サービス名称 集合住宅災害対応サービス「sonae」(そなえ) 小売電気事業者 株式会社メディオテック(小売電気事業者登録番号 A0592) 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-28-11 小杉ビル 8F お問合せ窓口電話番号 0120-391-820 受付時間平日 10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)FAX 03-6332-8998 供給電圧 100V / 200V 計量方法 一般送配電事業者設置の電力量計により計量 一括受電後は当社設置の電力量計により計量 周波数 東日本...
重要事項説明書(契約締結前交付書面)
サービス名称 | 集合住宅災害対応サービス「sonae」(そなえ) | ||
小売電気事業者 | 株式会社メディオテック(小売電気事業者登録番号 A0592) | ||
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 xxxx 0X | |||
お問合せ窓口電話番号 0000-000-000 受付時間平日 10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)FAX 00-0000-0000 | |||
供給電圧 | 100V / 200V | 計量方法 | 一般送配電事業者設置の電力量計により計量 一括受電後は当社設置の電力量計により計量 |
周波数 | 東日本 50Hz / 西日本 60Hz | 契約期間 | 供給開始日から2年間(以後 1 年更新) 一括受電後の契約期間は、契約の成立後から、お客様からの解約、又は、当社による解除がなされ一括受電契約が終了するまで |
料金 | 料金メニュー記載の通り | 中途解約手数料 | なし |
自動更新 | 自動更新あり | 支払方法 | 口座振替、クレジットカード、コンビニ決済 |
電力供給契約を締結するにあたり重要な事項が記載されています。ご契約前にお読みいただき、ご不明な点はご確認ください。詳細については「電気供給約款(低圧)」をご確認ください。
■現在の需給契約の解約に伴う不利益事項
お申し込み前に、現在ご契約の小売電気事業者との電気需給契約の解約に伴う不利益をご確認ください。たとえば以下のような不利益が考えられますので、現在ご契約の小売電気事業にご確認ください。
① 違約金の発生(複数年契約などの場合) ② ポイント等の失効 ③ 継続利用期間割引に適用される継続利用期間のクリア
④ 過去の電力使用料に関する照会不可 ⑤ 現小売電気事業者による検針票の提供終了
■申込み方法
当社指定の様式によりお申込みいただきます。
需給契約は、お客様からのお申込みを受け付けた後、供給開始日の連絡を当社が行ったときに成立いたします。
■供給開始について
電力供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続き完了後、当社の定める年月日に開始いたします。
■契約電力・契約電流・契約容量
契約電力・契約電流・契約容量は、お客様から申し出を受けた契約電流、契約容量または契約電力とし、電気供給約款(低圧)の定めるところに従い決定いたします。他の小売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流、契約容量または契約電力の値を引き継ぐものといたします。
■スマートメーターへのお取り替え
1.お客様の電気メーターがスマートメーターでない場合には、供給開始にあたり、送配電事業者の委託を受けた工事会社の者がスマートメーターに取り替えます。(供給開始後、取り替える場合もございます。)
2.スマートメーターへの取り替えには費用はかかりませんが、取り替えに伴う敷地内機器および設備における工事や修理の費用はお客様のご負担となります。また、ご契約内容により立ち合いや停電を伴う作業になる場合があります。
■契約の期間・更新について
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日から 2 年間とし、その期間は退去以外の理由でお客様から解約することはできません。
お客さまから電気需給契約の終了の意思表示がない場合は当該契約は、契約の期間満了後も同一条件で1 年間更新されるものとし、その後も同様といたします。一括受電後の契約期間は、契約の成立後から、お客様からの解約、又は、当社による解除がなされ一括受電契約が終了するまでといたします。
■請求金額・使用量の確認
毎月の請求金額・使用量等は当社ウェブサイトにてご確認いただけます。
■料金の支払い方法・支払日
料金の支払いは口座振替、または当社が定めるクレジットカードにてお支払いいただきます。
※口座振替は請求対象月の翌月27日、クレジットカード払いはカード会社の定める日に引き落としを行います。(金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)
※決済手続きが完了するまでの期間は、払込票でお支払いいただきます。
※カード会社、金融機関のシステムメンテナンス等によりクレジットカードのお支払いが出来ない場合があります。その場合は当社指定の金融機関口座へ払い込む方法でお支払いいただくことがあります。
※コンビニ決済の場合は、電気料金とは別に手数料として 350 円(税込)を徴収いたします。
■料金算定方法
・ダイレクト S (sonae)・ダイレクト M (sonae)・ダイレクトグリーン(市場連動)
電力仕入費用 30 分毎の使用電力量を損失率で修正した値×日本卸電力取引所のスポット価格 ※ 1 日 48 コマ使用日数
