Contract
J2クラブライセンス交付規則
第1条〔趣 旨〕
本交付規則は、J2の参加資格であるJ2クラブライセンス(以下「J2ライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続その他の必要事項について定めるものである。
第2条〔審査の基準〕
J2ライセンスの審査は、以下の5つの基準について行われる。
① 競技基準(第7条)
② 施設基準(第8条)
③ 人事体制・組織運営基準(第9条)
④ 法務基準(第 10 条)
⑤ 財務基準(第 11 条)
第3条〔申 請〕
(1) J2ライセンスの審査の申請日において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、 J2ライセンスの申請者(以下「J2ライセンス申請クラブ」という)となり得る。
① J1クラブ
② J2クラブ
③ J3クラブ
(2) J2ライセンスの交付を受けようとするクラブは、所定の手続きにより、原則としてJ
2ライセンスの対象となるシーズン(以下「対象シーズン」という)の前年6月 30 日までにJ2ライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
(3) 前項の規定にかかわらず、J1クラブライセンス交付規則に基づき、そのライセンス申請締切日までにJ1クラブライセンスの申請を行ったものの、FIB(クラブライセンス交付第xx機関)またはAB(クラブライセンス交付上訴機関)から交付決定を受けられなかったクラブは、対象シーズンについて前項の申請を行っていたものとみなす。ただし、Jリーグクラブライセンス事務局から、追加でJ2ライセンスに関する申請書類の提出を求められる場合がある。
第4条〔審 査〕
(1) 前条第2項の規定に基づく申請がなされたときは、クラブライセンス事務局が審査を実施し、必要に応じてJ2ライセンス申請クラブに対して追加書類の提出を求め、また、ヒアリングを実施するものとする。
(2) クラブライセンス事務局は前項に基づく審査結果をまとめた書面を理事会に提出し、理事会が次条に定める合否を審議し、決定するものとする。
(3) 前項の決定は、対象シーズンの前年の 11 月末までに行われるものとする。
第5条〔審査方法〕
(1) 審査は第7条から第 11 条までに定める各基準をすべて充足した場合に合格したものとする。審査に合格したJ2ライセンス申請クラブには、対象シーズンのJ2ライセンスが交付される。
(2) 前項の規定にかかわらず、J1クラブに対しては、理事会は、第7条から第 11 条までに定める基準のいずれかを充足しない場合であっても、対象シーズンのJ2リーグの安定開催に支障を及ぼさないと認められる場合には、J2ライセンスを交付することができる。
(3) 審査の過程で、又は審査の結果を踏まえて、Jリーグは、第7条から第 11 条に定める基準に関して、クラブに通知のうえ、改善に向けた指導を行うことができる。
第6条〔有効期間〕
J2ライセンスの有効期間は、対象シーズンの満了までとする。
第7条〔競技基準〕
競技基準を以下の各項目のとおり定める。
番号 | 項目およびその内容 |
S.01 | アカデミープログラム (1) ライセンス申請者は、ライセンサーから、アカデミープログラムの書面の承認を受けていること。ライセンサーは、アカデミープログラムの質を評価した上でこれを承認し、また、トレーニングおよび試合の定期的視察を通じてその実施を検証すること。 (2) プログラムには、少なくとも次の事項が含まれていること。 ①アカデミーのビジョン、アカデミーのプレーイングフィロソフィーおよびアカデミーのコーチングフィロソフィー ②アカデミーの組織(組織図、関連組織、ライセンス申請者との関係〈クラブ内での位置付け〉、ユースチーム、グラスルーツ等) ③人員(フットボール部門〈技術、分析〉、メディカル&アスレチック部門、アカデミーマネジメント部門等)および必要とされる最低限の資格 ④アカデミーが利用可能な施設(トレーニング施設、競技施設等) ⑤予算(収入、支出) ⑥年代別カテゴリーおよびポジションごとの4コーナーモデル(技術面、戦術面、フィジカル面、心理社会面)に基づいたコーチングカリキュラム ⑦教育プログラム(競技規則、ドーピング管理、スポーツインテグリティ、人権、反人種差別、セーフガーディングを含む) ⑧アカデミー選手のための医療サポート(学校での健康診断を含む) ⑨プログラムにおける選手の個人記録(IDP など)および評価の実施と提出 |
⑩アカデミーパフォーマンスプランを用いた、目標達成度および成果の管理 ➃プログラムの有効期間(3 年以上 7 年以下とする) (3) ライセンス申請者は、以下を保証すること。 ①すべてのアカデミー選手が義務教育を受けられること ②すべてのアカデミー選手がサッカー以外の教育を受けることを妨げられないこと | |
