(P19「注意喚起情報 8」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
2022年4月版
5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い()19)Ⅱ型
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。
➊契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を 確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
❷保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載
(P19「注意喚起情報 8」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
❸現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載(P17「注意 喚起情報 5」)されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時の▇▇▇▇、為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。
(契約概要/注意喚起情報)
契約概要(P1 ~ 10)
個別の商品内容(ご提案プラン)のうち、特に重要なことを記載しています。
注意喚起情報 (P 1 ~ 22)
生命保険一般についての基本的な内容や制度のうち、申込みにあたって特に注意いただきたいことや不利益となることを記載しています。
契約締結前交付書面
本書類
ご契約のしおりー定款・約款
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載した内容の詳細、および申込みや契約後の各種取扱いについて記載しています。
※「ご契約の▇▇▇-定款・約款」はWebでご覧いただくことができます。詳しくは、 P26をご確認ください。
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
091C0L0D22-1-3333333
登 個C-21-52(2022.4)
[引受保険会社]
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただ きたい事項を記載しています。「注意喚起情報」および「ご契約の▇▇▇-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約の▇▇▇-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
1
引受保険会社について
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
■ 住 所 本 社 ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇
■ 電 話 ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口 0120-506081
検 索
住友生命
■ ホームページ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
2
商品の特徴について
■「ふるはーとJロードグローバルⅡ」は、住友生命の「5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い)(19)Ⅱ型」の愛称です。
■この保険は、指定通貨(米ドルまたは豪ドル)建の終身保険です。米ドルはアメリカ合衆国の通貨、豪ドルはオーストラリア連邦の通貨です。ご契約時に通貨を指定いただき、ご契約後変更できません。
■第1保険期間(ご契約当初2年間)の死亡保険金額を抑えることで、第2保険期間(ご契約から2年経過以後)の死亡保険金額を大きくしています。
■初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合、第1保険期間(ご契約当初2年間)の(災害)死亡保険金のお支払いについて、基準金額を最低保証します。
参照
P5~7「契約概要 6」の「初期死亡時円換算支払額最低保証特約」をご確認ください。
次ページにつづく
■ご契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、▇▇▇▇の変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。ご契約から15年経過以後の解約返戻金額は市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
参照
P9・10「契約概要 8」をご確認ください。
■重度介護前払特約を付加することで、第2保険期間中、請求日時点で被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4または要介護5に該当していると認定されている場合、ご請求により将来の死亡保険金の全部または一部にかえて、重度介護前払保険金を被保険者にお支払いします。
参照
P5~7「契約概要 6」の「重度介護前払特約」をご確認ください。
■目標額を設定し、契約日の1年後の契約応当日から、契約日から15年後までの期間において、解約返戻金の円換算額が目標額に到達した場合、到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、到達日の翌日に円建終身保険へ変更します。また、契約日の1年後の契約応当日以後、契約者からのお申し出により、変更請求日における解約返戻金の円換算額を原資として、変更請求日の翌日に円建終身保険に変更することができます。
参照
P5~7「契約概要 6」の「目標到達時円建終身保険変更特約「」円建終身保険変更制度」をご確認ください。
■保険料のお払込みや死亡保険金、解約返戻金等のお支払いは指定通貨となります。なお、保険料円貨払込特約(一時払い)または保険料指定外通貨払込特約を付加していただくことにより、一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)でお払い込みいただけます。また、お申し出により死亡保険金、解約返戻金等を円貨でお支払いします。
■ご契約に適用する積立利率は金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。そのため、 お申込み月の15日または月末までに保険料のお払込みと告知をいただけない場合、ご契約 に適用される積立利率は、お申込み時にご案内した積立利率と変わることがあります。この場合、基本保険金額・解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこともあります。
〈積立利率について〉
●積立利率とは、死亡保険金額等を定めるにあたっての前提となる利率(ご契約の締結・維持に必要な費用を差し引いて計算される利率)であり、金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。
●この保険では、ご契約当初10年間と10年経過以後に適用する2つの積立利率がありますが、いずれもご契約時に確定します。また、保険料積立金は積立利率を適用し計算します。ただし、保険料積立金の計算にあたって、死亡保障等に必要な費用を控除するため、積立利率は実質的な利回りとは異なります。
●この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。詳細はP11・12「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
●また、為替レートや▇▇▇▇の変動等により損失が生じるおそれがあります。為替リスクについてはP4「契約概要 5」を、▇▇▇▇の変動リスクについてはP9・10「契約概要 8」をご確認ください。
●その他、各取扱いの範囲・留意事項等について詳細は次ページ以降をご確認ください。
■しくみ図(イメージ)は以下のとおりです。
初期費用なし
指定通貨を選択
※初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合
3
保障内容について
4
ご契約の諸基準について
契約年齢範囲(*1) | 30歳~90歳 |
一時払保険料の取扱単位(*2) | 米ドル:1セント単位 豪ドル:1セント単位 円貨:1万円単位 |
最低一時払保険料(*2) | 米ドル:10,000米ドル 豪ドル:10,000豪ドル 円貨:100万円 |
最高保険金額 | 申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートにより、基本保険金額を円換算した金額にて判定します。 同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済みの場合、上記金額までご加入いただけないことがあります。 |
保険料払込方法 | 一時払いのみ |
告知 | 職業のみの告知 |
保険期間 | 終身 |
お支払いする保険金 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 | |
第1保険期間 (ご契約当初 2年間) | 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき(*1) | 一時払保険料相当額、保険料積立金相当額、解約返戻金相当額のうち最も大きい金額 | 死亡保険金受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき 1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき 2.責任開始期以後に発病した所定の感染症(*2)を直接の原因として死亡されたとき | 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | ||
第2保険期間 (ご契約から 2年経過以後) | 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | |
契約年齢 | 30歳~59歳 | 60歳~69歳 | 70歳~90歳 |
最高保険金額 | 5億円 | 7億円 | 9億円 |
(*1)ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
(*2)コレラ、腸チフス、細菌性赤痢など、約款所定の感染症です。
詳細
「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。
■死亡保険金などをお支払いできない場合の例は、以下のとおりです。
●告知義務違反としてご契約が解除となった場合
●死亡保険金受取人の故意による場合
●責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合
詳細
P19「注意喚起情報 8」および「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
詳細
死亡保険金等の金額例は「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に 1歳ずつ加えて計算されます。
(*2)払込通貨で判定します。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
指定通貨/払込金額/付加している特約/被保険者の性別・生年月日
5
為替リスクについて
■死亡保険金、解約返戻金を円貨で受け取る場合等には、請求時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
●円貨での受取額は、為替レートがご契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。
●円貨での受取額は、ご契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
6
特約等のお取扱いについて
目標到達時 円建終身保険変更特約 | ●目標額到達による円建終身保険への変更 • 契約日の1年後の契約応当日から、契約日から15年後までの期間において、判定日における解約返戻金の円換算額が目標額に到達(*4)した場合、到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、到達日の翌日に円建終身保険へ変更します。 • 原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整(ご契約から15年間)および解約控除(ご契約から10年間)を適用します。 • ▇▇▇▇や為替レートの変動によっては、目標額に到達せず、円建終身保険に変更しない場合があります。 • 本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。 [目標額の設定] • 目標額は、基準金額に契約者が指定した割合を乗じた金額とします。 • 基準金額は、払込通貨が円貨の場合は円貨払込額、払込通貨が円貨以外の場合は、一時払保険料に住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レートを乗じた金額となります。なお、基本保険金額が減額された際にはその割合に応じて基準金額は減額されます。 • ご契約時に基準金額に乗じる割合(110%から200%の範囲内で10%刻み)を指定することにより目標額を設定できます。また、目標額を設定しないこともできます(この場合でも、ご契約時に本特約が付加されます)。 • 契約締結後にも目標額の設定・変更、設定の解除を行うことができます。 |
円建終身保険変更制度 ※本制度は主契約に組み込まれています。 | ●お申し出による円建終身保険への変更 • 契約日の1年後の契約応当日以後、契約者からのお申し出により、変更請求日(*5)における解約返戻金の円換算額(*6)を原資として、変更請求日の翌日に円建終身保険に変更することができます。なお、円建終身保険に変更する場合、原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整(ご契約から15年間)および解約控除(ご契約から10年間)を適用します。 |
目標到達時 円建終身保険変更特約・ 円建終身保険変更制度 共通 | □円建終身保険変更後の(災害)死亡保険金額は、変更後の保険料積立金額と同額となります。なお、変更後の保険料積立金(=(災害)死亡保険金)は到達日または変更請求日における解約返戻金の円換算額から円建終身保険に適用される積立利率により複利で増加していきます。 □円建終身保険へ変更後の(災害)死亡保険金、解約返戻金は円貨でお支払いします。 □円建終身保険へ変更後、指定通貨建終身保険へ再度変更することはできません。 □変更後の(災害)死亡保険金額(円建)が、変更前の(災害)死亡保険金(指定通貨建)の円換算額を下回ることがあります。 □円建終身保険の保険料積立金額の計算に際して適用する積立利率は、指定通貨建での積立利率とは異なります。 □円建終身保険へ変更した場合、初期死亡時円換算支払額最低保証特約による最低保証はなくなります。 □重度介護前払特約を付加している場合、円建終身保険に変更したときは特約は消滅します。 □円建終身保険へ変更後、重度介護前払特約の中途付加のお取扱いはできません。 |
