Contract
2別紙
KC-46A包括部品及び技術支援契約特別条項
第1章 総則
第1節 契約の目的及び代金
(契約の目的)
第1条 乙は、このKC-46A包括部品契約書(以下、包括部品契約書という。)及びこの契約書に付属する仕様書に定めるところに従い、この契約における包括部品リストに含まれる品目(以下「契約物品(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算情報を含む。以下同じ。)」という。)の供給(以下「包括部品支援役務」という。)を行う。乙は、履行期限に終了し、甲はその代金を乙に支払うものとする。
2 このKC-46A技術支援契約書(以下、技術支援契約書という。)及びこの契約書に付属する仕様書に定めるところに従いKC-46A等の技術支援並びに駐在技術員等(部隊等に常駐する会社等のエンジニアリング支援要員及び駐在技術員)を甲の指示する場所に駐在させ、航空機等整備技術利用役務の提供
(以下「技術支援役務」という。)を行う。乙は、履行期限にこれを終了し、甲はその代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、特約条項を付して代金を確定することを約定する場合は、当該特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
第2節 一般事項
(債務の引受け等の承認)
第3条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) このKC-46A包括部品契約及びKC-46A技術支援契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) このKC-46A包括部品契約及びKC-46A技術支援契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(3) 包括部品支援役務並びに技術支援役務の全部又はその主要部分を第三者に請け負わせる場合
2 甲は、前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人等の届出)
第4条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(1) このKC-46A包括部品契約及びKC-46A技術支援契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合
(2) 包括部品支援役務並びに技術支援役務の主要部分でない部分(軽易なものを除く。)を第三者に請け負わせる場合
(下請負)
第5条 乙は、包括部品支援役務並びに技術支援役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により乙の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(特許法等上の権利の侵害の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は技術上の知識に関し、第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が前項の必要な措置を講じなかったことにより、甲が損害を受けた場合は、甲は乙に対してその賠償を請求することができる。
(仕様書の疑義)
第7条 乙は、仕様書に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(監督官等の派遣)
第8条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、監督官、検査官及びその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その権限及び業務の範囲を乙に明示しければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(輸送費)
第9条 納入場所までの輸送(梱包を含む。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
第2章 契約の履行に関する事項(包括部品支援役務)第1節 監督及び完成検査
(監督)
第10条 甲の指名した監督官は、乙の行う包括部品支援役務について、包括部品契約書、仕様書及び甲の定める監督実施要領に基づき、甲が必要と認めた場合又は乙の申請があった場合において、立会い、指示、審査、確認及びその他の方法により必要な監督を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなければならない。この場合においては、第8条第2項の規定を準用する。
3 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査)
第11条 乙は、包括部品契約書又は仕様書において完成検査を行わないこととされている場合を除き、包括部品支援役務に関し、甲の完成検査を受けなければならない。
2 完成検査は、甲の指名した完成検査官により、契約書、仕様書及び甲の定めた完成検査実施要領に基づいて行われるものとする。
3 完成検査においては、完成検査官は、前条の規定により実施した監督において監督官が作成した監督報告書及び乙が報告した包括部品支援成果報告書を確認した上、乙が行った包括部品支援役務に関し、包括部品契約書及び仕様書に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 完成検査官は、前項の規定により合格と判定した場合は、速やかに契約代金の支払いの根拠になる検査調書を作成するものとする。
