Contract
土木部土木請負工事の総合評価落札方式(施工計画評価型)実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、土木部土木請負工事の請負契約において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)のうち、技術的な工夫の余地が小さい工事の入札に適用して施工計画を評価する方式(以下「総合評価落札方式(施工計画評価型)」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式(施工計画評価型)によって入札を行う工事は、契約予定金額2億5千万円以上の重要構造物に関する工事又は施工上の配慮が特に必要な工事のうち、原則として別表1「対象工事」に定める工事(総合評価落札方式(技術提案型、施工能力評価型)を適用する工事を除く。)とする。
また、契約予定金額7千万円以上の工事のうち、契約担当者が特に総合評価落札方式(施工計画評価型)によって入札することが適当であると認める場合は、対象とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の工事は、総合評価落札方式の対象から除外する。
(1) 急施を要する工事
災害等によって緊急を要するもの
(2) 工事目的物の仕様が明確に規定され、施工上の工夫の余地が極めて少ない工事
工場製作を主体とするもの及び施工方法及び施工管理による品質への影響が極めて少ないもの
(3) 総合評価落札方式を適用する必要が認められない工事
民間施設の補償工事及び価格と品質を総合的に評価する必要がないもの
(落札者決定基準)
第3条 総合評価落札方式(施工計画評価型)による入札に係る申込みのうち価格その他の条件が県にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)は、次条から第6条に定めるところによる。
(評価基準)
第4条 総合評価落札方式(施工計画評価型)は、公募型一般競争入札又は制限付き一般競争入札の入札方式によって実施することとし、別表2「評価基準(施工計画評価型)」に定める評価基準を適用する。
(評価の方法)
第5条 評価は、次の算定式によって得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。評価値=技術評価点/入札価格(単位:億円)
=(標準点(90点)+施工体制評価点+加算点)/入札価格(単位:億円)
2 施工体制評価点は、土木部土木請負工事の施工体制確認型総合評価落札方式実施要領(以下「施工体制確認型実施要領」という。)で定める評価基準によって各入札参加者が得た得点に、3分の
1を乗じて得た数値(小数点以下第4位四捨五入)とする。
3 加算点は、第4条で定める評価基準によって各入札参加者が得た得点に、3分の1を乗じて得た数値(小数点以下第4位四捨五入)とする。
(落札者決定の方法)
第6条 契約担当者は、入札参加資格を満たす者のうち次の全ての要件に該当する者について、第4条及び第5条の規定に基づく評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 施工計画の提案について、「仕様どおりの施工が期待できない」に該当し、適切と認められないものがないこと。
(2) 第4条に規定する評価基準を適用して各入札参加者の得点を決定するために提出を求める資料
(以下「技術資料」という。)の審査において、「契約に適合した履行ができない」に該当し、適切と認められないものがないこと。
(3) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(4) 評価値が基準評価値(標準点を予定価格(億円単位)で除して得た数値)を下回らないこと。
(5) 低入札価格調査対象工事の入札において入札価格が調査基準価格を下回った場合は、当該入札価格が失格基準価格以上であり、当該入札価格で工事の適正な履行を確保することができると認められること。
2 評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、くじ引きによって決定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第7条 契約担当者は、落札者決定基準を適用するに当たっては、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くものとする。
2 契約担当者は、学識経験者の意見を踏まえ、必要があると認める場合は、落札者決定基準を修正するものとする。
3 契約担当者は、第1項の規定に基づく意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札 者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについても意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、第6条の規定に基づく当該落札者を決 定しようとするときに学識経験者の意見を聴くものとする。
(技術審査会の設置)
