令和6年4月1日発行人 物流施設における DX 推進実証事業事務局
国土交通省 令和5年度補正予算等事業 物流施設におけるDX推進実証事業費補助金
交付規程
令和6年4月1日発行人 物流施設における DX 推進実証事業事務局
(通則)
第 1 条 物流施設における DX 推進実証事業(以下「補助金」という。) の交付については 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正 化法」という。) 、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和 30 年 政令第 255 号。以下「適正化法施行令」という。) 及びその他の法令の定めによるほか、この交付規程の定めるところによる。
(定義)
第 2 条 この規程において、「事務局」、「補助事業者」とは、次の各号の定めるところによる。
一 「事務局」とは、物流施設における DX 推進実証事業事務局をいう。
二 「補助事業者」とは、事務局が別に定める基準に基づき採択した補助事業を実施する者をいう。
(交付の目的)
第 3 条 この補助金は、物流施設を保有・使用する補助事業者が、トラックドライバーの荷待ち・荷役削減、施設の省人化等を目的とする物流DX推進実証計画(以下「DX計画」という。)に基づき、システムの構築・連携と自動化・機械化機器の導入等する事業(以下「補助事業」)の経費を補助することで物流施設における DX 化を強力に推進することを目的とする。
(補助金の交付対象及び補助率)
第 4 条 本補助金の交付対象は、補助事業者か補助事業を行うために必要な経費のうち、事務局が補助金の交付対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。) につい て、予算の範囲内において交付する。ただし、次の 1 から 4 に掲けるいずれにも該当しない者であることを、交付申請時に宣誓することを必須とする。
① 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。) が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。) であるとき
② 法人等の役員等(個人である場合はその者をいう。以下同じ。) が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 補助対象経費の区分及び補助率は、事務局が別表に定めるとおりとする。
(補助事業の実施期間)
第 5 条 補助事業実施期間は、次の各号のいずれかによるものとする。補助事業者は、第 9 条第 1 項の規定に基づく交付決定において事業完了日までに補助事業を完了しかつ、
第 17 条の規定に基づく実績報告を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらす、事業完了期限までに事業完了に至らないことが判明した場合 で、補助事業者からの第 15 条の規定に基づく事故等の報告が事務局から受理された場合に限り、前項の規定に定める、各年度の事業完了期限までに代金支払済みの経費で事務局の審査を経て認められたものを本補助金の補助対象経費として取り扱うことができる。
3 前 2 項に定めるもののほか、事務局が認めたものに限り、第 9 条の規定に基づく交付決定の前に実施済み又は実施中の経費についても、本補助金の補助対象経費として取り扱うものとする。
(補助金の交付申請)
第 6 条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、事務局が別に定める申請を行わなければならない。詳細については別途定める。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消
費税相当額)のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により仕入れに係る消
費税額 として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規 定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて、得た金額をいう。 以下「消費税等仕入控除税額」という。) を減額しなけれはならない。
(電磁的方法による申請等)
第 7 条 補助事業者は、前条第 1 項の規定に基づく交付の申請について、電磁的方法(電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、適正化法 第 26 条の 3 第 1 項の規定に基づき国土交通大臣が定めるものを言う。以下同様)に
より 行うことができる。また、第 10 条の規定に基づく申請の取下げ、第 12 条第 1 項
の規定 に基づく計画変更の申請、第 15 条の規定に基づく事故の報告、第 16 条の規定
に基づく 状況報告、第 17 条第 1 項の規定に基づく実績報告、第 19 条第 2 項の規定に
基づく支払請求、第 20 条第第 1 項の規定に基づく消費税等仕入控除税額の確定に伴う
報告、第 24 条第 3 項の規定に基づく処分の承認申請についても同様に、電磁的方法により行うことができるものとする。
(電磁的方法による通知等)
第 8 条 事務局は、前条の規定により行われた交付の申請等に対し、次条第 1 項の規定に
基づく通知、第 12 条第 1 項の規定に基づく承認(不承認の場合も含む。以下同じ)、第
1 5 条の規定に基づく指示、第 16 条の規定に基づく要求、第 18 条第 1 項の規定に基づ
く 通知、同条第 2 項に基づく返還命令、第 20 条第 2 項の規定に基づく返還命令、第 22
条 第 1 項の規定に基づく取消し又は変更、同条第 2 項の規定に基づく返還命令、同条第
3 項 の規定に基づく納付命令、第 23 条第 4 項の規定に基づく納付命令(第 24 条第 5 項の規 定により準用する場合を含む。) 及び第 24 条第 3 項の規定に基づく承認につい て、電磁 的方法により行うことができる。
(交付決定の通知)
第 9 条 事務局は、第 6 条第 1 項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付決定を行い、補助金交付決定通知により 補助事業者に通知するものとする。
2 事務局は、第 6 条第 2 項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、 補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
3 事務局は、第 9 条第 1 項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第 10 条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から 10 日以内に事務局に申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第 11 条 第 9 条第 1 項の規定に基づく交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分し、常にその収支状況を 明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。) の日の属する年度の終了後 5 年間、事務局や会計検査院等からの求めがあった際は、いつでも閲覧に供せるよう保管しておかなければならない。
(計画変更の承認等)
第 12 条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、事務局が別に定める申請書を事務局に提出し、事務局の承認を受けなければならない。
一 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 (ア) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意によ
り、能率的な補助金の目的達成に資するものと考えられる場合
(イ) 補助金の目的及び補助事業の能率に関係がない計画の細部の変更である場合二 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更、又は条件を付すことかができる。
(契約等)
第 13 条 補助事業者は、補助事業における売買、請負その他の契約をする場合は、経済性の観点から、可能な範囲におき、見積もりを取得し、当該見積もりの中で、最低価格を提示した者を選定することとする。
2 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、契約の相手方に対し、事務局が行う補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求める措置をとることとする。