5 乙は、完成検査に立ち会うことができる。
6 完成検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査の期日及び場所)
第12条 乙は、完成検査を受けようとする期日及び場所について甲に申請するものとする。
2 甲又は乙は、完成検査の実施の期日又は場所を変更する必要が生じた場合は、遅滞なく相手方に通知し、協議の上、新たな期日又は場所を定めなければならない。
3 乙は、完成検査の期日までに、必要な準備を完了しなければならない。第2節 要修理品の引渡し等
(要修理品の引渡し)
第13条 乙が、包括部品支援役務を行うために引渡しを受ける要修理品の品目、数量、引渡しを受ける期日及び場所その他必要な事項は、包括部品契約書及び仕様書の定めるところによる。
2 乙は、要修理品の引渡しを受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、契約書及び仕様書に定める発注書と照合の上、異状の有無及び数量の過不
足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、直ちに甲の指定する者に申し出て、その指示を受けるものとする。
3 乙は、要修理品の引渡しを受けた場合は、これと引換えに受領書を甲の指定する者に提出するものとする。
4 要修理品の所有権は、乙がその引渡しを受けた時点で甲から乙に移転する。
5 要修理品の引取りに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(要修理品の返還)
第14条 包括部品支援役務の終了時に修復性品目の目標在庫レベルが、甲が当初保有していたレベルを下回る場合、乙は、甲から引渡をうけた要修理品を、その状態で返還するものとする。要修理品の所有権は、甲がその引き渡しを受けた時点で乙から甲に移転する。
第3節 納入
(納入及び納入の予定期日等の通知)
第15 乙は、包括部品支援役務により契約物品を納入場所に持込もうとする場合は、必要に応じ、持込みの予定期日その他必要な事項を納入場所の受領検査官に通知しなければならない。履行期限までに相当の期間があるときは、乙は、あらかじめ、持込みの予定期日その他必要な事項について甲と協議しなければならない。
(納入完了の届出)
第16条 乙は、包括部品支援役務において契約物品の持込みが終了した場合は、直ちに納品書、その他必要な書類を添えてその旨を受領検査官に届け出なければならない。
(受領検査)
第17条 甲は、前条の届出があった場合は、当該届出に係る契約物品について、甲の指名した受領検査官により検査を実施させるものとする。
2 受領検査の実施については、甲の定めた受領検査実施要領に規定するところによるものとする。
3 受領検査においては、発注書及び納品書を確認した上、乙の行った包括部品支援役務に関し契約物品が仕様書に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 乙は、受領検査に立ち会うことができる。
5 乙は、受領検査官に対し、検査の日時その他必要な事項の通知を求めることができる。
6 受領検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(受領)
第18条 甲は、乙が行った包括部品支援役務に関し契約物品が受領検査において
合格とされた場合は、これを受領する。
2 甲は、受領検査において乙が行った包括部品支援役務に関し不合格とされた契約物品を乙が引き取るのまでの期間は、乙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
(所有権の移転)
第19条 包括部品支援役務により取得を行った契約物品の所有権は、甲が受領した時をもって乙から甲に移転するものとする。
2 納入のために必要な包装等の所有権は、仕様書に特に定めのあるものを除き、甲が、契約物品を受領した時をもって乙から甲へ移転するものとする。
(受領書の交付)
第20条 甲は、包括部品支援役務が行われた契約物品を受領した場合は、必要事項を記載した受領書を遅滞なく乙に交付するものとする。
第4節 代金の支払
(代金の請求及び支払)
第21条 乙は、成果報告書を提出し完成検査が終了した場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、甲の指定する適法な支払請求書及び証拠書類の添付をもってするものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合、受理した日から30日以内の日に乙に当該金額を支払うものとする。
(支払の特例)
第22条 甲は、特約条項の定めるところにより前金払を行う。
(代金の減額)
第23条 乙は、履行指標の達成に対する責任を有し、仕様書に定める履行指標の 未達成があった場合、仕様書の定めるところにより対価の減額を伴うものとする。
(支払遅延利息)
第24条 甲は、約定期間(第21条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金による充当)
第25条 甲は、第51条第1項の規定により違約金を徴収する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払がなかったときは、甲は、これを換価して得た金額をもって違約金に充当するものとする。
(相殺)
第26条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合は、乙に支払うべき代金と相殺することができるものとする。
第3章 契約の履行に関する事項(技術支援役務)第1節 監督及び完成検査
(監督)