第8条 契約担当者は、次の業務を行うため、別に定めるところによって技術審査会を設置する。
(1) 総合評価落札方式(施工計画評価型)によることの適否
(2) 落札者決定基準の決定
(3) 技術資料に関する評価の審査
(4) 技術資料の記載内容が履行できない場合のペナルティの決定
(入札参加者への周知)
第9条 契約担当者は、入札参加者に対し入札公告又は入札説明書(以下「入札公告等」という。)によって次の各号を周知するものとする。
(1) 総合評価落札方式(施工計画評価型)を採用していること。
(2) 技術資料を提出すること。
(3) 第4条に規定する評価基準に基づく評価項目及びその配点に関すること。
(4) 落札者の決定方法
(5) 技術資料の記載内容の担保
(6) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(7) 評価項目の得点に係る照会ができること。
(技術資料の提出)
第10条 入札参加者は、第1回目の入札に際し、入札公告等に定める全ての技術資料を提出しなければならない。
2 全ての技術資料の未提出者又は白紙提出者の行った入札は無効とする。
3 入札参加者から提出された技術資料の再提出又は修正は、原則として認めない。
4 再度の入札を行う場合は、第1回目の入札に際し提出された技術資料に基づき入札を行う。また、不落随契に際して見積書を提出する場合も同様とする。
5 施工計画については、xx技術者又は監理技術者として従事する予定の配置予定技術者が自ら作成するものとする。
なお、配置予定技術者が複数ある場合は、その中から代表者を選定し作成すること。
(技術資料等の審査)
第11条 契約担当者は、次の各号に掲げるところによって技術資料等の審査を行うものとする。
(1) 第4条及び第5条の規定に基づく評価値を決定するに当たっては、予定価格超過者並びに失格基準価格未満等によって失格となった者及び施工体制確認型実施要領で定める追加資料(以下「追加資料」という。)の提出意思がない等によって無効となった者を除く入札参加者について、次に定めるところによって仮定した技術評価点(標準点と施工体制評価点と加算点の合計値)に基づき、評価値を算定する。
ア 施工体制評価点は、入札参加者の入札価格が調査基準価格以上の場合は満点と仮定し、入札参加者の入札価格が調査基準価格未満の場合は、満点に3分の1を乗じて得た得点と仮定する。
イ 加算点は、入札参加者の技術資料を確認し、算定する。
(2) (1)の規定に基づく評価値の最も高い者に対する技術評価点のうち、施工体制評価点について、工事費内訳書、追加資料の記載事項を確認し、施工体制評価点を算定する。
(3) (2)の確認によって技術評価点が変更となった場合は、確認した技術評価点に基づき評価値を再算定する。その結果、評価値の最も高い者が変更となった場合は、評価値の最も高い者が決定するまで、(2)の規定に基づく確認を行う。
(4) (1)から(3)までの規定に基づく評価値の最も高い者が決定した場合は、技術審査会の審議によって技術評価点を確定し、評価値を算定する。
2 技術資料等の記載事項によって加点することができないと明確に判断できる評価項目の取扱については、契約担当者の判断による。
また、技術資料等の一部が未提出又は白紙であり、契約担当者が審査できないと明確に判断できる評価項目がある場合は、当該評価項目の最低点とする。
3 契約担当者は、技術資料等の内容について疑義がある場合は、必要に応じて技術資料等の記載事項に関するヒアリングを行うことができる。
また、その結果、補足の資料提出を求めることができる。
4 技術資料等に虚偽の記載をした者の入札は、入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。
(落札者の決定通知及び公表)
第12条 落札結果の通知は、落札決定後、速やかに行う。
2 入札参加者は、前項の通知された日の翌日から起算して5日以内(兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15条)に定める県の休日を除く。)に、自らの評価項目の得点に係る説明を様式1号によって照会することができる。
3 契約担当者は、前項の照会があった場合は、様式2号によって評価項目ごとの得点を回答するものとする。なお、評価項目「施工上の留意事項」については、発注者が指定した課題に限り、提案ごとの得点を回答することができる。ただし、不調等によって再度入札手続きを行う必要がある場合は回答しない。
4 契約担当者は、落札決定後、兵庫県建設工事入札・契約情報公表事務処理要領に基づく公表項目に加え、次の項目を落札決定日の翌日までに公表する。
(1) 評価値
(2) 施工計画、企業の施工能力、配置予定技術者の技術力、地域建設業者の育成及び施工体制の確
保の各評価区分の得点(各評価項目の合計点)
(技術資料の記載内容の担保)
第13条 技術資料は設計図書に相当するものとして取り扱い、加点の有無に関わらず全ての記載事項に対して履行義務が生じる。ただし、監督員との協議により、履行の必要がないと認められる場合については、この限りではない。
2 受注者は、技術資料の記載事項に対する履行状況について適切な時期に監督員の確認を受けること。
