整理番号 105 契約番号 4農振財契第1309号 件名 財団ネットワーク更新業務委託 入札方法 ビジネスチャンス・ナビ電子入札システムを使用した電子入札 履行場所 公益財団法人東京都農林水産振興財団 立川庁舎外10か所 概要 別紙仕様書のとおり 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 契約方式 希望制指名競争入札 希望申出要件 別紙仕様書に記載のとおり 格付 問わない 現場説明会 実施しない 開札予定日時 令和5年2月24日(金) 午前10時30分(ビジネス・チャンスナビ上)...
公益財団法人xxx農林水産振興財団 入札情報
【公表】
整理番号 | 105 |
契約番号 | 4農振xx第1309号 |
件名 | 財団ネットワーク更新業務委託 |
入札方法 | ビジネスチャンス・ナビ電子入札システムを使用した電子入札 |
履行場所 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 立川庁舎外10か所 |
概要 | 別紙仕様書のとおり |
契約期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
契約方式 | 希望制指名競争入札 |
希望申出要件 | 別紙仕様書に記載のとおり |
格付 | 問わない |
現場説明会 | 実施しない |
開札予定日時 | 令和5年2月24日(金) 午前10時30分(ビジネス・チャンスナビ上) |
希望申出期間 | 令和5年2月6日(月)午前10時から令和5年2月13日(月)午後4時まで |
希望申出場所 | 希望申請は、ビジネスチャンス・ナビ電子入札システムを通じてご提出ください。下記「希望申出時の提出書類」を添付してください。 |
希望申出時の提出書類 (1)から(3)までの全ての書類をナビ上に添付してください。 | (1)希望票【様式あり】(必要事項を記入・押印) |
(2)会社概要・実績一覧表【様式あり】 (必要事項を記入) | |
(3)資格要件に対応する以下の全ての書類(書式は任意、写しで可) ①財団又は官公庁等において本案件と同様の業務について契約実績を有することを証明するもの(契約書・請書の写しなど) ②全国規模のネットワークを構築あるいは運用した実績が分かるもの ③全国規模のネットワークについて、旧ネットワークから新ネットワークへの移行を行った実績が分かるもの ④複数のシステムが利用するネットワークを構築あるいは運用した実績が分かるもの ⑤品質管理体制に関する、「ISO9001:2008」の認証、又は、組織としての能力成熟度について「CMMI レベル3以上」の認証を受けていることが分かるもの ⑥プライバシーマーク付与認定に関する、ISO/IEC27001の認証(国際標準)、又は、JIS Q 27001 の認証(日本工業標準)を取得していることが分かるもの | |
備考 | (1)指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によります。 (xxx物品買入れ等指名競争入札参加指名基準に準じます。) (2)希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (3)指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の5日前までに行う予定です。 (4)申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (5)関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一入札案件に参加することができません。 (6)入札結果(落札業者名、落札金額等)については後日公表します。予めご了承ください。 |
入札に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当住所 xxxxxxxxxx0-0-0 電話 000-000-0000 |
仕様内容に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 企画係住所 xxxxxxxxxx0-0-0 電話 000-000-0000 |
仕 様 書
1 件名
財団ネットワーク更新業務委託
2 目的
公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下、「財団」という。)にて現在構築されている情報通信ネットワークは、データ通信を目的に VPN を利用している。クラウド活用、在宅勤務などを含めた働き方改革、Web 会議などの増加にも対応したネットワークとして VPN を強化する。また、財団では、インターネット接続の快適性とセキュリティを強化し、増加するデータに対応するため、ネットワークの切り替えを行うとともに、インターネット接続の見直しを図ることを目的とする。
3 契約期間
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで
4 履行場所
公益財団法人xxx農林水産振興財団 立川庁舎外 10 か所
5 業務内容等
別紙1「特記仕様書」のとおり
6 受託者の資格要件
本業務を実施する者は、以下の要件を全て満たしているものとする。