第27条 甲の指名した監督官は、乙の行う技術支援役務について、技術支援契約書、仕様書及び甲の定める監督実施要領に基づき、甲が必要と認めた場合又は乙の申請があった場合において、立会い、審査、確認及びその他の方法により必要な監督を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなければならない。この場合においては、第7条第2項の規定を準用する。
3 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査)
第28条 乙は、技術支援契約書又は仕様書において完成検査を行わないこととされている場合を除き、技術支援役務に関し、甲の完成検査を受けなければならない。
2 完成検査は、甲の指名した検査官により、技術支援契約書、仕様書及び甲の定めた完成検査実施要領に基づいて行われるものとする。
3 完成検査においては、完成検査官は、前条の規定により実施した監督xxx て監督官が作成した監督報告書及び乙が報告した技術支援報告書を確認した上、乙が行った技術支援役務に関し、技術支援契約書及び仕様書に適合するか否か により合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 完成検査官は、前項の規定により合格と判定した場合は、速やかに契約代金の支払いの根拠になる検査調書を作成するものとする。
5 完成検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査の期日及び場所)
第29条 乙は、完成検査を受けようとする期日及び場所について甲に申請するものとする。
2 甲又は乙は、完成検査の実施の期日又は場所を変更する必要が生じた場合は、遅滞なく相手方に通知し、協議の上、新たな期日又は場所を定めなければならない。
3 乙は、完成検査の期日までに、必要な準備を完了しなければならない。第2節 技術支援役務
(技術支援役務の実施)
第30条 乙は、この契約に基づき、技術支援役務を実施するにあたり、技術支援役務の実施に遅滞なく駐在技術員等を仕様書で指定する場所に赴かせるものとする。
2 乙は、部隊等において役務を行う駐在技術員等について、技術支援役務の実施に先だち駐在技術員届を甲に提出し確認を受けなければならない。
3 甲は、駐在技術員等が技術支援役務を実施するうえで、円滑な技術支援役務の実施に支障があると判断した場合は、乙に対して改善を求めることができる。
4 乙は、前項の場合、技術支援役務の実施に支障があると判断した場合は、第2項により確認を受けた他の駐在技術員等に交代させるものとする。
(部隊等における技術支援役務)
第31条 駐在技術員等の部隊等における技術支援役務の実施は、仕様書で規定する駐在技術員の業務範囲内で技術支援役務を実施する。
(駐在技術員等の部隊等における行動等)
第32条 駐在技術員等の部隊等における行動等については、当該部隊等の長の指示に従わなければならない。
(駐在技術員等に対する支援等)
第33条 甲は、技術支援役務が行われる部隊等において、駐在技術員等の申し出により技術支援役務の実施に関して、仕様書の規定により支援を行うものとする。
(利用可能時間)
第34条 駐在技術員等の営業時間は、技術支援役務を行う部隊等における午前
8時15分から午後5時までとする。非営業日は、航空自衛隊における土曜日及び日曜日並びに米国及び日本両方における国民の休日とする。ただし、甲が、事前調整により非営業日又は、営業時間外に支援を依頼した場合、乙は可能な限り支援を行うものとする。
(技術支援役務終了の確認)
第35条 乙は、技術支援役務の提供に関し、役務時間確認書により監督官の確認を受けなければならない。技術支援役務の提供に関しては、各種役務指示書に基づく報告書等について監督官の確認を受けて提出しなければならない。また、役務期間中の成果報告書を仕様書で規定する場所に提出し、完成検査官に報告し
なければならない。
第2節 代金の支払
(代金の請求及び支払)
第36条 乙は、技術支援報告を提出し完成検査が終了した場合した場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書をもってするものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合、受理した日から30日以内の日に乙に当該金額を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第37条 甲は、約定期間(第36条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金による充当)
第38条 甲は、第51条第1項の規定により違約金を徴収する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払がなかったときは、甲は、これを換価して得た金額をもって違約金するものとする。
(相殺)
第39条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合は、乙に支払うべき代金と相殺することができるものとする。
第4章 契約の効力等
第1節 包括部品支援役務
(契約物品の納入不能等の通知)
第40条 乙は、理由のいかんを問わず次の各号の一に該当する事象が発生した場合は、直ちに甲にこの旨を通知するものとする。
(1) 仕様書で定める期限までに部品包括支援役務を終了する見込み又は契約物
品を納入する見込みがなくなった場合
(2) 部品包括支援役務を終了すること又は契約物品を納入することができなくなった場合
(危険負担)
第41条 甲乙双方の責めに帰することができない理由(内戦、暴動若しくは反乱、テロ行為若しくはそのおそれ、流行病若しくは検疫上の制限、資材、労働、設備、施設及び完成したハードウェアに影響を及ぼす政府の行為、政府の優先順位若しくは割当の規制若しくは命令、禁輸措置、業務の停止、停滞若しくは中断を引き起すストライキ又は労働争議含むがこれに限られない。)により、包括部品支援役務を終了又は契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は当該包括部品支援役務の履行、当該契約物品納入の義務を免れるものとし、甲は、その代金の支払の義務を免れるものとする。また、かかる場合において甲及び乙は、包括部品支援の履行若しくは契約物品の納入義務のいずれかを除外し、又はこれに関連する包括部品支援役務の範囲、スケジュール及び契約金額の調整について、契約変更の合意をすることができる。
2 甲の責めに帰すべき理由により、包括部品支援役務を終了又は契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は当該包括部品支援役務の履行、当該契約物品納入の義務を免れるものとし、甲は、乙に代金(乙が、納入の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。また、かかる場合において甲及び乙は、包括部品支援の履行若しくは契約物品の納入義務のいずれかを除外し、又はこれに関連する包括部品支援役務の範囲、スケジュール及び契約金額の調整について、契約変更の合意をすることができる。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(契約物品の不具合措置)
第42条 乙が行った包括部品支援役務に関し納入された契約物品に仕様書への不適合がある場合は、乙は仕様書で定めるところ従い契約物品の修補又は交換を行うものとする。
第2節 技術支援役務
(技術支援・駐在技術員役務終了不能等の通知)
第43条 乙は、理由のいかんを問わず履行期限までに技術支援役務を終了する見込みがなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を通知するものとする。
(危険負担)
第44条 甲乙双方の責めに帰することができない理由(内戦、暴動若しくは反乱、テロ行為若しくはそのおそれ、流行病若しくは検疫上の制限、資材、労働、設備、施設及び完成したハードウェアに影響を及ぼす政府の行為、政府の優先順位若し
くは割当の規制若しくは命令、禁輸措置、業務の停止、停滞若しくは中断を引き起すストライキ又は労働争議含むがこれに限られない。)により、技術支援役務を終了することができなくなった場合は、乙は、当該技術支援役務終了の義務を免れるものとし、甲は、その代金の支払の義務を免れるものとする。また、かかる場合において甲及び乙は、技術支援役務の履行を除外し、又はこれに関連する技術支援役務の範囲、スケジュール及び契約金額の調整について、契約変更の合意をすることができる。
2 甲の責めに帰すべき理由により、技術支援役務を終了することができなくなった場合は、乙は、当該技術支援役務終了の義務を免れるものとし、甲は、乙に代金(乙が、技術支援役務終了の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。また、かかる場合において甲及び乙は、技術支援役務を除外し、又はこれに関連する技術支援役務の範囲、スケジュール及び契約金額の調整について、契約変更の合意をすることができる。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(貸付品の滅失又は損傷)
第45条 乙は、第33条に基づき貸付申請により無償貸付を受けた備品等が滅失し、又は損傷した場合は、速やかにその旨を記載した文書をもって甲に届け出なければならない。
2 前項に基づき貸付申請により無償貸付を受けた備品の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、乙は甲の指示するところに従い、乙の負担において無償貸付を受けた備品を修補し、又はその無償貸付を受けた備品に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合を除き、官給品等の滅失又は損傷によって生じた損害は、甲の負担に帰する。
第5章 契約の変更及び解除第1節 契約の変更等
(契約の変更)
第46条 甲は、乙の行う包括部品支援役務が完了するまでの間において必要がある場合は、納期もしくは履行期限、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 第1項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 第1項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合においても、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるときその他相当と認めるときは、甲乙協議の上、その際契約金額の変更のための措置をとることなく、後日これをとりまとめて行うこととすることができる。
4 乙は、官給品等の支給又は貸し付けその他この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときは、履行期限を変更するため甲と協議することができる。
5 甲は、乙の行う技術支援役務が終了するまでの間において必要がある場合は、役務実施場所、役務人員、役務期間及び仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
6 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
