Contract
「福岡市科学館特定事業」事業契約を締結したので,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 15 条第 3 項の規定に基づき,下記のとおりその内容を公表する。
平成 28 年3月 25 日
福岡市長 髙島 宗一郎
1 公共施設等の名称
福岡市科学館
2 公共施設等の立地
福岡市中央区六本松四丁目 300 番 15
3 選定事業者の商号又は名称
福岡市中央区薬院一丁目 17 番 28 号
株式会社 福岡サイエンス&クリエイティブ代表取締役 山村 健一郎
4 公共施設等の整備等の内容
事業者が行う主な業務は、以下のとおりである。
(1)初期整備業務
① 内装及び展示に関する設計及びその関連業務
② 内装及び展示に関する施工及びその関連業務
③ 工事監理及び各種申請業務
④ 移動天文車・移動科学館車整備業務
⑤ 什器・備品等の調達・保管・設置業務
(2)開業準備業務
① 事前広報業務
② 少年科学文化会館機能の補完業務
③ 維持管理・運営業務の事前準備業務
④ 開業準備期間中における人材育成、ネットワーク形成事業に関する業務
⑤ 開館式典等開催業務
⑥ 開業準備期間中の維持管理業務
⑦ ロボスクエア統合に伴う引継業務
(3)維持管理業務
① 内装保守管理業務
② 建築設備保守管理業務
③ 特殊機材・展示物等保守管理業務
④ 什器・備品等保守管理業務
⑤ 清掃業務
⑥ 環境衛生管理業務
⑦ 警備業務
⑧ 業務用車両維持管理業務
(4) 運営業務
① 基幹業務に関する業務
ア 展示事業(基本展示、企画展示)に関する業務
イ ドームシアター(プラネタリウム)事業に関する業務ウ その他教育普及事業に関する業務
エ 交流事業に関する業務
オ 人材育成、ネットワーク形成事業に関する業務カ 調査研究事業に関する業務
キ 科学館諸室貸出管理業務ク 舞台設備等保守管理業務
ケ 科学館主催事業の企画実施業務コ 企業出展ブース運営業務
② その他管理業務に関する業務ア 利用者対応業務
イ 利用料徴収業務ウ 事業改善業務
エ 関係機関等との協議・調整業務オ 事業期間終了時の引継業務
③ 自主事業に関する業務ア 必須の自主事業
イ 任意の自主事業
5 契約期間
平成 28 年3月 25 日(福岡市議会において本契約締結に係る議案について承認する
議決がなされた日)から平成 44 年9月 30 日まで
6 契約金額
11,102,130,390 円(うち消費税及び地方消費税相当額:787,016,868 円)ただし、需要、物価又は金利の変動等により増減が生じることがある。
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、事業契約書の以下の条項のとおりである。
<福岡市科学館特定事業 事業契約書(抄)>
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 90 条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る公募手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4)事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6)事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第 115 条の秘密保持義務又は第 116 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)別紙3のモニタリングで定めるとき。
(9)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 市は、福岡県警察本部からの通知に基づき、事業者又は構成企業若しくは協力企業が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第
1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9)事業者の各構成員又は各協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第 91 条 維持管理・運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、市は、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)事業者が開業準備業務を実施しないとき。
(3)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき、又は維持管理・運営開始予定日後、相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 100 条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 92 条 維持管理・運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、市は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理・運営期間開始後、第 90 条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 101 条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除)
第 93 条 維持管理・運営期間開始後、維持管理・運営業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には、市は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期のサービス購入費C及びDは、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解
除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対するサービス購入費C及びDは、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第4節 その他の事由による契約解除
(市の債務不履行による契約解除)
第 94 条 市が、本契約上に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違
反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 95 条 第 103 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市若しくは事業者は、相手方と協議の上、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第 96 条 第 105 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合でありかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、市又は事業者は、同条第2項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払い等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(市の任意による解除)
第 97 条 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 94 条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
第5節 事業終了に際しての処置
(契約解除の効力発生)
第 98 条 第 90 条から第 97 条までの規定により本契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
(本施設の引渡し前の解除)
第 100 条 本施設の引渡し前に本契約が解除されたときには、市は、本施設の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者が合意する場合には、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方
式」という。)もできる。ただし、第三者評価方式の採択は、市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、以下に従う。
(1)本契約が第 90 条又は第 91 条により解除された場合、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、買受代金額から控除することとする。
(2)本契約が第 94 条又は第 97 条により解除された場合、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市が負担することとする。また、第三者の決定にあたって、市は、合理的な理由なく合意を留保できない。
(3)本契約が第 95 条又は第 96 条により解除された場合、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。また、第三者の決定にあたって、市及び事業者は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 市は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、市が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から市の支払までの期間の金利は付さない。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第1項における買受代金又は別紙
2 に規定するサービス購入費A-1の金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費 A-1と同様の支払方法により支払う。この支払については、事業者と協議の上、金利を付すものとする。
5 前項の金利の水準は、以下に従う。
(1)本契約が第 90 条又は第 91 条により解除された場合、事業者の初期整備業務にかかる当初借入として市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が見直されて引き下げられたときには見直し後の金利とし、遅延利息その他の滞納金利を含まない。)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、市の分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
(2)本契約が第 94 条、第 95 条、第 96 条又は第 97 条により解除された場合、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利とする。
(本施設の引渡し後の解除)
第 101 条 本施設の引渡し後に本契約が解除されたときには、市は、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費A-1を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 市は、未払のサービス購入費A-1を一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 第1項の未払のサービス購入費A-1を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払いにより支払う場合には、市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。かかる金利の水準は、以下に従う。
(1)本契約が第 90 条又は第 92 条により解除された場合、事業者の初期整備業務にかかる当初借入として市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が見直されて引き下げられたときには見直し後の金利とし、遅延利息その他の滞納金利を含まない。)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、市の分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
(2)本契約が第 94 条、第 95 条、第 96 条又は第 97 条により解除された場合、別紙2の割
賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利とする。
4 前項に加え、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費C及びサービス購入費Dを事業者に対して支払う。
5 市は、第1項に規定される解除の場合において、本施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 104 条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は
更新に係る費用は第 106 条に従い、それぞれ事業者及び市が負担する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(損害賠償、違約金等)
第 102 条 本契約が第 90 条、第 91 条、第 92 条又は第 93 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
(1)本契約が第 44 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除された場合、サービス購
入費A-1の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた額。
(2)本契約が第 44 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除された場合、当該解除が生じた事業年度のサービス購入費C及びDの合計額(運営・維持管理初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス購入費C及びDの合計額)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた額。
(3)第 93 条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費C及びDの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入費B並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費C及びDの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた額。ただし、第 93 条第
1項に基づく本契約の一部解除後に、本契約の全部が解除された場合であって、事業者が前号の規定に基づき市に違約金を支払う場合には、事業者は前号の規定に基づく違約金の金額から、本号に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に定める本契約の解除の場合、事業者は、解除により市に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を市に支払ったときは、解除により市に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 市は、第 13 条により支払われた契約保証金は第1項の違約金に充当することができる。
4 市は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前二条により市が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 市は、第 94 条又は第 97 条により本契約が解除されたときは、当該解除により第 100 条
又は第 101 条の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
6 第 95 条又は第 96 条により本契約が解除されたときは、市は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
7 事業者又は構成企業若しくは協力企業が第 90 条第2項各号のいずれかに該当したときは、市が本契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、市は、本契約の契約金額の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に相当する金額の違約金を市が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
8 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、事業契約書の以下の条項のとおりである。
<福岡市科学館特定事業 事業契約書(抄)>
(維持管理・運営業務の承継)
第 88 条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の9ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の6ヶ月前までに整備し、市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 89 条 市は、維持管理・運営期間満了の6ヶ月前に事業者に通知を行った上、本施設について本契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(事業終了に際しての処置)
第 99 条 事業者は、本施設の引渡し前に本契約が解除により終了した場合において、本事業実施用建物又は本施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員若しくは協力企業又はこれらの者から委託を受けた第三者が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で市に譲渡するものとし、開館準備期間(平成 28 年4月1日から平成 29 年9月 30 日までとする。以下同じ。)若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了
した場合は、市が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を市と事業者が合意する価格で買い取ることができる。市が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 前項に基づき市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。