独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830
令和5 年1 月2 7 日
下記のとおり一般競争入札に付します。
独立行政法人国立科学博物館契約担当役
経営管理部長 xx xx
記
1.競争入札に付する事項
(1)件 名 令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
(2)請負期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
2.競争入札参加資格
(1)独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4年度に、国の競争参加資格(全省庁統一資格)の、関東・甲信越地域における「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」資格を有する者であること。
(3)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.契約条項を示す場所等
所在地 〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830
4.入札説明会の日時及び場所(参加任意、申込不要)
令和5年2月6日(月)15時00分 独立行政法人国立科学博物館 日本館4階 大会議室
5.入札書(参加資格の確認のための書類等を含む)の提出場所及び受領期限
令和5年2月17日(金)17時00分 (郵送で送る場合は、受領期限までに必着のこと)独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当)
6.開札の日時及び場所
令和5年2月28日(火)14時00分 国立科学博物館 日本館1階 中会議室
7.その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。
令和5年度産業医、一般定期健康診断、
インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
令和5年2月
独 x x 政 法 人 国 x x x 博 物 館
この入札説明書は、独立行政法人国立科学博物館会計規程(以下「会計規程」という。)、独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則(以下「契約規則」という。)及び本件調達に係る入札公告のほか、当館が発注する調達(物品の調達、製造若しくは借入又は役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。) が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1)調達件名
令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
(2)調達件名の特質等仕様書による。
(3)入札の方法
① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、契約代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別紙契約書(案)及び国立科学博物館における役務等契約基準(以下「契約基準」という。)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、調達に係る直接費用のほか、輸送費、保険料、関税及び仕様書等に規定する調達に要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
② 入札金額は総額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札保証金及び契約保証金免除する。
2 競争参加資格
(1)契約規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和4年度に関東・甲信越地域の
「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(3)本調達の主たる業務を、第三者に再委託することなく競争加入者自らが実施することができること。
(4)入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(5)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 入札説明会の日時及び場所(参加任意、申込不要)
(1)日時及び時間
令和5年2月6日(月)15時00分より
独立行政法人国立科学博物館 日本館4階 大会議室
(2)その他
名刺を持参し、提示すること。
4 入札に関する質問の受付等
(1)質問の方法
質問書(様式任意)をメール添付にて提出すること。
(2)受付期間
令和5年2月7日(火)17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3)担当部署
5.(1)のとおり なお、xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
5 入札書の提出場所等
(1)入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格を有することを証明する書類及び業務を履行できることを証明する書類(以下「資格等証明書類」という。)の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課 契約担当 TEL:03-5814-9830
(2)入札書及び資格等証明書類の受領期限
令和5年2月17日(金)17時00分(持参又は郵送(書留郵便)による。)
(3)入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)及び契約基準を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記5の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を提出しなければならない。
ア 競争入札に付される調達件名の表示イ 入札金額
ウ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
エ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 持参又は郵送(書留郵便)以外の方法による入札は認めない。
④ 入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を表示し、表面には「2月28日開札「令和5年度産業医、一般定期健康診断、 インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式」の入札書在中」と朱書きしなければならない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書
② 調達件名及び入札金額のない入札書
③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない入札書
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商 号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印の ない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商 号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 調達件名に重大な誤りのある入札書