電気料金
+
電力送電費用(託送料金相当額)(契約電流・契約容量・契約電力より算出されたエリア別日毎料金※1×使用実績のあった日数)+(エリア別電力量料金単価※2×使用電力量)
=
+
取引手数料単価 × 使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用電力量 ※単価は国が定める額
+
・日本卸電力取引所価格は各エリア、30 分単位で異なります。
・天候、気温、季節、各発電所の供給状況、需要家の需要量等の様々な要因により日本卸電力取引所価格は変動いたします。当社提供のウェブサイトにて翌日の日本卸電力取引所価格を確認いただきながら電気を使用されることをお勧めいたします。
・損失率とは、発電場所から電気を使う場所に電気を送るまでに発生する送電ロスの割合です。詳しくは電気供給約款をご確認ください。
・電力仕入費用は日本卸電力取引所のスポット価格に連動します。その為、市場価格高騰時は予期せず電気料金が高くなる可能性があります。
2021 年 2 月 1 日以降、料金算定においては算定時、電力仕入費用に適用される日本卸電力取引所のスポット単価の過去 30 日間加重平均単価(各コマ毎のスポット単価と日本卸電力取引所約定量により算出)が当社の定める上限単価を超過した場合、その超過した単価分をお客様の算定期間平均キロワットアワー単価から減じて算定し、請求をさせて頂きます。
なお、2021 年 2 月時点での当社の定める上限単価は 17 円(全エリア共通)とさせていただきます。
※1 エリア別日毎料金
供給エリア | 託送契約種別 | 単位 | 単価 |
北海道エリア | SB・主開閉器契約 | 契約電流 10 アンペアもしくは契約容量 1 キロボルトアンペア、電力を使用した 1 日につき | 6.07 円 |
実量契約 | 契約電力 1 キロワット、電力を使用した1日につき | 7.59 円 | |
東北エリア | SB・主開閉器契約 | 契約電流 10 アンペアもしくは契約容量 1 キロボルトアンペア、電力を使用した 1 日につき | 4.15 円 |
実量契約 | 契約電力 1 キロワット、電力を使用した1日につき | 5.78 円 | |
関東エリア | SB・主開閉器契約 | 契約電流 10 アンペアもしくは契約容量 1 キロボルトアンペア、電力を使用した 1 日につき | 4.70 円 |
実量契約 | 契約電力 1 キロワット、電力を使用した1日につき | 7.05 円 | |
北陸エリア | SB・主開閉器契約 | 契約電流 10 アンペアもしくは契約容量 1 キロボルトアンペア、電力を使用した 1 日につき | 4.33 円 |
実量契約 | 契約電力 1 キロワット、電力を使用した1日につき | 5.60 円 | |
中部エリア | SB・主開閉器契約 | 契約電流 10 アンペアもしくは契約容量 1 キロボルトアンペア、電力を使用した 1 日につき | 4.15 円 |
実量契約 | 契約電力 1 キロワット、電力を使用した1日につき | 6.50 円 | |
関西エリア | 主開閉器契約 | 契約容量 6 キロボルトアンペア以下の1契約、電力を使用した1日につき | 5.42 円 |
契約容量 6 キロボルトアンペアを超える1キロボルトアンペア、電気を使用した1日につき | 1.80 円 | ||
実量契約 | 契約電力6キロワット以下の1契約、電力を使用した1日につき | 6.50 円 | |
契約電力 6 キロワットを超える1キロワット、電気を使用した1日につき | 2.16 円 | ||
中国エリア | 主開閉器契約 | 契約容量 6 キロボルトアンペア以下の1契約、電力を使用した1日につき | 3.43 円 |
契約容量 6 キロボルトアンペアを超える1キロボルトアンペア、電気を使用した1日につき | 1.08 円 | ||
実量契約 | 契約電力6キロワット以下の1契約、電力を使用した1日につき | 4.33 円 | |
契約電力 6 キロワットを超える1キロワット、電気を使用した1日につき | 1.44 円 | ||
四国エリア | 主開閉器契約 | 契約容量 6 キロボルトアンペア以下の1契約、電力を使用した1日につき | 5.78 円 |
契約容量 6 キロボルトアンペアを超える1キロボルトアンペア、電気を使用した1日につき | 1.98 円 | ||
実量契約 | 契約電力6キロワット以下の1契約、電力を使用した1日につき | 7.05 円 | |
契約電力 6 キロワットを超える1キロワット、電気を使用した1日につき | 2.35 円 | ||
九州エリア | SB・主開閉器契約 | 契約電流 10 アンペアもしくは契約容量 1 キロボルトアンペア、電力を使用した 1 日につき | 4.70 円 |
実量契約 | 契約電力 1 キロワット、電力を使用した1日につき | 6.69 円 |
計算例)東北電力 契約電流 40A で 30 日間使用した場合は、4.15 円×40A×30 日=498 円
東北電力 契約電力 6kW で 30 日間使用した場合は、5.78 円×6KW×30 日=1,040.40 円
関西電力 契約容量 6kVA(以下)で 30 日間使用した場合は、5.42 円×1契約×30 日=162.60 円関西電力 契約電力8kW で 30 日間使用した場合は、(6.50 円+2.16 円×2 kW)×30 日=324.60 円
・各月の計量期間はエリアにより異なります。
・1日を午前 0 時 00 分から翌日の午前 0 時 00 分までとし、電気を使用しなかった日は日毎料金が発生しません。