3 受注者の責によって技術資料の記載内容が履行できない場合は、工事成績評定点を減じるとともに、当該工事が完成し、引渡しが完了した日の翌年度7月から1年間、兵庫県が発注する土木請負工事における総合評価落札方式を適用する全ての工事において、得点の合計から減点を行う。ただし、受注者の契約担当者に対する書面による申出によって、技術資料の記載内容が履行できなかった原因が現場条件の変更や天候不良等の不測の事態によるもので、受注者の責によるものではないと認められる場合は、工事成績評定点の減点及び総合評価落札方式を適用する工事における得点の減点は行わない。
なお、年度とは、兵庫県の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を示す。
4 契約担当者は、その違反によって契約の目的を達成できないと認められる場合は、契約を解除することがある。
5 技術資料等に虚偽の記載があった場合又は受注者の責によって、技術資料の記載内容が履行できない評価項目数が多数に及ぶ場合は、兵庫県指名停止基準の適用対象とする。
(技術資料に関する機密の保持)
第14条 契約担当者は、技術資料の記載内容が提案者以外の者に知られることのないように取り扱う。ただし、落札者の提案内容については、その概要について公表する場合がある。
(その他)
第15条 契約担当者は、この要領の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会において審議の上、対応するものとする。
附 則
この要領は、平成26年1月1日から施行する。附 則
この要領は、平成26年6月20日から施行する。附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成28年6月16日から施行する。附 則
この要領は、平成29年6月29日から施行し、平成29年7月1日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、平成30年6月19日から施行し、平成30年7月1日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和元年6月12日から施行し、令和元年7月1日以降に入札公告を行うものから適用
する。
附 則
この要領は、令和2年6月22日から施行し、令和2年7月1日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和2年8月5日から施行し、令和2年8月7日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和3年3月15日から施行し、令和3年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和3年9月16日から施行し、令和3年10月1日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
「対象工事」
工事の種別 (以下「工種」という。) | 種別の分類 | |
一般土木工事 | 道路工事、河川工事、ダム工事(ため池、土堰堤工事を含む)、砂防工事、地すべり防止工事、治山工事、上水道工事、下水道工事、橋梁工事 (鋼及びPCxxxを除く)、橋梁補修・補強工事、トンネル工事、シ ールド又は推進工事、土地造成工事、運動場整備工事、ほ場整備工事、ガードレール工事、共同溝工事 | |
港湾土木工事 注1) | 港湾工事、海岸工事、漁港工事、魚礁設置工事 | |
アスファルト舗装工事 | アスファルト舗装工事 | |
PC橋梁(上部)工事 | プレテンションPC橋工事、ポストテンションPC橋工事、プレビーム 橋工事 | |
鋼橋梁(上部)工事 | 一般鋼橋工事、歩道橋工事 | |
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場 工事、xx工事、水景工事 |
注1)別表2における工事成績の評価について、入札公告に示す工種が「一般土木工事」の場合は、港湾土木工事を含む一般土木工事の工事成績によって評価する。
また、入札公告に示す工種が「港湾土木工事」の場合は、港湾土木工事を含む一般土木工事の工事成績によって評価する。
別表2(第4条関係)
「評価基準(施工計画評価型)」
評価区分 | 評価項目 | 配点 | 評価方法 | 得点 | |||
施工計画注1) | 施工上の留意事項注2) ・ 検討事項とその理由注3) ・ 検討事項に対する施工計画 注4) | 21点 | 提案1 | 現場の状況に応じた工夫がある。 | 7点 | /最大 25点 | |
仕様どおりに施工できる。 | 0点 | ||||||
仕様どおりの施工が期待できない。 | 欠格 | ||||||
提案2 | 現場の状況に応じた工夫がある。 | 7点 | |||||
仕様どおりに施工できる。 | 0点 | ||||||
仕様どおりの施工が期待できない。 | 欠格 | ||||||
提案3 | 現場の状況に応じた工夫がある。 | 7点 | |||||
仕様どおりに施工できる。 | 0点 | ||||||
仕様どおりの施工が期待できない。 | 欠格 | ||||||
提案数超過、提案なし。 | 0点 | ||||||
工程表による適切性注5) | 4点 | 提案を反映した工夫がある。 | 4点 | ||||
仕様どおりに施工できる。 | 0点 | ||||||
仕様どおりの施工が期待できない。 | 欠格 | ||||||
企業の 施工能力 | 同種工事の施工実績注6) | 1点 | 実績がある。 | 1点 | /最大 11点 | ||
実績がない。 | 0点 | ||||||
工事成績注7) | 3点 | 申告する工事件数に応じて、右欄の点数を加算する。 | |||||
工事1件当たりの得点 (4件) | 85点以上 | 0.750点/件 | |||||
80点以上 85点未満 | 0.600点/件 | ||||||
75点以上 80点未満 | 0.450点/件 | ||||||
70点以上 75点未満 | 0.300点/件 | ||||||
70点未満、該当工事なし | 0.000点/件 | ||||||
社会貢献点数注8) | 3点 | 100点以上 | 3.0点 | ||||
80点以上 100点未満 | 2.3点 | ||||||
60点以上 80点未満 | 1.6点 | ||||||
40点以上 60点未満 | 0.9点 | ||||||
40点未満 | 0点 | ||||||
地域固有の社会貢献 活動 注9) | 4点 | 実績がある。 | 2点又は4点 | ||||
実績がない。 | 0点 | ||||||
配置予定技術者の技術力 注10) | 同種工事の施工実績注11) | 1点 | 実績がある。 | 1点 | /最大 6点 | ||
実績がない。 | 0点 | ||||||
工事成績注12) | 2点 | 申告する工事件数に応じて、右欄の点数を加算する。 | |||||
工事1件当たりの得点 ①②③あわせて 2件 | ① xx(監理)技術者又は専任補助者として従事した工事 | ||||||
85点以上 | 1.000点/件 | ||||||
80点以上 85点未満 | 0.750点/件 | ||||||
75点以上 80点未満 | 0.500点/件 | ||||||
70点以上 75点未満 | 0.250点/件 | ||||||
② 現場代理人(専任補助者を除く。)として従事した工事 | |||||||
85点以上 | 0.500点/件 | ||||||
80点以上 85点未満 | 0.375点/件 | ||||||
75点以上 80点未満 | 0.250点/件 | ||||||
70点以上 75点未満 | 0.125点/件 | ||||||
③ 従事役職を問わず、 70点未満、該当工事なし | 0.000点/件 | ||||||
継続学習(CPD)の取組状況 注13) | 3点 | 推奨単位以上の取得実績がある。 | 3点 | ||||
推奨単位以上の取得実績がない。 | 0点 |
評価区分 | 評価項目 | 配点 | 評価方法 | 得点 | ||||
地域 建設業者の育成 | 地域精通度 (本店所在地) 注14) | 1点 | 本店の所在地が指定地域内にある。 | 1点 | /最大 7点 | |||
本店の所在地が指定地域内にない。 | 0点 | |||||||
県内企業の下請負人活用状況 注15) | 2点 | 下請負人の全てを県内企業とする、 又は元請負人が県内企業であり自社施工する。 | 2点 | |||||
上記に該当しない。 | 0点 | |||||||
建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用 注16) | 1点 | CCUSに事業者登録済 | 1点 | |||||
CCUSに事業者未登録 | 0点 | |||||||
【対象工事のみ設定】 ICTの活用 注17) | 1点 | 当該工事において実施する。 | 1点 | |||||
当該工事において実施しない。 | 0点 | |||||||
【対象工事のみ設定】当該工事で使用する作業船 注18) | 2点 | 自社保有船 | 1点 | 環境基準達成 1点 | 2点 | |||
環境基準未達成 0点 | 1点 | |||||||
自社保有船以外 | 0点 | 環境基準達成 1点 | ||||||
環境基準未達成 0点 | 0点 | |||||||
評価対象の作業船を使用しない。 | ||||||||
減点 | 減点項目注19) | -6点 | 技術資料の記載内容の 不履行項目数(1年間通算) | 不履行なし | 0点 | /-6点 | ||
1項目 | -2点 | |||||||
2項目 | -4点 | |||||||
3項目以上 | -6点 | |||||||
合計 | 49点 | /最大 49点 |
注1)「施工計画」は、施工計画を策定する際の現場状況等を踏まえた「施工上の留意事項」、「検討事項とその理由」及び「検討事項に対する施工計画」を簡潔に記載する。
「施工上の留意事項」、「検討事項とその理由」及び「検討事項に対する施工計画」は、提案ごとに全ての評価項目の記載事項をあわせて1提案として評価し、最大3提案まで記載することができる。
契約担当者は、施工計画について発注者が指定する課題がある場合は、あらかじめ「施工上の留意事項」を最大3提案まで指定することができる。発注者が指定する提案数を除く残りの提案については、発注者が指定する「施工上の留意事項」にとらわれず、入札参加者自らが「施工上の留意事項」を整理し記載すること。