⑥ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してない入札書
⑧ 入札公告及び入札説明書に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(6)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者又はその代理人は本件調達に係る入札につき他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(7)開札の日時及び場所
令和5年2月28日(火) 11時00分国立科学博物館 日本館1階 中会議室
(8)開札
① 開札は、競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立合職員以外の者は入場することができない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記5の(6)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。
6 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、契約担当役から資格等証明書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又はその代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
② 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 資格等証明書類
① 資格等証明書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に必要な費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 契約担当役は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告、入札説明書及び入札説明会で示した業務を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者又はその代理人に無断で使用しないものとする。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した業務を履行できるかどうかの判断の対象としない。
(4)落札者の決定方法
① 上記6の(3)に従い資格等証明書類を添付して入札書を提出した競争加入者又はその代理人であって、本入札説明書及び仕様書において明らかにした要求要件をすべて満たした者のうち、当予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適 合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 契約担当役は、落札者を決定したときは、その日の翌日から7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった競争参加者等に通知する。
④ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、合理的と認める期間)に契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書の取り交わしをするものとする。
② 契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書を作成する場合において、契約の相手
方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役
が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において、契約担当役が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 提出された業務提案書について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(6)支払条件 詳細は別紙契約書(案)による。
(7)調達件名の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した資格等証明書類の内容は、仕様書において明らかにした要求要件等と同様にすべて検査の対象とする。
② 業務開始後、当該業務期間中において、落札者が提出した業務を完全に履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
③ 調達件名の履行期間中に当館担当職員が立会い又は監督検査確認等を求めた場合は、落札者は誠実に対応しなければならない。
添付書類
別紙1 提出書類
別紙2 入札書(別紙2-1~3)別紙3 委任状(別紙3-1~3)
別紙4 契約書(案)、個人情報の取扱いに関する覚書(案)別紙5 役務等契約基準
別 冊 仕様書
別紙1
提 出 書 類
入札者は、応札するにあたって以下の1.に示す書類を入札書と共に提出すること。なお、証明書類の内容によっては契約書(案)及び仕様書との照合、照会確認等を行うことがある。
落札者は、落札後に以下の3.に示す書類を提出すること。
1.競争参加資格の確認のための書類及び業務を完全に履行できることを証明する書類
書類名 | 部数 | |
① | 令和4年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)資格審査結果通知書の写し | 1部 |
② | 令和5年2月1日現在における、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による病院または診療所の開設許可の写し | 1部 |
③ | 令和5年2月1日現在における、以下のいずれかの認定証の写し ・労働衛生サービス機能評価委員会の評価認定 ・日本人間ドック学会の機能評価認定施設の認定 ・日本総合健診医学会の優良総合健診施設の認定 | 1部 |
④ | 胃部X線検査に3年以上従事し、かつ、令和4年4月以降に当該検査に従事した経験を有する診療放射線技師の配置予定従事者名簿 (氏名、資格、従事年数を記載すること。) | 1部 |
⑤ | 心電図検査に1年以上従事した経験を有する臨床検査技師の配置予定従事者名簿 (氏名、資格、従事年数を記載すること。) | 1部 |
⑥ | 参考見積書(各業務の内訳明細書等詳細を記載すること。) | 1部 |
2.その他
① 上記の提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
② 個人情報の保護について
上記提出書類中、個人情報に関するものについては、本目的以外には利用しない。
提出期限:令和5年2月17日(金)17時00分提出場所:xxx台東区xx公園7-20
国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03(5814)9830
3.落札者が提出する書類
① 落札内訳書 ・・・・・・1部
② 責任者・管理体制等届出書 ・・・・・・1部
③「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
・・・・・・1部
〔入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
別紙様式 2-2
〔入札書の記載例2:代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