受託者は以下の要件を満たすことを示す証明書類等(書式は任意、写しで可)を提出すること。
1)財団又は官公庁等において本案件と同様の業務について契約実績を有すること。
2)全国規模のネットワークを構築あるいは運用した実績を有すること。
3)全国規模のネットワークについて、旧ネットワークから新ネットワークへの移行を行った実績を有すること。
4)複数のシステムが利用するネットワークを構築あるいは運用した実績を有すること。
5)品質管理体制について「ISO9001:2008」の認証又は組織としての能力成熟度について
「CMMI レベル 3 以上」のいずれかの認証を受けていること。
6)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際標準)、JIS Q 27001 認証(日本工業標準)のうち、いずれかを取得していること。
7 支払方法
1)初期構築費用
履行完了後、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に一括して支払う。
2)運用保守費
履行完了後、毎月、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。
8 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
1)受託者は、納入物のうち本業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ財団の承諾を得た場合はこの限りでない。
2)上記(1)の規定は、受託者の従業員、本業務の一部を再委託した場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
3)上記 1)及び 2)の規定については、財団が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
4)受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。) を、財団に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保さ れ、その使用権、改変権を財団に許諾するものとし、財団は、これを本業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、財団はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
5)上記 4)は、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
6)本業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、その取扱は別途協議の上定める。
7)納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、財団の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
9 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車である
こと。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
10 その他
1)契約締結後、速やかに本契約に係る費用明細(初期構築費、運用保守費等)を記載した内訳書を作成、提出すること。
2)本業務に係る一切の費用は、すべて契約金額に含むものとする。本調達により現行ネットワーク運用業者に協力を依頼する必要が生じた場合、現行ネットワーク運用業者に対し財団経由で依頼を行うが、対応にかかる一切の費用は、本調達の受注者が負担すること。
3)本調達の情報通信ネットワークは、令和6年 3 月 31 日以降も継続して利用する予定である。財団の求めにより利用期間を更新する場合には、本調達の運用・保守費と同額で提供すること。
4)設置場所の移転(フロアー移動等のネットワーク機器の移設を含む)、廃止等によ
り、ネットワーク機器等の移設又は廃止が必要になる場合があるため、財団の依頼により対応(設置先からの機器撤去、移転先への機器輸送、設置、設定変更、動作確認、移転先への回線手配の支援、調整等)すること。そのため、契約後に利用料および移転、廃止にかかる費用及び手続き方法についての資料を財団に提出すること。
5)現行の SIG(セキュアインターネットゲートウェイ:Fortigate)のサポート期限である令和5年7月末日までにネットワーク更新・移行を完了すること。但し、切り替え後の試用期間を考慮し、実際の切り替え日は、その 1 か月前程度に実施するスケジュールを検討すること。また、財団の業務都合により、作業の実施時間、機会及び方法が制限される場合があるため、実施に当たっては、財団担当者と十分に打合せを行うこと。なお、ネットワークの切り替え日については、財団の業務に支障が発生しないように週末の業務終了後、土日祝日等を活用して実施すること。
6)今回、終了するセキュアインターネットゲートウェイの後継システムについては本契約とは別に調達を行う予定である。そのため、ネットワークの切り替え作業について は、財団の指示に従い、別途調達されるセキュアインターネットゲートウェイの受注業者と十分に連携・調整を行いながら実施すること。
