Contract
名古屋市はいかい高齢者おかえり支援事業利用規約
(はじめに)
第 1 条 この規約は、名古屋市はいかい高齢者おかえり支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第 13 条の規定に基づき、名古屋市はいかい高齢者おかえり支援事業(以下「事業」という。)の利用条件等について定めるものです。
(徘徊のおそれのある方の登録)
第 2 条 はいかい高齢者おかえり支援事業登録届(新規・変更)(以下「登録届」という。)の提出をもって、登録届を提出された方(以下「届出者」という。)及び徘徊のおそれがあるとして登録された方(以下「登録者」という。)は、この規約の記載内容に同意したものとみなします。また、要綱第 9 条第 2 項の規程に基づき捜索協力を依頼された登録者ではない者についても、この規約の記載内容に同意したものとみなします。
2 登録届の受付日及び受付時間は、名古屋市地域包括支援センター運営事業の実施日及び利用時間に同じとし、登録に要する費用は無料とします。
(協力事業者・おかえり支援サポーターの登録)
第 3 条 要綱第 2 条に規定する協力事業者及びおかえり支援サポーター(以下「協力事業者等」という。)は、メールアドレスの登録をもって、この規約の記載内容に同意したものとみなします。
2 メールアドレスの登録を行うか否かの判断は、協力事業者等各自の判断によるものとし、メールアドレスを登録した場合であっても、各自の意思により、その登録を解除することができます。
3 メールアドレスの登録及び電子メールの送受信に必要な電子機器は、協力事業者等自らの費用と責任において用意するものとします。なお、メール配信システムは、全ての利用環境に対して完全な動作を保証しているものではありませんので、利用する環境や機器によって、電子メールの送受信ができない場合があります。
4 協力事業者等は、受信した電子メールを事業目的以外に利用したり、電子メールの再送、引用、転載等を行ったりしてはなりません。
5 名古屋市(以下「市」という。)は、捜索協力の依頼等に関する電子メールの配信について 24 時間 365 日対応しますが、夜間(22 時から翌 8 時までのこと。以下同じ。)の配信を希望しない協力事業者等に対しては、夜間の配信は行いません。
6 市は、おかえり支援サポーターに対して、捜索協力の依頼等に関する電子メールの配信のほか、認知症に関するイベント等の情報やいきいき支援センターからの情報提供等についても、電子メールの配信を行います。
7 メールアドレスの管理及び保護は、市から事業委託を受けた者が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて実施しており、当該メールアドレスは事業及び前項の情報提供に係る電子メールの配信のために使用します。
8 メール配信システムの利用は無料ですが、メールアドレスの登録及び電子メールの送受信に要する通信費等は、協力事業者等の負担とします。
(捜索協力の依頼・解除)
第 4 条 はいかい高齢者おかえり支援事業捜索協力依頼票又ははいかい高齢者おかえり支援事業捜索協力依頼票(警察署対応用)(以下「協力依頼票」という。)の提出をもって、捜索協力を依頼された方(以下「協力依頼者」という。)は、この規約の記載内容に同意したものとみなします。
2 はいかい高齢者おかえり支援事業捜索協力解除依頼票(以下「解除依頼票」という。)の提出をもって、捜索協力の解除を依頼された方(以下「解除依頼者」という。)は、この規約の記載内容に同意したものとみなします。
3 協力依頼者及び解除依頼者(以下「協力依頼者等」という。)は、協力依頼票及び解除依頼票の提出にあたり、提出先を誤ることがないよう細心の注意を払わなければなりません。
4 捜索協力の依頼及び解除に要する通信費等は、協力依頼者等の負担とします。
(留意事項)
第 5 条 市が配信する電子メールの内容の正確さには万全を期していますが、後に虚報、誤報等が判明した場合には、内容を訂正する電子メールを配信することがあります。
2 携帯電話の場合、電波状態、携帯電話キャリアの通信状況などの条件によって、電子メールの受信に障害、遅延が発生する場合があります。
3 電子メールが一定回数配信できない場合には、当該メールアドレスを削除させていただくことがあります。
(免責事項)
第 6 条 市は、登録者及び要綱第 9 条第 2 項の規程に基づき捜索協力を依頼した登録者ではない者(以下「登録者等」という。)の発見の如何について、一切の責任を負わないものとし、届出者、登録者等、協力依頼者等(以下「届出者等」という。)が事業を利用したことにより発生した損害、及び届出者等が第三者に与えた損害などについても、一切の責任を負いません。
2 市は、配信した電子メールの情報を用いて協力事業者等が行う全ての行為について、一切の責任を負わないものとし、協力事業者等が事業に協力したことにより発生した損害、及び協力事業者等が第三者に与えた損害などについても、一切の責任を負いません。
3 市は、電子メールの遅延等の障害について、原因の如何を問わず一切の責任を負いません。
4 市は、メール配信システムの障害やメンテナンス、その他やむを得ない理由により、事前の通知をすることなく、電子メールの配信を中断又は停止することがあります。
5 市は、前項により発生した届出者等、協力事業者等及び第三者の損害について、一切の責任を負いません。
6 協力事業者等は、登録者等の発見の如何について、一切責任を負わないものとし、届出者等が事業を利用したことにより発生した損害、及び届出者等が第三者に与えた損害などについても、一切の責任を負いません。
(登録の抹消)
第 7 条 届出者等及び協力事業者等がこの規約に違反した場合、その他市が不適切と判断した場合は、登録を抹消する場合があります。
(利用規約の変更)
第 8 条 この規約の内容の一部又は全部を届出者等及び協力事業者等への通告なしに変更する場合があり、この場合の利用条件等は、変更後の規約によるものとします。
附則
この規約は、決裁の日より施行します。
附則
この規約は、平成 25年6月 14 日から施行します。附則
この規約は、平成 26 年 11 月 1 日から施行します。