また、契約担当者は、必要に応じて記載事項及び設計図書に示す工程上の要件等を踏まえた工程表を評価することができる。
なお、記載した評価項目のいずれかについて「仕様どおりの施工が期待出来ない」と評価された場合は、欠格とする。
受注者は、提案した施工計画(工程表含む)は、加点の有無に関わらず全ての提案について、施工計画書に記載の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。ただし、監督員との協議により、仕様どおりの品質確保が期待できないなど履行の必要がないと認められる提案については、この限りではない。
注2)「施工上の留意事項」は、当該工事を円滑かつ的確に実施するに当たり、現場状況等を踏まえた工事の制約となる技術的な課題を整理し、特に重要と思われる留意事項を記載する。
「施工上の留意事項」は1提案に1つの留意事項を明確かつ具体的に記載するものとし、それぞれの提案の内容の違いが明確となるように記載すること。
提案を未記載とした場合、一部でも明らかな錯誤がある場合又は1提案に複数の留意事項が記載されていると認められる場合は、その提案は加点なしとする。他の提案と同内容の重複提案であると判断できる場合は、加点はいずれか1提案のみに対して行う。
注3)「検討事項とその理由」は、「施工上の留意事項」で記載した工事施工上の留意事項に対する
検討事項とその理由を記載すること。
提案を未記載とした場合又は一部でも明らかな錯誤がある場合は、その提案は加点なしとする。他の提案と同内容の重複提案であると判断できる場合は、加点はいずれか1提案のみに対して行う。
注4)「検討事項に対する施工計画」は、「検討事項とその理由」で記載した検討事項に対する施工計画を記載すること。
提案を未記載とした場合又は一部でも明らかな錯誤がある場合は、その提案は加点なしとする。他の提案と同内容の重複提案であると判断できる場合は、加点はいずれか1提案のみに対して行う。
注5)「工程表による適切性」は、「施工上の留意事項」、「検討事項と理由」及び「検討事項に対する施工計画」で記載した内容を踏まえた全体工程表を作成し、工程の考え方を簡潔に記載すること。
工程表は、入札説明書に示す日を契約日と想定した契約工期を踏まえて作成すること。余裕期間を含む場合は、その期間を明記すること。
準備後片付けについては契約工期内に含めるものとし、各工程の期間を明記するとともに、あらかじめ設計図書に示された工程上の要件(xx期、部分使用、その他工程調整に係る事項を含む。)について、工夫をもって反映すること。
施工計画に記載された提案内容が工程表に反映されていない場合は、加点なしとする。
工程表に記載された契約工期が実際の工期と著しく相違している場合、設計図書に示す工程上の要件等が適正に反映されていない場合又は「仕様どおりの施工が期待できない」と評価された場合は、欠格とする。
なお、「工程表による適切性」は、必要に応じて評価対象とする項目とする。
注6)「同種工事の施工実績」は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近15年間及び年度中の入札参加申込期限日までに完成し、引渡しが完了した、国、地方公共団体等(※1)が発注した同種工事を元請(※2)として施工した実績(※3)とする。
なお、入札参加資格に施工実績を求める場合は、「同種工事の施工実績」を評価項目としない。
(※1)国、地方公共団体又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第45条に規定する法人をいう。
(※2)共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限る。
(※3)鉄道関連事業等で、施工上のやむを得ない理由によって兵庫県から受託した者が受注した工事を再発注した工事を含む。
注7)「工事成績」は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近8年間(入札参加申込期限日が4月
1日から6月30日までの間の場合は、入札参加申込期限日の前々年度以前の直近8年間)に完成し、引渡しが完了した、兵庫県等(※1)又は公社等(※2)(※3)が発注した該当工種の土木工事(※4)を、元請(※5)として施工した工事における工事成績評定点とし、工事実績情報サービス(コリンズ)に登録され、各発注機関の工事成績評定結果を有するものから、最大4件まで加点する。
(※1)兵庫県、神戸市、近畿地方整備局
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
(※2)(公財)兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社、兵庫県住宅供給公社、近畿農政局、西日本高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、阪神高速道路
㈱
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
平成 30 年7月1日以降に完成し、引渡しが完了したものに限る。
