岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1電話:019-629-5581 / FAX:019-629-5589 岩手労働局総合労働相談コーナー※ 〒020-8522盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 9-15 盛岡第 2 合同庁舎 5F電話:0120-980-783 / FAX:019-652-7782
令和4年3月 22 日版
県が締結する契約に関する条例
特定県契約に関する手引き
<事業者編>
岩 手 県
目 次
(用語の定義) | ・・・・・・・・・ | 2頁 |
1 条例制定の背景・経緯 | ・・・・・・・・・ | 3頁 |
2 条例の概要 | ・・・・・・・・・ | 4頁 |
3 特定県契約の範囲 | ・・・・・・・・・ | 5頁 |
4 特定県契約に係る報告 | ・・・・・・・・・ | 6頁 |
5 特定県契約の報告対象となる労働者 | ・・・・・・・・・ | 7頁 |
6 入札公告等において記載すべき事項 | ・・・・・・・・・ | 8頁 |
7 特定県契約の遵守事項と条例に基づく諸手続 | ・・・・・・・・・ | 10 頁 |
① 下請負者等との契約手続 | ・・・・・・・・・ | 12 頁 |
② 労働者への特定県契約である旨の明示 | ・・・・・・・・・ | 13 頁 |
③ 賃金支払状況等の報告 | ・・・・・・・・・ | 14 頁 |
④ 賃金支払状況等報告書の内容の疑義等の説明 | ・・・・・・・・・ | 23 頁 |
⑤ 改善結果の報告 | ・・・・・・・・・ | 25 頁 |
8 関連法令等 | ・・・・・・・・・ | 27 頁 |
(用語の定義)
用語 | 定義 |
県契約 | 知事部局、議会及び委員会における契約(知事が締結する契約)と医療局及び企業局における契約(地方公共団体を代表して公営企業管理者が締結する契約)のうち、以下の種類の契約 ○工事請負契約(県が発注する工事の請負に係る契約) ○業務委託契約(県が業務を委託する契約) ○役務提供契約(県が役務の提供を受ける契約) ○物品購入契約(県が物品を購入する契約) ○指定管理協定(県の公の施設の管理に係る協定) |
特定県契約 | ① 県契約のうち、予定価格が5億円以上の工事請負契約(6月を超える契約) ② 県契約のうち、予定価格が3千万円以上の業務を委託する契約であって、清掃、警備、駐車場の管理、施設における受付又は設備(消防設備、電気通信設備、暖冷房設備、空気調和設備及びし尿浄化槽)の運転及び保守に係る業務(以下「清掃等業務」という。)のいずれかを含む契約(6月を超える契約) ③ 県契約のうち、委託料の上限額又は委託料の額が3千万円以上であって、清 掃等業務のいずれかを含む指定管理協定(6月を超えるもの) |
受注者 | 県と県契約を締結した者 |
特定受注者 | 県と特定県契約を締結した者 |
下請負者等 | ① 受注者その他の県以外の者から県契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者 ② 受注者又は①の者に労働者を派遣する事業者 |
労働者 ※特定県契約における | ① 正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等雇用形態を問わず、特定県契約に係る業務に従事する労働者のうち、最低賃金法に規定する最低賃金の適用を受ける労働者 ② 労働者派遣法の規定により当該業務に派遣される者 |
1 条例制定の背景・経緯
○ 県では、県の契約制度における透明性・競争性の確保や不正行為の排除のための取組のほか、価格以外の要素を考慮した入札方式の導入やダンピング防止などの取組を進めてきたところですが、平成 24 年9月県議会定例会において、県契約に係る業務に従事する労働者の労働条件の改善を主目的とする公契約条例の早期制定を求める2件の請願が採択されるなど、適正な労働環境の整備が求められています。
○ 他方、近年では、国や地方自治体において、環境への配慮、障がい者の就労支援、男女共同参画社会形成の推進など政策に配慮した入札・契約が広がりつつあり、地方財政が厳しさを増す中、契約を活用した政策の推進は、法規制や補助金と並ぶ方法として関心が高まっています。
○ このような状況を踏まえ、県契約を通じた適正な労働条件等の確保に加え、事業者の持続可能な地域経済の振興等に資する取組の促進を図り、もって県民福祉の増進に資することを目的に、
「県が締結する契約に関する条例」(平成 27 年岩手県条例第 35 号。以下「条例」という。)が平
成 27 年3月に制定・公布され、平成 27 年4月1日から基本理念等の規定が一部先行施行、一部
を除き平成 28 年4月1日から本格施行され、残り一部が平成 29 年4月1日から施行されました。
◆条例の運用による効果イメージ
契約受注の不当競争 不良・不適格業者の参入
契約の適正競争の確保
不良・不適格業者の排除
雇用・労働環境の悪化
優良な取組の業者の排除優良業者の経営悪化
雇用・労働環境の向上
業者の優良な取組促進優良業者の経営xx
xxサービスの質の悪化
地域経済の悪化
行政サービスの質の向上
地域経済の振興
○ 上左側の図のように、仮に、契約を受注するために、ダンピング入札による不当競争が横行し、不良・不適格業者の参入が多くなった場合には、ダンピング受注により下請業者や労働者にしわ寄せが及び、雇用・労働環境の悪化を引き起こすとともに、優良な業者が県の契約から排除され、経営が悪化するおそれもあります。
○ また、こうした状況は、行政サービスの質や地域経済の悪化を引き起こし、更なる雇用・労働環境の悪化などを引き起こすという悪循環に陥ってしまうおそれがあるものと考えられます。
○ このため、県としては、上右側の図にあるとおり、契約の適正競争を確保するための取組を進め、不良・不適格業者を排除し、労働者の雇用・労働環境の向上を図るとともに、事業者の優良な取組を促進するために優良事業者を優遇する取組を進め、それによって優良事業者の経営の向上と行政サービスの質の向上を図り、地域経済の健全な発展・振興を図るという好循環を目指していく、というものです。
好循環
悪循環
2 条例の概要
基本理念(第3条) |
⑴ 県契約における次に掲げる事項の確保ア 契約の透明性及び競争のxx性 イ 経済性への配慮、ダンピング防止、価格以外の多様な要素の考慮等により、総合的に優れた契約内容となっていること ウ 県契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件 ⑵ 県契約における事業者の次に掲げる取組への配慮 ア 持続可能で活力ある地域経済の振興に資する取組(雇用の確保、中小企業者の受注機会の確保、県産品の利用促進、事業者の専門的技術・伝統的技能の承継など) イ 社会的な価値の向上に資する取組(障がい者等の雇用促進に資する取組、安全安心な生活に 資する活動、環境に配慮した事業活動、男女共同参画の推進に配慮した事業活動など) |
県の責務(第4条) |
条例の基本理念にのっとり、条例の目的を達成するための総合的な施策を推進すること。 |
受注者及び下請負者等の責務(第5条) |
基本理念の実現に重要な役割を担っていることを認識して、県契約を適切に履行すること。 |
基本理念の実現を図るための取組の取りまとめ(第6条) |
県は、基本理念の実現を図るための取組を取りまとめ、その結果を、契約の性質又は目的に応じ、県契約の締結又は履行に際して適切に反映 ⑴ 県契約で確保 ア 契約の透明性及び競争のxx性 イ 総合的に優れた契約内容(ダンピング防止、価格以外の多様な要素の考慮等)ウ 県契約業務に従事する者の適正な労働条件 ⑵ 県契約で配慮する事業者の取組 ア 持続可能で活力ある地域経済の振興に資する事業者の取組※イ 社会的な価値の向上に資する事業者の取組※ |
受注者及び下請負者等の法令遵守(第7条) |
受注者及び下請負者等は、県契約を履行するに当たり、賃金及び社会保険に関する次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ・法定最低賃金額以上の賃金の支払(最低賃金法第4条第1項) ・健康保険の被保険者の資格の取得に係る届出(健康保険法第 48 条) ・厚生年金保険の被保険者の資格の取得に係る届出(厚生年金保険法第 27 条) ・国民健康保険の被保険者の資格の取得に係る届出(国民健康保険法第9条第1項) ・国民年金の被保険者の資格の取得に係る届出(国民年金法第 12 条第1項) ・労働保険の保険関係の成立に係る届出(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項) ・雇用する労働者が雇用保険適用事業の被保険者となったことの届出(雇用保険法第7条) |
特定県契約に係る法令遵守状況の報告等(第8条) |
⑴ 特定受注者に対し、法令遵守の状況についての「報告」を求めることができる。 ⑵ 特定受注者が正当な理由がないのに法令遵守状況の報告の求めに応じない時や、その他この条例を施行するため特に必要があると認める時は、特定受注者に対して「調査」を行うことができる。 ⑶ 上記「報告」及び「調査」については、県の公営企業の管理者も準じて行うことができる。 |
見直し規定(附則) |
条例の施行後3年(平成 30 年度末)を目途として、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
※ 事業者の取組については、県の競争入札参加資格審査、総合評価落札方式における審査及び企画競争随意契約等における審査等において、優れた取組を行っている事業者を高く評価するなどの取組をすることにより、基本理念の実現に資する事業者の取組を促進します。
3 特定県契約の範囲
契約の種類 | 金 額 |
工事請負契約(6月を超える契約) | 予定価格が5億円以上 |
業務委託契約 ※ 清掃、警備、駐車場の管理、施設における受付又は設備(消防設備、電気通信設備、暖冷房設備、空気調和設備及びし尿浄化槽)の運転及び保守に係る業務(以下「清掃等業務」という。)のいずれかを含む契約(6月を超 える契約) | 予定価格が3千万円以上 |
指定管理協定 ※ 清掃等業務のいずれかを含む協定(6月を超えるもの) | 委託料の上限額又は委託料の額が3千万円以上 |
・特定県契約に係る報告等の制度は、上の表の契約の種類及び金額の要件を満たす契約で、平成 29年4月1日以降に締結されるものについて適用されます。
・予定価格は、税込み(消費税及び地方消費税相当額)の金額です。
・金額は、入札時の予定価格を基準とします。変更契約により金額が増額した結果、金額の要件を満たした場合には、特定県契約の対象にはなりません。
・業務委託契約及び指定管理協定について、上の表に掲げる業務を1つでも含み、かつ、金額要件を満たす場合には、特定県契約に該当します。
・指定管理協定における委託料は、基本協定期間における委託料を指します。
(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
(別表第一上欄)
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工
事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
・「工事の請負に係る契約」とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約をいいます。
・指定管理者との公の施設の管理に関する協定
地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)第 244 条の2
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第 244 条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施
設の管理を行わせることができる。
・委託契約、指定管理協定における具体的な業務例
業 務 | 特定県契約に該当する業務例 | 備 考 |
清掃 | 県庁舎清掃業務 県立病院清掃業務 県立花巻広域公園管理運営業務 | 公園の管理運営に含まれる清掃(例:除草・草刈り・剪定・花壇整備・側溝等の泥上げ等)を含む。 |
警備 | 県庁舎警備業務 | 警備業法第2条第1項に規定する警備業務をいい、同条第5項に規定する機械警備業務 を除く。 |
駐車場の管理 | 県立病院の駐車場管理業務 県営運動公園の駐車場管理業務 | 料金徴収、交通誘導、交通整理等 駐車場以外の場所(例:事務所)において行う駐車場の利用料の請求、徴収等に係る事務は除く。 |
受付 | 県立病院の受付業務 県立美術館の受付業務 | 建物・土地を対象とした受付(入館受付、施設予約受付、利用料金徴収、受付における案 内等)。業務に関する受付は除く。 |
設備の運転及び保守 | 県庁舎暖冷房設備の運転管理業務県立病院のボイラー運転業務 いわて子どもの森の保守管理業務 | 庁舎管理的な業務を対象とする。 [運転及び保守の対象設備] 消防設備、電気通信設備、暖冷房設備、空気調和設備、し尿浄化槽 |
警備業法
(定義)
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置す
る機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。
4 特定県契約に係る報告
特定県契約に係る報告は、次のとおり行うものとします。
・全ての特定県契約の中から、契約金額、種別、契約の履行地域等を踏まえて報告対象となる契約を県が指定します。
・報告時期については、工事又は業務の開始時期や作業内容等を考慮し、報告対象となる期間を県が別に定め、所定の様式により報告していただきます。
5 特定県契約の報告対象となる労働者
(報告対象となる労働者)
共通事項 | 特定県契約の履行の場所において当該特定県契約に係る業務に直接従事する労働者 |
工事請負契約 | 建設業法第2条第5項に規定する元請負人又は下請負人に雇用される労働者 |
業務委託契約指定管理協定 | 県が管理する建物及び土地における清掃、警備、駐車場の管理、受付、案内又は設備(消防設備、電気通信設備、暖冷房設備、空気調和設備及びし尿浄化槽に限る。)の運転・保守管理業務に従事する労働者 |
(定義)第2条
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものを
いい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
【参考】報告対象とならない労働者
業務に直接従事しない者 | (主な例) 会社役員、支店長、営業所長、一般事務員、工事における交通誘導員 |
業務に直接従事するが、建 設業法上の労働者とみなされない者 | 一人親方 ※ 一人親方については、請負契約に基づいて業務を行う限りにおいては労働者とみなされないもの。 |
履行場所(現場)において管理若しくは監督に係る業務又は専門知識を要す る業務に従事する労働者 | 建設工事における現場代理人、監理技術者、専門技術者、xx技術者、担当技術者 |
6 入札公告等において記載すべき事項
県においては、当該契約が特定県契約であることがわかりやすいようにするため、原則として、特定県契約に係る公告その他の契約の申込みの誘引又は指定管理者の選定に関する募集及び指定管理の年度協定締結に係る通知を行う場合、入札公告等に下記の内容を記載します。
この契約は、県が締結する契約に関する条例(平成 27 年xxxxxx 00 x)x0xx0xに規定する特定県契約に該当し、この契約の受注者は、同条第4号に定める特定受注者として、同条例第8条並びに県が締結する契約に関する条例施行規則(平成 27 年xxxxxx 00 x)第5条及び第6条が適用されます。
詳細は岩手県ホームページに掲載する「県が締結する契約に関する条例 特定県契約に関する手
引き<事業者編>」を参照してください。
県が締結する契約に関する条例(関係条文抜粋)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 県契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により締結する県が発
注する工事の請負に係る契約、県が業務を委託する契約、県が役務の提供を受ける契約及び県が物品を購入する契約並びに同法第244条の2第3項の規定による県の公の施設の管理に係る協定をいう。
(2) 特定県契約 県契約(県が役務の提供を受ける契約及び県が物品を購入する契約を除く
。)のうち、第8条の規定の適用を受けるものとして規則で定める種類及び金額の要件に該当するものをいう。
(3) 受注者 県と県契約を締結した者をいう。
(4) 特定受注者 県と特定県契約を締結した者をいう。
(受注者及び下請負者等の法令遵守)
第7条 受注者及び下請負者等は、県契約を履行するに当たり、賃金及び社会保険に関する次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項の規定による被保険者の資格の取得に係る届出(規則で定める者に係るものに限る。)をすること。
(5) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。)をすること。
(6) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
(特定県契約に係る措置)
第8条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、前条各号に掲げる事項の遵守の状況について、規則で定めるところにより、特定受注者に対し、報告を求めることができる。
2 知事は、特定受注者が正当な理由がないのに前項の規定による報告の求めに応じないときその他この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、特定受注者について調査を行うことができる。
3 公営企業の管理者は、前2項の規定に準じて報告を求め、又は調査を行うことができる。
県が締結する契約に関する条例施行規則(関係条文抜粋)
(特定県契約に係る措置)
第5条 条例第8条第1項の規定による報告の求めは、知事が定める期間における条例第7条各号に掲げる事項の遵守の状況について、特定県契約のうち知事が指定するものに係る特定受注者に対し、別に定める様式による書面により行うものとする。
2 条例第8条第1項の規定による報告の求めを受けた特定受注者は、別に定める様式による報告書により、第1号に掲げる労働者に係る第2号に掲げる事項を、知事が定める期限までに報告しなければならない。
(1) 特定県契約の履行の場所において当該特定県契約に係る業務に直接従事する労働者(管理又は監督に係る業務その他知事が別に定める業務に従事する労働者を除く。)のうち、次に掲げる特定県契約の種類に応じ、それぞれに定める労働者
ア 第2条の表の1の項に掲げる契約 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第5項に規定する元請負人又は同項に規定する下請負人に雇用される労働者
イ 第2条の表の2の項に掲げる契約及び同表の3の項に掲げる協定 清掃等業務に従事する労働者
(2) 労働者の1時間当たりの賃金の額及び社会保険への加入状況、特定受注者及び下請負者
等の労働保険番号、労働者に対して賃金を支払った年月日その他知事が必要と認める事項
3 条例第8条第2項の規定による調査は、書面又は面談により行うものとし、知事は、当該調査を行う場合においては、別に定める様式による通知書により、あらかじめその旨を特定受注者に対して通知するものとする。
(特定県契約に係る特定受注者の遵守事項)
第6条 特定受注者は、特定県契約の履行の場所、当該特定受注者の事務所その他の前条第2項第
1号に掲げる労働者の見やすい場所に掲示する方法その他の知事が定める方法により、県と締結した県契約が特定県契約である旨を当該労働者に明らかにしなければならない。
2 特定受注者は、特定県契約の履行に当たり下請負者等と下請、再委託等に係る契約を締結す
る場合においては、次の事項を約さなければならない。
(1) 知事が特定受注者に対して条例第8条第1項の規定による報告を求めたときは、下請負者等は、特定受注者からの求めに応じ、別に定める様式による報告書により特定受注者に対して報告しなければならないこと。
(2) 下請負者等が更に当該特定県契約に係る下請、再委託等に係る契約を締結する場合においても、前号に掲げる事項を約さなければならないこと。
7 特定県契約の遵守事項と条例に基づく諸手続
特定受注者及び下請負者等は、特定県契約の履行に当たっては、条例第7条のとおり法令を遵守しなければならないほか、条例第8条に基づく諸手続きを行うことが求められます。
⑴ 法令の遵守
最低賃金及び社会保険加入を遵守すること(条例第7条。4頁参照)
⑵ 条例に基づく諸手続
特定受注者及び下請負者等は、次の①~⑤の諸手続を行います。※点線囲みは県の事務
【県】特定県契約に係る入札公告等の実施
県の入札執行室課等は、入札公告又は公募に際し、特定県契約であることを明示する。
(8頁参照)
① 下請負者等との契約手続(県が締結する契約に関する条例施行規則(平成 27 年xxxxxx 00x。以下「規則」という。)第6条第2項関係)
特定受注者が下請契約を締結する場合、下請負者等が法令遵守状況を特定受注者に報告しなければならない旨を特定受注者と下請負者等との間で約します。(12 頁参照)
※ 下請負者等が更に下請、再委託等に係る契約を締結する場合も同様です。
② 労働者への特定県契約である旨の明示(規則第6条第1項関係)
特定受注者は、特定県契約の履行の場所や事務所など労働者の見やすい場所に掲示する方法等により、県と締結した契約が特定県契約である旨を労働者に明示します。(13 頁参照)
③ 賃金支払状況等の報告(条例第8条第1項、規則第5条第2項関係)
【県】特定受注者への報告実施に係る通知
県は、報告対象とする特定県契約を選定し、当該契約の特定受注者に対し、報告対象となる月、提出時期等を通知する。
特定受注者は、条例の規定により、知事から報告を求められた場合は、所定の様式により、報告対象となる労働者に係る賃金支払状況等について報告します。(14 頁参照)
④ 賃金支払状況等報告書の内容の疑義等の説明(条例第8条第1項、規則第5条第2項関係)
【県】賃金支払状況等報告書の内容について、疑義が生じた場合の特定受注者への通知
県は、報告内容に疑義が発生した場合は、特定受注者に対し、説明や資料の提出を求める。
特定受注者は、県の説明等の求めに対して、様式第3号により報告します。(23 頁参照)
⑤ 改善結果の報告(条例第8条第1項、規則第5条第2項関係)
【県】特定受注者へ改善報告の要求の通知
県は、違反有と判断された場合は、特定受注者に対して、違反の事実が確認された旨を通知するとともに、違反事項の是正状況を確認するため、その改善報告を求める。
特定受注者は、県の改善結果の報告の求めに対して、様式第4号により報告します。(25 頁参照)
特定県契約に係る手続フロー
岩手県
特定受注者
下請負者
労働者
特定県契約であることを明示して入札
特定県契約の契約締結
① 法令遵守状況の報告義務付きの契約締結
② 特定県契約であることを労働者に明示
労務の提供
業務の履行
賃金の支払い
作成月・提出時期の通知
受理・内容確認
③
賃金支払状況等報告書
賃金支払状況等報告書
疑義無
疑義有
説明等の求め
受理・内容確認
④
説明・資料の提出
説明・資料の提出
違反無
違反有
違反事実の通知
⑤ 改善報告の求め
改善状況の確認
改善結果報告 改善結果報告
① 下請負者等との契約手続
事 業 者
○ 特定受注者が特定県契約の対象業務の一部を下請させる場合や再委託する場合、下記事項(例)のような内容を記載した書面を付して、下請負者等と契約を締結します。特定県契約の対象外の業務については、当該手続を行う必要はありません。
○ 下請負者等が更に当該特定県契約に係る業務の一部を下請、再委託等を行う場合(2次下請負者から3次下請負者へ、3次下請負者から4次下請負者へといった場合)も同様の手続を行います。
○ 契約書を省略し、「請書」を徴する契約の場合は、契約の相手方に対し、請書に契約の条件である付記事項を記載するよう依頼してください。
○ 契約書を省略し、「請書」を徴さない契約の場合は、見積依頼書に付記事項が契約の条件であることを記載し、当該条件を承諾の上、見積書を提出するよう契約の相手方に依頼してください。
特定受注者と下請負者等との契約約款付記事項(例)
この工事は、県が締結する契約に関する条例(平成 27 年xxxxxx 00 x。以下「条例」という。)の特定県契約に該当する工事であり、乙(下請負者等)は、次の事項を遵守することとする。
第1 知事が甲(特定受注者)に対して、条例第8条第1項の規定により特定県契約に係る報告を求めたときは、乙(下請負者等)は、甲からの求めに応じ、県が定める様式による報告書により甲に対して報告すること。
第2 乙が更に当該特定県契約に係る下請、再委託等に係る契約を締結する場合においても、第1
に掲げる事項を約すること。
下請負者等が更に当該特定県契約に係る下請、再委託等を行う場合の契約約款付記事項(例)
この工事は、県が締結する契約に関する条例(平成 27 年xxxxxx 00 x。以下「条例」という。)の特定県契約に該当する工事であり、乙(再下請負者等)は、次の事項を遵守することとする。
(特定県契約に係る遵守事項)
第1 知事が当該下請工事に係る元請事業主(特定受注者)に対して、条例第8条第1項の規定により特定県契約に係る報告を求めたときは、乙は、甲(下請負者等)からの求めに応じ、県が定める様式による報告書により甲に対して報告すること。
第2 乙が更に当該特定県契約に係る下請、再委託等に係る契約を締結する場合においても、第1
に掲げる事項を約すること。
② 労働者への特定県契約である旨の明示
事 業 者
○ 特定受注者は、特定県契約の履行の場所、当該特定受注者の事務所その他の労働者の見やすい場所に下記の事項を掲示する方法により、県と締結した県契約が特定県契約である旨を当該労働者に明示します。
○ 労働者が少人数で、入れ替わりが少ない場合などは、下記事項の書面を労働者に交付し、その受領を確認した書類を履行場所や事務所等に備え付けておく方法も可とします。
この工事の元請事業主(この業務を委託する○○施設の指定管理者)は、「県が締結する契約に関する条例」の規定により、下記特定県契約の受注者として、当該契約に係る業務に従事する労働者について、次の事項を遵守しなければなりません。
特定県契約の名称 | 契約締結日 |
年 月 日 |
【法令遵守事項】
○ 法定の最低賃金額以上の賃金を支払うこと。
岩手県の最低賃金: 円( 年 月 日発効)
○ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させること。
○ 労災保険に加入すること。
県が締結する契約に関する条例に関するお問合せは、岩手xx雇用対策・労働室まで、また、労働問題に関する御相談は下記の機関にお申し出ください。
【お問合せ先】
岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 | x000-0000 xxxxxxxx 00-1 電話:000-000-0000 / FAX:000-000-0000 |
岩手労働局 総合労働相談コーナー※ | x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0-00 xxx 0 xxxx 0X 電話:0000-000-000 / FAX:000-000-0000 |
※県内各労働基準監督署内にも、総合労働相談コーナーが設置されています。
③ 賃金支払状況等の報告
様式の使用場面 | 標 題 | 様 式 | 掲載頁 |
特定受注者が賃金支払状況等を報告する場合 | 賃金支払状況等の報告について | 第1号の1 | 15 |
賃金支払状況等報告書(元請用) | 第1号の2 | 16 | |
下請負者等の報告状況一覧 | 第1号の3 | 20 | |
下請負者等が元請に賃金支払状況等を報告する場合 | 賃金支払状況等報告書(下請負者等用) | 第2号 | 21 |
事 業 者
○ 県から特定受注者に賃金支払状況等を作成する月、提出する期間及び提出先が通知されます。
○ 特定受注者は、「賃金支払状況等の報告について(様式第1号の1)」及び「賃金支払状況等報告書(元請用)(様式第1号の2)」を作成し、e メール、郵送、持参のいずれかの方法で提出してください。
eメールまたは郵送提出の場合は電話により、持参提出の場合は本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)により、本人確認を行います。
○ 工事請負契約において、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)が特定受注者の場合、共同企業体の各企業は、「賃金支払状況等の報告について(様式第1号の1)」及び「賃金支払状況等報告書(元請用)(様式第1号の2)」をそれぞれ作成し、個別に提出してください。
○ 特定受注者の下請負者等への対応
ア 特定受注者は、下請負者等がある場合、県が指定した期間(例:○年○月分など)に、特定県契約の現場で工事や業務に従事している労働者を雇用している全ての下請負者等に係る「下請負者等の報告状況一覧(様式第1号の3)」及び「賃金支払状況等報告書(下請負者等用)(様式第
2号)」を取りまとめて提出してください。
報告対象外の業務に係る下請負者等については、下請負者等の報告状況一覧(様式第1号の3)に記載する必要はありません。
工事請負契約において、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)が特定受注者の場合、共同企業体の代表者(出資比率が最も大きい企業)が、下請負者等の「賃金支払状況等報告書(下請負者等用)(様式第2号)」を取りまとめて提出してください。
イ 特定受注者は、下請負者等に対し、県への提出期限に間に合うように提出期限を設け、提出されない場合には、提出するよう指導してください。
○ 下請負者等の対応
特定受注者から、「賃金支払状況等報告書(下請負者等用)(様式第2号)」を作成する月と提出期限の指示がありますので、指示に従い作成し、提出してください。
※ 特定受注者及び下請負者等は、賃金支払状況等報告書の作成に当たっては、同報告書作成支援シート(22 頁参照)を使用して作成し、報告書の提出日から1年間保管します。
なお、報告内容に疑義等がある場合、県は、同シートの提出を求めることがあります。
(様式第1号の1)
年 月 日
岩手県知事 様
所在地
特定受注者の名称
代表者氏名
賃金支払状況等の報告について
年 月 日付け(文書番号)により求めのあった標記について、下記のとおり報告します。
記
1 特定県契約の名称及び契約日名称:
契約日:
2 賃金支払状況等報告書別添のとおり。
(備考)この様式は、必要に応じ適宜変更することができる。
(様式第1号の2)
賃金支払状況等報告書(元請用)
特定県契約の名称 | ||||||
契約の相手方(県発注室課) | ||||||
契約期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
報告者 | 特定受注者名 | |||||
部署・氏名 | ||||||
電話番号 | ||||||
賃金支払日 | 年 | 月 | 日 | |||
労働保険番号 |
番号 | 従業員氏名 | 賃金形態 | 1時間 当たりの賃金 | 社会保険 | 備考 | |||||
健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | ||||||||
加入 有無 | 未加入理由 | 加入 有無 | 未加入理由 | 加入 有無 | 未加入理由 | |||||
1 | 円 | |||||||||
2 | 円 | |||||||||
3 | 円 | |||||||||
4 | 円 | |||||||||
5 | 円 | |||||||||
6 | 円 |
※1 下請負者等がある場合は、下請負者等の報告一覧(様式第 1 号の3)及び下請負者等が作成した報告書(様式第2号)を添付すること。また、工事請負契約においては、建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第 24 条の7に規定する施工体系図の写しも併せて添付すること。
※2 当該契約が特定県契約である旨の労働者への明示の状況(県が締結する契約に関する条例施行規則第6条第1項)が分かる写真又は特定県契約である旨を記載した書面を労働者が受領したことを証する書類を添付すること。
(備考)この様式は、必要に応じ適宜変更することができる。
賃金支払状況等報告書(様式第1号の2)記入要領
1 対象労働者
特定県契約に係る業務に直接従事する次の労働者(下請負者等に雇用される労働者を含みます)。雇用形態を問いません。
工事の請負に関する契約 | 建設業法第2条第5項に規定する元請負人又は下請負人に雇用される労働者 |
業務を委託する契約及び 公の施設の管理に係る協定 | 県が管理する建物及び土地における清掃、警備、駐車場の管理、受付、 案内又は設備(消防設備、電気通信設備、暖冷房設備、空気調和設備及びし尿浄化槽に限る。)の運転・保守管理業務に従事する労働者 |
ただし、以下の方は除きます。
業務に直接従事しない者 | (主な例) 会社役員、支店長、営業所長、一般事務員、工事における交通誘導員 |
業務に直接従事するが、建設業法上の労働者とみなされない者 | 一人親方 ※ 一人親方については、請負契約に基づいて業務を行う限りにおいては労働者とみなされないもの。 |
履行場所(現場)において管理若しくは監督に係る業務又は専門知識を要す る業務に従事する労働者 | 建設工事における現場代理人、監理技術者、xx技術者、専門技術者、担当技術者 |
2 報告書の記入方法
項 目 | 説 明 |
特定県契約の名称 | 業務名又は工事名を記入してください。 |
契約の相手方 | 県の発注室課を記入してください。 |
電話番号 | 報告担当者と平日の日中に連絡のとれる番号を記入してください。 |
賃金支払日 | ・報告対象となる月における賃金支払日を記入してください。 ・賃金支払日が複数ある場合は、最も早い日から最も遅い日までの期間を記入してください。 |
労働保険番号 | ・労働基準監督署に提出した「概算保険料申告書」に記載された労働保険番号(14 桁)を記入してください。 |
従業員氏名 | フルネームで記入してください。 ※ 労働者がいない場合、従業員氏名欄に「該当者なし」と記入してください。 |
項 目 | 説 | 明 | |||
賃金形態 | ・基本給について、月給、日給、時給から該当するものを記入してください。 ・日給月給の場合、「日給」を記載してください。 ・出来高払制(歩合給)の場合、「時給」を記載してください。 | ||||
賃金支払状況 | 賃金の構成 | ➀賃金総額 | 定期給与 ②対象外 臨時の賃金 (結婚手当など) ②対象外 賞与など | 所定内給与 ②対象外 所定外給与 | ③対象額 基本給 諸手当 ②対象x x皆勤手当 家族手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日出勤手当 深夜勤務手当 |
①賃金総額 | 賃金支払日に支払った賃金総額(特定県契約に係る業務期間で按分した金額又は全額) | ||||
②対象外手当等 | 臨時賃金、賞与、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、精皆勤手当、家族手当、通勤手当等 | ||||
③対象額 | ①賃金総額-②対象外手当等 | ||||
④労働日数 | 【月給】就業規則等で定められた年間所定労働日数 【日給、日給月給】支払賃金の対象となった総労働日数(有給休暇日を含む) | ||||
⑤労働時間 | 【共通】時間は「○.○時間」 (例)7時間 45 分⇒7.75 時間 【月給、日給、日給月給】就業規則等で定められた1日所定労働時間数 【時給】支払賃金の対象となった総労働時間数 | ||||
1 時間当たりの賃金 | 【共通】小数点以下は切り捨て、整数で記入してください。 【月給】③×12 か月÷(④×⑤) 【日給、日給月給】③÷(④×⑤) 【時給】③÷⑤ | ||||
備 | 考 | 最低賃金の減額特例適用を受けている場合、備考欄に減額適用と記入してください。 |
項 目 | 説 明 | |
社会保険の加入状況 | 加入の有無 | ・保険制度ごとに、加入の場合は「有」、未加入の場合は「無」と記入してください。 |
未加入理由 | 加入有無欄に「無」と記入した場合、未加入理由を下記から選んで該当する番号を記入してください。 【健康保険・厚生年金】 ① 適用事業所でない(常時5人未満の従業員を使用する法定 16 業種の個人事務所、又は法定 16 業種以外の個人事務所) ② 所定労働日数及び所定労働時間が一般社員の4分の3未満である者 ③ 特定適用事業所(※1)に勤務するパートタイマー・アルバイト等の短時間労働者で次の要件を1つでも満たさない者 ・週の労働時間が 20 時間以上 ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が 88,000 円以上であること ・昼間学生(卒業予定者で卒業後も引き続き同一事業主に雇用される予定の者及び休学中の者を除く)でないこと ④ 健康保険は 75 歳以上、厚生年金(高齢任意加入を除く)は 70 歳以上 の者 ⑤ 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)又は2か月以内の期間を定めて使用される者※2 ⑥ 季節的業務に使用される者(4か月を超えて使用される場合を除く) ※2 ⑦ 臨時的事業の事業所に使用される者(6か月を超えて使用される場合を除く)※2 ⑧ その他 ※1 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が 1 年で6か月以上、500 人を超えることが見込まれる事業所 ※2 健康保険について⑤~⑦に該当する場合は、国から日雇特例被保険者でない承認を受けていることが必要です。 【雇用保険】 ① 1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者※ ② 31 日以上の雇用見込がない者※ ③ 昼間学生(卒業予定者で卒業後も引き続き同一事業主に雇用される予定の者、休学中の者を除く) ④ 季節的に雇用される者で、4 か月以内の期間を定めて雇用される者又は 1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満である者 ⑤ その他 ※ ①、②に該当する場合は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないことが条件です。 | |
備 考 | 社会保険加入状況において未加入理由「その他」を選択した場合、備考欄 にその理由を記入してください。 |
(様式第1号の3)
年 月 日
岩手県知事 様
所在地
事業者の名称代表者氏名
下請負者等の報告状況一覧
このことについて、下記のとおり報告します。
記
1 特定県契約の名称及び報告者名
特定県契約の名称 | ||
報告者 | 部署・氏名 | |
連絡先電話番号 |
2 下請負者・再委託業者の報告状況
№ | 下請負者・再委託業者 | 報告の有無 | |
1 | 会社名 | 有・無 | |
担当工事(業務)内容 | |||
工期又は委託期間 | |||
2 | 会社名 | 有・無 | |
担当工事(業務)内容 | |||
工期又は委託期間 | |||
3 | 会社名 | 有・無 | |
担当工事(業務)内容 | |||
工期又は委託期間 |
※1 報告の有無の欄の「有」・「無」のいずれかを○で囲んでください。
※2 報告「無」の下請負者・再委託業者については、「説明を求めた日、説明を求めた方法及び説明を求めた日以降の経過」に係る説明を任意の様式により添付してください。
(備考)1 この様式は、必要に応じ適宜変更することができる。
2 下請負者・再委託業者が多くなる場合は、項目2を別葉とすることができる。
(様式第2号)
年 月 日
岩手県知事 様
所在地
事業者の名称代表者氏名
賃金支払状況等報告書(下請負者等用)
このことについて、次のとおり報告します。
特定県契約の名称 | ||||||
契約の相手方(発注者) | ||||||
契約期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
報告担当者 | 所属: | 氏名: | ||||
連絡先電話番号 | ||||||
賃金支払日 | 年 | 月 | 日 | |||
労働保険番号 |
区 | 分 | 項 | 目 | 回 | 答 |
賃 | 金 | 岩手県の地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金額以上 の賃金を支払っていますか。(最低賃金法第4条第1項) | はい・いいえ | ||
当該契約に係る業務に直接従事する労働者で最も低い労働賃金単価はいくらですか。 ※ 最低賃金法第 7 条の規定の適用を受ける労働者は除く。 | 1時間当たり 円 | ||||
社会保険 | 健康保険の被保険者の資格の取得に係る届出を行っていますか。(健康保険法第 48 条) | はい・いいえ | |||
厚生年金保険の被保険者の資格の取得に係る届出を行ってい ますか。(厚生年金保険法第 27 条) | はい・いいえ | ||||
雇用する労働者が雇用保険適用事業の被保険者となったことの届出を行っていますか。(雇用保険法第7条) | はい・いいえ |
※1 回答欄の「はい」・「いいえ」のいずれかを○で囲んでください。
※2 回答欄の「1時間当たり 円」には、当該契約に係る業務に直接従事する労働者で最も低い1時間当たりの賃金額を記入してください。
※3 この報告書は、賃金支払状況等報告書作成支援シートを作成の上、その内容に基づいて作成し、同支援シートは報告日から1年間保存してください。
(備考)この様式は、必要に応じ適宜変更することができる。
(提供用エクセルデータ)
賃金支払状況等報告書作成支援シート【記載例】
特定県契約の名称 | ||||||
契約の相手方(発注者) | ||||||
契約期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
報告者 | 事業者名 | |||||
部署・氏名 | ||||||
電話番号 | ||||||
賃金支払日 | 年 | 月 | 日 | |||
労働保険番号 |
番号 | 従業員氏名 | 賃金形態 | 1時間 当たりの賃金 | 社会保険 | 備考 | 賃金総額 ① | 対象外手当等② | 対象額 ③=①-② | 労働日数 ④ | 労働時間 ⑤ | ||||||
健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | ||||||||||||||
加入 有無 | 未加入理由 | 加入 有無 | 未加入理由 | 加入 有無 | 未加入理由 | |||||||||||
xx xx | 月給 | 1,500 円 | 有 | 有 | 有 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | 250 | 8 | ||||||
xx xx | 日給 | 875 円 | 無 | ② | 無 | ② | 有 | 150,000 | 10,000 | 140,000 | 20 | 8 | ||||
xx xx | 時給 | 857 円 | 無 | ④ | 無 | ④ | 無 | ① | 67,500 | 7,500 | 60,000 | - | 70 |
網掛け部分の数値を入力すると、1 時間当たりの賃金が自動計算される。
※ 支払賃金の計算例
【月給の場合】(250,000 円×12 カ月)÷(250 日×8時間)=1,500 円
【日給の場合】140,000 円÷(20 日×8時間)=875 円
【時給の場合】60,000 円÷70 時間=857 円
④ 賃金支払状況等報告書の内容の疑義等の説明
様式の使用場面 | 標 題 | 様 式 | 掲載頁 |
特定受注者が県の説明の求 に対して報告する場合 | 賃金支払状況等報告書に関する報告について | 第3号 | 24 |
事 業 者
○ 「事業者別賃金支払状況等報告書」に疑義がある場合や、県に特定県契約に従事する労働者から疑義の申出があった場合などには、県から特定受注者に対し、文書で説明等を求めます。
○ 特定受注者は、県が指定した期限までに「賃金支払状況等報告書に関する報告について(様式第3号)」を提出してください。
参考資料がある場合、「賃金支払状況等報告書に関する報告について(様式第3号)」に添付してください。
○ 特定受注者の下請負者等への対応
ア 特定受注者は、下請負者等に係る疑義の場合、特定受注者が当該特定下請負者等からの説明等に基づいて「賃金支払状況等報告書に関する報告について(様式第3号)」を作成し、県に提出してください。
イ 特定受注者は、当該下請負者等に対し、県の提出に間に合うように提出期限を設け、資料の提出や説明等を求めてください。提出等がされない場合は、提出するよう指導してください。
ウ 特定受注者が当該下請負者等に指導しても資料の提出や説明等がされない場合、その旨を「賃金支払状況等報告書に関する報告について(様式第3号)」に記載し、県へ提出してください。
○ 下請負者等の対応
特定受注者から、資料の提出や説明等の期限の提示がありますので、指示に従い、提出や説明をしてください。
(様式第3号)
年 月 日
岩手県知事 様
所在地
特定受注者の名称代表者氏名
賃金支払状況等報告書に関する報告について
年 月 日付け(文書番号)により求めのあった標記について、下記のとおり報告しま
す。
記
1 特定県契約の名称及び契約日名称:
契約日:
2 説明内容又は提出資料
(備考)この様式は、必要に応じ適宜変更することができる。
⑤ 改善結果の報告
様式の使用場面 | 標 題 | 様 式 | 掲載頁 |
特定受注者が県に改善結果 を報告する場合 | 改善措置等に係る報告について | 第4号 | 26 |
事 業 者
○ 法定の最低賃金額以上の賃金が支払われていない、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させていない、労災保険に加入していないと認める場合、県から特定受注者に遵守していないと認める内容が通知されます。
○ 特定受注者は、県が指定した期限までに、遵守していないと認める内容に対し、講じた措置及びその結果を「改善措置等に係る報告について(様式第4号)」により報告してください。
「改善措置等に係る報告について(様式第4号)」の内容が不十分と判断されるなど必要がある場合は、再報告を求める場合があります。
○ 特定受注者の下請負者等への対応
ア 特定受注者は、遵守していないと認める内容が下請負者等の場合、特定受注者が当該特定下請負者等からの報告に基づいて「改善措置等に係る報告について(様式第4号)」を作成し、県に提出してください。
イ 特定受注者は、当該下請負者等に対し、県の提出に間に合うように提出期限を設け、資料の提出や説明等を求めてください。されない場合は、提出するよう指導してください。 ウ 特定受注者が当該下請負者等に指導しても資料の提出や説明等がされない場合、その旨
を「改善措置等に係る報告について(様式第4号)」に記載し、県へ提出してください。
○ 下請負者等の対応
下請負者等は、特定受注者から、資料の提出や説明等の期限の提示がありますので、指示に従い、提出や説明をしてください。
(様式第4号)
年 月 日
岩手県知事 様
所在地
特定受注者の名称代表者氏名
改善措置等に係る報告について
年 月 日付け(文書番号)により求めのあった県が締結する契約に関する条例第7条に掲げる事項の遵守のために講じた改善措置及びその結果について、下記のとおり報告します。
記
1 特定県契約の名称及び契約日名称:
契約日:
2 講じた改善措置及びその結果
(備考)この様式は、必要に応じ適宜変更することができる。
8 関連法令等
① 公共サービス基本法
(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)
第 11 条 国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労 働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
② 公共工事の品質確保の促進に関する法律
(基本理念)第3条
2 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮 し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。
10 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ公共工事の品質確保において重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事における請負契約(下請契約を含む。)の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負代金で締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等xxに従って誠実にこれを履行するとともに、公共工 事に従事する者の賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように
配慮されなければならない。
③ 労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第 10 条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第 11 条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働
の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
④ 最低賃金法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
二 使用者 労働基準法第 10 条に規定する使用者をいう。三 賃金 労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。
(最低賃金額)
第3条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとする。
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
(最低賃金の減額の特例)
第7条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第4条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法 (昭和 44 年法律第 64 号)第 24 条第1項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
⑤ 最低賃金法施行規則
(算入しない賃金)
第1条 最低賃金法 (以下「法」という。)第4条第3項第1号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び1月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第4条第3項第2号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後 10 時から午前5時まで(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 37 条第4項 の
規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後 11 時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
(法第4条の規定の適用についての換算)
第2条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第4条の規定を適用するものとする。
一 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
二 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
x xによって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
四 時間、日、週又は月以外の一定の期間によって定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額
五 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、当該賃金算定期間
