Contract
令和4年10月18日xx区経理課契約係
工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の運用について
江東区が発注・契約する工事において、工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の運用を下記のとおり適用することとしましたので、お知らせいたします。
請求にあたっては、下記をご確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします。
記
1 適用対象工事
次の全てに該当する工事を対象とします。
(1) 契約日から12月を経過した工事。ただし、既に全体スライド条項又は工事請負契約書第26条第6項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過した工事。
(2) 2(3)の残工期が2月以上ある工事。
(3) xx区の積算による基準日以降の変動後残工事金額と変動前残工事金額の差額が変動前残工事金額の1,000分の15を超えていること。
2 定義
(1) 請求日
全体スライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2) 基準日
工事請負契約書第26条第3項の規定によるスライド額算出の基準日とする日をいい、出来高を算定する基準並びに賃金水準及び物価水準の変更後単価の基準となる日です。基準日は、請求日と同日とすることを原則としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とすることができます。
(3) 残工期
基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4) 出来形数量
工事請負契約書第26条第2項の規定による既済部分に係る設計数量とします。
(5) スライド額
工事請負契約書第26条第2項及び第3項の規定による契約変更の対象となる額とします。
3 請求方法
(1) 変更請求
受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合は、請求書
(様式1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式2ほか)を添付し、工事主管課に提出してください。
(2) 協議開始予定日及び基準日の通知
工事主管課は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して
7日以内に、書面(様式3)により受注者に通知します。
4 出来形数量の確認
(1) スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管課は、請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認にあたり、必要な資料を提出してください。
(2) 出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。
(3) 出来形数量の基本的な扱いは、次のとおりとします。
ア 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取扱います。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合は、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
ウ 受注者は、各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管課へ確認してください。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1) スライド額は、次式により算出します。 S=[P2-P1-(P1×15/1000)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S:スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(P1)に相当する額)
P2=α×Z2 α:落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。)
Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(2) P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時におけるxx区の積算単価とします。
(3) P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、発注者及び受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(4) P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点のxx区積算単価とします。
(5) (4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、発注者及び受注者の協議によることとします。
(6) 発注者から協議書(様式4)により受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に承諾書(様式5)を提出してください。なお、14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します。(様式6)
(7) スライド請求を複数回行う場合については、(1)から(6)までと同様に実施します。この場合のスライド額算定において、基準日における契約金額には、それまでに実施
したスライド額を含むものとします。
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって、契約変更が確定します。
7 インフレスライド条項及び単品スライド条項の併用
(1) 契約書第26条第6項に規定するインフレスライド条項により設定した基準日から
12月経過後、かつ、インフレスライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後に、全体スライド条項に基づくスライド請求をすることができます。
(2) 全体スライド条項に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができます。
8 手続の流れ
手続の流れについては、別紙「全体スライド運用に係る手続の流れ」を参照してください。
9 問い合わせ先
江東区総務部経理課契約係 03-3647-9037(直通)