3 補助事業者は、前項の契約に当たり、国土交通省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助
事業の運営上、当該事業者ではなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、事務局の 承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
4 事務局は、補助事業者が前項本文の規定に違反して国土交通省から補助金交付等停止措 置又は指名停止措置を講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必 要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は事務局及び国土交通大臣から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前 4 項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは
共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第 14 条 補助事業者は、第 9 条第 1 項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全
部又は一部を国土交通大臣の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第
2 条 第 3 項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第
350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 事務局が第 18 条第 1 項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が事務局に対し、民法(明治 29 年法律第 89号)第 467 条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。) 第 4 条第 2 項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を 保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が事務局に対し、債権譲渡特例法第 4 条第 2 項に規定する通知若しくは民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一 事務局は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡
又はこれ への質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。三 事務局は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補
助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響かが及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第 1 項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、事務局が行う弁済の効力は、事務局が支払の決定を行ったときに生ずるもの
とする。
4 第 9 条第 1 項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部に関し
て電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)における電子記録債権を発生させ、同電子記録債権を譲渡担保とすることは、同法の電子債権記録機関として指定を受けた企業が提供する電子記録債権を利用する場合についてのみ認められることとし、同サーヒスを利用する 場合には、補助事業者は、同サービスの利用申請その他所定の事由を事務局に申し入れて、利用方法・条件等を協議して予め合意しなければならない。
5 前項に基づき電子記録債権を利用する場合には、事務局が別に定める事項を発生記録に記録しなければならない。
6 第 4 項に基づき電子記録債権を利用する場合には、補助事業者は、提供企業が作成する同サービスの利用規約その他利用条件を遵守するとともに、利用に関する費用を
負担するものとする。
7 第 4 項に基づき電子記録債権を発生させ、これを譲渡担保とするときは、第 9 条第 1 項 の規定に基づく交付決定によって生じる原因債権についても譲渡担保としたものとみなす。この場合において、第 1 項本文の規定は適用しない。
(事故報告)
第 15 条 補助事業者は、補助事業が事業完了期限内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事業完了日以前に速やかに事故報告を事務局に提出し、事務局の承認を受けなければならない。
(中間報告)
第 16 条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局の要求があったときは速やかに中間報告を事務局に提出しなければならない。
(実績報告)
第 17 条 補助事業者は、各年度の補助事業において、当該補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。) した後、実績報告をしなければならない。
2 補助事業者が前項の実績報告を天災またはその他自己の責任によらないものに基因する災害等によりできない場合は、事務局は期限について猶予することができる。
3 補助事業者は、第 1 項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金によってもたらされた事業効果について、事務局に報告をしなければならない。
(補助金の額の確定等)
第 18 条 事務局は、前条第 1 項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第 12 条第 1 項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 事務局は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその 額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第 19 条 補助金は前条第 1 項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、精算払請求書を事務局に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第 20 条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに事務局に報告しなければならない。
2 事務局は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 第 17 条第 3 項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
(是正のための措置および立入検査)
第 21 条 事務局は、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置を執るべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため、必要があるときは、補助事業者
に対し、事務局の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。この場合において、補助事業者は協力するものとする。
(交付決定の取消し等)
第 22 条 事務局は、第 12 条第 1 項の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止
の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第 9 条第 1 項の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一 補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく事務局の処分若しくは指示に違反した場合