7)ネットワーク切り替えにおいては、事前に十分なテスト検証を行い、切り替え後、支障が発生した場合に備えて、従来のネットワークに切り戻しが出来るように考慮すること。
8)受託者は、契約の履行に関して知り得た機密情報を第三者に漏らし、又は他の用途に利用してはならない。契約期間の終了後においても同様とする。
9)本仕様書に定めのない事項については、別紙2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
10)個人情報の取扱については、別紙3「個人情報に関する特記事項」のほか関係法令等を遵守すること。
11)別紙4「xxxグリーン購入推進方針」に配慮すること。
12)受託者は、業務の履行にあたり、その業務の一部を再委託する場合、事前に財団の承認を得ること。
13)本契約において適用される準拠法は日本法とし、あらゆる紛争に関する第xx裁判所は東京地方裁判所とする。また、いかなる理由や目的であっても、データが二次利用されることが無いこと。
14)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策
①本契約においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。
②契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、仕様書の内容に変更が生じる可能性が発生した場合、受託者からの申し出を踏まえ、受発注者間において、契約金額の変更、履行期限(納入期限)の延長のための協議を行う。
この場合、受託者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の変更を行うものとし、契約金額の変更については受発注者間での協議を踏まえ適切に対応する。
15)暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
16)本仕様書の解釈に疑義を生じた場合、または仕様に定めのない事項については、その都度財団と双方協議の上、処理するものとする。
11 担 当
公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 企画係
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
(TEL)000-000-0000 (E-mail) xxxxx-xx@xxxxxx.xxx
別紙1
特記仕様書
1 業務の目的
公益財団法人xxx農林水産振興財団( 以下、「財団」という。) にて現在構築されている情報通信ネットワークは、データ通信を目的に VPN を利用している。クラウド活用、在宅勤務などを含めた働き方改革、Web 会議などの増加にも対応したネットワークとして VPN を強化する。
また、財団では、インターネット接続の快適性とセキュリティを強化し、増加するデータに対応するため、ネットワークの切り替えを行うとともに、インターネット接続の見直しを図ることを目的とする。
2 用語の定義
本仕様書で用いる用語の定義について、次の表1に示す。
表1用語の定義
No. | 用語 | 定義 |
1 | 新ネットワーク | 本調達を行うネットワークの名称であり、財団の業務ネットワーク化のため、各拠点に導入され役職員が共通に利用できるネットワーク及び機器等 の総体。( 以下、次期ネットワーク) |
2 | 既存ネットワーク | 本調達を行うネットワークの名称であり、財団の業務ネットワーク化のため、各拠点に導入され役職員が共通に利用できるネットワーク及び機器等 の総体。( 以下、現行ネットワーク) |
3 | インターネット VPN | インターネットを経由して構築される仮想的なプライベートネットワーク(VPN)のこと。インターネット VPN を経由することによって、機密を保持したまま遠隔地のネットワーク同士を LAN で接続しているのと同じように運用することができるも の。 |
4 | TCP/IP | インターネットを含む通信ネットワークで広く利用されている通信プロトコル。OSI 参照モデルの データリンク層の一部、ネットワーク層及びトラ |
ンスポート層をカバーするプロトコル。 | ||
5 | スタティックルーティ ング | 最適なルート情報を手動で設定したルートのこ と。 |
6 | IPsec | 暗号技術を用いて、IP パケット単位でデータの改 竄防止や秘匿機能を提供するプロトコル |
7 | アクセス回線 | 本部や拠点に直接引き込まれ、ネットワーク網に 接続される通信回線 |
8 | バックボーン | センター等アクセス回線で接続され、両者間の通 信を可能にするため通信事業者が提供する通信網 |
9 | セキュアインターネッ トゲートウェイ | インターネットに接続するゲートウェイ。 接続する回線とセキュリティ装置で構成される。 |
3 業務の概要
1) 現行ネットワークの概要を図1「現行ネットワーク概要」に示す。
※ 現在使用しているネットワークは、Clovernet Ver.C である。図1「現行ネットワーク概要」
