Contract
[xxx]
株式会社 Looop
目次
4. 再生可能エネルギー電気特定卸供給に関する承諾約款の変更 5
I. 総則
(1) 当社がお客さまの所有するxxx発電設備の発電する FIT 電気の特定卸供給を受け、お客さまが当社に対する特定卸供給承諾をするにあたり、当社とお客さまが遵守する事項は、この再生可能エネルギー電気特定卸供給に関する承諾約款[xxx](以下「本約 款」といいます。)の定めるところによります。
(2) 本約款は、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、その後の改正を含み、以下単に「電気事業法」といいます。)第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、その後の改正を含む)第2条第
1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
一般送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に定める再生可能エネルギー電気特定卸供給をいいます。
一般送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款に定める再生可能エネルギー電気特定卸供給契約をいいます。
一般送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款により、当社が対象発電電気の特定卸供給を受けるための要件として定められる、特定卸供給についての発電者から当社に対する承諾をいいます。
特定卸供給承諾をするにあたり、本約款の規定により、お客さまと当社との間で成立する契約をいいます。
対象発電電気につき、当該電力会社が特定卸供給を開始する日をいいます。
当社に対して特定卸供給承諾をする発電者をいいます。
お客さまの当社に対する特定卸供給承諾の対象となる発電設備をいいます。
対象発電設備を用いて発電する FIT 電気をいいます。
一般送配電事業者のうち、対象発電設備の発電場所を供給区域とするものをいいます。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律
第 108 号。その後の改正を含む。)をいいます。
再エネ特措法に定める再生可能エネルギー電気をいいます。
再エネ特措法第2条第5項に定める特定契約をいいます。
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
4. 再生可能エネルギー電気特定卸供給に関する承諾約款の変更
(1) 一般送配電事業者の定める再生可能エネルギー電気卸供給約款または託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、お客さまの所有するxxx発電設備が発電する再生可能エネルギー電気の供給を受けるにあたり、当社とお客さまが遵守する事項は、変更後の再生可能エネルギー電気特定卸供給に関する承諾約款によります。
(2) 当社は、本約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。
お客さまと当社との間で別途締結する契約(以下「個別契約」といいます。)におい
て、本契約に関連する事項について、本約款の定める内容と異なる内容が定められた場合、当該事項については当該個別契約の規定が適用されるものといたします。
II. 契約の申込み
(1) お客さまが当社に対して新たに特定卸供給承諾を頂く場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、特定卸供給承諾契約(以下、「本契約」といいます。)の申込みをしていただきます。
(2) 前項の申込みにあたっては、当社所定の様式により、申込みをしていただきます。
お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当該電力会社の定める託送供給等約款における発電者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守していただき、当該電力会社からの給電指令に従っていただきます。
当社は、対象発電電気について当該電力会社と締結する特定卸供給契約に定める事項を遵守いたします。
(1) 特別の事情により,お客さままたは当社が必要とするときは,特定卸供給承諾に関する必要な事項について,特定卸供給承諾契約書を作成いたします。
(2) 特定卸供給承諾契約書と本約款が抵触する場合は、特定卸供給承諾契約書を優先するものといたします。
(1) 本契約は、II.6(申込み)の規定によりお客さまから当社への申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 本契約の契約期間は、本契約の成立の日から、特定卸供給開始日の 1 年後までといたします。
ロ 契約期間満了日の 1 か月前までに、お客さままたは当社から相手方に対する書面による意思表示がない限り、本契約の契約期間は自動的に 1 年間延長し、以後もこの例によるものといたします。
当社は原則として、 1 発電場所について 1 本契約を締結いたします。
当社は、法令、電気の需給状況、対象発電設備の状況その他の状況によって、当社が対象発電電気の特定卸供給を受けることが難しいと判断した場合には、本契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(1) お客さまは、特定卸供給契約、発電量調整供給契約そのほか本契約の履行に関連して必要となる書類や情報等(以下、総称して「必要書類等」といいます。)の提出または提示を、当社から求められたときは、遅滞なくこれに応じていただくものといたします。
(2) 前項による必要書類等の提出または提示が遅れ、それによりお客さまに損害等が生じた場合、当社はその賠償の責めを負わないものといたします。
当社は、本契約が成立したときには、当該電力会社との特定卸供給契約その他必要な手続きを経たのち、次のいずれか遅い日以降に、当該電力会社との特定卸供給契約により対象発電電気の供給を受けるものといたします。
イ お客さまから提示された特定卸供給開始希望日
ロ 対象発電電気について当該電力会社と特定契約を締結していない場合、特定契約に基づき当該電力会社に対象発電電気の供給が開始される日
ハ 対象発電電気について当該電力会社と特定契約を締結していない場合、既存の特定契約の解約日
III. 特定契約
対象発電電気の売買に関する事項は、お客さまと当該電力会社との間で締結される特定契約により定めていただきます。
お客さまは、本契約の成立後、対象発電電気について、2017 年 4 月 1 日以降に当該電力会社との間で特定契約を締結していない場合には、当該特定契約を締結し、当該電力会社に対して当該特定契約に基づき対象発電電気を供給して頂くものといたします。
お客さまには、対象発電電気について当該電力会社と締結する特定契約に定める事項を遵守して頂きます。
(1) お客さまと当該電力会社との間で締結された特定契約が終了する場合、1 か月前までに当社に対して特定契約の終了日について通知をしていただくことといたします。ただ し、お客さまが終了原因を知った日が終了日の 1 か月以内であった場合は、終了原因を知った時から直ちに特定契約の終了日について通知をしていただくことといたします。
(2) お客さまが事前に知ることができない原因によって特定契約が終了した場合、終了後直ちに特定契約が終了した旨の通知をしていただくことといたします。
(3) (1)および(2)の規定は、特定契約が対象発電設備について適用される調達期間の満了日の到来によって終了する場合には適用いたしません。
IV. 発電設備の変更
(1) お客さまは、供給電気の量に影響を与える可能性のある対象発電設備の改修または改造
(ソーラーパネルの増設及び減設を含みます。)等を行うとき、対象発電設備の運転を停止(停止期間の長短を問いません。)するとき、その他通常時と比較して供給電気の量が増減する可能性のある事由を覚知したときは、直ちに、当社に通知していただくものといたします。
(2) 前項の規定する事由により、当社が対象発電電気の特定卸供給を継続して受けるために必要な手続きが生じた場合、お客さまは当該手続きに協力していただくものといたします。当該協力の内容は、II.13.(特定卸供給のための協力)に定める内容に準ずるものといたします。
V. 契約の変更および終了
4(再生可能エネルギー電気特定卸供給に関する承諾約款の変更)(1)に定める本約款の変更による場合を除き、本契約は、お客さまと当社の書面による合意によってのみ変更することができるものといたします。ただし、当該変更が軽微な変更であると当社が
判断した場合、口頭、メール、その他の方法により変更することができるものといたします。
(1) 相続によってお客さまの対象発電設備についての所有権の承継を受けた新たなお客さまは、その旨を当社に通知していただくことといたします。
(2) 合併、会社分割、事業譲渡、売買、競売その他の原因によって、お客さまの対象発電設備についての所有権を承継または譲渡する場合、お客さまは、その旨を当該承継日または譲渡日の1か月前までに当社に通知していただくことといたします。
(3) (1)または(2)の規定により、対象発電設備の承継または譲渡を受けた新たなお客さま は、対象発電電気に関する特定卸供給の継続のために必要な手続きについて、協力していただくことといたします。当該協力の内容は、II.13.(特定卸供給のための協力)に定める内容に準ずるものといたします。
本契約は、次の各号に定める場合に終了し、当該各号に定める日に終了します。
イ 本契約が解約された場合 廃止希望日または 23(本契約の解約)(2)の規定する手続きが終了した日のうちいずれか遅い日
ロ 本契約が解除された場合 解除の解除通知日
ハ 対象発電電気についての特定契約が終了した場合 特定契約が終了した日
(1) 本契約の成立日以後、特定卸供給開始日から1年以上が経過した後は、お客さままたは当社は、本契約の廃止希望日の 3 か月前までに解約を申し込むことによって本契約を解約することができるものといたします。
(2) 当社は、前項の規定に基づいて本契約を廃止するにあたっては、本契約の廃止日までに対象発電電気に関する特定卸供給を終了させるための手続きを行い、当該手続きにお客さまの協力が必要な場合、お客さまはこれに協力していただくものといたします。
(3) 当社は、前項の規定に基づいて対象発電電気に関する特定卸供給が終了した場合、お客さまに対し遅滞なくその旨を通知することといたします。
お客さまが本契約の条項に違反し、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合、当社は、本契約を解除することができるものといたします。
(1) 24(解除)の規定に関わらず、当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を即時解除することができます。
イ 当社に対する債務の弁済を遅延したとき。
ロ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調 停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。
ハ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
ニ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
ホ 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
へ 本契約その他、当社との一切の契約に違反したとき。
ト 監督官庁から営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
チ 資本の減少、営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議がなされたとき。
リ 上記イからチのほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2) 前項の定めによらずお客さまが VIII.30(反社会的勢力との取引排除)の各項に違反していることが判明したときもしくは違反したときは、当社はお客さまに何らの催告を要することなく本契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償をお客さまに対して請求出来るものといたします。また、当該解除によって、お客さまに損害が生じても、お客さまは当社に対して、その賠償を求めることはできないものといたします。
本契約に基づく違約金その他の金銭債務は、本契約の消滅によっては消滅いたしません。
VI. 保 安
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社と当該電力会社に通知していただくことといたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その発電場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該電力会社の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設 置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事した後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、当該電力会社と協議していただきます。
VII. 秘密保持
(1) 本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関して、内容に関連する書類の一切を含め、相手方の了解を得た場合を除き第三者に開示しないものといたします。
(2) 前項の規定に関わらず、次の各事項に関する情報は、相手方の了解を得ずに第三者に情報を提示することができるものといたします。
イ 当社と当該電力会社との間における特定卸供給契約の締結または実施のために必要な情報
ロ 当社と当該電力会社との間における発電量調整供給契約の締結または実施のために必要な情報
ニ 本契約、特定卸供給契約または発電量調整供給契約に関連して必要となる手続きのために必要な情報
ホ 法令上の根拠に基づき開示の対象となった情報
ニ 公的機関からの正当な権限及び目的による開示要請の対象となった情報
(3) (1)の規定にかかわらず、あらかじめ限定的に情報を開示する必要性がある場合は、その対象と情報開示の範囲を別途書面により定めることといたします。
(4) 本条に関連する事項については、本契約終了後もなお存続するものといたします。
VIII. 表明、保証
お客さまは、当社に対し、本契約の成立日及び特定卸供給開始希望日において、対象発電設備を所有し、かつ対象発電設備を用いた発電について再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(以下、「事業計画認定」といいます。)を受けていることを表明し、保証するとともに、次の事項を遵守していただくことといたします。
イ 当社からの求めに応じ、事業計画認定を証する書面を提出すること。
ロ 事業計画認定が取り消された場合、当社に対し、直ちにその旨を通知すること。
ハ 再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定の対象となる変更をする場合、1か月前までに当社に通知をすること。
ニ 再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定を受けた場合、または同第2項もしくは第3項の届け出を行った場合、当社に対し、直ちにその旨及び変更の内容を通知すること。
ホ 対象発電設備の騒音、電磁波、反射光等が地域住民や周辺環境へ影響を与えないよう、適切な措置を講じていること。
ヘ 対象発電設備について、適切な撤去および処分の時期、方法を見込んでいること。
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものといたします。
イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団 員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ 各当時者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
二 各当事者が本契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社およびお客さまは、本契約の申し込みの時から本契約が終了する時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約することといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
IX. 損害賠償等
お客さま及び当社は、本契約において表明し、保証しまたは確約した事項がxxに反 し、若しくは不正確であること、または本契約のその他の規定に違反したことにより、相手方に損害等を与えた場合には、その相手方に対し、これによって発生する一切の損害等の賠償をするものといたします。
(1) 当社は、対象発電電気の特定卸供給が、特定卸供給開始希望日に開始できなかった場合、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 当社は、お客さまと当該電力会社の間で締結された特定契約によりお客さまに生じた損害についての賠償の責めを負わないものといたします。ただし、当該損害が当社の故意または過失によって発生した場合はこの限りでないものといたします。
(3) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
X. その他
お客さまが当社に対する何らかの通知をすることを当該電力会社から求められたときは、速やかにその通知をしていただくことといたします。
当社がお客さまに対して何らかの通知をする必要がある場合、電話、手紙または電子メールによる方法により通知するものといたします。ただし、本約款において個別に通知方法が規定されている事項については、当該規定の定める通知方法により通知するものといたします。
再エネ特措法その他の法令の改廃により、当社が対象発電設備から発電される対象発電電気の供給を受けるために別途の手続きが必要となった場合には、当社及びお客さま は、当該手続きを完了するために双方協力するものといたします。
(1) 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものといたします。
(2) 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
本約款は、2017 年 4 月 11 日から実施いたします。
制定日 2017.4.11
最終改定日 2018.6.1
(改定実施日 2018.7.1)