7 第6項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合においても、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるとき、その他相当と認めるときは、甲乙協議の上、その際契約金額の変更のための措置をとることなく、後日これをとりまとめて行うこととすることができる。
(事情の変更)
第47条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが 不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項及び第 6 項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(包括部品支援役務並びに技術支援役務の一時中止)
第48条 甲は、包括部品支援役務並びに技術支援役務が完了するまでの間において、その包括部品支援役務並びに技術支援役務を一時中止させることができる。
2 甲が包括部品支援役務並びに技術支援役務を一時中止させた場合において乙に損害が生じたときは、乙はその損害につき甲に賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、包括部品支援役務並びに技術支援役務再開の日から30日以内に文書により行わなければならない。
4 包括部品支援役務並びに技術支援役務を一時中止した後再開した場合の履行期限については、第46条第4項の規定を準用する。また履行については、甲乙協議して定めるものとする。
第2節 契約の解除
(甲の解除権)
第49条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除
することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により乙が、包括部品支援役務を履行することができなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合
(2) 乙の責めに帰すべき理由により乙が技術支援役務を履行することができなくなった場合
(3) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が、包括部品支援役務を履行することができなかった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合
(4) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が技術支援役務を履行することができなくなった場合
(5) 乙が責務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(6) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第50条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第51条 甲は、第49条第1項(同条項第3号及び第4号を除く。)の規定によ りこの契約の全部又は一部を解除した場合は、この契約に基づく役務の未履行部 分に相当する代金(一部解除の場合は、解除対象となった役務の未履行部分に相 当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
(損害賠償)
第52条 甲は、第49条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が履行期限までに契約物品を納入しなかったこと又は乙が履行期限までに包括部品支援役務又は技術支援役務を終了しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第49条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
第6章 秘密の保全
(秘密の保全)
第53条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実にしなければならない。
第7章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第54条 乙は、契約物品又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品または官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認または判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品または官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 第3条、第5条の規定は、前5項についても適用する。
第8章 雑則
(調査)
第55条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
(相手方に対する効力発生の時期)
第56条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日からそれぞれ効力を発生するものとする。
(契約外事項の処理)
第57条 乙は、甲が制定する「入札及び契約心得」に定める事項に従うものとする。
(その他)
第58条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第59条 この契約に関する訴えは、岐阜地方裁判所の管轄に属するものとする。
(免責)