※2 エリア別電力量料金単価
供給エリア | 単位 | 単価 |
北海道エリア | 1 キロワットアワーにつき | 7.99 円 |
東北エリア | 1 キロワットアワーにつき | 8.84 円 |
関東エリア | 1 キロワットアワーにつき | 7.45 円 |
北陸エリア | 1 キロワットアワーにつき | 7.02 円 |
中部エリア | 1 キロワットアワーにつき | 8.12 円 |
関西エリア | 1 キロワットアワーにつき | 8.03 円 |
中国エリア | 1 キロワットアワーにつき | 8.78 円 |
四国エリア | 1 キロワットアワーにつき | 8.72 円 |
九州エリア | 1 キロワットアワーにつき | 7.38 円 |
計算例)東北電力 350kWh 使用した月は、8.84 円×350kWh=3,094 円
・料金算定方法で表示する単価は、全て税込価格です。
・再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、xxx発電などの再生可能エネルギーの買取りに要する費用を経済産業大臣が定める全国一律の単価により、電気のご使用量に応じた賦課金として電気をお使いになるお客様にご負担いただく費用です。
取引手数料単価:使用電力量 1 kWh につき 300kWh 以下 6.00 円(税込)、300kWh 超 9.00 円(税込)
■料金プラン
・段階型プラン:従量電灯
■東北エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 495.00 円 |
20A | 660.00 円 | ||
30A | 980.00 円 | ||
40A | 1,300.00 円 | ||
50A | 1,620.00 円 | ||
60A | 1,920.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~ 50kVA 未満 | 1kVA | 320.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 18.55円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 25.10円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 28.40円 |
再生可能エネルギー発電 促進賦課金 | 使用電力量 1kWh につき | 国が定める額 |
■関東エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 429.00円 |
20A | 572.00 円 | ||
30A | 850.00 円 | ||
40A | 1,130.00 円 | ||
50A | 1,400.00 円 | ||
60A | 1,660.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 276.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 19.85円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 26.40円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 29.50円 |
再生可能エネルギー発電 促進賦課金 | 使用電力量 1kWh につき | 国が定める額 |
■中部エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 429.00円 |
20A | 572.00円 | ||
30A | 850.00 円 | ||
40A | 1,130.00 円 | ||
50A | 1,410.00 円 | ||
60A | 1,680.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 280.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 21.05円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 25.40円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 27.90円 |
再生可能エネルギー発電 促進賦課金 | 使用電力量 1kWh につき | 国が定める額 |
■関西エリア
従 量 電 灯 A | |||
単位 | 料金単価(税込) | ||
最低料金(最初の15kWh まで) | 1 契約 | 341.01円 | |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 15kWh 超 120kWh 以下 | 1kWh | 20.20円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 25.00円 | |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 27.00円 | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量 1kWh につき | 国が定める額 |
従 量 電 灯 B | ||
単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金 | 1kVA | 396.00円 |
