№ 協定の名称 摘要 締結年月日 1 災害時相互応援協定 南伊豆町 H7.10.14 2 長野県市町村災害時相互応援協定 県下118市町村(現県下77市町村) H8.04.01 3 災害時相互応援協定 糸魚川市(H7.10.24 の協定から糸魚川市合併に伴う再協定) H17.07.29 4 災害時相互応援協定 袋井市 H19.04.01 № 協定の名称 摘要 締結年月日 1 災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部 H29.10.23
第2章 災害時応援協定
第1節 xx市災害時応援協定等一覧表
本市が市町村間と締結している相互応援協定は、表 2-1-1 のとおりです。
また、本市が関係機関と締結している協定は、表 2-1-2 のとおりです。
表 2-1-1 市町村間の相互応援協定
№ | 協定の名称 | 摘要 | 締結年月日 |
1 | 災害時相互応援協定 | 南伊豆町 | H7.10.14 |
2 | xx県市町村災害時相互応援協定 | 県下118市町村 (現県下77市町村) | H8.04.01 |
3 | 災害時相互応援協定 | xxx市(H7.10.24 の協定から xxx市合併に伴う再協定) | H17.07.29 |
4 | 災害時相互応援協定 | 袋井市 | H19.04.01 |
表 2-1-2 関係機関との協定等
№ | 協定の名称 | 摘要 | 締結年月日 |
1 | 災害時における資機材レンタルの協 力に関する協定書 | 一般社団法人 日本建設機械レ ンタル協会 長野支部 | H29.10.23 |
第2節 災害時応援協定
1 災害時相互応援協定(南伊豆町)
災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の趣旨に基づき、この協定を締結したxx市と南伊豆町に係る災害が発生し、被災市町独自では十分な応急措置が実施できないときに、被災市町が要請する応急措置を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 児童生徒の受入れ
(7) 被災者に対する住宅の斡旋
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第3条 応援を要請する市町は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間及び必要とされる装備品
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市町は、できるだけこれに応ずるよう取り組むものとする。この場合において、被災市町との連絡が不能のときは、第2条に掲げる応援をすすんで行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援を行う市町が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として応援を受けた市町が負担するものとする。
(連絡責任者)
第6条 第3条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、両市町に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第7条 両市町は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市町が協力して定めるものとする。
(適用日)
第9条 この協定は、平成7年10月14日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成7年10月4日
xx市長 x x x x
南伊豆町長 x x x x
2 xx県市町村災害時相互応援協定(県下市町村)
xx県市町村災害時相互応援協定
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第
1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「xx県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県の連携を強化することとする。
(補則)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。
(協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
附 則
この協定は、平成 23 年 12 月 16 日から施行する。
ブロック名 | 代表市町村 | 構 x x 町 村 |
x x | xx市 | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・南相木村・ 北相木村・軽井沢町・御代田町・立科x |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx町・青xx |
x x | xx市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原村 |
上伊那 | 伊那市 | 伊那市・xxx市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・ xx村 |
飯 伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・x x村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xxx |
x 曽 | 木曽町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・大桑x |
x 本 | xx市 | xx市・xx市・安曇野市・麻績村・生xx・山形村・朝日村・ 筑xx |
x x | xx市 | xx市・xx町・松xx・白馬村・xx村 |
長 野 | xx市 | xx市・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・信濃町・ 飯綱町・小xx |
北 信 | xx市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
(別記 1)
(別記 2)
被 災 ブ ロ ッ ク | 応 援 す る ブ ロ ッ ク |
x x | x 小 |
上 x | x x |
x x | 上伊那 木 曽 |
上伊那 | 諏 訪 飯 伊 |
飯 伊 | 上伊那 木 x |
x 曽 | 飯 伊 諏 訪 |
x x | 長 野 |
x x | 北 信 |
長 野 | 松 本 |
北 信 | 大 北 |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。
xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第2条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被災市町村の情報収集と状況把握
(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3) 応援要請内容の所属広域行政圏構成市町村及び他の代表市町村への仕分け(コーディネイト)
(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5) 応援活動等に関する県との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、これを代行する市町村を他の構成市町村が協議の上、決定するものとする。
ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、隣接広域行政圏の代表市町村が協議の上、これを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第3条 被災市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。
(1) 要請は原則として所属広域行政圏の代表市町村に行うものとする。
(2) 所属広域行政圏の代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該広域行政圏の他の構成市町村に要請するものとする。
(3) 所属広域行政圏の大半が同時被災しているおそれがある場合は、隣接する広域行政圏の代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属広域行政圏の代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該広域行政圏の構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 被災市町村以外の市町村は、被災市町村から直接要請を受けた場合のほか、被災市町村から要請を受けた代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合においても、被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属する広域行政圏の代表市町村は、応援構成市町村及び他の代表市町村長と連絡調整し、要請事項及び搬入、派遣などに要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を公布するものとする。
(応援終了報告)
第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援職員の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表
(2) 備蓄物資、資機材一覧表
(3) その他応援に必要な情報
附 則
この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この実施細目の改正は、代表市町村連絡会議において決定するものとする。
3 この実施細則の改正は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
3 災害時相互応援協定(xxx市)
災害時相互応援協定
長野県xx市と新潟県xxx市は、いずれかの市域において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、被災市の要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材並びに物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災者に対する住宅の斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第2条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間及び必要とされる装備品
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された市は、できるだけこれに応ずるよう取り組むものとする。この場合において、被災市との連絡が不能のときは、第1条に掲げる応援をすすんで行うものとする。
(経費の負担)
第4条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として応援を受けた市が負担する。
(連絡責任者)
第5条 第2条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、両市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第6条 両市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市が協議して定めるものとする。
(適用日)
第8条 この協定は、平成17年7月29日から適用する。附 則
平成7年10月24日にxx県xx市と新潟県xxx市が締結した災害時相互応援協定は、平成17年7月28日で廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成17年7月29日
長野県塩尻市長 x x x x
新潟県糸魚川市長 x x x
4 災害時相互応援協定(袋井市)
災害時相互応援協定
長野県xx市と静岡県袋井市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合において、相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、いずれかの市に災害が発生したときに、被災市の要請に基づき、応急措置を円滑に遂行するため基本的な事項について定める。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材並びに物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災者に対する住宅の斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第3条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間及び必要とされる装備品
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市は、可能な限りこれに応ずるよう取り組むものとする。また、被災市との連絡が不能のときは、第2条に掲げる応援を積極的に行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として応援を受けた市が負担するものとする。
(連絡責任者)
第6条 第3条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、両市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第7条 両市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(雑則)
第8条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市が協議して定めるものとする。
(適用日)
第9条 この協定は、平成19年4月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、各市記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
平成19年4月1日
長野県塩尻市長 x x x x
静岡県袋井市長 x x x x
5 災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書
(日本建設機械レンタル協会)
災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書
塩尻市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本建設機械レンタル協会長野支部(以下「乙」という。)は、xx市内において地震、風水害その他の災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における応急対応に必要な資機材(以下「資機材」という。)のレンタルに関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲と乙が協力して、資機材のレンタルを迅速かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(レンタルの協力要請)
第3条 甲は、災害時において、資機材のレンタルを必要とするときには、乙に対して調達可能な範囲において、協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定により、甲から資機材のレンタルの要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な範囲において資機材のレンタルを実施するものとする。
(レンタルの範囲)
第4条 甲が、乙に調達を要請する資機材は、次に掲げるものとする。
(1)別表に掲げる資機材
(2)その他、乙の可能な範囲内で甲が指定する資機材
(要請手続き)
第5条 第3条に規定する甲の乙に対する要請手続きは、資機材名・数量・規格・搬入場所等を記載した資機材レンタル要請書(様式第 1 号)(以下「要請書」という。)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(資機材のレンタルの協力)
第6条 乙は第3条の規定により甲から要請を受けたときは、資機材のレンタルについて、優先的に行うものとする。
2 乙は、甲からの要請事項を実施したときは、速やかにその実施状況を資機材レンタル実施状況報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(資機材の運搬搬入等)
第7条 資機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬できない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 資機材の搬入場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所に職員を派遣して資機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。
3 甲は、乙が第 1 項の規定により資機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条及び第7条の規定により、乙がレンタルした資機材の対価および乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が提出する報告書等に基づき、災害発生直前におけるレンタルおよび運搬等に係わる適正価格を基準として、甲乙が協議して定めるものとする。
3 甲が故意又は過失によりレンタルした資機材が損傷した場合は、修繕費または時価相当額を甲が負担するものとする。
(費用の支払い)
第9条 前条に規定する費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制および資機材のレンタル等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(訓練)
第11条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓練に努めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項およびこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この規定は、協定の締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。平成29年10月23日
甲 xx県xx市xx七番町3番3号塩尻市長 xx xx
乙 xx県下伊那郡xx町xxx3322番地
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部支 部 x x x
別 表 (第 4 条-1 関係)
№ | 資機材名 | № | 資機材名 |
1 | 発電機(2~3KVA) | 18 | ツイントイレ |
2 | 発電機(10~25KVA) | 19 | 本水洗トイレ |
3 | インバーター発電機 | 20 | 簡易水洗トイレ |
4 | 室内用電圧調整器 | 21 | 会議用テーブル |
5 | トランス昇圧・降圧 | 22 | 折イス |
6 | 水中ポンプ | 23 | ホワイトボード(脚付) |
7 | エンジンポンプ | 24 | くず入れ |
8 | コードリール(屋内用) | 25 | コピー機 |
9 | コードリール(屋外用) | 26 | レーザープリンター |
10 | 投光機(500W・1Kw) | 27 | ノートパソコン |
11 | 投光機(2 灯式) | 28 | 衛星電話 |
12 | 投光機(4 灯式) | 29 | コードレス電話 |
13 | 投光機(バルーン型) | 30 | ブルーヒーター |
14 | 軽トラック | 31 | 石油ストーブ |
15 | 組立ハウス | 32 | ファンヒーター |
16 | コンテナハウス(3 坪クラス) | 33 | テレビ |
17 | コンテナハウス(4 坪クラス) | 34 | 扇風機 |
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部支部長 様
xx市長 ㊞
資機材レンタル要請書
「災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書」第 5 条の規定により、下記のとおり資機材のレンタルを要請します。
なお、資機材のレンタルを実施したときは、協定書第 6 条第 2 項に規定する実施報告書(様
式第 2 号)の提出をお願いします。
記
1 レンタルを要請する資機材
搬入希望日 | 資機材名(規格等) | 数量 | 搬入希望場所 | 備考 |
2 その他必要な事項
様式第2号(第6条関係)
年 月 日
xx市長 様
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部支部長 ㊞
資機材レンタル実施状況報告書
「災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書」第 6 条の規定により、下記のとおり資機材のレンタルの実施状況について報告します。
記
1 レンタルを実施した資機材
搬入日 | 資機材名(規格等) | 数量 | 搬入場所 | 備考 |
2 その他必要な事項