代 x x 住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
別紙様式 2-3
〔入札書の記載例3:復代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
復代理人 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 印
別紙3-1
〔代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は,○○○○○を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記
令x x 月 日公告分の国立科学博物館において行われる「令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じ適宜追加,修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙3-2
〔代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間中競争加入者代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は,下記の者を代理人と定め,貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住所
○○○○株式会社○○支店 支店長 ○ ○ ○ ○
委任事項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
7
受任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じ適宜追加,修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙3-3
〔代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
私は,○○○○を○○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記
令x x 月 日公告分の独立行政法人国立科学博物館において行われる「令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
※ 1 この場合,競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じ適宜追加,修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
請 負 契 約 書(案)
件 名 令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
請負代金額 別表「一般定期健康診断等料金表」のとおり
消費税及び地方消費税相当額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第7
2条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。税法の改正により消費税率が変更された場合、改正以降における消費税等の金額は変更後の税率により計算する。
発注者 独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 xx xx(以下「甲」という。)と請負者 ○○○○ ○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)との間において、上記件名について、上記の請負代金額で、次の条項により請負契約を締結するものとする。
第1条 乙は、別紙仕様書に基づいて業務を履行するものとする。
第2条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲・乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れが無い限り、同一条件で令和7年3月31日まで更新されるものとする。
第3条 乙は、この契約及び仕様書等に基づき、業務を誠実に実施しなければならない。
2 乙は、業務を実施するときは、あらかじめ当館担当者と、健診日時、会場その他健診業務及び予防接種の詳細について協議するとともに、必要な指示を受けるものとする。
3 乙は、業務に従事する者等について、仕様書等に基づき、甲に報告しなければならない。第4条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる健診業務・予防接種担当員を定め、乙に通知するものとする。健診業務・予防接種担当員を変更した場合も同様とする。
第5条 乙は、完了通知書を独立行政法人国立科学博物館経営管理部総務課に送付すべきものと
する。
第6条 請負代金は、業務の完了ごとに、甲による検査完了後、適法な請求書を受理した日から
30日以内に1回に支払うものとする。
第7条 乙は、請負代金の請求書を、独立行政法人国立科学博物館経営管理部総務課に送付すべきものとする。
第8条 乙は、業務の履行に当たり知り得た発注者の秘密又は情報を第三者に提供・開示・漏洩または他の目的も利用してはならない。このことは、この契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、その使用する者が本業務の処理に関し、知り得た個人情報に関する秘密その他
の秘密の漏えい、健診結果等の紛失又は不正な複写等がないよう厳正かつ適正に管理しなければならない。
3 乙は、本契約により知り得た個人を特定できる情報について、本業務以外の目的で使
用してはならない。
4 乙は、本契約により知り得た情報(文書及び電子媒体(コンピュータのハードディスク及びコンパクトディスク等)に記録されたもの)を漏えい防止のため、契約終了後、廃棄又は削除しなければならない。
第9条 乙は、本件の主たる業務を、第三者に再委託してはならない。また、主たる業務以外の部分を第三者に請け負わせる場合は、第三者にかかる名称、所在地等の情報および再委託範囲を予め甲に報告しなければならない。なお、当該第三者に対しては、第8条に定める秘密保持義務と同様の義務を負わせなければならない。
第 10 条 甲、乙いずれの責にも帰することができない事由により業務を遂行することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議して本契約を解除又は変更するものとする。
第 11 条 契約保証金は免除する。
第 12 条 甲の検査完了後1年以内に、本件業務の履行が契約の内容に適合しないことが判明し、その旨を甲が乙に対し通知した場合、乙は民法に規定する契約不適合責任を負うものとする。
第 13 条 この契約についての必要な細目は、別添役務等契約基準によるものとする。ただし、本契約の各条項において役務等契約基準と異なる事項を定めたときは、当該条項を優先する。
第 14 条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議のうえこれを解決するものとする。
第 15 条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 16 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
発注者 xxx台東区xx公園7番20号
(甲) 独立行政法人国立科学博物館契約担当役
経営管理部長 x x x x
請負者 住所
(乙) 氏名(落札者)
一般定期健康診断等料金表
項 目 | 契約単価 | うち消費税額及び地方消費税額 | |
円 | 円 | ||
【産業医】 | |||
1 | 健康指導等 | ||
2 | 健康指導等の延長 | ||