S.02 | アカデミーチーム (1) ライセンス申請者は、下記のアカデミーチームを保有するか、ライセンス申請者と関連する法人内に置かなければならない。ただし、第4号、第5号に定めるチームについては、当該年齢におけるサッカースクールまたはクリニックで代替することができる。なお、ライセンス申請者は、毎年度、当該アカデミーチームを技術的および金銭的に支援しなければならない。 ①U-18 チーム ②U-15 チーム ③U-14 チーム(チーム登録上 U15 チームに含まれる) ④U-12 チーム ⑤U-10 チーム (2) 前項にいうアカデミーチームのうち、U-18 チーム、U-15 チーム、U-14 チーム(チーム登録上 U-15 チームに含まれる)はJFAにチームおよび所属選手の登録を行っていなければならず、U-12 チーム、U-10 チームについては、 JFAにチーム登録した場合には、JFAに当該チームの所属選手を登録しなければならない。 (3) 第1項にいうアカデミーチームのうち、U-18 チーム、U-15 チーム、U-14 チーム(チーム登録上 U-15 チームに含まれる)、JFAにチーム登録を行った U-12 チームは、それぞれJFA公認の公式競技会に出場していなければならない。なお、U-10 チームについては当該競技会に出場する義務はないが、選手の競技機会確保のため、ライセンス申請者が地域レベルの大会を実施するようにする。 |
S.03 | 選手の医療面でのケア ライセンス申請者は、クラブに登録されているすべての選手に対して、医療面でのサポートサービスの全面的な利用を提供すること。これらには、以下が含まれる(但し、これに限定されない)。 ①トップチームでプレーする資格のあるすべての選手について、Jリーグの定めるメディカルチェックを年に1回受診させなければならない。 ②13 歳以上のすべての選手について年に1回の健康診断を受診させなければならない |
③トップチーム選手について総合的な医療保険の補償を行わなければならない。 | |
S.04 | 教育プログラム J2ライセンス申請クラブは、Jリーグ入会が認められて以降は、JFA審判委員会が説明する、レフェリングおよびサッカー競技規則に関するルール講習会、ならびにスポーツ・インテグリティ、ドーピング管理およびその他AFCが求めるテーマに関するイベントやセッションに、選手、監督、コーチ、強化責任者を出席させ、出席者の一覧をJリーグが指定した期日までに提出しなければならない。 |
第8条〔施設基準〕
(1) 施設基準は、「Jリーグスタジアム基準」に定められた内容を充足していなければならない。
(2) 前項の定めのほか、施設基準を以下のように定める。
番号 | 項目およびその内容 |
I.01 | 公認スタジアム(ホームスタジアム) (1) J2ライセンス申請クラブは、Jリーグ公式試合の試合開催に利用することのできる、以下のいずれかの条件を満たすスタジアムを、ホームスタジアムとして確保しなければならない。 ① J2ライセンス申請クラブがスタジアムを所有していること ② J2ライセンス申請クラブと使用するスタジアムの所有者(複数ある場合はそれぞれのスタジアムの所有者)との間で、Jリーグ公式試合においてスタジアムを使用できることが、書面(Jリーグ指定書式)にて合意されていること。なお、Jリーグ公式試合におけるスタジアムの使用とは、ホームゲーム数の 80%以上を原則として当該スタジアムで開催することを指す。なお、公式試合で使用するスタジアムが複数ある場合は各会場で開催される公式試合の合計数を対象とする (2) 前項のスタジアムは、第8条第1項に定める要件を満たしていなければならない。 (3) 前項に関わらず、「Jリーグスタジアム基準」に明示した項目のみ、以下のとおり例外を設ける。 ① ライセンス申請者が、ライセンス申請時に、以下のいずれかに該当するものとして「例外適用申請書」を提出し、施設基準 I.01 の例外適用がJリーグ理事会で承認された場合は、施設基準 I.01 を満たしているものとする イ. 要件を満たすための工事が着工されており、かつ、当該ライセンス申請時から4年以内に到来する最終のシーズンの開幕前日までに工事 |
