渡航手続を依頼された場合は、当該x x手続の業務にかかる契約の当時者は当該取扱旅行業社となります。
14 お客様による旅行契約の解除・払い戻し
(旅行開始前)
(1)お客様は、次に定める取消料を当社に支払い旅行契約を解除することがxxxx。なお、 旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(2)お客様は、次に揚げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を
「基準日」という)より前にお支払いいただきます。 (2)日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航但し、基準日以降にお申し込みをされた場合は、 先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせく
解除することができます。
イ:契約内容が変更されたとき。但し、その変更
申し込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
8 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送期間の運賃・料金(燃料サーチャージは含みません)。また、旅行日程内でファーストクラス、ビジネスクラスと明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金等・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料(別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外)及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金
ださい。
11 旅行契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあら かじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
12 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一
が第24項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときにかぎります。
ロ:第12項(1)に基づいて旅行代金が増額された時。
ハ:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ:当社が、お客様に対し第6項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。ホ:当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申し込み金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料が申し込み金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申し込
(お1人様20kg 以内が原則となっておりますが、 切致しません。 み金)全額を解除日の翌日から起算して7日以
ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせ下さい)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員同行コースの添乗員同行費用
※上記諸費用は、お客様の都合のより一部利用されなくても払い戻しいたしません。
9 旅行代金に含まれないもの
8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴なう税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6)日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出入国税などの空港諸税
(7)オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(8)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
上記(1)から(8)以外で、企画書面にその旨記載した料金
10 渡航手続
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行なっていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」という)では
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。
(2)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足
(オーバーブック)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13 お客様の変更
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、当社指定の用紙に記入の上、1人当たり1万円の手数料をお支払いいただきます。但し、当社は業務上の都合によりお客様の交代をお断りする場合がございます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
内に払い戻しいたします。
(4)お客様のご都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。
15 お客様による旅行契約の解除・払い戻し
(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
16 当社による旅行契約の解除・払い戻し(旅行開始前)
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがございます。この場合、取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ:お客様が当社があらかじめ明示した性別、 年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことがあきらかになったとき。
ロ:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ:お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ:お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ヘ:スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
17 当社による旅行契約の解除・払い戻し(旅
取消料
旅行契約の取消日 | 特定日に開始する旅行 | 特定日以外の旅行 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降 ~31日前以前 | 企画料金に相当する 金額 | 無料 |
30日前以降~3日前以前 | 旅行代金の20% | |
2日前(前々日)~旅行開始日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※特定日 12月20日~1月7日・4月27日~5月6日・7月20日~8月31日
19 旅程管理
カ:盗難・詐欺等の犯罪行為
キ:運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
ク:運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません
ケ:その他、当社の関与し得ない事由
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り旅行者1名につき15万円を限度に賠償いたします。(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除く)
22 お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反
行開始後)
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、 する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を
(1)当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ:お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより受注型企画旅行 の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実 施を妨げるとき。
ハ:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合があって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項(1)により旅行契約の解除が行なわれたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行され
お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保す
るよう努めます。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、 変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
20 添乗員
守らないことにより当社が被害を被った場合は、当該お客様は当社へ損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サ ービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。
23 特別補償
(1)当社は、第21項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規 定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶
たものとします。当社は、旅行代金のうち、お客
(1)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、 然かつ急激な外来の事故により身体に被害を
様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の
添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先にお
ける現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(2)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地
被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項
翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 における当社の連絡先を最終旅行日程表に明
に定める品目については補償いたしません。
(3)本項(1)イ、ハにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
(4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにな
示いたします。
(3)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
21 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、
(2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプ
らない場合、旅行契約を解除することがあります。 お客様に損害を与えたときは、お客様が被られ
レーン搭乗その他これらに類する危険な運転中
この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
18 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお1人様につき次に定める取消料をお支払いいただきます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も次に定める取消料をお支払いいただきます。
(3)お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、次に定める取消料の他に渡航手続所要実費及び渡航手続取扱料金を申し受けます。
た損害を賠償いたします。(損害発生の翌日か
ら起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)
(2)お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、被害を被られた場合は当社は本項(1)の責任を負いません。
ア:天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ:運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ:官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
エ:自由行動中の事故オ:食中毒
の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が第21項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(4)当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と19項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
24 旅程保証
(1)当社は、次表左側に掲げる契約内容の重 要な変更が生じた場合(ただし次の①、②)を除き旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いたします。但し、当該変更事項について当社に第21項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更 補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に揚げる事由による変更の場合は、変更 補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア:旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ:戦乱ウ:暴動
エ:官公署の命令
オ:欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ:遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ:旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第14項から第17項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。変更補償金の額が 1,000 円未満である場合は当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわ
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:最終日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終日程表の記載内容との間又は最終日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用をともなうものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車
28 個人情報保護方針
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備又は景観の変更 | 1.0 | 2.0 |
旅行申込書にご記入いただく、住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メールアドレス、勤務先の情報は「個人情報」に該当しますので当社は以下に掲げる個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守し、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1)当社は、お客様がお申し込みになられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用させていただきます。また、当社は旅行サービス提供機関に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付し提供することがあります。この他、お客様へのより良いサービスや旅行商品を提供させていただくために、旅行商品のご案内、アンケートのお願い、統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
(2)当社は、下記の場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
ア:お客様ご本人の同意がある場合
イ:旅行サービスの提供機関や当社の手配業務委託先に、旅行サービス手配に必要最小限度の情報を開示・提供する場合
ウ:法的な命令により個人情報の開示・提供を求められた場合
エ:申込書の「ご旅行中の国内連絡先」に記入された方よりお問い合わせがあった場合
29 通信契約の旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下
「会員」という)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受けて旅行契約(以下、「通信契約」という)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案
る変更補償金を当社に返還しなければなりませ
船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、 内いたします。
ん。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品、サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがございます。
1乗車船等又は1泊につき1件として取扱いま
す。
25 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動期間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
変更補償金(表) | 1 件あたりの率 (%) | |
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
26 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
27 旅行条件・旅行代金の基準
(1)この旅行条件は2008年6月1日を基準としています。また、旅行代金は2008年6月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
(2)特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づき旅行代金等のお支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3)通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は当社がお客様からのお申し込みを承諾したときに成立するものとします。
郵送その他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。但し、ファクシミリ、e-mail 等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。但し、第14項
~第17項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用をお支払いいただきます。
(5)当社はお客様の有するクレジットカードが無効である又は無効になり、お客様が旅行代金・取消料の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは旅行契約の締結をお断り又は旅行契約を解除することがあります。
30 その他
(1)お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行なってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続は、お土産店・空港において手続方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(2)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがございます。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社ら係員にお問い合わせください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コース日程表に記載している出発空港を出発
(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
(5)日本国内の空港から本項(4)の発着空港までの区間を、普通運賃または契約書面等に記載した追加料金で利用する場合、当該区間は旅行契約の範囲に含まれません。
【空港税・燃油サーチャージについて】
旅行代金には空港税等及び運輸機関の課す燃油サーチャージ(原油の原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る)は含まれておりません。航空券発券時に徴収することを義務付けられているものについては、旅行代金とは別に当社にて代行受領させていただきます。燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。
旅行代金の返金についてのご注意】
当社では、お客様のご都合による取消の場合及び返金が生じた場合に伴なう取扱い手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
■旅行企画・実施■
シーアイティーエスジャパン株式会社
観光庁長官登録旅行業 第 587 号 (第 1 種)一般社団法人 日本旅行業協会ボンド保証会員国際航空運送協会(IATA)公認代理店