Contract
xx市「ハイタウン桜」団地建築協定書
(目 的)
第1条 この建築協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及びxx市建築協定条例の規定により、第5条に定める区域内における建築物の位置、構造、用途、形態等を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名 称)
第2条 この協定は、xx市「ハイタウン桜」団地建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は、第5条に定める区域内の土地所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者全員の合意により締結する。
(協定の変更並びに廃止)
第4条 この協定の内容を変更するときは、協定者の全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止するときは、協定者の過半数の合意によらなければならない。
(協定区域)
第5条 この協定の区域は、別紙区域内及び種別区画割図のとおりとする。
A地区 (専用住宅を主とする) B地区(店舗及び店舗併用住宅を主とする)
(建築の制限)
第6条 前条に定める建築協定区域内の建築物の位置、構造、用途、建ぺい率、容積率、形態等は次の各号の定める基準によらなければならない。
1.用途
(1) A地区の建物はxxxとし、専用住宅とする。ただし次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
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(三) 前各項の囲障を設置するに当り、その部分の位置・構造・高さ等は、相隣相互するように努め、景観をそこねない配慮をされていること。
(四) 宅地内の空地は、植樹等で緑化をはかること。
(五) 便所は建築基準法第31条第1項に規定する便所とし、生活排水についても公共下水道又は合併浄化槽に連結すること。
(六) 屋根には、他に害をおよぼさないように雨樋及び雪止等を設けること。
(七) 宅地盤の高さは現状維持とし、盛土は衣土及び客土程度とし、家並のバランスに配慮すること。
(八) 看板・広告物等は、住環境に害をおよぼさないように構造・意匠等に配慮すること。又道路上に置いてはならない。
(九) ごみの集積場は、鳥獣や風害による飛散を防止する構造並びに景観をそこねない意匠とする。又設置するにあたり、通行の妨げにならないよう配慮すること。
(十) 協定区域内において、業を営むための屋外での不適格(建築基準法施行令第 130条の3に規定する作業内容以外をいう。)な作業・機械設備を設置することは、当該敷地内に建築物がなくても行なってはならない。
ただし、委員会が低層住宅に係わる良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合においてはこの限りでない。
6.その他
前各号に定めるもののほか、A及びB地区においては、建築基準法(法第48条第1項を除く)による第1種低層住居専用地域内の規定を準用する。
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(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、市長の認可のあった日から平成41年3月31日までとする。ただし、当該期間満了前に廃止の申請が行われない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して更に10年間、同一条件によりこの協定は更新されるものとし、以後この例による。
2 有効期間内にこの協定に違反した者の措置に関しては、期間満了後も、なお効力を有する。
(違反者の措置)
第8条 第6条の規定に違反した者があった場合、会長は委員会の決定に基づき、違反者に対して工事施行停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期間をきめて、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、違反者はこれに従わなければならない。
(裁判所への出訴)
第9条 前条第1項に規定する要求があった場合においては違反者がその請求に従わないときは、会長はその強制履行または違反者の費用をもって第3者にこれを為させることを裁判所に請求するものとする。
2 前項の出訴手続き等に要する費用は違反者の負担とする。
(役員)
第10条 この協定運営のため、次の役員を置く。会長 1 名
副会長 1 名
委員 若干名
会計 1 名
2 委員は協定者の互選とする。
3 会長は委員の互選とし、協定運営のための事務を総括し、協定者を代表する。
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4 副会長は会長に事故があるときこれを代理する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(補則)
第12条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営・組織・議事並びに委員に関して必要な事項は別に定める。
附 則
1 この協定は、市長の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定書は、これを3部作成し、2部を市長に提出し、1部を会長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
附 則
1 この協定は、市長の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定書は、これを3部作成し、2部を市長に提出し、1部を会長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
附 則
1 この協定は、市長の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定書は、これを3部作成し、2部を市長に提出し、1部を会長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
附 則
1 この協定は、市長の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定書は、これを3部作成し、2部を市長に提出し、1部を会長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
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