a.契約解除申出日が開講日から2週間以内の場合、本校は所定の書類による申出にて、当該コースの学費から解除手数料 1 万円を除いた額の 50%を返却します。この場合、受講料に教材費が含まれる場合は、教材を本校に返さなければなりません。 b.契約解除申出日が開講日から二週間を超過した場合、受講料 の返却は行わないものとします。また、受講料に教材費が含まれる場合は、教材を本校に返さなければなりません。
日本医療通訳センター株式会社受講約款
受講にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますようにお願いいたします。
第一条(契約)
受講申込者(以下「申込者」と表記)は、案内書、入学・受講申込書の内容及び以下の条項を承諾の上、日本医療通訳センター株式会社(以下「本校」と表記)に対して受講の申込みを行い本校はこれを承諾します。次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件に満たすことを条件として契約が成立するものとします。
1)申込者が未xx者であるときは、保護者の同意が必要であること。
2)受講条件のある講座にあっては、当該条件を満している。
第二条(拒否事由)
本校は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みを断りすることがあります。
1)前条各号に掲げる要件を満たさないことを判明したとき。
2)申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
3)申込者の希望する講座案内書記載の締切日まで、本校が定めた最小定員数に満さなかったとき。
4)本校所定した期日までに学費、或いはその他講座案内書に記載された金額を支払わなかったとき。
5)申込者が提供した個人情報に偽りの情報と判明したとき。
6)その他、本校が不適当と認めたとき。
第三条(役務の提供及び対価の支払い)
本校は申込者に対し、本校の定めた講座の中から、申込者が選択した講座案内書記載の内容の役務を提供します。申込者は、学費、その他講座案内書に記載された金額を案内書の定める方法により、本校の指定する期日までに支払うこととします。
第四条(学習指導の形態)
本校の指導形態は、所定教室にて所定の時間内に、一人の講師が原則として複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。(講座によりプライベートレッスンの授業形態もあります)
第五条(学習指導の実施)
本契約において、本校が定めた各コースのスケジュールに則って学習指導を行います。スケジュールは学習指導期間内に変更となる場合があります。
第六条(学習指導の実施場所)
本校は学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、講座案内書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。
第七条(学習指導期間と契約期間)
学習指導の期間は、講座の開始日から講座の終了日までの間、又は講座案内書に記載する期間とします。なお、契約期間は、講座の終了日、あるいは本校の施設利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。
第八条(申込者による任意解除)
申込者は当校が定めた所定の手続きに則り、契約を解除することができます。申込者から開講日以降に契約解除の申出があった場合、契約は申出日をもって終了します。
a.契約解除申出日が開講日から2週間以内の場合、本校は所定の書類による申出にて、当該コースの学費から解除手数料 1 万円を除いた額の 50%を返却します。この場合、受講料に教材費が含まれる場合は、教材を本校に返さなければなりません。
b.契約解除申出日が開講日から二週間を超過した場合、受講料の返却は行わないものとします。また、受講料に教材費が含まれる場合は、教材を本校に返さなければなりません。
第九条(任意解除の方法)
前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本校所定の書類を本校に提出することにより、効力を生じます。学費等の返還は、原則として、指定した銀行口座に振り込み方法により行います。この場合、所定の書類に振り込み先の銀行名、口座番号などをご記入頂きます。
第十条(役務を提供できないときの取扱)
本校は申込者の契約した役務を本校の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合は本校が定めた日程に従って補講を行います。
第十一条(施設等の利用)
申込者は、第七条に定めた期間中、本校の施設・備品など本校の定める規則に従い利用することができます。但し、本校が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。
第十二条(損害賠償)
本校の受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、本校内において生じた盗難及び紛失いについては、一切損害賠償の責は負いません。
第十三条(遵守義務)
申込者は、本校の定めた規則、講師及び職員の指示や指導を遵守するものとします。申込者は、本校の運営に対して妨害となる行為、本校を非難、中傷する行為、その他
公序良俗に反する行為を行わないものとします。
申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己責任において保管しなければならないものとします。
本校は、申込者の個人情報に対して、慎重に保管し、外部に漏洩しないものといます。
第十四条(本校による解除)
本校は、申込者が前条の定めに違反して、改善を求めたにも関わらず改善しない場合は、当該申込者に対して学習指導の停止、又は契約の解除ができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。
第十五条(免責事項)
本校は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第十六条(紛争の解決)
本約款に定めた事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議の上、解決するものとします。
本契約に定めていない事項については、民法、その他法令によるものとします。
第十七条(約款の変更)
本約款は、事情により告知無しに変更されることがあります。