(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によって定められた賃金を除く。)は、月によって定められた賃金とみなす。
3 労働基準法第 41 条の2第1項の規定により労働する労働者に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)」とあり、同項第2号中「所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)」とあり、及び同項第3号中「所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)」とあるのは、「労働基準法第 41 条の2第1項第3号に規定する健康管理時間」とする。
(最低賃金の減額の特例)
第3条 法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和 44 年労働省令第 24 号)第9条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的
な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であって、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2 法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条 の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較
して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
⑥ 健康保険法
(定義)
第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一~九 [略]
2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。(ただし書略)
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。一 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ~タ [略]
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
(届出)
第 48 条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
⑦ 厚生年金保険法
(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものイ~タ [略]
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの
三 [略]
(届出)
第 27 条 適用事業所の事業主又は第 10 条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」
という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた 70 歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70 歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失
(70 歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日
及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⑧ 国民健康保険法
(届出等)
第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
(準用規定)
第 22 条 第9条(第 12 項から第 14 項までを除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第1項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第2項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、同条第3項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、」とあるのは「組合員(」と、「世帯主を」とあるのは「組合員を」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と、同条第4項から第9項までの規定中「市町村」とあるのは「組合」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第 10 項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)の規定による保険
料を滞納している世帯主(同法第 88 条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは「組合員(第3項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、同条第 11 項中「市町村」とあるのは
「組合」と読み替えるものとする。
⑨ 国民年金法
(届出)
第 12 条 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
⑩ 労働災害補償保険法
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
➃ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(保険関係の成立)
第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(保険関係の成立の届出等)
第4条の2 前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から 10 日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定
める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
⑫ 雇用保険法
(適用事業)
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和 44 年法律第 84 号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
(被保険者に関する届出)
第7条 事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第 33 条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様と
する。
【本手引きに関するお問合せ先】
岩手県 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室
TEL:000-000-0000 / FAX:000-000-0000 / E-mail : XX0000@xxxx.xxxxx.xx
※1 本手引きは、条例の運用状況等を踏まえて更新します。
※2 条例に関する情報については、県ホームページに掲載しています。
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