電力量料金 |
■九州エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 445.50 |
20A | 594.00 | ||
30A | 890.00 円 | ||
40A | 1,180.00 円 | ||
50A | 1,460.00 円 | ||
60A | 1,720.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~ 50kVA 未満 | 1kVA | 286.60.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 17.45円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 22.60 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 25.20円 |
再生可能エネルギー発電 促進賦課金 | 使用電力量 1kWh につき | 国が定める額 |
・再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、xxx発電などの再生可能エネルギーの買取りに要する費用を経済産業大臣が定める全国一律の単価により、電気のご使用量に応じた賦課金として電気をお使いになるお客様にご負担いただく費用です。
■使用電力量の計量方法・料金の算定期間について
1.当社が請求する電気料金の算定に用いる使用電力量は、一般送配電事業者または当社が設置するスマートメーターによって、30 分単位で計測されます。
スマートメーターの設置が供給開始日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における 30 分ごとの使用電力量は、一般送配電事業者から提供される使用電力量の情報を用いて計算します。
2.料金の算定期間は、一般送配電事業者の託送約款等に定める計量期間・検針期間とし、原則として当該期間を「1 月」として算定します。
3.料金の算定期間中に契約の開始や解約があった場合は日割り計算をいたします。
■供給の停止について
1.当社はお客様へ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客様にお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない下記のような場合は、電気の供給を停止することがあります。
①検針や保安確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または委託された業者が立ち入ることを正当な理由なく拒否すること
②お客様の責めに帰すべき事由により保安上の危険がある場合
③電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
④契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
⑤その他当社が定める「電気供給約款(低圧)」の内容に反した場合
2.お客様が以下の事項に該当すると当社が判断した場合、当社は契約を解除することがあります。
①当社の定める支払い期限を経過しても電気料金を支払わない場合
②電気供給約款により支払いを要する電気料金以外の債務を支払わない場合等、電気供給約款に違反した場合
③託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客様に対する電気の供給が停止されている場合
■最低料金
1 ヵ月のご利用料金が 1,000 円に満たない場合、最低利用料金として 1,000 円を請求させていただきます。
■お客様からの契約の変更・解約について
お客様が契約の変更、退去により解約を希望される場合は、上部記載のお問合せ窓口までご連絡ください。
■解約事務手数料
解約事務手数料はいただきません。
■工事費について
当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づく工事負担金等の支払いを求められた場合は、その費用について電気供給約款(低圧)に基づき、お客様へ請求させていただきます。
■ウェブサイトまたは電子メールによる書面交付
当社が契約締結前および契約締結後において、電力小売供給契約に関する供給条件を説明した書面をお客様に交付する場合(電気供給約款[低圧]の変更に伴う、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客様は、当該書面交付を当社の運営するウェブサイトに掲載しお客様の閲覧に供する方法または電子メールで送信する方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。
■その他
1.当社ではブロックチェーン(分散型台帳技術)を応用し、一般送配電事業者によって設置された計量器とは別に、電源の特定、電源の供給量、需要地点の特定、需要電力量等を計測しそのデータを改ざん不可能な形式にてデータ保存を行いサービスに活用することがあります。ただあくまでもお客様が使用する電力量は、一般送配電事業者または当社によって設置される法律で定められた計量器により計量された値とします。
2.当社は料金改定をする場合があります。料金改定は書面、電子メール、ウェブサイトでの開示等、当社が適当と判断する方法により通知するものとします。
■個人情報の取扱いについて
詳細は当社ウェブサイトのプライバシーポリシーをご参照下さい。