第60条 乙に故意または重大な過失がある場合を除き、本契約において定められた乙の保証、条件、表明、義務及び責任、並びに甲の救済は、排他的なものであり、明示・黙示の別を問わず、本契約に基づき提供された仕様書等、補給支援役務、その他の役務、契約物品、技術支援役務、その他の物の不適合又は欠陥(日本の製造物責任法(平成六年七月一日法律第xxx号)に定められている欠陥等を含むが、これらに限定されるものではない)に関して法律等に基づき生じる乙の他のすべての保証その他の義務及び責任、並びに甲が乙に対して有する他の権利、請求権及び救済に代替するものであり、甲は、かかる保証等をここに放棄し、免除し、否認する。かかる保証等には、次の各号が含まれるが、これらに限定さ
れない。
(1)商品性又は目的に対する適合性に関する黙示の保証
(2)履行の過程、取引の過程又は商慣習に起因する黙示の保証
(3)乙の過失に起因するか否かを問わず、不法行為に対する義務、責任、権利、請求又は救済
(4)甲の財産(航空機、不動産、施設、設備及び在庫品を含むがこれに限定されない。)に係る損失又は損害に対する義務、責任、権利、請求又は救済
2 乙は、契約に基づき提供された仕様書等、補給支援役務、契約物品、その他の役務、技術支援役務、その他の物の不適合又は欠陥(日本の製造物責任法(平成六年七月一日法律第xxx号)に定められている欠陥等を含むが、これらに限定されるものではない)に関する使用不能、収益若しくは利益の逸失又は他の付随的損害、特別損害若しくは結果損害について、契約(保証を含む。)、不法行為(乙の過失に起因するものであるか否かを問わない。)等に基づき生じたものであるか否かを問わず、いかなる義務又は責任も負わないものとする。
(輸出入要件)
第61条 乙は、この契約の適時履行のために日本に輸出される物品及びサービス
(契約物品を含む。)に関するすべての政府規制を遵守し、原産国の関係当局から必要なすべての輸出許可又はその他の承認を取得し、維持するものとする。発生したすべての関連費用は、代金に含まれるものとする。甲は、乙が要求される米国の輸出許可を取得するために必要な支援及び情報を乙に提供することに同意するものとする。日本の政府当局により要求される輸出入許可については、乙からの依頼に基づき甲は協力するものとする。
2 この契約に基づき提供される情報には、米国の輸出関連法令の適用を受ける技術データ、防衛関連サービス、及び防衛用品が含まれる場合がある。
3 甲乙いずれかが、自らの支配が及ばず、また合理的に予期できる範囲を超えた政府の作為又は不作為(政府の政策変更を含む。)により本条に基づく自らの義務を遵守しなかった場合で、当該当事者がその結果を回避又は克服することを合理的に期待できない場合、かかる不履行は、適用ある場合、第41条、第43条、第44条及び第47条に基づく救済対象事由を構成するものとする。
(専有情報)
第62条 相手方の書面による同意がある場合を除き、甲乙いずれも、それを知る必要がある甲の従業員以外のいかなる者に対しても、この契約、又はこの契約若しくはその規定に基づきなされた購入、又はこれに関連して相手方により、若しくは相手方のために発行・提供された、技術情報又はその他専有情報若しくは秘密情報とみなされる情報を含む一切の情報(以下「専有情報」という。)を開示しないものとする。
2 専有情報は、書面により開示されるものとし、また開示当事者は、適切な印章又は説明文により、専有情報であることを明確かつ目立つように表示するものとする。甲及び乙はそれぞれ、すべての専有情報を秘密に扱い、この契約において明確に認められた場合に限り専有情報を使用し、開示するものとする。ボーイング社のアクセス制御対象オンラインリソースを使用して受領した情報は、上記表示の有無にかかわらず専有情報とみなされる。相手方の専有情報を保護する際、甲及び乙はそれぞれ、自らの専有情報を保護する場合と同水準の注意を払うものとする。
3 前項のほか、甲乙いずれも、この契約の過程において相手方から直接若しくは間接的に取得した情報又は相手方が編集若しくは生成した情報であって、当該情報に関連若しくは由来するものを、この契約の目的に使用する場合を除き、相手方の書面による事前同意を得ることなく使用してはならない。
4 甲乙いずれも、相手方の書面による事前同意を得ることなく、この契約に基づき履行される義務に関するニュース記事、記事、出版物、広告、用意されたスピーチ、又はその他の情報若しくは資料をいかなるメディアにおいても公表若しくは公開してはならず、また、かかる公表若しくは公開を許可又は約束してはならない。上記にかかわらず、乙は、この契約の認可の存在を発表することにつき事前に甲と調整の上、これを発表又は公表することができる。
5 この契約は、以下の各号いずれかに該当する専有情報の開示を制限するものではない。
(1)開示の時点で公知であったか、又はその後に受領当事者のこの契約の違反によらずして公知となった情報。
(2)開示又は使用に関する制限なく、開示の時点で受領当事者が知っていた情報。
(3)受領当事者のこの契約の違反によらずして開示当事者以外の情報源から受領当事者の知るところとなった情報。
(4)この契約に基づき開示される専有情報に依拠することなく受領当事者が独自に開発した情報。
6 甲及び乙並びにそれぞれの従業員は、専有情報又はこの契約において提供されたその他の情報を、アメリカ合衆国、日本又はそのいずれかの政府機関の法令(米国商務省の輸出管理規則、米国国務省の国際武器取引規則、及び米国国防総省の国家産業保全プログラム運用マニュアルを含むが、これらに限定されない。)に反する方法で開示してはならない。
この契約の締結を証するため、この書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。