株式会社JTBコミュニケーションデザイン(以下「甲」という)と●●(以下「乙」という)は、甲の乙に対する「スポーツ庁令和6年度Sport in Life推進プロジェクトに係るモデル事業創出」業務の委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
業務委託契約書
株式会社JTBコミュニケーションデザイン(以下「甲」という)と●●(以下「乙」という)は、甲の乙に対する「スポーツ庁令和6年度Sport in Life推進プロジェクトに係るモデル事業創出」業務の委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は甲乙相互間の信頼に基づくxxな取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。
なお、委託業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議のうえ取り決めるものとする。
第2条(業務の内容)
本契約に定める事項は、甲が乙に委託する次に定める以下の業務(以下「委託業務」という)に適用する。
(1) Sport in Life推進プロジェクトモデル事業の実施
(2) 乙より提出される「事業計画書」に記載の事業内容
(3) その他、甲乙協議のうえ、決定した業務
第3条(乙の義務)
乙は、委託業務の実施に関し、以下の点を遵守しなければならない。
(1) 甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき、善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。
(2) 乙は、委託業務に必要な技術・知見・情報等を駆使して、専門的な役務の提供、助言を行い、甲の目的達成に協力するものとする。
(3) 著作xx、景品表示法等関係法令、旅行業法及びその他法令を遵守し、公序良俗に違反しないものとする。
(4) 成果物に利用する写真・イラスト、その他の使用については、著作権に係る各種法令を遵守するものとする。
(5) 乙は、甲の求めに応じて適宜委託業務の進捗状況を報告するものとする。
(6) 乙は、委託業務の実施においてトラブルが発生した場合、直ちに甲に報告するものとし、その対応方法について適宜甲の指示を受けるものとする。
(7) 上記以外の遵守義務等について、甲または乙は必要があるときは、甲乙間で協議のうえ、別途定めるものとする。
第4条(甲の義務)
甲は、委託業務の遂行上必要な資料等(以下「資料等」という)及び具体的指示を乙の求めに応じて提供しなければならない。
第5条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
甲は資料等を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を提供するものとする。
2 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保持・管理し、本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は甲より貸与された資料等を、本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により返却または廃棄するものとする。但し、その際の費用は甲の負担とする。
第6条(納品・検品・業務完了)
乙は、本業務において納入すべき成果物が規定された場合、甲乙間で確認された納期、場所等に則り納品し、甲が成果物受領後5営業日以内に検品を行う。5営業日以内に乙に対し甲より申し出がない場合、納品及び委託業務の完了とする。
2 甲より5営業日以内に申し出があった場合、乙は、直ちに自己の費用と責任によりこれに対応のうえ再度納品するものとし、当該納品について前項が適用され、以後も同様とする。
なお、これにより、乙が履行遅延等の債務不履行その他本契約における義務を免れるものではないことを、ここに確認する。
第7条(再委託)
乙は、第三者に委託業務の全部または一部を委託することはできない。
第8条(業務委託料の支払)
1 委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、●●円(消費税込み)を超えない範囲とする。
2 委託費は、甲の納品完了の確認を得たうえで、乙が提示する最終見積書を甲が確認し、確定する。
3 乙は、前項に従い確定した委託費の請求書を甲に発行することができるものとし、甲は、乙からの請求書受領の翌月末までに乙指定の金融機関口座に振込むものとする。
なお、この際の振込手数料は甲負担とする。
4 前項で定める期日までに甲が乙に業務委託料を支払われない場合、遅延期日に応じて、甲は乙に対して年率6%の遅延金を支払わなければならない。
第9条(委託業務の変更)
1 乙は、別添の事業計画書に記載された委託業務の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、経費のうち内訳の変更による費用間での経費の流用で、その流用額が委託費総額の20%を超えない場合はこの限りでない。
2 甲は、前項の承認をするときは条件を附することができる。
第10条(所有権の帰属)
委託業務により作成された成果物の所有権は、成果物の納品の完了をもって、乙から甲に移転するものとする。
第11条(知的財産権の帰属)
1 委託業務によって乙が作成した成果物に関わる著作権(著作xx第21条から第28条における権利)、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びこれらを受ける権利を含む)については、甲または甲の指定する者に帰属するものとし、当該成果物に関し、乙は著作者人格権(著作xx第18条から第20条における権利)を行使しないものとする。
2 委託業務遂行の過程で成果物等を創作する際、甲より乙に第三者の著作物等が提供される場合、その知的財産権は甲の責任において処理を行わなければならない。
第12条(保証)
乙は、委託業務遂行のために使用する写真、イラスト、音楽等一切の有体物及び無体物(著作物を含む
がこれに限られない)並びにその利用が第三者の著作権、商標権をはじめとする知的財産権、肖像権、パブリシティ権、プロパティxx一切の権利(以下「知的財産xx」という)を侵害していないこと並びに諸法令・通達等に違反していないことを保証する。
2 前項に違反したことに起因し、第三者から請求その他のクレームが発生した場合、乙の費用と責任をもって対応し、甲を防御及び免責するとともに、甲に生じた損害(弁護士費用、裁判費用等紛争解決費用を含む)を補償するものとする。
第13条(第三者の知的財産権に係る紛争)
甲または乙は、第三者の知的財産権に係る紛争が生じた場合、第11条及び前条の定めに従い各々の責任と負担において解決しなければならない。
第14条(成果物に関する契約不適合責任)
乙は甲に対し、委託業務或いは成果物(総称して以下「成果物等」という)が本契約の合意内容(仕様書を含む)に合致することを保証する。
2 甲は、成果物等が種類、品質または数量に関して発注書等の内容に適合しないときは、乙に対し、直ちに修補、履行の追完、代替物若しくは不足物の引渡し等の追完の請求、代金減額の請求、損害賠償請求及び契約(全部であるか一部であるかを問わない)の解除の一または複数を、甲の最終的な選択により行うことができる。この場合、損害賠償は本契約第19条、契約解除は本契約第20条によるものとする。