3 | ストレスチェックに伴う面接指導等の実施 (健康指導等の実施日以外) | ||
【健康診断】 | |||
1 | 診察・身長・体重・肥満度・腹囲・血圧検査・視力検査・聴力検査(オージオ・メーター)1000Hz・4000Hz・尿検査(蛋白、糖、ウロビリノーゲン・潜 血) | ||
2 | 胸部レントゲン検査 | ||
3 | 心電図検査(安静時) | ||
4 | 血液学的検査(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトリック)、肝機能検査 (GOT・GPT・γ-GTP)、血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)、血糖検査(空腹時血糖・ HbA1c) | ||
5 | 胃部レントゲン | ||
※ABC検診(バリウムに対するアレルギーがある方のみ) | |||
6 | 喀痰検査 | ||
7 | 大腸癌検査(便潜血) | ||
【インフルエンザ予防接種】 | |||
1 予防接種 | |||
【ストレスチェック業務】 | |||
1 ストレスチェック | |||
2 | ストレスチェックの集団分析 |
別紙4-2
独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 xx xx(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲乙間で締結された契約書に基づき甲が乙に委託する業務の遂行における個人情報の取扱いに関し、次のとおり覚書を締結する。
(定義等)
第1条 乙は、甲から委託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁 的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識 することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若し くは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をい う。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる ものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって 取り扱う義務を負うものとする。
(秘密保持義務、目的外使用の制限及び複製等の制限)
第2条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
一 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託事業者を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用、複写、複製、又は改変すること。
三 個人情報の複写、複製。ただし、本業務遂行上、必要最小限の範囲でおこなう複写、複製についてはこの限りではない。
(個人情報の適切な管理)
第3条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(調査)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場 等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個 人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要 な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(個人情報の消去及び媒体の返却)
第5条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個
人情報を、委託業務完了後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
(情報漏洩等の発生時における対応)
第6条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(再委託等)
第7条 乙は、本委託業務の遂行上、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者
(以下「再委託先」という。)に委託(以下、「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)には、甲に対し、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得るものとする。
2 乙は、再委託する場合、再委託先に対して、この条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(効力)
第8条 第1条及び第2条の規定については、委託業務を完了し、廃止し、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(契約解除)
第9x xが本覚書に違反し、xが相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、乙が是正しないときは、甲は乙への通知により本業務に関する契約の全部又は一部を解除することができる。
(雑則)
第10条 本覚書に定めのない事項については、契約書、仕様書及び役務等契約基準の定めに従うものとする。
2 本覚書締結の証として、本書2部を作成し、甲乙記名捺印の上、各1部を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙
責任者・管理体制等届出書
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
「契約件名 」の履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制並びに個人情報の管理の状況に係る検査については、下記のとおりです。
記
1.責任者 部署名:
役職名: 氏名:
2.責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制
国立科学博物館
(委託元)
責任者
(受託者)
○○担当リーダー
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○担当リーダー
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
3.受託者における個人情報の管理の状況に係る検査
※業務履行のため国立科学博物館から引き渡された個人情報の管理状況の検査実施計画等を記載してください。
独立行政法人国立科学博物館 役務等契約基準
この基準は、役務等(物品の供給に関する契約、製造に関する請負契約、工事に関する請負契約以外のその他の契約をいう。以下同じ)に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。ただし、他の法令等に定めのある場合はこの限りでない。
(総則)
第一 発注者及び請負者(発注者である独立行政法人国立科学博物館との間で契約を締結する契約の相手方をいう。以下同じ)は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等
(仕様書及び図面等の契約関係書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務等の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の役務等を契約書記載の条件に従い履行し、発注者は、その対価として請負代金を支払うものとする。