(※3)地方共同法人日本下水道事業団、(独)水資源機構 施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
令和3年 10 月1日以降に完成し、引渡しが完了したものに限る。
(※4)緊急小規模工事、点検・清掃・除草・除雪・凍結防止剤散布等の委託業務、その他入札参加者が自らの工事成績評定結果を有しない工事は評価の対象外とする。
また、対象工事については、コリンズ等によって、該当工種に分類されることが判断できる場合に限り加点する。
なお、該当工種は、入札公告に示す工種とする。
(※5)共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が 20 パーセント以上のものに限る。
注8)「社会貢献点数」は、入札参加申込期限日において有効な兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)に登載されている該当工種の「技術・社会貢献評価数値の合計」の点数から、技術評価数値の「工事成績」欄に登載された該当工種の点数を減じた数値とする。ただし、該当工種が技術評価数値の「工事成績」欄に登載されていない工種である場合は、該当工種の「技術・社会貢献評価数値の合計」の点数とする。
なお、該当工種は、入札公告に示す工種とする。
注9)「地域固有の社会貢献活動」は、各発注機関で評価する活動及び配点を設定する。配点は最大4点とする。
注10)「配置予定技術者の技術力」は、技術資料に記載されているxx技術者又は監理技術者として配置予定の3名以内の者のうち、得点の合計が最も低い者によって評価する。ただし、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者については、xx技術者又は監理技術者として配置予定の3名以内の者のうち、得点の合計が最も低い者の比較対象から除く。
全て又は一部の配置予定技術者(工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を除く。)が契約締結までに、配置予定技術者に対する入札参加資格要件のいずれかに該当しないことが明らかな場合は、「契約に適合した履行ができない」ものとし、欠格とする。
注11)「同種工事の施工実績」は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近15年間及び年度中の入札参加申込期限日までに完成し、引渡しが完了した、国、地方公共団体等(※1)が発注した同種工事を元請(※2)のxx技術者、監理技術者又は現場代理人として施工した実績(※3)とする。
なお、入札参加資格に施工実績を求める場合は、「同種工事の施工実績」を評価項目としない。ただし、入札参加資格と別の施工実績を評価項目として設定する場合を除く。
監理技術者補佐として従事した工事における施工実績は、申告することができない。
(※1)国、地方公共団体又は建設業法施行令第45条に規定する法人をいう。
(※2)共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限る。
(※3)鉄道関連事業等で、施工上のやむを得ない理由によって兵庫県から受託した者が受注した工事を再発注した工事を含む。
注12)「工事成績」は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近8年間(入札参加申込期限日が4月
1日から6月30日までの間の場合は、入札参加申込期限日の前々年度以前の直近8年間)に完成し、引渡しが完了した、兵庫県等(※1)又は公社等(※2)(※3)が発注した該当工種の土木工事(※4)を、元請(※5)のxx技術者、監理技術者又は現場代理人(※6)として契約工期の全期間(※7)に従事した工事における工事成績評定点とし、工事実績情報サービス(コリンズ)に登録され、各発注機関の工事成績評定結果を有するものから、最大2件(※8)まで加点する。
監理技術者補佐として従事した工事における工事成績は、申告することができない。
(※1)兵庫県、神戸市、近畿地方整備局
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
(※2)(公財)兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社、兵庫県住宅供給公社、近畿農政局、西日本高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、阪神高速道路
㈱
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
平成 30 年7月1日以降に完成し、引渡しが完了したものに限る。
(※3)地方共同法人日本下水道事業団、(独)水資源機構施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
令和3年 10 月1日以降に完成し、引渡しが完了したものに限る。
(※4)緊急小規模工事、点検・清掃・除草・除雪・凍結防止剤散布等の委託業務、その他入札参加者が自らの工事成績評定結果を有しない工事は評価の対象外とする。