3 甲は、終了した委託業務または引き渡しを受けた本件成果物が種類または品質に関して合意内容に適合しないことを知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しない場合は、当該契約不適合に関し前項の請求を行うことが出来ないこととする。
第15条(秘密保持)
甲及び乙は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上の情報、及び個人情報その他秘密情報の保持を遵守するものとし、本契約期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第16条(個人情報の保護)
乙が本契約に基づき委託業務を遂行する上で取得する催事等の参加者の個人情報は、情報主体本人のものであり、個人情報保護に関する法律並びに関連法令等に基づく取扱いをしなければならない。
2 甲から乙へ預託・提供される個人情報は、適法かつxxな手段により取得されたものに限るものとする。
3 甲は乙に対し、年に1回、書面による個人情報の取扱いについての報告を求めることができるものとする。
第17条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、伝染病・疫病、争議行動その他不可抗力あるいは国・行政等からの通達等により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、甲及び乙は共にその責を負わないものとする。
第18条(反社会的勢力)
甲及び乙は、相手方またはその役員、従業員、株主または実質的経営者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと及び次の各号の一に該当しないことをここに表明及び保証するとともに、将来も該当しないことをここ
に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をみとめられること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と、社会に非難される関係を有していること。
2 甲及び乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を棄損し、または甲の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 乙は再委託先(再委託契約が数次にわたるときは、その全てを含む)が第1項に該当しないこと及び将来も該当しないことを確約する。万が一、再委託先が本条第1項に該当することが判明した場合には、直ちに甲に報告するとともに当該再委託先との契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならない。
4 乙は、乙または再委託先が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または再委託先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
5 甲または乙が本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
6 本条各項の規定により本契約が解除された場合には、解除の相手方に損害が生じても、解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その相手方は当該損害を賠償しなければならない。
第19条(損害賠償)
本契約の履行にあたり、甲または乙が、相手方や第三者に損害(弁護士費用、裁判費用等紛争解決費用を含む)を与えた場合、その賠償責任につき、帰属の明確なものはその当事者が負わなければならない。また、責任の帰属が不明な場合は、甲乙協議のうえこの対応を定めるものとする。
第20条(解除)
甲または乙が、本契約に定める義務の履行を怠った場合で、相手方に対する相当期間をもった催告に対して改善が見られないときは、甲または乙は相手方に対して文書による通知をもって本契約を解除することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号の事態が相手方に生じた場合には、甲または乙は催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約の重要な事項に違反した場合または本契約に違反しその改善が見込まれないとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受け、または破産、民事再生、会社更生手続の開始、特別清算開始の申立をしたとき。
(3) 監督官庁より営業停止、または営業登録の取消処分を受けたとき。
(4) 事業の廃止若しくは変更、または解散の決議をしたとき。
(5) 合併、会社分割、株式交換その他の組織再編行為に関する取締役会決議(またはそれに相当する機関による決議)がなされたとき。但し、親子会社または共通の親会社を持つ会社間におけるも
のを除く。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形、または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(7) 関係法令に違反したとき並びに明らかに違法と判断される行為を行ったとき。
(8) 財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(9) 債務の全部または一部の履行が不能であるとき。
(10)相手方がその債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (11)その他民法第542条第1項及び第2項に定める事由が生じたとき。
(12)相当期間継続して営業を行わないとき。 (13)相互の信用を著しく傷つけたとき。
(14)その他本契約を継続しがたい事由が存するとき。
3 甲または乙が、前項に定める事由の一に該当するときは、何らかの通知催告を要せず、相手方に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失う。
4 本条による契約解除は、第14条契約不適合責任追及及び第19条損害賠償請求を妨げるものではない。
第21条(契約終了時の措置)
乙の責に帰すべき事由に起因する解除を除き、甲が本契約を解除した場合、乙が遂行している業務の対価について、乙は甲に請求できるものとする。
第22条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日より2024年3月7日までとする。
第23条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いにxx・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。
第24条(合意管轄裁判所)
本契約書における第xxの専属的合意管轄裁判所は東京簡易裁判所または東京地方裁判所とする。
第25条(存続)
本契約終了後においても、本契約第11条(知的財産権の帰属)、第12条(保証)、第14条(契約不適合責任)、第15条(秘密保持)、第16条(個人情報の保護)、第19条(損害賠償)、第24条(合意管轄裁判所)、及び本条は、なお有効に存続するものとする。
本契約の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
2024年●月●●日
甲:xxxxxxxxx00x0x
株式会社JTBコミュニケーションデザインエリアマネジメント部長 xx 中秋
乙: