Contract
条 約
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十九年七月二十日
内閣総理大臣 xx xx
条約第二十五号
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定日本国政府及びインド共和国政府(以下「両締約国政府」という。)は、
日本国とインド共和国との間に存在する特別戦略的グローバル・パートナーシップを強化することを希望し、
原子力が、安全な、環境を害しない及び持続可能なエネルギー源を提供し、並びにエネルギー安全保障にも貢献することに留意し、
日本国及びインド共和国が両国の国民の福祉に貢献することができる原子力科学技術の平和的利用における高度な能力を有することを認識し、
また、両国がイーター国際核融合エネルギー機構を含む多数国間の場を通じてこの分野において協力してきたことを認識し、
日本国が千九百六十八年七月一日に作成された核兵器の不拡散に関する条約の当事国であることを考慮し、
日本国及びインド共和国の双方が国際原子力機関(以下「機関」という。)の原加盟国であることを認識し、
機関の目的並びに日本国及びインド共和国のそれぞれに適用される機関の保障措置制度に対する両国の支持並びに平和的目的のための原子力の開発及び利用についての国際的な協力における機関の重要性を再確認し、
科学的な取組、運転経験及び原子力産業が従う最良の慣行に基づく放射線及び原子力の安全の最高水準を達成し、並びに放射線及び原子力の全ての応用における利用が放射線作業員の健康、公衆及び環境にとって安全であることを確保するためのそれぞれの誓約を再確認し、
原子力の平和的利用における核不拡散、原子力の安全及び核セキュリティについての両国の誓約(効果的な国内の輸出管理及び核物質の適切な防護を含む。)に留意し、
また、主権の尊重、平等、互恵及び相互主義の基礎の上に両国間の協力を発展させることを希望し、安定性、信頼性及び予見可能性を基礎として平和的目的のための原子力の開発及び利用における両
国間の十分な協力を促進することを希望して、次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上、
⒜ 「認められた者」とは、一方の締約国政府の国の管轄内にある個人又は団体であって、当該一方の締約国政府により、この協定の下での協力(核物質、核物質ではない資材、設備及び技術を供給し、又は受領すること並びに役務を提供し、又は受領することを含む。)を行うことを認められたものをいう。ただし、両締約国政府を含まない。
⒝ 「核物質」とは、次に規定する掕原料物質又は掖特殊核分裂性物質をいう。掕 原料物質とは、次の物質をいう。
ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン同位元素ウランxx五の劣化ウラン
トリウム
(号外特第 号)
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質 他の物質であって両締約国政府により合意される含有率において前記の物質の一又は二以
上を含有するもの
両締約国政府により合意されるその他の物質掖 特殊核分裂性物質とは、次の物質をいう。
プルトニウムウランxx三
同位元素ウランxx三又はxx五の濃縮ウラン前記の物質の一又は二以上を含有する物質
両締約国政府により合意されるその他の核分裂性物質特殊核分裂性物質には、原料物質を含まない。
報
⒞ 「核物質ではない資材」とは、原子炉において使用する物質であってこの協定の附属書AのA部に掲げるものをいい、核物質を含まない。
官
⒟ 「設備」とは、原子力活動における使用のために特に設計し、又は製作した主要な機械、プラント若しくは器具又はこれらの主要な構成部分であって、この協定の附属書AのB部に掲げるものをいう。
平成 年 月 日 木曜日
⒠ 「技術」とは、核物質、核物質ではない資材又は設備の開発、生産又は使用のために必要な特定の情報をいう。ただし、公に利用可能な情報であって、更に提供することが制限されていないものを除く。この特定の情報は、技術的資料の形式をとることができ、そのような形式には、青写真、計画書、図面、模型、数式、工学的な設計図及び仕様書、説明書並びに指示書であって、書面による又は他の媒体若しくは装置(ディスク、テープ、読取専用のメモリー等)に記録されたものを含む。また、この特定の情報は、技術援助の形態をとることができ、そのような形態には、指導、技能の養成、訓練、実用的な知識の提供及び諮問サービスを含む。この特定の情報は、形態のいかんを問わずこの協定に基づいて移転され、並びに両締約国政府の合意により、印刷物又は電子的な形態のいずれかによってこの協定の適用を受けるように指定され、及び文書化される。
⒡ ⒠にいう「開発」とは、設計、設計の研究、設計の解析、設計の概念、試作体の組立て及び試験、試験生産に係る計画、設計用の資料、設計用の資料から製品化を検討する過程、外形的な設計、統合的な設計、配置計画等の生産前の全ての段階をいう。
⒢ ⒠及び⒡にいう「生産」とは、建設、生産工学、製造、統合、組立て(取付けを含む。)、検査、試験、品質保証等の核物質若しくは核物質ではない資材を生産し、又は設備を製作するための全ての活動をいう。
⒣ ⒠にいう「使用」とは、運転、据付け(現場への据付けを含む。)、保守、点検、修理、整備及び補修をいう。