初期死亡時円換算支払額最低保証特約 | □第1保険期間中に被保険者が死亡された場合で(、災害)死亡保険金を換算基準日(*1)における住友生命所定の為替レートにより円換算した金額が基準金額を下回るときは、基準金額をお支払いします(下回らないときは死亡保険金を円換算した金額をお支払いします)。 □基準金額は払込通貨に応じて、以下の金額をいいます。なお、基本保険金額が減額された際にはその割合に応じて基準金額は減額されます。 ●払込通貨が円貨の場合円貨払込額 ●払込通貨が円貨以外の場合 [一時払保険料×住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レート]となります。 □金利情勢や被保険者の年齢によってはお取り扱いできない場合があります。 □第2保険期間の死亡保険金のお支払いについては基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。 □第1保険期間中については、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています (別途お払い込みいただくものではありません)。 □円建終身保険へ変更した場合、本特約は消滅します。 □本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。 □(災害)死亡保険金を指定通貨でお受け取りになる場合は、本特約による最低保証のお取扱いはありません。 |
重度介護前払特約 | □第2保険期間中、請求日時点で被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護 4または要介護5に該当していると認定されている場合、ご請求により将来の死亡保険金の全部または一部にかえて、重度介護前払保険金を被保険者にお支払いします。 □重度介護前払保険金は請求額(特約基準保険金額)から所定の期間に応じた利息を差し引いた金額または請求日における請求額(特約基準保険金額)に対応する解約返戻金相当額のいずれか大きい金額をお支払いします。 □重度介護前払保険金をお支払い後、すぐに被保険者が死亡された場合も、すでに差し引いた所定の期間に応じた利息はご返金できません。 □被保険者おひとりにつき、ご請求額は通算3000万円を限度とします(*2)。 □重度介護前払保険金を死亡保険金の一部にかえてお支払いした場合には、残りの基本保険金額の範囲内で、重度介護前払保険金を再度請求できます。 □本特約の付加は、住友生命の他の保険も通じて被保険者おひとりにつき1契約に限ります。 □円建終身保険へ変更した場合、本特約は消滅します。 □円建終身保険への変更後は、本特約の中途付加のお取扱いはできません。 ※記載の内容は、2022年4月現在の公的介護保険制度によるものです。今後制度が改正された場合には、記載の内容が変わることがあります。 |
保険料円貨払込特約 (一時払い) 保険料指定外通貨払込特約 | □一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(*3)でお払い込みいただけます。 □払い込まれた金額を住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)の住友生命所定の為替レートにより指定通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとして取り扱います。 □募集代理店によっては、これらの特約を取り扱わないことがあります。 □複数通貨でのお払込みはできません。 |
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
(*1)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)をいいます。また、住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
(*2)請求額は請求日(*1)の住友生命所定の為替レートにより円換算して判定します。なお、限度額は将来変更することがあります。
(*3)指定通貨が米ドルの場合は豪ドルによるお払込みを、指定通貨が豪ドルの場合は米ドルによるお払込みを取り扱います。
詳細
次ページにつづく
住友生命所定の為替レートの詳細は
「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『当社所定の為替レート』をご確認ください。
(*4)住友生命の営業日かつ住友生命が指標として指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指標として指定する金融機関が休業日の場合や、その営業日においてTTS(対顧客電信売相場)・TTB(対顧客電信買相場)を公示していなかった場合には、その日における目標額到達の判定を行いません。
(*5)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)をいいます。
次ページにつづく
(*6)変更請求日(住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)における住友生命所定の為替レートにより円換算します。
7
配当金について
円貨支払制度 ※本制度は主契約に組み込まれています。 | □契約者または保険金の受取人からのお申し出により、死亡保険金、災害死亡保険金、解約返戻金、重度介護前払保険金(*9)等を換算基準日(*10)の住友生命所定の為替レートにより円換算してお支払いします。 |
(*7) 被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。
(*8) 契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます。
(*9) 重度介護前払特約を付加された場合。
(*10)書類でご請求された場合は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)をいい、スミセイダイレクトサービスで解約をご請求された場合は、ご請求された当日をいいます。ただし、住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとに円貨でお支払いします。なお、死亡保険金や解約返戻金等をお支払いする場合には、ご契約から5年を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | □契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*7)は照会できません。 □登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 □ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | □契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 □契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基本保険金額の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(*8)ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ●死亡保険金受取人の変更 ●契約者の変更 ●契約者代理人の変更 □契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※保険金等の請求手続きには同意は不要です。 □契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
被保険者代理特約 | □被保険者が受取人となる下記の保険金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、保険金などを請求することができます。 □被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。 ●重度介護前払保険金(*9) ●配当金(契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場合のみ) 詳細 「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
