(2) 当機構東日本地区における平成 31・32 年度(令和元・2年度)の一般競争参加資格について、「造園 A 等級」又は「造園B 等級」の認定を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「造園A 等級」又は「造園 B...