2) 調達内容
調達範囲は、図2「調達範囲の概要」に示す点線内である。
※ 閉域型 VPN 網からインターネットVPN網に更新し、各拠点からインターネットブレイクアウトが可能な構成に変更する。
参考品番: Clovernet standard
アクセス回線( NTT回線) については、既存の光回線を使用するものとする。
各拠点からインターネットブレイクアウト
セキュアインターネットゲートウェイ
VPN 接続
図2「調達範囲の概要」
業務系各種 クラウドサービス
MS365 、オンラインス トレージ等
Azur e
各拠点からインターネットブレイクアウト
4 業務内容
1) 次期ネットワーク構築作業計画の作成
2) 次期ネットワークの設計
3) 次期ネットワークの構築
① 本調達仕様の要件を満たした通信機器を提供すること。
② 本調達仕様の要件を満たしたアクセス回線を提供すること。
③ 本調達仕様の要件を満たしたバックボーンを提供すること。
4) 動作確認試験の実施
5)移行作業の実施
6) 納品成果物の作成
7) 次期ネットワークの運用、保守
次期ネットワークへの移行後、財団が安定したサービスを享受出来る
よう、運用及びサポート体制を構築し、それを令和5年7月31日以降も5年以上継続して提供可能なこと。
なお、セキュアインターネットゲートウェイについては、本調達とは別に行う。
5 納品成果物
納入成果物にかかる要件を以下に示す
1) 納入成果物にかかる共通次項
納入成果物については、以下の事項を原則とする。ただし、受注者からの協議の申し出を受け付けるものとする。
① 言語
納入成果物は日本語にて記載すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
② 納入形態
納入成果物にかかる認識の齟齬を無くすため、本調達にて求める成果物、本調達にかかる納入成果物を表2「納入成果物一覧」に示す。また、納入成果物は、事前に記載方法及び体裁について財団にサン
プルを示し、承認を受けてから作成するものとする。
③ 納入部数
No. | 納入成果物 | 内容 | ドキュメントごと の納入期限 |
1 | ネットワーク構成図 | 全体の接続構成をまとめたもの。 | 最終版 令和 5 年 7 月末 |
2 | ネットワーク設計書 | 設計ポリシー、IP アドレス一覧表、物 理接続図、保守体制表などネットワーク設計に関わる項目をまとめたもの。 | 最終版 令和 5 年 7 月末 |
3 | 移行計画書 | 移行までの手順、実施内容やスケジュ ール等をまとめたもの。 | 令和 5 年 4 月初旬 |
4 | 進捗管理関連資料 | 本業務の進捗状況が定量的に把握で きる資料のこと。 | 随時 |
納入部数は、紙媒体及び電子媒体をそれぞれ2部とする。表2納入成果物一覧
5 | 課題管理表 | 本業務に係わる問題や課題、要対応事 項等を管理する表のこと。 | 随時 |
6 | 議事録 | 本業務に係わる会議内容等を記録した議事録をまとめたもの。議事録は個々の会議毎に作成され、内容について議事録個々に承認を得るものとす ること。 | 随時( 会議後 1 週間以内) |
7 | その他資料 | 本業務に係わり、必要と判断され た資料のこと。 | 随時 |
2) 納入場所
① 次期ネットワーク通信機器及びアクセス回線
・立川庁舎
・xxデータセンター
・農場管理棟(立川下圃場)
・青梅畜産センター( 青梅)
・有機農業堆肥センター(青梅)
・青梅合同庁舎( 花粉対策室)
・奥多摩さかな養殖センター( xx)
・奥多摩さかな養殖センター( xx)
・栽培漁業センター( xx)
・江戸川分場
・東京農業アカデミー 八王子研修農場
② 納入成果物( 表2「納入成果物一覧」参照)立川庁舎
3) 納入条件
受注者は、本件調達の納入に際し、以下の条件を満たすこと。
① 本件の調達は、サービス提供のための構築、設定、展開等を完了し、納品成果物を納品すること。
② 構築、設定、完了後、サービスを開始し、運用・保守費用については月額にて支払うものとすること。
③ 本件機器は納品前に出荷検査を十分に行うこと。
6 スケジュール
本調達の全体スケジュール案を示すので、受注者は遅滞なくサービスを提供すること。
表3 全体スケジュール案
作業内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8 月~翌年 3 月 |
設計 | |||||
機器・回線手配、構築 | |||||
既存ネットワーク終了 | |||||
現行ネットワーク調査 | |||||
事前評価・動作確認 | |||||
接続テスト | |||||
ネットワーク切替え・移行 予備期間 | |||||
運用及び保守 |
予備
1) スケジュール案
①設計、機器・回線手配、構築
令和 5 年 4 月 1 日~令和 5 年 5 月中旬( 予備として 6 月中旬まで)
②事前評価・動作確認、接続テスト、ネットワーク切り替え・移行令和 5 年 5 月中旬~令和 5 年 6 月 30 日
③予備期間
令和 5 年 7 月 1 日~令和 5 年 7 月 31 日
④運用、保守
令和 5 年 6 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日
7 ネットワークの要件
1) 全体要件