■配当金は円貨でお支払いします。なお、死亡保険金や解約返戻金等を指定通貨でお支払いする際に、同時に配当金をお支払いする場合は、指定通貨でお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の 状況変化などにより変動します。
8
解約返戻金について
■解約または減額(一部解約)された場合や円建終身保険に変更する場合にご負担いただく費用です。
この費用は一時払保険料相当額に一定割合(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額となります。
参照 解約控除についてはP11・12「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
解約控除について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
■ご契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、▇▇▇▇の変動により 解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。また、ご契約当初10年間は解約控除を適用します。市場価格調整および解約控除等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■ご契約から15年経過以後の解約返戻金額は市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
■円建終身保険へ変更した後は、市場価格調整および解約控除は適用されません。
解約控除
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*1)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
ご契約当初10年間の解約返戻金額
= × -
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*1)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
ご契約から10年経過以後15年までの解約返戻金額
= ×
(*1)ご契約を解約・減額する場合および円建終身保険へ変更する場合は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)をいい、スミセイダイレクトサービスで解約をご請求された場合は、ご請求された当日をいいます。また、目標到達時円建終身保険変更特約により目標額到達の判定をする場合は、判定する毎営業日とします。
契約日
▲
解約返戻金計算基準日
▲
解約返戻金額の変動イメージ(解約控除適用前)
「解約返戻金計算基準日の市場価格調整用利率」が「契約日の市場価格調整用利率」よりも高い場合
解約返戻金額は
保険料積立金額を下回ります
「解約返戻金計算基準日の市場価格調整用利率」が「契約日の市場価格調整用利率」よりも低い場合
解約返戻金額(解約控除適用前)は保険料積立金額を上回ります
解約返戻金額
保険料積立金額
一時払保険料
ご契約から15年経過以後の解約返戻金額
解約返戻金計算基準日(*1)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
=
詳細
1 + 解約返戻金計算基準日における
市場価格調整用利率
■市場価格調整とは、各指定通貨の▇▇▇▇の変動に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させるしくみをいいます。一般的に▇▇▇▇が高くなると債券の価格は下落するため解約返戻金額は減少し、▇▇▇▇が低くなると債券の価格は上昇するため解約返戻金額は増加します。そのため、▇▇▇▇の変動により、解約返戻金額は解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
■市場価格調整率は、契約日と解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率を使用した以下の算式で計算します。
=
12
■市場価格調整用利率は、投資している債券価格の変動を解約返戻金額に反映させるという観点から、住友生命所定の期間における各指定通貨の指標金利の平均値から-1.0%~+1.0%の範囲内で定める値とし、毎月2回
(1日および16日)設定されます。なお、契約日時点の市場価格調整用利率は保険証券等で、最新の市場価格調整用利率は住友生命ホームページの閲覧等によりご確認いただけます。
市場価格調整について
180か月(市場価格調整適用期間の月数)から、契約日から起算して解約返戻金計算基準日までの月数(1か月未満切り捨て)を差し引いた月数
(*2)残存月数
市場価格調整率
残存月数(*2)
1 + 契約日における市場価格調整用利率
解約返戻金等の金額例は「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
9
保険料の計算基準日について
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいい、この保険は責任開始日と同じ日となります。責任開始日は、保険契約上の保障が開始された日です。
■ご契約の引受けを住友生命が承諾した場合、一時払保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始されます。
10 お客さまにご負担いただく費用
■お客さまにご負担いただく費用は、「保険期間中にかかる費用」「通貨を換算する場合にかかる費用」「外貨のお取扱いにかかる費用」の合計額となります。
参照
次ページにつづく
P11・12「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
注意喚起情報
8
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載してい ます。「契約概要」および「ご契約の▇▇▇-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■特に保険金をお支払いできない場合(P19 )など、お客さまにとって不利益とな ることが記載された部分については必ずご確認ください。
5
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず ご確認ください。(P17 )
解約や円建終身保険へ変更等する場合
解約返戻金額を計算する際は、一時払保険料相当額に一定割合(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引きます(解約控除)。
〔所定の控除率〕
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 |
控除率 | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% |
契約日からの経過年数 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
控除率 | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0% |
■通貨を換算する場合にかかる費用
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料(下表のTTMとの差額)が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。
取扱い | 住友生命所定の為替レート(*2) |
死亡保険金・解約返戻金等を円貨で受け取る場合(*3) | TTM(*4)-50銭 |
円建終身保険へ変更する場合 | |
一時払保険料を円貨で払い込む場合 | TTM(*4)+50銭 |
配当金を指定通貨で受け取る場合 | |