3 役務等の実施方法など契約を履行するために必要な一切の手段(「履行方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務等の履行の調整)
第二 発注者は、請負者の履行する役務等及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う役務等の円滑な履行に協力しなければならない。
(役務等経費内訳書の提出)
第三 請負者は、この契約締結後15日以内に仕様書等に基づいて、役務等経費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、この契約に関連する権利・義務を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 請負者は、役務等の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務等の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく履行状況の管理、立会い、検査又は使用機材等の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報
告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第九 請負者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(使用機材、材料等の品質)
第十 使用機材、材料等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が請負者に支給する機材、材料等(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、仕様書等に定めるところにより、役務等の履行完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第十二 請負者は、役務等の履行内容が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を請負者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、役務等履行の中止内容を請負者に通知して、役務等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務等の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が役務等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による履行期限の延長)
第十五 請負者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連役務等の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により履行期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場
合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第十七 履行期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が履行期限変更の請求を受けた日、第十六第1項及び第2項の場合にあっては、請負者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十八 請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者協議をして定める。
(一般的損害)
第十九 請負の履行完了前に、当該履行内容又は履行に必要な材料等について生じた損害その他役務等の履行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十 請負者は、役務等が完了したときは、その旨を役務等完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に請負者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、当該役務等の給付を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、この契約の履行に必要な目的物等を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、この契約の履行に必要な目的物等の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補・改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補・改善の完了を役務等の完了とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十一 請負者は、第二十第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第二十第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第二十二 請負者は、役務等の完了前に、性質上可分の履行完了部分については当該履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の履行部分については当該履行部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、請負者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の履行完了部分については第3項に規定する検査において確認した履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の履行部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者請負者間において協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第二十三 発注者は、請負の履行内容に瑕疵があるときは、請負者に対して履行の完了確認を行った日から1年以内にその瑕疵の修補・改善を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、履行内容に瑕疵があることを知ったきは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補・改善又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、役務等の履行内容が原因で第1項の瑕疵により発注者の財産を滅失又はき損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、役務等の履行内容の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第二十四 請負者の責に帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から履行完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第二十一第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第二十五 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第二十六 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、役務等に着手すべき期日を過ぎても役務等に着手しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第二十七第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、請負者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六第1項及び第二十八の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、役務等の履行完了部分の確認検査を行うことができるものとし、当該完了の確認検査を行った部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