完了・供用開始し、工事期間中も試合開催に支障をきたさないと合理的に認められる場合 ロ. Jリーグ規約第 34 条第1項の要件を満たすスタジアムを将来的に整備することをライセンス申請者が文書で約束した場合 ② 前号ロの例外に基づきライセンス申請者がJ2に昇格したときは、ライセンス申請者は、当該昇格決定後3年以内に到来する最終のライセンス申請時までに、場所・予算・整備内容を備えた具体的なスタジアム整備計画を提出しなければならない。また、昇格決定後5年以内に到来する最終のライセンス申請時までに工事完了し、供用開始が行われなければならない。ただし、工事完了・供用開始までの期限については、ライセンス申請者が当該期限内に到来する最終のライセンス申請時に前号イに基づく例外申請を行い、これが認められたときは、4年以内に到来する最終のシーズンの開幕の前日まで延長される。なお、想定外の事象が発生しやむを得ないと認められる場合は理事会にて例外規定の適用の有無を決定する ③ 前項の例外規定に基づきライセンス申請者がJ2に昇格したときは、以後のライセンス申請においては、当該例外規定を用いることはできない (4) ホームスタジアム確認書は、当該書類の提出日から2年以内に発行されたものでなければならない。 (5) 第1項のホームスタジアムが、ライセンス申請締切日の時点において完成していない場合、対象シーズンのJリーグ開幕の前日までに工事完了し、供用開始が行われなければならない。 | |
I.02 | スタジアム - 安全性の認可 スタジアムは国内法令に基づき、安全性が確保されたものでなければならない。 (1) スタジアムは、国内の法律や地域の条例による安全性と避難計画に関する規定を満たし、認可を受けて建設されたものでなければならない。 (2) J2ライセンス申請クラブは、スタジアム所有者、地元警察、消防等の公的機関と密接に協力し、以下の項目についてその内容を確認し、定めなければならない。 ①スタジアム構造の安全性および建物の適切性; ②管轄権を有する当局の安全/警備規則に関する遵守宣言; ③スタジアム全体の入場可能数の承認(個席、xx席、および合計人数); ④適用される国内法令に従って緊急時にスタジアム内のすべての人を確実に避難させせる承認された避難計画(当局等による承認を得たもの) ⑤可能な避難ルートを示す色分けされた避難経路図(平面図)が、スタジアムの目立つ場所に掲示されていること ⑥チケット発行・販売システム、観客のスクリーニング(ゲート等でのセキュリティチェック)、隔離計画、群衆分散計画、医療サービス、AED 設置 |
図、地震、落雷、火事、停電、またはその他の緊急事態が発生した場合の対策など、試合の運営体制にかかわる全ての局面を網羅した、安全および警備戦略を確保するための組織的措置を定めた、試合警備計画書(届け出済みのもの)。 (3) スタジアムの所有者との合意を示す「ホームスタジアム確認書」は、当該書類の提出日から2年以内に発行されたものでなければならない。 | |
I.03 | スタジアム:承認された避難計画 (1) J2ライセンス申請クラブは、緊急時にスタジアム内のすべての人が避難できる避難計画を、地元警察、消防の協力のもとに定め、届け出し、警備計画書に記載しなければならない。 (2) 可能な避難ルートを示す色分けされた避難経路図(平面図)が、スタジアムの目立つ場所に掲示されていること。掲示場所と掲示内容は、警備計画書に記載しなければならない。 (3) そのスタジアム固有の危険分析が避難計画に織り込まれていること。 (4) 警備員、係員、クラブとスタジアム職員が、避難計画の概要を把握していること。 |
I.04 | トレーニング施設 J2ライセンス申請クラブは、ホームタウン等の協力のもと、年間を通じてトップチームが利用するための練習場が確保できるようにしなければならない。なお、当該練習場はJ2ライセンス申請クラブが専用で利用可能であることが望ましい。 |
I.05 | アカデミーのトレーニング施設 J2ライセンス申請クラブは、ホームタウン等の協力のもと、年間を通じてアカデミーが利用するための練習場が確保できるようにしなければならない。なお、当該練習場はJ2ライセンス申請クラブが専用で利用可能であることが望ましい。 |
I.06 | スタジアム:基本原則 (1) スタジアムには、以下の各号の情報を含む、試合運営に関する基本原則 (試合運営管理規定)を定め、警備計画書に記すとともに、観客が読むことができるように表示されなければならない。 ① 入場する権利に関する事項 ② 試合の中止または延期に関する事項 ③フィールドに侵入すること、物を投げること、下品な言葉や暴言を吐くこと、人種差別的な行為等の禁止事項および罰則の説明 ④喫煙、ビン缶類の持ち込み、花火、横断幕、応援xxの制限 ⑤座席に関するルール |
⑥スタジアムから退場処分となる行為。 | |
I.07 | 身体障がいのある観客 J2ライセンス申請クラブは、ホームスタジアム所有者と協力のうえ、スタジアムが次の各号の内容を満たすよう努めなければならない。 ① 観戦の際の安全が確保され、かつアクセスが容易な場所に車椅子の入場者のための席(車椅子席)を設置すること ② 車椅子の入場者の付添人用の椅子を備えること |