二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 補助事業者が、補助事業に関して虚偽の申請、宣誓ないし報告を含む不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
四 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
五 補助事業者が、第 4 条ただし書きに定める宣誓に違反した場合
六 補助事業者が、本補助金を活用して取り組む事業に対する国(独立行政法人等を含
む)が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
七 補助事業者が、第 17 条第 1 項に定める期限内に実績報告書を提出しなかった場合
2 事務局は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 事務局は、前項の返還を命ずる場合には、第 1 項第 4 号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第 2 項に基づく補助金の返還については、第 18 条第 3 項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第 23 条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。) により取得し、又は効用の増加した財産 (以下「取得財産等」という。) については、補助事業の完了後においても、❹良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備えるものとし、次条
で処分を承認された財産を除き、次条第 2 項に定める期間が終了するまで管理しなければならない。
3 補助事業者は、事業実施期間内に取得財産等があるときは、取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。
4 事務局は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を事務局に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第 24 条 補助事業者等は、補助事業等により取得、又は効用の増加した財産(以下、取得財産等)を、国土交通大臣の承認を受けず補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 なお、取得財産等のうち、適正化法施行令第 13 条第 4 号及び第 5 号の規定に基づき国土交通大臣が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価 50 万円 (税抜き)以上の機械、器具及びその他の財産とする。
2 適正化法第 22 条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)を勘案して、国土交通大臣が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ申請書を国土交通大臣に提出し、その承
認を受けなければならない。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加させた施設等財産に交付の
目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ承認申請書を事務局に提出し、第 17 条第 1 項に定める期日までに、国土交通大臣に承認を受けなければならない。なお、本事業により整備した施設等の財産に対して 根抵当権の設定を行うことは認められない。
5 前条第 4 項の規定は、同条第 3 項の承認をする場合において準用する。
(収益納付)
第 25 条 補助金適正化法及び同法施行令の規定により、補助事業者が行う事業実施期間内に、補助事業の実施結果の事業化、産業財産xxの譲渡または実施権の設定およびその他補助事業の実施により収益あるいは何らかの理由で雑収入等が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部または一部に相当する金額を国庫に納付させることができるものとする。
(情報管理及び秘密保持)
第 26 条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。) に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。) も有効とする。
(その他必要な事項)
第 27 条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、事務局が別に定める。
附則
1 この交付規定は、令和6年 5月6日以降から適用する。別表
付録
1.補助対象事業
採択された計画に基づき実施する事業のうち、補助対象となる事業の概要は以下のとおりです。
※ 補助対象事業の正確な内容については事務局が別途基準を定めることとし、伴走支援において、個別事業を実施する対象者に説明します。
補助対象事業 | 補 助 対 象 事業者 | 補 助 率 | 補助上限額 |
以下の①②を同時に行う物流DX実証事業についてその経費を補助する。 ①【物流施設におけるシステム構築・連携事業】 物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、トラックドライバーの荷待ち・荷役の削減、施設の省人化を図るため、物流施設における、優れたシステム構築・連携を行う事業 ②【物流施設における自動化・機械化事業】 物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、トラックドライバーの荷待ち・荷役の削減、施設の省人化を図るため、物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、物流施設における優れた自動化・機械化 機器の導入を行う事業 | 物流施設を保有・使用する物流関係事業者 | 1/2 | ①2,500 万円 ②11,500 万円 |
2.補助対象事業者
補助対象事業者は以下の法人等を想定しており、詳細は公募要領等にて別途ご案内します。
補助対象となる申請事業者は以下の者※1 を想定しております。
なお、いずれも事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていることが前提となります。
① 倉庫業法(昭和 31 年法律第 121 号)第3条の登録を受けた倉庫事業者
② 貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第3条第1項の登録を受けた第一種貨物利用運送事業者、同法第 20 条の許可を受けた第二種貨物利用運送事業者、同法
第 35 条第1項の登録を受けた者又は同法第 45 条第1項の許可を受けた者
③ 自動車ターミナル法(昭和 34 年法律第 136 号)第3条の許可を受けた同条第2号に規定するトラックターミナル事業者
④ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第3条第1項の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者、同法第 35 条第1項の許可を受けた特定貨物自動車運送事業
者、同法第 36 条第1項の届出をした貨物軽自動車運送事業者
⑤ 物流不動産開発事業者
⑥ その他①~⑤に掲げる事業者と共同で事業を実施する事業者※2
※1 原則として、物流施設において複数社によるコンソーシアムを組み、共同で申請を行う方式も受付けます。詳しくは事務局までご相談ください。
※2 システムベンダー等の事業者が、単独で本事業の申請を行うことはできません。
※3 物流不動産の開発事業者において、施設売却等により、補助事業として採択された後に、事業者(代表事業者又は共同事業者)が補助対象設備を含む施設を第三者に譲渡・売却等を行う場合、譲渡・売却先の第三者は本補助事業の公募要領・交付規程等に定められた内容について同様の義務を負うことを承継する旨を承諾し、事前に事業承継に係る承認申請を事務局へ行うこと。
なお、次の①から④に掲げるいずれにも該当しない者であることを、交付申請時に宣誓いただくことを必須とします。
① 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行 為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき
② 法人等の役員等(個人である場合はその者をいう。以下同じ。)が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき
③ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき