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入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。令和2年1月29日
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院
院長 xx xx
1.業務概要
(1)業 務 名
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院耐震補強DB事業発注支援業務委託
(2)業務内容
・桜ヶ丘病院A棟、B-1棟、B-2棟の耐震補強工事をDB方式で事業者選定する際の発注支援業務一式
その他入札説明書、耐震補強DB事業発注支援業務委託仕様書による。
(3)履行期間 契約締結日の一週間後から令和2年6月30日
(4)納入場所
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院
2.競争参加資格
(1)管理技術者として以下に示す要件をすべて満たすものを配置すること。
① 医業経営コンサルタントの認定登録を受けていること。
② 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に 3 か月以上の雇用関係があることをいう。
※管理技術者とは、本業務に係る業務全般の管理及び統括を行う者とする。
(2)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理
人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(4)厚生労働省競争参加資格「建築関係コンサルタント」のA、B又はC等級に格付けされ、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、東海北陸地域における競争参加資格の再認定を受けていること。)
(5)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者((4)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(6)競争参加資格申請書の提出期限の日から開札のときまでの期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から指名停止を受けていないこと。
(7)建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約細則」という。)第
4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(10)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しないものであること。
3.入札手続等
(1)担当部署
〒424-8601 静岡県静岡市xx区桜が丘町13番23号
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院 総務企画課 契約係電話 054-353-5311
(2)入札説明書の交付期間、場所
交付期間:令和2年1月30日(木)~令和2年2月14日(金)
(土日祝日を除く8時30分~17時00分) までに(1)担当部署に連絡の上、「機密保持に関する誓約書」(本公告別添)と引き換えに交付する。
なお、やむを得ず来所が困難な者については、郵送にて交付を行うので、
(1)担当部署へ期日に余裕を持って早めに連絡すること。(郵送費用は交付請求者負担とする。)
交付場所:(1)担当部署に同じ。
(3)競争参加資格申請書の提出期間並びに提出場所
提出期間:令和2年1月31日(金)~令和2年2月14日(金) (土日祝日を除く8時30分~17時00分)
提出場所:(1)担当部署に同じ。
提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)
(4)開札の日時及び場所
令和2年3月2日(月)15時00分 桜ヶ丘病院 ユーティリティルーム(ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便によるものとし、令和2年2月28日17時
00分までに(1)担当部署に必着すること。)に持参すること。
(5)入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
4.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金 免除
②契約保証金 免除
(3)入札の無効
本公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、競争参加資格申請書に虚偽の記載をした者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
(4)手続きにおける交渉の有無 無
(5)契約書作成の要否 要
(6)交渉権者及び契約価格の決定方法
契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)の申込みの価格が契約の内容に適した履行がなされないおそれが
あると認められたとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることがある。
第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格が決定した場合は、その者を契約の相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又は交渉開始から 1
0日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行う。
(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)詳細は入札説明書による。
別添
機密保持に関する誓約書
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院
院長 xx xx x
住 所(所在地)
氏 名(法人名) 印
(代表者名)
電話番号:( ) -
E-mail :
(以下「当社」という。)は、独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院耐震補強DB事業発注支援業務(以下「本件目的」という。)を行うにあたり、貴機構から当社に対して開示される機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
(2) 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
(3) 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
(4) 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
(5) 貴機構から書面により開示の承認を得た情報。
(機密情報の取扱い期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴機構が存続する期間継続するものとします。
(表明及び保証)
第3条 貴機構が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙示を問わない。)を行わないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴機構に対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴機構の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1) 顧問弁護士、会計監査人
(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家
(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官公署
(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴機構又は貴機構の指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(機密情報の返還)
第7条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴機構より請求を受けたときには、直ちに開示された本物件に関する一切の機密情報を、貴機構の指示に従い貴機構に返還又は当社の責任において破棄します。
(損害賠償)
第8条 貴機構は、当社が本誓約書に違反したことにより貴機構が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求できるものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。
2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、静岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。