一時払保険料を指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場合 | 指定通貨のTTM(*4)+25銭 ÷ 払込通貨のTTM(*4)-25銭 |
(*2)住友生命所定の為替レートは2022年4月現在のものです。今後変更することがあります。
(*3)初期死亡時円換算支払額最低保証特約により、基準金額と同額を受け取る場合を除きます。
(*4)TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。
本商品で使用するTTMは、住友生命が指標として指定する金融機関が公示するTTSとTTBの仲値になります。
●TTS(対顧客電信売相場):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)するときに適用される一般的な為替レート
●TTB(対顧客電信買相場):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)するときに適用される一般的な為替レートなお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてTTS・TTBを公示しない場合は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場合、新規契約の取扱いができないことがあります。
■外貨のお取扱いにかかる費用
保険料を指定通貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む際や、死亡保険金・解約返戻金等を指定通貨で受け取る際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
■保険期間中にかかる費用(*1)
●死亡保障等に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。
●なお、契約の締結・維持に必要な費用は、積立利率の計算にあたってあらかじめ差し引いています。
(*1)これらの費用は、積立利率、被保険者の年齢、性別、経過期間、指定通貨等によって異なりますので表示しておりません。
第1保険期間中は、上記費用に加えて、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。そのため、初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加しない場合に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。
所定の期間に応じた利息を特約基準保険金額(請求額)から差し引きます。
次ページにつづく
重度介護前払保険金を請求する場合
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加する場合
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
次ページにつづく
1
申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)の 交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームから
クーリング・オフができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)の交付日のいずれか遅い日
11日~
クーリング・オフ可能期間
8日
7日
6日
5日
4日
3日
2日
1日
10日
9日
契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、▇▇▇▇の変動により、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。また、契約当初10年間は解約控除を適用します。
市場価格調整および解約控除等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、 損失が生じるおそれがあります。
死亡保険金、解約返戻金等を円貨で受け取る場合、または円建終身保険へ変更する際に解約返戻金を円換算する場合には、請求時または変更時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
●円貨での受取額は、為替レートが契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。
●円貨での受取額は、契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。
また、次の点もご確認ください。
●為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分のご負担が生じます。
●保険料を借入金で調達した場合は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入元利金額を下 り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提とした申込みはお断りさせていただきます。
為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。
解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必要な契約の場合は、必ず書面での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
•書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | 〒5▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必要事項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
•住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム>▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・オフは受け付けません。
●クーリング・オフがあった場合、住友生命に払い込む通貨で、払込金額と同額を払い戻します。そのため、お手持ちの円資金を金融機関等で指定通貨等に交換し申し込む場合(次ページの表「b.付加しない」)で、払い戻された指定通貨等 を円貨に交換する場合は、為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。また、円資金を指定通貨等に交換する際および払い戻された指定通貨等を円貨に交換する際には、金融機関等所定の為替手数料をご負担いただきます。そのため、為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分の損失が生じます。
●「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤 」および「契約の解除」のことをいいます。
次ページにつづく
3
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
お手持ちの通貨 | 保険料 円貨払込特約 (一時払い) | 保険料として払い込む (住友生命が受け取る)通貨 | クーリング・オフに伴って払い戻す通貨 |
円貨 | a. 付加する | 円貨(*1) | 円貨(*2) |
b. 付加しない | 外貨(指定通貨等)(*3) | 外貨(指定通貨等)(*4) | |
指定通貨等 (米ドルまたは豪ドル) | c. 付加しない | 外貨(指定通貨等) | 外貨(指定通貨等) |
(*1)保険料を円貨で払い込む場合に適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。