I.08 | スタジアム:衛生施設 (1) スタンドには、どの席からもアクセス可能な場所に、男女別のトイレ設備を十分に備え、かつ、車椅子席の近くには、多目的トイレを備えなければならない。 (2) トイレは、明るく、清潔で、衛生的でなければならず、試合中もその状態を保たなければならない。 (3) スタジアムは、1,000名の観客に対し、少なくとも洋式トイレ5台、男性用小便器8台を備えることが望ましい。 |
I.09 | スタジアム:屋根 スタジアムの屋根は、観客席の3分の1以上が覆われていることが望ましい。 |
第9条〔人事体制・組織運営基準〕
人事体制・組織運営基準を以下のとおり定める。
番号 | 項目およびその内容 |
P.01 | クラブ事務局 (1) J2ライセンス申請クラブは、事務局運営に十分な広さの、必要な設備を備えた事務所スペースを有していること。 (2) J2ライセンス申請クラブは、日常業務を担当する十分な人数の熟練した事務局スタッフを任命すること。 (3) J2ライセンス申請クラブは、以下の各号の情報を所定の方法によりライセンサーに届け出なければならない。 ① 事務所の所在地(複数ある場合はすべて記載する) ② 当該事務所の所有、賃貸の区分 ③ 役員・社員・従業員の一覧 ④ 事務所の問い合わせ先電話番号、FAX 番号、E メールアドレス |
P.02 | 代表取締役または代表理事 J2ライセンス申請クラブには、適用法令に従って適切に選任された代表取 |
締役または代表理事がいなければならない。 | |
P.03 | ファイナンスオフィサー (1)J2ライセンス申請クラブは、経理・財務を担当する取締役または理事を置き、かつ、経理・財務業務について責任を有する常勤のファイナンスオフィサーとして、課長職以上、もしくは経理・財務分野において 1 年以上の実務経験を有する者で、以下のいずれかに該当する者を置かなければならない。ただし、新たにJリーグ入会を希望するクラブについては、Jリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。 ①商学部・経済学部・経営学部等会計・財務関連分野である大学の学部を卒業した者 ②以下のいずれかの資格を有する者イ. 公認会計士 ロ. 税理士 ハ. 中小企業診断士 ニ. 簿記検定(日商簿記検定初級以上)等会計・財務関連分野での資格を保有する者 (2) 前項にいうファイナンスオフィサーは、xxxxxxxx・xxxxxと兼務することができる。 |
P.04 | ヒューマンオフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、労務管理・ハラスメント管理・人事・社員教育に関する事項について責任を有する常勤のヒューマンオフィサーを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいうヒューマンオフィサーは、コンプライアンス・オフィサーと兼務することができる。 |
P.05 | オペレーションオフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、試合運営に関する事項について責任を有する常勤のオペレーションオフィサーを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいうオペレーションオフィサーは、セキュリティオフィサーおよびコンプライアンス・オフィサーと兼務することができる。 |
P.06 | セキュリティオフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、安全および治安に関する事項について責任を有する常勤のセキュリティオフィサーを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいうセキュリティオフィサーは、オペレーションオフィサーおよびコンプライアンス・オフィサーと兼務することができる。 |
P.07 | メディアオフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、メディアに関する事項について責任を有する常勤のメディアオフィサーを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいうメディアオフィサーは、コンプライアンス・オフィサーと兼務することができる。 |
P.08 | 事業オフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、マーケティングに関する事項について責任を有する常勤の事業オフィサーを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいう事業オフィサーは、コンプライアンス・オフィサーと兼務することができる。 |
