Contract
ガ ス x x 契 約 書
契約番号 | 第 号 |
件 名 及 び 数 量 ( 数 量 は 予 定 ) | 大阪市役所本 | 庁舎で使用する都市ガス調達 277,200 | ㎥ | ||||
契 約 金 額 (入札金額に消費税及び地方消 費 税 を 加 算 し た 金 額 ) | 円 | ||||||
単 価 ( 消 費 税 及 び 地 方消 費 税 は 含 ま な い ) | 別紙1 | ガス料金内訳書のとおり | |||||
契 | 約 | 期 | x | xx6年4月1日から令和7年3月 31 日まで | |||
履 | 行 | 場 | 所 | 大阪市役所本庁舎(xxxxxxxx0-0-00) | |||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | |||
そ | の | 他 |
上記物件について、発注者と受注者とは、上記事項及び別紙各条項により契約を締結するものとし、この契約を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 大 阪 市 | |
契 約 担 当 者 | ||
大 阪 市 x x 局 長 | ㊞ | |
受注者 | 住所又は事務所所在地 | |
商 号 又 は 名 称 | ||
氏名又は代表者氏名 | ㊞ |
(x x)
第1条 受注者は、別紙仕様書等に基づき、頭書記載事項に従い、発注者が使用するガスを供給するものとする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
(供給条件)
第1条の2 この契約に適用するxx供給(ガス事業法施行規則(昭和 45 年通商産業省令第 97 号)第1条第2項第7号に規定するxx供給をいう。)に係る料金その他の供給条件
(以下「供給条件」という。)については別紙2のとおりとする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(権利義務の譲渡)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密を守る義務)
第4条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、本契約にあたって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は外の目的に利用してはならない。頭書記載の契約期間
(以下「契約期間」という。)終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、一般競争入札においては契約金額の 10 分の1以上、指名競争入札、随意契約におい
ては 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、一般競争入札においては保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1、指名競争入札及び随意契約においては 100 分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(契約年間使用量の増減)
第6条 発注者のガス使用量は、都合により契約年間使用量を上回り又は下回ることがある。
(契約年間引取量未達等の精算)
第7条 発注者の年間ガス使用量が契約年間引取量に満たない場合及び契約年間最高使用量を超過した場合、受注者は、発注者に対し、供給条件により算定した精算額を請求することができる。
2 発注者のガス使用量が契約最大使用量を超過した場合、受注者は、発注者に対し供給条件により算定した精算額を請求することができる。
(契約の変更等)
第8条 この契約に変更が必要な場合は、発注者と受注者で協議し、書面により契約の変更を行うものとする。
(計量及び検査)
第9条 受注者は、原則として毎月月末に検針をおこない、検針によって計量した使用量を すみやかに発注者に通知するものとする。ただし、月末日が受注者の休日にあたる場合は、当該末日からその直前の休日でない日までの間に繰り上げて検針することもできるもの とする。この場合、月末日に検針したものとして取り扱うものとする。
2 月間の使用量は、大阪瓦斯株式会社が設置する取引用ガスメーターの読みにより計量し、その月における最大使用量は、原則として負荷計測器により測定するものとする。ただし、負荷計測器の故障等の場合には、発注者と受注者とが協議してその月における最大使用量を算定する。
(料金の算定期間)
第 10 条 料金の算定期間は、原則として前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間
とする。
(料金の支払い及び遅延利息)
第 11 条 受注者は、第9条に定めた検針終了後、別紙1ガス料金内訳書、仕様書及び供給条件に基づき当該月に係る料金を算定し発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の支払い請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に、当該月に係る料金を支払うものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により料金の支払いが遅延したときは、受注者は、発注者に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(契約の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りでない。
(1)正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(3)職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第 16 号)の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(4)前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)第3条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2)受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3)受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5)契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(8)この契約の締結又は履行について受注者に不正な行為があったとき。
(9)発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(10)監督官庁から営業許可等の取消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 13 条 契約が解除された場合には、この契約に関する発注者及び受注者の将来の義務は消滅する。
2 発注者は、契約が解除された場合において、発注者が既にガスの供給を受けている場合は、当該供給に相応する料金を受注者に支払わなければならない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償)
第 14 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1)受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に
違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令、独占
禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第2項又は第 20 条の2か
ら第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以
下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第
2項に基づき取り消されたれたときを含む。以下同じ。)
(2)この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3)確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年 法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1
号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第
8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払いの日における民事法定利率(民法(明治 29 年法律
第 89 号)第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。)の割合による利息を付さなければならない。
(誓約書の提出)
第 15 条 受注者及び暴力団排除条例第 7 条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 15 条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1)暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき
(2)暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては契約金額の 10 分の1、指名競争入札、随意契約においては 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 12 条の規定によりこの契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の
20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第 15 条の4 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第 15 条の5 発注者は、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ るときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第 17 条 この契約書の定めにない事項については、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規
則第 18 号)及び大阪市会計規則(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従い、その他の事項は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
別紙1
ガス料金内訳書
【大阪市役所本庁舎で使用する都市ガス】契約年間使用量 277,200 ㎥(予定) 契約期間 令和6年4月 1 日から 令和7年3月 31 日まで | 原料費 | 円/m³ |
託送料 | 円/m³ | |
諸経費 | 円/m³ |
※受注者が定めるxx供給に関する小売供給に係る料金その他の供給条件により、諸経費が原料費に含まれる場合、諸経費欄は空白もしくは斜線とする。
別紙2
xx供給(ガス事業法施行規則(昭和 45 年通商産業省令 97 号)第1条第2項第7号に規定するxx供給をいう。)に係る料金
その他の供給条件を添付
特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の総務xxx部総務課(連絡先:00-0000-0000)に報告しなければならない。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
xxな職務の執行の確保に関する特記仕様書
(条例の遵守)
第1条 受注者及び受注者の役職員は、本契約にかかる業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市
条例第 16 号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(総務xxx部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(総務xxx部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
(発注者:大阪市 受注者:当該業務実施事業者)