(*2)円貨での払込金額と同額を払い戻します。
(*3)お手持ちの円資金を金融機関等で外貨(指定通貨等)に交換する場合、為替手数料分のご負担が生じます。また、お客さまの口座から住友生命の口座へ送金を行うための手数料が生じることがあります。
(*4)外貨(指定通貨等)での払込金額と同額を払い戻します。ただし、外貨(指定通貨等)での払戻しとなるため、お手持ちの円資金を金融機関等で外貨(指定通貨等)に交換し申し込む場合で、払い戻された外貨(指定通貨 等)を円貨に交換するときは、以下により、当初の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
①円貨から外貨(指定通貨等)への交換にかかる金融機関所定の手数料
②外貨(指定通貨等)から円貨への交換にかかる金融機関所定の手数料
③外貨(指定通貨等)の送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
4
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、
一時払保険料の払込みおよび告知がともに完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み時(保障の開始)
責任開始
申込み・告知
一時払保険料の払込み
承諾
保障の開始(責任開始)例
2
現在の職業について、
住友生命がおたずねすることを
ありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
申込み時(告知等)
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
●契約者や被保険者には、職業について正しく告知する義務があります。告知書に記入したことが告知となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは告知したことには なりません。
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除する ことがあります(告知義務違反による解除)。
●契約を解除した場合には、たとえ保険金の支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
●被保険者が病院等の医療機関に入院中または入院を予定されている場合や、余命宣告を受けている場合には、
申込みをお断りさせていただきます。
詳細
※被保険者が医療機関以外の施設へ入居して医療行為を受けている場合等も同様に取り扱います。 告知義務違反について詳細は「、ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『職業の告知』をご確認ください。
5
現在の契約を解約・減額して、本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる
可能性がある点についてご確認ください。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約・減額時の解約返戻金額は、既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、職業について告知する義務があります。そのため、職業などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場合について詳細は、P15「注意喚起情報 2」をご確認ください。
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率等の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場合、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
6
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、
一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約後(解約と解約返戻金)
●契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、▇▇▇▇の変動により、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。また、契約当初10年間は解約控除を適用します。
市場価格調整および解約控除等により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれが あります。また、同様に、基本保険金額を減額する場合も、解約返戻金額は、減額部分に対する一時払保険料相当額を下回ることがあります。
※円建終身保険へ変更後は、市場価格調整および解約控除の適用はありません(なお、円建終身保険へ変更する場合、その原資となる解約返戻金額の計算には、市場価格調整および解約控除を適用します)。
●解約返戻金額は、解約返戻金計算基準日の保険料積立金相当額に市場価格調整を適用し計算した金額から、一時払保険料相当額に一定割合(契約日からの経過年数に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引いた金額となります。
参照
解約返戻金についてはP9・10「契約概要 8」をご確認ください。なお、所定の控除率についてはP11・12
「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」の「解約や円建終身保険へ変更等する場合」をご確認ください。
詳細
解約返戻金について詳細は、「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『解約返戻金』をご確認ください。
7
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。
各制度に申し込む場合には、
制度の内容について十分にご確認ください。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
●ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は「、ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
●住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本保険金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、保険金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが 必要です(*)。
(*)保険金等の請求手続きには同意は不要です。
●契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
●将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は、「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『(1)保険契約者代理特約』をご確認ください。
●被保険者代理制度とは、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した被保険者代理人が保険金などの請求を行うことができる制度です。
●保険金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
●契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『契約者代理人、被保険者代理人について』をご確認ください。
8
保険金の支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