P.09 | マーケティングオフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、マーケティングに関する事項について責任を有する常勤のマーケティングオフィサーを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいうマーケティングオフィサーは、コンプライアンス・オフィサーと兼務することができる。 |
P.10 | コンプライアンス・オフィサー (1) J2ライセンス申請クラブは、コンプライアンスに関する事項について責任を有するコンプライアンス・オフィサーを1名以上置かなければならない。また、コンプライアンス・オフィサーは常勤の取締役または理事でなくてはならない。 (2) 前項にいうコンプライアンス・オフィサーは、人事体制・組織運営基準 P.02 から P.09 の各役職と兼務することができる。 |
P.11 | 医師(メディカルドクター) (1) J2ライセンス申請クラブは、トップチームへの医療面でのサポートおよびアドバイス、ならびにドーピング防止方針について責任を有する医師を 1名以上置かなければならない。なお、Jリーグ規約第 52 条第3項の定めにより、すべての試合に医師を同行させ、原則としてベンチ入りさせる必要がある。 (2) 前項にいう医師は日本国医師免許を保有しているものとする。 |
P.12 | メディカルスタッフ (1) J2ライセンス申請クラブは、医師をサポートし、トップチームのトレーニング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するメディカルスタッフを1名以上置かなければならない。 (2) 前項にいうメディカルスタッフは、以下のいずれかの国家資格等を保有し |
ている者が望ましい。 ① 理学療法士 ② 柔道整復師 ③ あん摩マッサージ指圧師 ④ はり師 ⑤ きゅう師 ⑥ 公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー | |
P.13 | トップチーム監督 J2ライセンス申請クラブは、JFAの定める有効な「S級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績を有する者をトップチームの監督に置かなければならない。 |
P.14 | トップチームのコーチ J2ライセンス申請クラブは、JFAの定める有効な「A級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績を有する者をトップチームのコーチに置かなければならない。 |
P.15 | 育成部門の責任者(アカデミーダイレクターまたはヘッドオブコーチング) (1) J2ライセンス申請クラブは、JFAの定める有効な「A級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績を有し、かつ、国内外の登録チームでの3年以上の指導経験がある者を育成部門の責任者としてアカデミーダイレクターまたはヘッドオブコーチングに置かなければならない。 (2) 前項にいう育成部門の責任者は専任で置くことが望ましいが、、アカデミーチーム監督と兼務することができる。 |
P.16 | アカデミーチーム監督 (1) J2ライセンス申請クラブは、アカデミーのチームそれぞれに、JFAの定める有効な「B級」指導者ライセンスまたはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績を有する者を、当該チームを担当する監督として置かなければならない。 (2) 前項にいう監督は専任で置くことが望ましいが、育成部門の責任者と兼務することができる。 |
P.17 | アカデミーチームコーチ J2ライセンス申請クラブは、アカデミーのチームそれぞれに、JFAの定める有効な「B級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績を有する者を当該チームを担当するコーチとして置かなければならない。 |
P.18 | 安全・警備組織:警備員 (1) J2ライセンス申請クラブは、ホームゲームの運営に際する安全と治安を確保するため、警備員を提供する外部の警備会社と書面による契約を締結しなければならない。 (2) Jリーグ公式試合においては、ホームゲームの際、前項の警備会社から派遣された警備員を、必要に応じて配置させなければならない。 |
P.19 | 権利と義務 本条に記された人員の職務にあたり、J2ライセンス申請クラブと当該人員が個別に契約を締結している場合には、付帯する覚書等の書類と合わせ、当該契約に関する書式の写しをJリーグに提出しなければならない。 |
P.20 | ライセンス申請書類提出後の変更通知義務 J2ライセンス申請書類をJリーグに提出後、本条に定義されている機能(職務)に関して、すでに提出済みの情報に変更がある場合は、当該変更の発生日から 10 日以内にその詳細を所定の方法にてJリーグに通知しなければならない。 |
P.21 | ライセンス交付シーズンにおける後任の選任義務 (1) 本条に規定される人員について、シーズン途中に、クラブの支配の及ばない事由(病気、事故等)に起因して欠員が出た場合は、クラブは当該人員をただちに補充しなければならない。ただし、補充された人員が、当該人員の属する職務に相当する基準を満たさない場合は、当該人員の任期はJ2ライセンス交付シーズンの末日までとする。 (2) 前項に規定される人員について、クラブの決定(任期途中での解任、解雇等)に起因して欠員を生じさせる場合には、クラブは、当該欠員の属する職務に相当する基準を満たす人員をただちに補充しなければならない。 (3) クラブは、前2項に定める人員交代につき、交代を決定した日から7日以内に、所定の方法にてJリーグに通知しなければならない。 |
第 10 条〔法務基準〕
法務基準を以下のとおり定める。
番号 | 項目およびその内容 |
L.01 | Jリーグ正会員としての宣言書 J2ライセンス申請クラブは、以下の内容を遵守する旨の宣言書(Jリーグ指定書式)を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、Jリーグへの提出期限前3か月以内に、クラブの代表者が印鑑登録されている代表者印を押印したものとする。 |
① FIFA、AFCおよび国内協会、ならびに国内リーグの、規約、規程、規則、決定、ならびに AFC 規約の関連条項に定めるスイスのローザンヌ所在のスポーツ仲裁裁判所(CAS)の管轄が法的拘束力のあるものであることを認めること ② 国際的な次元の紛争、とりわけFIFAまたはAFCが関与している紛争について、CAS(スポーツ仲裁裁判所)の専属的管轄を認めること ③ FIFAおよびAFC規約に基づく、普通裁判所への提訴の禁止を認めること ④ JFAに公認されている競技会で競技すること ⑤ 出場が認められた場合には、AFCに公認されている競技会に出場すること(ただし、親善試合には関係しない) ⑥ Jリーグ規約および関連または付随する諸規程の条項および条件に従い、かつ遵守することを約束すること ⑦ その報告対象範囲が、規則番号 F.01 の規定に従って明確化されていること、また、報告対象範囲に含まれる事業体による本宣言の不遵守から生じる結果について責任を負うこと ⑧ 「クラブライセンス申請システム」等により提出済みのすべての文書、資料、および情報は完全かつ正確であること ⑨ JリーグおよびJFAに対し、文書を検証し、かつ、情報を求め、また、国内法令に従って関連する公共機関または民間団体に情報を求める権限を与えること ⑩ Jリーグに対し、事前の通知なくJ2ライセンス申請クラブを調査する権限があることを認めること ➃ 定められた期限内に、ライセンス申請書類を提出した後に発生した、重大な変更、主要な経済的重要性のある事象または状況および事後的事象について、Jリーグに通知すること | |
L.02 | クラブの登記情報 (1) J2ライセンス申請クラブは以下の文書を提出しなければならない。 ① J2ライセンス申請クラブの定款原本の写し ② J2ライセンス申請クラブの履歴事項全部証明書の写し (Jリーグへの提出期限より3か月前以内に発行されたものであること) ③ J2ライセンス申請クラブの印鑑登録証明書の写し (Jリーグへの提出期限より3か月前以内に発行されたものであること) (2) J2ライセンス申請クラブが株式会社である場合には取締役会設置会社でなければならない。 |
L.03 | 他クラブの経営等への関与の禁止 |
J2ライセンス申請クラブは、クラブの経営、管理運営および/または競技活動に関わるいかなる自然人も法人も、直接と間接とを問わず、以下の各号のいずれにも該当しないことを宣言する旨の文書(Jリーグ指定書式)を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、Jリーグへの提出期限前3か月以内に、クラブの代表者が印鑑登録されている代表者印を押印したものとする。 ① 同じ競技会に出場している他のクラブの証券または株式を、重大な影響を与えうる割合で保有するかまたは取引すること ② 同じ競技会に出場している他のクラブの株主の議決権の過半数を有すること ③ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、管理運営および監督機関の構成員の過半数を任命するかまたは解任する権利を有していること ④ 同じ競技会に出場している他のクラブの株主であり、かつ、そのクラブのその他の株主と締結した契約に従って、当該クラブの株主議決権の過半数を単独で有していること ⑤ 同じ競技会に出場している他のクラブのメンバーであること ⑥ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動に何らかの地位において関与していること ⑦ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動について何らかの権限を有していること | |