3 第二十第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第二十八 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は請負者が構成 員である事業者団体が同法第8条第1項の規定に違反したことにより、xx取引委員会 が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定す る排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法 第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、請負者は同法19条の規定に違反した 場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和
57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、請負者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規
定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為に係る違約金等の支払い)
第二十九 第二十八の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金総額の10分の1に相当する金額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、一部解除の場合は、解除部分に相応する代金額を請負代金総額とすることができる。請負者が契約を履行した後も同様とする。
2 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(請負者の解除権)
第三十 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)発注者が契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
(2)天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第二十七第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第三十一 発注者は、契約が解除された場合においては、履行完了部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の履行完了部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は履行完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七、第二十八又は第三十の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第三十二 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十三 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
独立行政法人の契約に係る情報の公表について
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当館との関係に係る情報を当館のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当館において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当館の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当館OB)の人数、職名及び当館における最終職名
② 当館との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当館との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当館OBに係る情報(人数、現在の職名及び当館における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当館との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)
「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
本紙は、契約締結時にご提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。
以下の①及び②の両方に該当する場合は、当館ホームページへの公表の対象となります。公表についての詳細は、当館ホームページを参照してください。
また、別途資料をご提出いただく場合がありますので、ご了承願います。
住 所:会社名:
代表者名 及び押印:
契約件名:
契約締結日:令和 年 月 日
① 当館において役員を経験した者が再就職しているか又は当館において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として再就職しているか。
(注)1
「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
(注)2 当該契約の締結日を再就職者の有無の判断の基準日とする。
□ 該当する。 ※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
再就職者の人数 | 現在の職名 | 当館での最終職名 |
□ 該当しない。
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているか。
(注) 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする。
□ 該当する。 ※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
当館との取引高: |
総売上高又は事業収入: |
総売上高又は事業収入 □ 3分の1以上2分の1未満に占める当館との間の □ 2分の1以上3分の2未満 取引高の割合: □ 3分の2以上 |
□ 該当しない。
件 名:令和5年度産業医、一般定期健康診断、インフルエンザ予防接種及びストレスチェック業務 一式
請負期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲・乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で令和7年3月31日まで更新されるものとする。