①主回線はインターネット VPN を想定しており、現実的に外部からの侵入や脅威がないこと。また、ルータ間で IPsec により暗号化し、機密性を確保すること。
②副回線はインターネット VPN を想定しており、立川庁舎及びxxデータセンターとの間に設置するルータ間で IPsec により暗号化し、機密性を確保
すること。
③副回線用のアクセス回線には光ファイバーを採用し、必要な通信速度( 最大 100Mbps ベストエフォート相当かそれ以上) が得られること。
また、主回線用のNTT回線については、既存の光回線をそのまま使用すること。
④ネットワークは計画保守等の特段の理由のある場合を除き、24時間36
5日の利用が可能であること。
⑤インターネットに接続できること。
ただし、セキュアインターネットゲートウェイに関しては別調達とする。
2) 設計、構築要件
①各拠点及びセンター等の通信プロトコルは、TCP/IP とすること。
現行ネットワークで構築している TCP/IP による通信をすべて継承すること。
②原則として現行ネットワークを構成する機器( PC 端末や各種サーバ、L2 ブロッカー、複合機、プリンタ、テレビ会議端末等) の設定変更及び機器増設は発生しないようにすること。なお、現在、財団では全ての端末は固定 IP アドレスで運用している。
③各拠点及びセンター等に整備する機器を用意すること。
④設置する機器等はすべて財団の指定する場所に設置し、必要な設定を行うこと。
⑤権限を有さないものがネットワーク接続に関する設定変更を行えないようにすること。
⑥財団が利用している業務系各種クラウドサービス( サイボウズ Office、楽々精算、タイムプロ VG、e-AMANO、文書管理システム、Azure 等)、Web 会議、Windowsアップデートなどの財団が指定する接続については、インターネットブレイクアウト( URL オフロード) が可能であること。その際に、IPv6 での接続が可能であること。
8 機能、性能要件
1) 機能要件
①アドレス体系に影響が出ることがないよう、現行ルータのプライベート IPアドレスを新規ルータでも引続き利用すること。
②通信形態は、立川庁舎とデータセンターを中心としたスター型通信とすること。
③ルーティングプロトコルは、LAN 及び WAN ともにスタティックルーティン
グとすること。
④IP アドレス及び経路情報については、契約手続き完了後に受注者にのみ開示する。
⑤xxデータセンター及び立川庁舎のアクセス回線は二重化して冗長構成とすること。ルータも二重構成とするなどして、片方に障害が発生した場合は、もう一方側へ自動的に切り替わる設計とすること。障害復旧後は自動的に正常経路へ復旧すること。なお、アクセス回線については、異系統のルートを配線経路とすることにより冗長化を図ること。
⑥アクセス回線、ルータ障害時にサーバやクライアント側の設定変更が発生しないような設計とすること。
⑦財団ではクラウド上の Azure をファイルサーバーとして利用している。 Azure の VPN 設定は 1 回線のみであるため、財団の各拠点から立川庁舎のルータ経由で Azure へのアクセスが支障なく出来るように必要なルーティング設定及び暗号鍵等の VPN 設定を行うこと。
⑧図2に記載された拠点に必要なアクセス回線を整備すること。既存のNTT回線は除く。
2) 性能要件
①ルータによるスループット性能が 1.2Gbps 以上であること。
②ルータの機器仕様として以下の条件を満たすこと。
・電源 AC100V(±10%) 50Hz 及び 60Hz 対応であること。
・使用環境 周辺温度 0℃~ 50℃、湿度 90%以下( 非結露) の環境で稼働できること。
3) セキュアインターネットゲートウェイは、本調達とは別に行う
9 信頼性要件
1) 信頼性要件
①xxデータセンター及び立川庁舎のアクセス回線を二重化して冗長構成とすること。ルータも二重構成とするなどして、片方に障害が発生した場合は、もう一方側へ自動的に切り替わりネットワークが継続利用可能な設計とすること。障害復旧後は自動的に正常経路へ復旧すること。なお、アクセス回線については、異系統のルートを配線経路とすることにより冗長化を図ること。
②障害発生時にサーバやクライアント側で設定変更が発生しない設計とすること。
③アクセス回線の屋内配線や終端装置は、24時間365日のオンサイト保
守対応が可能なこと。
④ルータ障害時には、4時間以内の駆け付けを目標とした24時間365日のオンサイト保守が可能なこと。
2) システム中立性要件
①次期ネットワークの更新において、円滑な移行が可能なネットワーク構成であること。
②次期ネットワークの設計及び開発にて採用する技術が受注者のみが知り得る情報に基づいておらず、保守及び将来の拡張性を他の事業者に引き継ぐことが可能であること。設計に当たっては、特定事業者の設計技法に偏ることがないように標準的な設計技法を用い、ハードウェア、ソフトウェアは可能な限り特定の製品に依存しないこと。
3) 拡張性要件
①ルータは製造メーカにおける保守期限切れに対応し、後継機器へ更新対応が可能なこと。
②ルータのファームウェアのバージョンアップが受注者側にて必要と判断した場合には、対応が可能なこと。
10 次期ネットワーク稼動環境
1) バックボーン