L.04 | グループの法的構造および最終的支配当事者 (1) J2ライセンス申請クラブは、申請書提出期限の直前の法定の決算日におけるグループの法的構造に関する情報を、Jリーグに提出しなければならない。この情報は、図の形式で表示し、経営陣による適切な承認を受けていること。法定の決算日から、図を提出するまでの間にグループの法的構造に変更があった場合には、Jリーグに知らせること。 (2) この文書には、以下に関する情報が明記され、これらの情報が含まれていること。 ① J2ライセンス申請クラブ、および異なる場合には AFC 加盟協会の登録メンバー ② J2ライセンス申請クラブの子会社、および異なる場合には AFC 加盟協会の登録メンバー ③ J2ライセンス申請クラブの関連する会社等、および異なる場合には AFC 加盟協会の登録メンバー ④ J2ライセンス申請クラブの最終的な支配当事者、およびそれに至るまでの直接的または間接的な支配事業体 ⑤ J2ライセンス申請クラブの直接的もしくは間接的な所有持分の 10%以上、または議決権の 10%以上を保有する当事者 ⑥ J2ライセンス申請クラブに対して重大な影響力を及ぼす当事者 ⑦ その他、その態様如何を問わず、①から⑥に定める当事者またはそれら |
の主要な経営陣が所有持分もしくは議決権を有し、またはその財務および運営方針のガバナンスに対して関与し又は影響を及ぼしているフットボールクラブ ⑧ その態様如何を問わず、その財務および運営方針のガバナンスに対する影響 ⑨ この文書には、規則番号 F.01 に定める報告対象範囲も明記しなければならない。 (3) Jリーグは、適切と判断される場合には、J2ライセンス申請クラブに対して上記以外の追加情報の提出を求めることができる(例えば、最終的支配事業体、直接の支配事業体の子会社および関連会社に関する情報等)。 (4) グループの法的構造に含まれるすべての事業体に関して、以下の情報を提出していること。 ① 法人の名称 ② 法人の種類 ③ 法人の主な事業 ④ 所有持分の割合(これと異なる場合には、保有する議決権の割合) (5) J2ライセンス申請クラブの子会社の場合には、次の情報も併せて提出しなければならない。 ① 株式資本 ② 総資産 ③ 総収入 ④ 純資産合計 | |
L.05 | 選手との書面による契約 J2ライセンス申請クラブは、すべてのプロ選手と書面による契約を締結しなければならない。登録選手との選手契約書および当該契約書に付帯する覚書すべての写しを、登録選手全員分提出しなければならない。また、アマチュア選手については、アマチュア選手が署名した誓約書および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写し全てを提出しなければならない。 |
L.06 | 就業に関する規則の整備 J2ライセンス申請クラブは、国内法令に適合した就業規則またはそれに類する文書を提出しなければならない。 |
第 11 条〔財務基準〕
財務基準を以下のとおり定める。
番号 | 項目およびその内容 |
F.01 | 年次財務諸表(監査済み) (1) J2ライセンス申請クラブは、J2ライセンス申請クラブの有する法人格に対する国内法令に基づいた年次財務諸表一式を作成し、Jリーグに提出しなければならない。なお、当該年次財務諸表は、監査役または監事の監査を受け、監査報告書が付されているものとする。 (2) J2ライセンス申請クラブが何らかの関連する会社等を有している場合には、J2ライセンス申請クラブの個別財務諸表のほか、当該関連する会社の個別財務諸表および作成を行っている場合には連結財務諸表をJリーグに提出しなければならない。また、J2ライセンス申請クラブの個別財務諸表のみで判定を行うと著しく不xxになるとJリーグが判断した場合には、当該関連する会社等を含めて審査を行うものとする。 (3) J2ライセンス申請クラブが以下のいずれかの状況である場合は、基準 F.01 は満たさないものとする。 ① 3期連続で当期純損失を計上した場合。なお、本項目は、2025 年のライセンス申請において 2022 年度決算を 1 期目として適用を開始するものとし、2024 年までのライセンス申請においては適用しない。 ② ライセンスを申請した日の属する事業年度の前年度末日現在、純資産の金額がマイナスである(債務超過である)場合。本項目は、2023 年のライセンス申請から適用するものとし、2022 年までのライセンス申請においては適用しない。また、2023 年および 2024 年のライセンス申請においては、ライセンスを申請した日の属する事業年度の前年度末日において債務超過であったとしても、さらにその前年度末日において既に債務超過であって、ライセンスを申請した日の属する事業年度の前年度末日において債務超過額がその前年度の債務超過額と同額か又は当該債務超過額より減少しているときは、本項目に該当しないものとみなす。 ③ Jリーグからの指摘に基づき、過年度の決算の修正が必要となった場合において、過年度の決算を修正した結果、前2号に示す事態となった場合 |