また、対象工事については、コリンズ等によって、該当工種に分類されることが判断できる場合に限り加点する。
なお、該当工種は、入札公告に示す工種とする。
(※5)共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が 20 パーセント以上のものに限る。
(※6)現場代理人として従事した工事における工事成績は、申告する工事の工事開始日以前に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定されたxx技術者として配置できる資格
(同法第7条第2号ハに該当する者に限る。)を有していた場合に限り、加点する。
(※7)工事開始日から引渡しが完了した日までとし、工事を全面的に一時中止した期間、工場製作を含む工事において工場製作のみが行われる期間、工事検査後の後片付け期間を除く。ただし、ダム、トンネル等の大規模な工事で、契約工期が多年に及ぶことによって工事途中に交代した場合であっても、従事した期間が 24 か月を超える場合に限り加点する。
(※8)工事成績の申告は1工事につき1件とし、xx技術者又は監理技術者と現場代理人を兼務した工事における工事成績は、重複して申告することができない。
注13)「継続学習(CPD)の取組状況」は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近5年間における、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が認定する継続学習制度(CPDS)の学習履歴を評価する。ただし、発注工事の工種が造園工事の場合は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近1年間における、造園CPD協議会が認定する造園CPD制度の実施記録を評価する。
「推奨単位」は、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)の場合は、入札参加申込期限日の前年度から起算して連続する年度において、10ユニット/1年間、 30ユニット/2年間、30ユニット/3年間、50ユニット/4年間、70ユニット/5年間のいずれか、造園CPD協議会の造園CPD制度の場合は、20単位/1年間とする。
注14)「地域精通度」は、当該工事において本店の所在地が契約工期中に継続して指定地域内に所在することをあらかじめ申告する場合に加点する。
「本店の所在地」は、建設業の許可を受けた主たる営業所(本店)の所在地とする。
なお、指定地域は、公募型一般競争入札の入札方式による場合は「兵庫県内」、制限付き一般競争入札の入札方式による場合は、契約担当者があらかじめ指定する地域(○○市町等)とする。当該評価項目を「本店の所在地が指定地域内にある。」として申告した受注者は、契約工期中
の履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。
注15)「県内企業の下請負人活用状況」は、当該工事において県内企業を下請負人として活用すること又は県内企業が元請負人として自社施工することをあらかじめ申告する場合に加点する。
「県内企業」とは、建設業の許可を受けた主たる営業所(本店)が県内に所在する者、「下請負人」とは、県から工事を受注した元請負人から当該工事の履行のために直接工事を受注した者
(一次下請に限る。)とする。
当該評価項目を「下請負人の全てを県内企業とする、又は元請負人が県内企業であり自社施工する。」として申告した受注者は、施工体制台帳を監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。
なお、受注者の責によらない設計変更によって追加された工種について、県内企業を下請負人として活用、又は県内企業が元請負人として自社施工することが不可能な場合はその履行義務を免除する。
注16)「建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用」は、元請負人がCCUSに事業者登録済であることを申告する場合に加点する。
共同企業体は元請の全ての構成員が事業者登録済みである場合に加点する。
注17)ICT活用工事(受注者希望型)の適用対象工事のみ、「ICTの活用」を評価項目とする。
「ICTの活用」は、当該工事をICT活用工事として実施することをあらかじめ申告する場合に加点する。ICT活用工事とは、「土木部発注工事におけるICT活用工事の推進に関する試行方針」に基づき、次の(ア)から(カ)までの全ての段階にICTを活用する工事とする。
(ア)3次元起工測量
(イ)3次元設計データ作成
(ウ)ICT建設機械による施工
(エ)3次元出来形管理資料等の作成
(オ)出来形確認及び検査
(カ)納品
当該評価項目を「当該工事において実施する。」として申告した受注者は、協議書(ICT活用工事計画書)を発注者に提出し、協議内容の同意、施工の指示を受けるとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。
なお、当該評価項目において加点された場合、「新技術・新工法の活用」の採用対象となる技術・工法からICT技術・機種に関係する新技術・新工法を除くこととする。
