Contract
委託者・株式会社●●●●(以下「委託者」という。)と、受託者・■■■■(以下「受託者」という。)とは、以下の通り業務委託契約を締結する。
第1条(業務委託)
1. 委託者は、下記の業務(以下「本件業務」という。)を受託者に委託し、受託者は、以下の条項に従いこれを受託した。
記
(1)委託者の●●●業務全般に関する企画立案及び助言の提供 (2)他社の●●●の紹介その他の委託者の●●●業務の支援
(3)委託者の●●●担当従業員の教育指導
(4)その他前各号に付帯関連する業務及び特に委託者が依頼した業務。
2.受託者は、少なくとも3ヶ月に●回、委託者の事務所を訪問して委託者の担当者と打ち合わせを行うものとし、その他の期間については委託者と受託者が合意した方法で連絡をとることによって、本件業務を遂行するものとする。
第2条(善管注意義務)
受託者は、本件業務を委託者の指示に従い善良な管理者の注意をもって行ない、委託者の信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行なわない。
第3条( 委託料及び支払方法)
1.受託者による本件業務履行に対する委託料は、月額金5万円(消費税別) とする。
2 .受託者は、当月分の委託料について、翌月第● 営業日(委託者の営業日とする。)までに請求書を作成のうえで委託者に交付する。
3. 委託者は、委託料をこれに課される消費税とともに、対象月の翌月末日までに受託者が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
第4条(費用負担等)
1. 受託者は、本件業務の履行に必要な一切の費用を負担する。
2.受託者は、本件業務を委託者の事務所内で行う場合は、事務所への入退室及び情報管理に関する委託者のルール及び指示に従うものとする。また、本件業務の遂行にあたって、委託者より各種情報、物品、パソコン等の情報機器又は記録媒体の貸与を受けた場合、インターネットや無線LAN等の通信環境へのアクセスについて許
可を受けた場合及び電話機その他の通信設備やコピー機等のOA機器の利用を許可された場合は、受託者は本件業務遂行に必要な範囲内でこれらを利用するものとし、本件業務の遂行が終了した場合や利用の必要がなくなった場合は、ただちに貸与品の返還や利用を停止する等、委託者の指示に従うものとする。
第5条(報告義務等)
1. 受託者は、本件業務の履行の経過及び結果につき、その都度遅滞なく委託者に報告しその承認を受けなければならない。また、委託者が求めた場合は、本件業務に関して報告書を作成し委託者に提出するものとする。
2.本件業務の遂行に伴って企画書、提案資料、各種リストその他の成果物が作成された場合は、当該成果物に係る著作権は受託者から委託者に引き渡された時点で委託者に移転するものとし、受託者は以後、著作者人格権を行使しないものとする。なお、著作物の作成及び著作権の移転に対する対価は第3条に定める委託料に含まれるものとする。
第6条(損害賠償)
受託者又は受託者の使用人の故意又は過失に基づき、委託者又は第三者が損害を被った場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。なお、委託者は受託者に対する損害賠償債権と第3条による受託者に対する対価支払債務とを任意に相殺することができる。
第7条( 再委託)
受託者は、本件業務を自ら行うものとし、委託者の書面による事前の承認を得ないかぎり、本件業務を第三者に行わせたり本契約に基づく義務を引受けさせたりすることができない。
第8条(権利義務の移転)
受託者は、本契約に基づく一切の権利につき、第三者への譲渡又は担保供与その他の処分をすることはできない。
第9条(秘密保持)
1.委託者及び受託者は、本契約の存在及び内容、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術、営業及び事業戦略等に関する情報、並びに相手方から開示された個人情報(以下総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定めるものについては、秘密情報には該当しないものとする。
(1)相手方から開示された時点において被開示者が既に有していた情報 (2)相手方から開示された時点において既に公知の情報
(3)相手方から開示された後に被開示者の責によらない事由によって公知となった情報
(4)相手方から開示された後に被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)秘密情報を用いることなく被開示者が独自に開発した情報
2.委託者及び受託者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的で利用してはならない。
3.前2項の規定は、委託者又は受託者が法令に基づき秘密情報を開示する義務を負った場合には、適用されないものとする。
4.委託者及び受託者は、相手方から求めがあった場合には、相手方の選択に従い、秘密情報を相手方に返還するか又は相手方の指定する方法にて破棄若しくは消去するものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.委託者及び受託者は、自己又は自己の役員もしくは重要な地位の使用人が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2.委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第11条(契約解除)
委託者又は受託者において下記各号の一つにでも該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を将来に向って解除することができる。なお、この解除は、損害賠償の請求を妨げない。
記
(1)本契約に違反し、当該違反に関する催告を受領した後5営業日以内にこれを是正しないとき
(2)支払不能の状態に陥ったとき、手形もしくは小切手が不渡りとなった場合又は自己を債務者とする電子記録債権が支払不能となった場合その他支払の停止があったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する手続の申立があったとき、自己を債務者とする差押、仮差押、仮処分の命令の申立があったとき、競売の申立があったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、又はこれらに準じる財産状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき、又はこれに準じる信用状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき
(4)前条の規定に違反したとき
(5)その他前各号に類する不信用な事実があったとき
第12条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、20●●年●月●日より 20●●年●月●●日までとする。
2.委託者又は受託者は、前項にかかわらず、相手方に対し1か月前までに書面をもって通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができる。
3.委託者と受託者は、第1項の期間満了の1カ月前までに本契約の継続について協議を行うものとする。
第13条(存続条項)
本契約の終了原因のいかんにかかわらず、本契約が終了した場合においても、第9 条(秘密保持)の規定については本契約終了日から1年間はなお効力を有し、第6条(損害賠償)及び本条(存続条項)から第15条(訴訟等)までの規定については、本契約終了後もなお効力を有するものとする。
第14条( 協議)
本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に関し疑義ある事項に関しては、両者▇▇▇▇
の原則に従い協議の上解決する。
第15条(訴訟等)
本契約に関連する一切の紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
以上本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上、それぞれその1通を保有する。
20●●年●月●日
委 託 者 ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇-▇
株式会社●●●
代表取締役 ●● ●●
受 託 者
