Contract
骨盤腸整ウォーキング 90 日集中コース 受講契約書
一般社団法人日本姿勢改善ウォーキング協会(以下「甲」という)と本契約書に署名押印する受講者(以下「乙」と いう)は、骨盤腸整ウォーキング 90 日集中コースに関する契約(以下、「本契約」という。)について次の通り締結する。
第 1 条(目的)
甲は乙に対し、骨盤腸整ウォーキングのプログラムの提供と、助言、指導を行うサービスを提供するものとする。
第 2 条(サービス内容)
1. 甲が乙に提供するサービス(以下、「本サービス」という。)は、下記の内容とする。但し、全て動画による提供と、Zoom による提供を予定しており、スタジオ等での直接受講ではないものとする。
① オンライン基礎講座、およびテキスト(12 回)
② 個別コーチング「週イチコーチング」(25 分、週1回)
③ グループ Zoom レッスン(60 分、入り放題)
④ グループミーティング「xx呼ゼミ」(60 分、月 2 回)
⑤ LINE 相談し放題
⑥ 事務局によるサポート
2. 前項⑤LINE 相談し放題に関して、甲乙間で別途協議のうえ最大 3 ヶ月まで、相談期間を延長するものとする。
3. その他、本サービスの詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。また、甲は、前条に定める目的を達成するために必要と認めた場合、本条第 1 項に定める本サービスの内容を変更することができるものとする。
4.甲及び乙は、本契約に基づく甲の債務は善良な管理者の注意義務をもって乙に対して本サービスを遂行するにとどまり、甲は乙に対して、本サービスに関して何らかの結果を保証するものではないことを相互に確認する。
5.受講者は、当会が、受講者を含む当会認定講座の様子を録画、撮影等した上で、その動画・写真を講座として配信利用等することがあることに同意し、その中に受講者が映り込んでいたとしても、当該配信及び利用等について差止、損害賠償請求等の権利行使をしてはならない。
第3条(対価)
1. 乙は甲に対し、本サービスの対価として、300,000 円(税別)を支払うものとする。なお、乙が当該対価を分割にて支払うことを甲が承認した場合には、乙は別途甲が定める各弁済期までに当該分割金を支払うものとする。
2. 本サービスの対価の支払いは、甲の発行する参加申込書と申込書控えに基づき、甲の指定する銀行口座への振り込み、もしくは、甲の指定するクレジット決済フォームでのカード決済とする。その際の銀行振込手数料は乙が負担するものとする。
第4条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約に基づき相手方より開示又は提供された業務上、営業上及び技術上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお、次の各号に該当する情報は、この限りではない。
① 開示時に、既に自ら所有していた事が証明された情報
② 開示時に、既に公知であった情報
③ 開示後に、自己の責に帰属すべき事由によらないで公知となった情報
④ 開示後に、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報
2.甲及び乙は、秘密情報を本契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。
第5条(禁止事項等)
1. 乙は本サービス又は骨盤腸整ウォーキング®で得たノウハウ(以下、「本ノウハウ」という。)を自らの為に利用することはできるものの、第三者の提供その他の目的に利用することはできないものとする。
2. 乙は、本ノウハウを第三者に提供する場合は、本契約とは別に、甲との間で、甲所定の講師コースを受講しなければならない。
第6条(知的財産権の帰属)
本契約に基づき創作された著作物の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)並びに本サービスに関して特許、実用新案又は意匠の登録を受ける権利その他の知的財産権(以下、総称して「本件知的財産権」という)が生じた場合、本件知的財産権は全て甲に帰属する。
第7条(有効期限)
本契約の有効期限は、 より 3 ヶ月間とする。但し、
本契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、本契約第 4 条、第 6 条、第 8
条第 2 項、第 9 条乃至第 14 条については有効に存続するものとする。
第8条(本契約の解除)
1. 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
① 解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
② 本契約に基づく債務を履行せず、他方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
③ 自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止したとき。
④ 第 4 条に定める秘密保持義務に違反したとき。
⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑥ 仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立があったとき。
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算又はこれらに類する手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
⑨ 相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
2. 本条に基づく本契約の解約は、第 11 条による損害賠償請求を妨げるものではない。
第9条(期限の利益喪失)
1.乙が本契約に基づく支払いを 1 回でも怠った場合又は前条各号の解約事由の
いずれかに該当した場合、乙は第 3 条第 1 項の弁済期の定めに関わらず、甲からの通知催告を要せず当然にその期限の利益を失い、甲に対し、直ちに乙が本契約に基づき負担する一切の債務及び既発生の利息を支払わなければならない。
2. 乙が前項により期限の利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、当該債務に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第10条(本契約の中途解約)
第 3 条に規定する対価が一部でも入金された以降に乙が本契約を解約する場合、事情の如何を問わず、甲は入金された対価については返金しない。また、解約後、乙は、速やかに第 3 条に定める対価の残額を支払わなければならないものとする。
第11条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。
2.前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第 3 条で定める本サービスに関する対価に相当する金額を限度とする。
3.前項は、当該損害賠償請求が本件知的財産権侵害又は秘密漏洩等を原因とする場合及び損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。
第12条(第三者侵害)
乙が構築した講座型ビジネスについて、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、第三者から異議・苦情等を受け、第三者に対して損害を与え、又は第三者との間で紛争を生ぜしめたときは、速やかにこれを甲に報告するとともに、乙の責任と費用負担において一切を処理、解決し、甲には何らの迷惑をかけないものとする。万一、甲が当該紛争等により損害を被った場合には、乙は、甲に対し、甲が被った損害の一切を補償する責を負うものとする。この場合、前条の適用はないものとする。
第13条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約を原因として又はこれに関連して発生した紛争については、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするこ
とに合意する。
第14条(協議事項)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。
以上本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
契約日:
甲:
x000-0000
xxxxxxxxxxx 0 xx 00-00 イエローベース天神 402一般社団法人日本姿勢改善ウォーキング協会
代表理事 xxxx呼 印
乙:
受講者署名 印