注18)港湾土木工事において対象となる作業船を工程上必要な全期間に渡り使用する場合のみ、「当該工事で使用する作業船」を評価項目とする。
「当該工事で使用する作業船」は、当該工事において使用する作業船(※1)について自社保有船(※2)を使用する、又は環境基準を達成した作業船(※3)を使用する場合に加点する。当該評価項目を「当該工事において自社保有船を使用する、又は環境基準を達成した作業船を 使用する。」として申告した受注者は、作業船の使用状況について施工計画書に記載の上、監督員に提出し、また、その履行状況については適切な時期に確認を受けるとともに、工程上必要と
する全期間の作業船の使用状況を写真等により報告することを要件とする。
近接する既契約工事で加点評価された作業船を当工事で使用する場合は、当該作業船の使用期間が両工事において重複しないことを、施工計画書の工程xxにより監督員の確認を受ける。
(※1)当該工事において使用する以下の作業船に限り評価する。
なお、複数の作業船を使用する場合でも、評価の対象は1隻とする。
①ポンプ浚渫船 ②グラブ浚渫船 ③バックホウ浚渫船 ④リクレーマ船 ⑤バージアンローダ船 ⑥空気圧送船 ⑦旋回起重機船 ⑧固定起重機船 ⑨クレーン付台船 ⑩杭打船 ⑪コンクリートミキサー船 ⑫ケーソン製作用台船 ⑬深層混合処理船 ⑭サンドドレーン船 ⑮サンドコンパクション船
(※2)自社保有船とは、100%自社所有の船舶の他、親会社が 50%以上の株式を保有している子会社が 100%所有又は親会社と共有で 100%所有している船舶をいう。また、申請者が最終的に所有者となることを前提として、便宜上、リース会社がxxし保有した船舶であって、かつ、実態として申請者がxx費を含めたリース料を払いつつ自社保有船舶と同等の維 持・使用を行う(ファイナンスリース)船舶も自社保有船に含めることが出来る。
傭船契約した船舶、共有保有船、借上、リース、下請保有船は自社保有船に含めない。
(※3)環境基準を達成した作業船とは、当該作業船に搭載された全ての原動機が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第 136 号)第 19 条の3に規定された「窒
素酸化物の放出量に係る放出基準」(平成 22 年改正)を満たした環境負荷の低い作業船のことをいう。なお、作業船の原動機として、「国際大気汚染防止原動機証書」が発行されていない原動機は評価の対象としない。
注19)「減点項目」は、入札参加申込期限日の前年度1年間(入札参加申込期限日が4月1日から6月30日までの間の場合は、入札参加申込期限日の前々年度1年間)に完成し、引渡しが完了した、兵庫県が発注した総合評価落札方式の工事を、元請(※1)として施工した工事における、技術資料の記載内容に対する不履行の実績とする。
(※1)共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が 20 パーセント以上のものに限る。
注20)当該工事の各評価項目における年度とは、兵庫県の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで
の1年間)を示す。
(様式1号)
令和 年 月 日
契約担当者
○○県民局長(県民センター長) 様
住 所
商号又は名称代表者氏名 電 話
電子メール
総合評価落札方式が適用された入札における評価項目の得点に係る説明について(照会)
総合評価落札方式が適用された下記の工事の入札における、自社の評価項目ごとの得点について説明を求めます。
※《評価項目「施工上の留意事項」における、提案ごとの得点(発注者が指定する課題に限る)を求める場合は、「評価項目「施工上の留意事項」については、提案ごとの得点(発注者が指定する課題に限る)についても説明を求めます。」と追記する》
記
説明を求める工事工事名
工事箇所名
※ 照会できる期間は、落札結果が通知された日の翌日から起算して5日以内(兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)とする(要領第12条第2項)。
※ 契約担当者は、土木事務所等が県民局に属する場合は「○○県民局長」、県民センターに属する場合は「○○県民センター長」とする。
(様式2号)
第 号
令x x 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 様
契約担当者
○○県民局長(県民センター長)
○ ○ ○ ○
総合評価落札方式が適用された入札における評価項目の得点に係る説明書(回答)
令和 年 月 日付で貴社から説明を求められた件について、下記のとおり回答します。
記
1 説明を求められた工事
(1) 工事名
(2) 箇所名
2 回答内容
※ 評価項目「施工上の留意事項」については、発注者が指定した課題に限り、提案ごとの得点を回答することができる。
※ 評価項目ごとの得点を回答するものとし、不調等により再度入札手続きを行う必要が生じた場合は回答しない。(要領第12条第3項)
※ 契約担当者は、土木事務所等が県民局に属する場合は「○○県民局長」、県民センターに属する場合は「○○県民センター長」とする。