業務内容:独立行政法人国立科学博物館(以下、「科学博物館」という)の職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(以下、「法」という)第13条に定める産業医としての職務、法第66条の10に定める医師等の職務、一般定期健康診断業務、インフルエンザ予防接種及び心理的な負担の程度を把握するための検査
(以下、「ストレスチェック」という)を実施するものとする。
【産業医】
① 委託内容
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に定める職務、労働安全衛生規則第15条第1項に定める定期巡視及び法第66条の10に定める医師等の職務を実施するものとする。
② 実施場所
国立科学博物館xx本館 xxx台東区xx公園7-20 国立科学博物館筑波地区 茨城県つくば市天xx4-1-1
③ 実施日時
実施日は、毎月1回とし、1日当たりの実施時間は原則1時間30分とし、必要に応じて30分単位で延長できるものとする。
各月の実施日時及び実施時間については、(xx地区)総務課人事・労務担当又は(筑波地区)研究推進・管理課総務担当と事前に調整の上、決定する。
④ 実施方法
ⅰ)職員に対する健康指導等
科学博物館の産業医として職員の健康管理等の職務を行うものとし、実施場所であるxx本館及び筑波地区の2地区にそれぞれ毎月1回訪問し、健康指導等を行うこととする。ただし、やむを得ず来館できない場合は、メール等により健康指導等を行う
体制を整えること。
ⅱ)ストレスチェックの実施
ストレスチェックの実施者となり、検査の結果に基づく面接指導等を行うこととする(以下参照)。ストレスチェックにおける面接指導については、上記ⅰ)健康指導等の実施日以外に実施する場合には、必要な日数についてxx本館及び筑波地区において面接指導を行うこととする。
ストレスチェックに係る職務
・ストレスチェックの実施者
・ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施者
・その他、労働安全衛生法第66条の10に定める医師等の職務に関すること
ストレスチェック制度の実施体制
・ストレスチェック実施者及び面接指導の実施者:産業医
・制度担当者及び保存担当者:総務課人事・労務担当
・実施事務従事者:衛生管理者、総務課人事・労務担当、
筑波地区研究推進・管理課総務担当及び受託者
※ここで記載している実施者の職務は、xxxxxxxxの実施にかかる実施者名義、その結果に基づく面接指導等を指す。
⑤ その他
産業医の職務が円滑に行われるように、労働安全衛生規則第14条の4に定める権限を与えるものとする。
【一般定期健康診断業務】
① 実施項目
1 診察・身長・体重・肥満度・腹囲・血圧検査・視力検査・尿検査(蛋白、糖、ウロビリノーゲン・潜血)
2 聴力検査(オージオ・メーター)1000Hz・4000Hz
3 胸部レントゲン検査
4 心電図検査(安静時)
5 血液学的検査(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトリック)
6 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
7 血中脂質検査(総コレステロール・HDL コレステロール・LDL コレステロール・中性脂肪)
8 血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)
9 胃部レントゲン
10 喀痰検査
11 大腸癌検査
*1~3,5~8の項目については、全職員(経時的な変化や自他覚症状を勘案し医師が省略することが可能と認める場合を除く)が対象。
*4,9~11の項目については、40歳未満(35歳は除く)は希望者のみ対象。
*9の胃部レントゲンについては、バリウムに対するアレルギーがある者のみ、希望により血液検査であるABC検診を実施すること。
② 実施対象者
別紙「実施予定表」のとおり
③ 実施場所
国立科学博物館xx本館 xxx台東区xx公園7-20 国立科学博物館筑波地区 茨城県つくば市天xx4-1-1
④ 実施期間
一般定期健康診断は、4月~6月のうち各地区1日(合計2日間)で行うこと。実施日時については、総務課人事・労務担当と事前に調整の上、決定する。
⑤ 実施方法
上記実施場所はそれぞれの会議室を実施会場とし、胸部・胃部レントゲンに関しては、検診車各1台ずつを科学博物館の敷地内に駐車させる。
⑥ 健診対象者データ等の作成及び授受
科学博物館は、健診対象者データ等を作成し、上記実施場所での健診開始日の3週間前までに、受託者へ交付する。
⑦ 実施要領
(1)受診票(問診票)及び健診に必要な容器(便潜血反応検査)等の送付
受託者は、受領した健診対象者データ等を確認後、上記実施場所での健診開始日の
2週間前までに「便潜血反応検査容器」等を個人毎に取りまとめ、封書に入れ総務課人事・労務担当に送付する。
(2)健康診断等実施場所の確認
受託者は、総務課人事・労務担当と事前に連絡を取り、場所や実施方法及び資機材等の確認を行うこと。
(3)資機材の搬入及び設営
受託者は、検査機器その他健康診断の実施に必要な物品については、健康診断を円滑に実施するに足る数量を受託者において用意すること。
実施日当日は、各実施場所へ検診車(胸部X線及び胃部X線)及び必要な資機材を搬入し、会場を設営すること。健康診断実施に必要な机及び椅子等については、科学博物館の各実施場所で貸与する。
健診会場の設営に当たっては、受診者のプライバシーへの配慮(問診や心電図検査の場所における衝立、カーテン等の設置など)をできる限り行うこと。
(4)医師、看護師等の派遣
受託者は、健康診断を円滑に実施するために十分な人数の医師、看護師等(以下
「健診業務員等」という。)を各実施場所へ派遣すること。女性職員の心電図検査については、女性の検査技師を配置すること。
(5)健康診断の受付名簿等の作成
受託者は必要に応じ実施当日の受診者の受付名簿を作成すること。
(6)廃棄物の処理
健康診断の実施に伴う廃棄物(採血針、検尿カップ、脱脂綿等)は、受託者が回収し、適正に廃棄すること。
(7)受託者名等の明示
受託者は、健診実施場所において、健診業務員等に受託者名、職種名及び氏名を明記した名札等を着用させること。
(8)機器の整備
放射線装置、オージオ・メーター、心電図計等の使用する検査機器は、適正に整備を行うこと。胸部・胃部レントゲン検診車の検査使用に必要な電源は、受託者において用意すること。
(9)健診事故等の対応
健康診断実施の一連の行為の中において、健診事故及びトラブル等が発生した場合は、受託者は、健診場所の管理責任者に報告し、総力を挙げて事態を収拾するとともに、報告すること。
また、健診事故等の収拾及び再検査等に費用が発生した場合は、受託者の負担とする。
⑧ 一般定期健康診断の検査方法
(1)胸部レントゲン検査
撮影は、デジタル撮影とすること。
(2)胃部X線検査
ア 撮影の体位及び方法は、日本消化器がん検診学会の方式による。
イ 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意すること。
ウ 撮影は、デジタル撮影8枚撮りとすること。
(3)心臓図検査
ア 1枚(1人)毎に校正波(xxxxxxション)を入れること。
イ 検査時に不整脈を見つけた場合は、記録時間を適宜延長すること。
(4)便潜血反応検査
ア 検体は回収後即日検査機関へ引き渡すことを原則とする。
イ 受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間、あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存すること。
ウ 検診機関では検体を受領後冷蔵保存すること。
⑨ 一般定期健康診断結果の判定
受託者は、上記において実施した健康診断の結果判定を次のとおり行うこと。
(1)読影ア 胸部
読影は胸部レントゲン写真(画像データを含む)の読影に3年以上従事した経験を有する複数の呼吸器科の専門医による二重チェックを行うこと。(呼吸器に関連する学会の指導医、認定医、専門医等であることが望ましい。)
イ 胃部
読影は胃部のバリウム写真(画像データを含む)の読影に3年以上従事した経験を有する複数の医師による二重チェックを行うこと。(うち一人は消化器に関する学会
(例:日本消化器がん検診学会、日本消化器病学会、日本消化器外科学会、 日本医学放射線学会など)の指導医、認定医、専門医等とする。)
なお、判定において過年度に撮影したフィルム(画像データを含む)との比較読影が必要な場合は、総務課人事・労務担当に報告し、フィルム(画像データを含む)を取り寄せ、過年度分のフィルム(画像データを含む)と今年度分の画像データを比較読影すること。
(2)外部委託ア 臨床検査
各健診項目の検体検査を外部の検査機関に委託するときは、入札参加資格に記載している要件を満たした検査機関に検体検査を実施させること。
イ 読影
胸部又は胃部の読影の一部を外部に委託するときは、経歴書に業務に必要な免許等の写しを提出すること。
(3)その他
ア その他の健診項目の判定基準等については、別途、総務課人事・労務担当と相談の上、判定を行うこと。
イ 問診票の記載内容を十分確認の上、判定を行うこと。
⑩ 一般定期健康診断結果の分析及び報告
受託者は、実施した判定結果を、科学博物館が指定する電子データの様式及び健康診断受診票(以下「健診結果データ等」という。)に記入すること。また、健康診断個人票に判定結果及び産業医から聴取した意見を記載すること。
健診結果データ等を取りまとめた上で、下表に示す結果報告書等により、実施年月 日、健診種類、受診者数、有所見率等を記載した一覧表を添えて、健康診断実施終了後から起算して3週間後の金曜日までに総務課人事・労務担当に提出すること。ただし、
1.健康診断結果報告書 (受診者通知用) | ・受診者ごとに封入し、氏名及び所属部署を表示の上、部課単位ごとに仕分けしたもの ・判定結果及び当該受診者にかかる過去2回分の検査結果を表示すること ・検査項目について説明文を記載すること(別紙封入も 可) |
2.健康診断個人結果報告書 (事業所保管用) | ・科学博物館総務課人事・労務担当保管用 ・xx、筑波地区ごとに分け、50音順に並べたもの ・判定結果及び産業医から聴取した意見を記載すること |
3.連名式結果報告書 | ・科学博物館総務課人事・労務担当保管用 ・xx、筑波地区ごとに分け、50音順に並べたもの |
4.健康診断等結果データ | ・健康診断の検査結果データ ・問診内容データ ・受診者ごとのID、氏名、フリガナ、性別、生年月日、被保険者番号、部署名等及び全検査値をCSV形式で保存したファイル(パスワード付き) |
5.XMLデータ | ・特定健康診査・特定保健指導の対象者について、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成 19年12月28日厚生労働省令第157号)」に記載 されている健診項目のXMLデータ(パスワード付き) |
6.受診者名簿、有所見者名簿 | ・健診種類、氏名、生年月日、性別、検査項目ごとの判定を表示した一覧表にすること ・xx、筑波地区ごとに作成すること |
2.の健康診断個人結果報告書(事業所保管用)については、健康診断終了後2ヶ月以内に総務課人事・労務担当に提出すること。
7.労働基準監督署報告参考資料 | ・労働安全衛生規則第52条に基づく労働基準監督署への報告データ作成のための資料として、健康診断項目名ごとの受診者数及び有所見者数等を表示した一覧表にすること ・xx、筑波地区ごとに作成すること |
➃ 一般定期健康診断におけるX線画像データ及び心電図の提供
受託者は、職員の精密検査及び判定結果の確認等に総務課人事・労務担当が必要と認めた場合で、総務課人事・労務担当からX線画像データ及び心電図(写し)の提供についての要請があった場合は、早急に対応し総務課人事・労務担当に提出すること。
【インフルエンザ予防接種業務】
① 委託内容
インフルエンザワクチンの予防接種
② 実施場所
xxx台東区xx公園7-20 国立科学博物館xx本館 茨城県つくば市天xx4-1-1 国立科学博物館筑波地区
③ 実施時期
インフルエンザワクチンの予防接種は、10~12月のうち各地区1日(合計2日間)で行うこと。
実施日については、総務課人事・労務担当と事前に調整の上、決定する。
④ 実施方法
・受託者は、インフルエンザ予防接種の実施に必要な物品については、必要な数量を受託者において用意すること。
・実施当日は、受託者が各地区の会議室にて設営等を行うこととし、受付開始時間に十分間に合うよう作業を行うこと。インフルエンザ予防接種の実施に必要な机及び椅子等については、科学博物館の各実施場所で貸与する。
・インフルエンザ予防接種を円滑に実施するために十分な人数の医師、看護師及び受付スタッフ等を派遣すること。
【ストレスチェック業務】
① 委託内容
ストレスチェックの実施事務従事者における業務(ストレスチェックシートの用意、提出用封筒の用意、提出様封筒への必要書類の封入れ、当館への発送、記載済みストレスチェックのシートの分析、結果報告書の作成、集団ごとの分析、医師による面談を実
施する際等での産業医との連絡調整、その他ストレスチェックに関わる事項)
② 実施時期
年1回実施する。実施日については、総務課人事・労務担当と事前に調整の上、決定する。
【その他】
・受託者は、法令に定める資格を要する業務については、有資格者を確保して実施するとともに、関係法令に基づき適正に行うこと。
・本仕様書に定めのない事項については、総務課人事・労務担当と協議の上、決定するものとする。
実施予定表
項 目 | (面談回数、職員数等) | |||
【産業医】 | 令和5年度実施予定回数 | |||
1 | 健康指導等(xx地区と筑波地区は同日の実施も可) | xx地区 | 筑波地区 | 合計 |
12 | 12 | 24 | ||
2 | 健康指導等の延長 | 2 | ||
3 | ストレスチェックに伴う面接指導等の実施 (健康指導等の実施日以外における予定回数) | 2 | ||
【健康診断】 | 令和4年度実績人数 | |||
xx地区 | 筑波地区 | 合計 | ||
1 | 診察・身長・体重・肥満度・腹囲・血圧検査・視力検査・聴力検査・尿検査(蛋白、糖、ウロビリノーゲン・潜血) | 86 | 119 | 205 |
2 | 胸部レントゲン検査 | 86 | 115 | 201 |
3 | 心電図検査(安静時) | 86 | 119 | 205 |
4 | 血液学的検査(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトリック)、肝機能検査(GOT・ GPT・γ-GTP)、血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・中性脂肪)、血糖検査(空腹時血糖・HbA1c) | 86 | 119 | 205 |
5 | 胃部レントゲン | 20 | 37 | 57 |
※ABC検診(バリウムに対するアレルギーがある方のみ) | 3 | 1 | 4 | |
6 | 喀痰検査 | 31 | 57 | 88 |
7 | 大腸癌検査(便潜血) | 37 | 78 | 115 |
【インフルエンザ予防接種】 | 2か年平均実績人数 | |||
xx地区 | 筑波地区 | 合計 | ||
1 | 予防接種 | 96 | 101 | 197 |
【ストレスチェック業務】
2か年平均実績人数 | 合計 | |
1 ストレスチェック | 194 | 194 |
2 ストレスチェックの集団分析 | 18項目 | 18項目 |