ネットワークのセキュリティとネットワークの快適性を考慮した通信網
( VPN) であること。
2) アクセス回線の冗長化
①立川庁舎とxxデータセンターのアクセス回線は、1G ベストエフォート以上の光回線を利用すること。
副回線は、異なる通信事業者の回線で冗長化すること。
副回線としてのアクセス回線は、100M ベストエフォート以上の光回線を利用すること。
主回線は、拠点間通信を IPv6 で通信できること。
②拠点の回線は、アクセス回線は 1G ベストエフォート以上の光回線を利用すること。
拠点間通信を IPv6 で通信できること。
3) 通信機器
①ハードウェアによる暗号化処理が可能な機器を提供すること。
②暗号に係る設定及び変更は、発注者の指示により受注者のみが行えること。
③暗号化はハード処理され、利用するアルゴリズムは次に掲げるものと同等以上とすること。
暗号化アルゴリズム: AES 鍵長 256bit 以上、ハッシュ関数: SHA2
④立川庁舎、xxデータセンターは最大 1.3Gbps の IPsec 性能( AES256/SHA1)で 10/100/1000BASE-T に対応したインターフェースを 10 ポート以上有す る機器であること。消費電力 36VA( 18W) 以下であること。
各出先拠点は、最大 1.2Gbps の IPsec 性能( AES256/SHA1)で 10/100/1000BASE-T に対応したインターフェースを 5 ポート以上有する機器であること。
消費電力消費電力 14VA( 7W) 以下であること。
⑤環境に配慮した RoHS 指令( 電子機器に含まれる特定有害物質) 等で有害物質基準を満たすなど、環境保全に配慮した機器であること。
11 動作確認試験要件
動作確認を行うにあたり、移行計画書を作成して財団の承認を得ること。
1) 事前評価
①立川庁舎と出先拠点の1拠点をテスト拠点として設定し、この1拠点間において通信、バックアップ動作、業務動作の事前評価を行うこと。
②現行ネットワーク環境を利用してテストを実施するため、業務終了後、もしくは土日、祝日などにテストを行うこと。
2) 接続テスト
①事前評価完了後、残りのxxデータセンター及び各拠点にルータを設置して、現行ネットワークとの接続は行わず新ルータ間のみの接続テストを実施すること。
②業務時間帯に影響を与えず接続テストを行うこと。
3) 接続テスト環境においての接続テスト
①立川庁舎ルータとの ping 応答試験を実施すること。
②立川庁舎側で擬似的に回線、機器の障害を発生させ、90 秒以内で経路が自動的に切り替わるかどうか確認すること。
4) 接続テスト環境
上記テストに必要な端末や LAN ケーブル等は受注者が用意すること。
12 移行要件
1) 移行にかかる要件
①現行ルータの LAN 側 IP アドレスを継承すること。
②サーバ及びクライアント等の設定変更が発生しないようにすること。
③NTT回線は、既存の光回線をそのまま使用すること。
2) 工事にかかる要件
①回線敷設に伴う現地調査及び回線開通工事が発生する場合は、回線工事事業者との調整を行うこと。
富士通xxデータセンターにおいての工事については、富士通側の担当者と事前に十分な調整を行い、移行に支障が無いように実施すること。
②回線工事が発生する場合は、財団のシステム担当者と調整を行い、必要な場合は所要の手続き等を行うこと。また、システム担当者と連携し、一般業務への支障を最小限に留めるなど、可能な限り配慮すること。
③ルータ設置やラックへの搭載は受注業者にて実施すること。
④新ルータは現行ルータとほぼ同一の場所に設置すること。
3) 撤去等要件
現行ネットワークで使用中の通信機器( 通信事業者から提供された回線終端装置やレンタルルータを除く) の撤去及び廃棄を行うこと。
なお、撤去した機器は環境に配慮し適切に処分すること。
13 監視要件
1) 次期ネットワークの監視要件
①ルータへの死活監視はバックボーン内の設備から ping 等を行い24時間
365日能動監視とすること。
②死活監視は、例としてルータの WAN 側インターフェースへ ping を5分間隔で行い、3回連続応答がない場合を障害と判断するなど、的確な障害判断を行い、異常を検知した場合は、指定された電話、又は電子メールによる通報を行うこと。
③回線障害と判断した場合、通信事業者への通報や出動要請、調整は保守窓口にて一括対応をすること。
④バックボーンへの常時トラフィック監視により、トラフィック量に対して十分なバックボーンを確保するように設計及び設備増強を行うこと。
14 保守要件
本ネットワークは、これを利用するシステムの基盤となるものであるため、各システムに安定したサービス提供を可能とする十分な保守体制、保守手順を確立し、サービス品質の維持改善に努めること。
1) 保守業務の内容
①財団への保守サポートを行う窓口を一元化し、利用者の利便性を図ること。
②保守サポート窓口は、24時間365日のxxによる電話受付とし、保守サポート窓口の応対者は円滑な日本語によるコミュニケーションが可能 なこと。
③標準化された実施手順及びルールに基づいた均一で質の高いサポートを提供すること。
④情報をxx的に管理する仕組みを取り入れ、サポートのノウハウ蓄積、品質の向上及び効率化を図ること。