請求時(お支払いできない例)
10 相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する
信任投票の権利などがあります。
諸制度(相互会社制度)
保険金をお支払いできない場合の例
●責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合
●災害死亡保険金は支払いませんが、死亡保険金を支払います。
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
●保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、保険金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
●保険金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
11 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されること があります。
9
お客さまからの請求に応じて、保険金をお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
請求時(手続きとお願い)
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
•支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『特徴としくみ』『死亡保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
•契約内容の変更について詳細は、「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
12 ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
諸制度(税金の取扱い)
13 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、
住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ先
●この保険の税務上の取扱いについては、以下の基準により外貨を円換算したうえで、円建の契約と同様に取り扱います。
円換算日 | 換算時の為替レート(*1) | ||
一時払保険料 | 保険料領収日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
解約返戻金 | 解約返戻金計算基準日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
(災害)死亡保険金 | 所得税(一時所得)の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTM |
相続税・贈与税の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTB | |
(*1)住友生命が指標として指定する金融機関が公示する為替レートとします。
(*2)住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その金融機関の直前の営業日となります。
●一時払保険料を円貨で払い込む場合は、円貨払込額となり、また、指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場合は、指定外通貨払込額を円換算した金額となります。
●解約返戻金・(災害)死亡保険金を円貨で受け取る場合や円建終身保険へ変更した後に保険金等を受け取る場合は、円貨で受け取った金額となります。
●一時払保険料は、お払い込みいただいた年に限り一般生命保険料控除の対象となります。
●解約または減額された場合は、解約返戻金から一時払保険料を差し引いた金額に対して、所得税(一時所得)と住民税が課税されます。
所得税(一時所得)(*3)+ 住民税
解約返戻金から一時払保険料を差し引いた金額に対する課税
(*3)({ 解約返戻金)+(配当金)-(一時払保険料)(*4)-(特別控除50万円)}×1/2で計算した所得について課税されます。なお、特別控除額50万円は各々の契約の解約返戻金額に対してではなく、年間の一時所得合計額に対しての控除です。
(*4)減額があった場合は、一時払保険料から、すでに受け取った解約返戻金に対する必要経費合計額が差し引かれます。
●契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって、税務上の取扱いは以下のとおりとなります。
契約形態 | 税務上の取扱い | |
(災害)死亡保険金 | 契約者と被保険者が同一人の場合 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 所得税(一時所得)・住民税 | |
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別人の場合 | 贈与税 |
●重度介護前払保険金は、被保険者が受け取る場合、全額非課税となります。
詳細
「ご契約の▇▇▇-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2022年 4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
0120-506081
〈受付時間〉月~金曜日:午前9 時~午後6 時/土曜日:午前9 時~午後5 時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主なサービス内容
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場合は、住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
M E M O
M E M O
2022年4 月版
W b版「ご契約のしおりー定款・約款」のご案内
「ご契約の▇▇▇-定款・約款」は、Webでご覧いただくことができます。なお、同じ内容の冊子もございますので、希望される場合は、募集代理店の担当者にお申し出ください。
Webでの閲覧方法
※紙資源の使用削減による環境負荷軽減のため、是非Webでご覧ください。
●QRコードから閲覧する場合
スマートフォン等でQRコードを読み取ってください。
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
●住友生命ホームページから閲覧する場合
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
①住友生命ホームページ
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇)にアクセスし、「▇▇▇・定款・約款一覧」を押します。
②「Webで受け取られる方」に
下記の検索コードを入力し、検索ボタンを押します。
※ホームページ画面のデザインやボタンの場所等は今後変更となる場合があります。
0 1 - 2 2 0 4 - 2 4 6 3
検索コード
「ご契約の▇▇▇-定款・約款」は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。ご契約後にご覧いただく際にも、上記の検索コードが必要となりますので、本ご案内は大切に保管してください。
(QRコードおよび検索コードは、ご契約後に送付する保険証券にも記載しています。)
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※証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●ご契約後に「ご契約の▇▇▇-定款・約款」冊子を希望される場合は、住友生命のお問合せ窓口までご連絡ください。