⑤アクセス回線の保守サービスは24時間365日オンサイト対応とし、回線終端装置故障と屋内配線故障を対象範囲とすること。ルータのハードウェア障害は、駆けつけによる24時間365日オンサイト保守を行うこ と。なお、駆けつけ目標は障害切り分け後4時間以内とすること。
15 作業体制及びプロジェクト管理
1) プロジェクト管理
①進捗管理
ア 作業工程間の順序関係、依存関係を明確にし、必要作業量に基づいたスケジュール表を作成すること。
イ 定期的に進捗会議を開催し、作業状況の報告を行うこと。なお、開催タイミングは財団のシステム担当者と協議の上、決定すること。
ウ 実施する進捗会議での進捗報告時に、対象とする作業期間に予定していた全作業について計画からの乖離を報告すること。
エ 計画からの遅れが生じた場合、原因を調査し、要員の追加、担当者の変更等の体制見直しを含む改善策を提示し、財団のシステム担当者の承認を得ること。
②品質管理
ア 作業工程毎に品質目標が設定されており、次工程へ推移するにあたって明確な判断基準を提示すること。数値的な目標が達成できなかった場合は分析を行い、問題がないことを確認し、財団のシステム担当者の承認を得た上で次工程へ推移すること。
イ 品質評価計画の立案、検証及び品質改善策の検討と実施を管理する体制を構築すること。
ウ 受注業務の一部を再委託する場合には、受注者が責任を持って契約上、実行上の品質要件を盛り込み、それに従ってコントロールすること。
エ プロジェクト参画メンバー以外のものによる品質レビューを実施すること。
③人的資源管理
ア プロジェクトはチームで行い、各チームの役割、作業分担、編成時期等を明確にした組織計画に基づく要員調達、配置を実施すること。 イ 作業工程毎、あるいは必要なタイミングにおいて、作業推進上の必
要十分な組織計画、編成を行い、体制を構築すること。
④課題管理
ア 課題の内容、発生日、担当者、検討状況、検討結果、解決日などの必要情報をxx管理すること。
イ 定期的に課題対応状況を監視し、解決する仕組みを確立すること。ウ スケジュールに影響を与えるような重大な課題が発生した場合には、速やかに財団のシステム担当者に報告し、対応策について協議す
ること。
⑤構成及び変更管理
ア 構成管理対象(ソフトウェア、標準記述様式、仕様書及び設計書等)を特定し、管理レベル(参照権限及び更新権限、保存方法及び保存期間等)を定めること。
イ 構成管理対象について、ベースライン化、変更依頼、影響分析、影響調査、承認、及び実装といった一連のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。
ウ 要件と構成管理対象の変更について、双方向に追跡可能な仕組みを確立すること。また、監査及び評価をし、その結果を反映及び報告すること。
エ 上記に示した構成管理対象、管理レベル等を取りまとめた構成、管理要領を作成し、プロジェクト計画書に記載すること。
⑥リスク管理
ア プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率、影響度等を整理すること。また、定期的にリスクを監視、評価し、その結果を反映させること。
イ リスクを顕在化させないための対応策、リスクが顕在化した後の対応策を識別し、緊急対応(コンティンジェンシー)計画として具体化すること。
ウ リスクが発生する可能性のある場合には、未然に防止するための対応を行うこと。
⑦情報セキュリティ管理
情報セキュリティ管理は、各工程において、情報セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐこと、並びに発生した場合に被害を最小限に抑えること。
16 検収
財団の指示に従い、納入場所において検収納品検査を受けるものとする。なお、検査の結果、本調達機器等の全部又は一部に不合格品を生じた際には、受注者は直ちにこれを引き取り、必要な修復を行うとともに指定した日時までに納入すること。
17 瑕疵担保責任
本業務の検収後1年以内の期間において、本ネットワークを正常に使用した状態で、安定稼動等に関わる瑕疵の疑いが生じ、瑕疵などが認められた場合には、受注者の責任、負担において速やかに修正を行うこと。
なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前に財団の承認を得てから着手するとともに、修正結果等について、財団の承認を受けること。
18 その他
1) 役割分担
財団、受注者の本ネットワーク更新における役割分担を表4「役割分担表」に示す。
表4「役割分担表」
※ ○主担当 △支援
作業項目 | 財団 | 受注者 |
ネットワーク設計 | △ | ○ |
回線手配、工事 | △ | ○ |
現行環境情報調査 | △ | ○ |
現行環境情報調査支援 | ○ | - |
事前評価 | △ | ○ |
ルータ展開 | - | ○ |
切り替え | - | ○ |
業務確認テスト | ○ | - |
別紙2
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)サイバーセキュリティ基本方針及び財団サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
別紙3
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、財団が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が財団に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報の全てをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年東京都条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき財団に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第
3第1項ただし書きにより財団が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、財団から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、財団の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、財団から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、財団から要求があった場合には、前項の管理記録を財団に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 財団から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 財団は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(財団の検査監督権)
第9 財団は、事前に受託者の承諾を得たうえで、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、財団から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため財団から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに財団に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、全て消去しなければならない。
2 第2第1項ただし書きにより財団が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め財団に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって財団に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに財団に報告し、都の指示に従わなければならない。
(財団の解除権)
第 13 財団は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別紙4
東京都グリーン購入推進方針
物品等の調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。
その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。
そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。
<原材料の採取段階での環境配慮>
① 原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
② 原材料が違法に採種されたものではないもの
③ 原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えてないもの
④ 原材料の採取において環境汚染及び大量の温室効果ガスの排出を伴わないもの
<製造段階での環境配慮>
⑤ 再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
⑥ 余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
⑦ 再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
⑧ 使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
⑨ 修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
⑩ 梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
⑪ 分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一素材、分離可能等)もの
⑫ 回収・リサイクルシステムが確立しているもの
⑬ 耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
⑭ 製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
⑮ 製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス)の使用、排出が少ないもの