F.02 | (基準番号変更に伴い欠番) |
F.03 | 選手移籍活動によって生じる他のサッカークラブに対する期限経過未払金の皆無 J2ライセンス申請クラブは、J2ライセンスが対象シーズンの前年の6月 30 日の時点で、選手移籍活動によって生じる他のサッカークラブに対する期限経過未払金がないことを証明する書式(Jリーグ指定書式)を提出しなければならない。ただし、対象シーズンの前年の8月 31 日までに完全に和解した場合、債権者との相互合意により期限が延期された場合、あるいは管轄当局へ提出された「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除く。 |
F.04 | 従業員や社会保険当局、税務当局に対する期限経過未払金の皆無 (1) J2ライセンス申請クラブは、J2ライセンスの対象となるシーズンの前年の6月 30 日の時点で、現在および過去の従業員(「選手の地位および移籍に関する FIFA 規則」に従ったすべてのプロ選手、および人事体制・組織運営基準の P.02 から人事体制・組織運営基準 P.18 までに示す人員を含む)との間の、契約上の、および法律上の義務に関して、従業員および社会保険当局および税務当局に対する期限経過未払金がないことを証明する書式 (Jリーグ指定書式)を提出しなければならない。ただし、J2ライセンスの対象となるシーズンの前年の8月 31 日までに完全に和解した場合、債権者との相互合意により期限が延期された場合、または管轄当局へ提出された「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除く。 (2) 従業員に対する期限経過未払金が発生しないための、就業規則と賃金規程の作成、従業員との時間外・休日労働に関する協定(36 協定)の締結および勤怠の管理、に関し不足があってはならない。(ただし、2か月以内に改善が行われた場合にはこの限りではない。) |
F.05 | ライセンス交付の決定に先立つ表明書 (1) J2ライセンス交付の決定が下される期間(当該期間はJリーグから通知をする)の開始前7日以内に、J2ライセンス申請クラブはJリーグに対し、下記の事項に関して表明書を提出しなければならない。 ① Jリーグに対して提出済みのすべての文書は完全かつ正確であること ② すべてのライセンス交付基準に関する、重大な変更の発生の有無 ③ 以前に提出された監査済み年次財務諸表の貸借対照表の基準日以降、ライセンス申請者の財務状態に悪影響を及ぼし得るような主要な経済的重要性のある事象または状況が生じたか否か ④J2ライセンス申請クラブ、又はJ2ライセンス申請クラブの報告対象範囲に含まれる親会社が、法令に基づく債権者からの保護をライセンス交付シーズン前 12 ヶ月以内に受けているかどうか。 (2)前項に関わらず、J2ライセンス申請クラブの財務状況に(悪影響かを問わず)影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事象が発生した場合には、J2ライセンス申請クラブは当該事象の詳細を説明する書式を直ちに提出しなければならない。 |
F.06 | 予算および予算実績、財務状況の見通し (1) J2ライセンス申請クラブは、J2ライセンスの審査の申請日が属するJ 2ライセンス申請クラブの事業年度の年次の損益予算を、科目ごとの明細とともに、その前事業年度の末日までに提出しなければならない。ただし、提出期日以降にJリーグ百年構想クラブに認定されたクラブについては、当該資料の提出期日をJリーグが別途指定するものとする。なお、当該損益予算は、取締役会または理事会(取締役会設置会社でない場合は株主総会) |
で承認されたものとする。 (2) J2ライセンス申請クラブは、Jリーグが指定する期日までに、対象シーズンを含む決算期におけるJ2ライセンス申請クラブの財務状況の見通しを説明する資料を提出しなければならない。なお、Jリーグはこの資料に基づき、当該クラブの財務状況について詳細な調査を行うことがある。 (3) J2ライセンス申請クラブが以下のいずれかの状況である場合は、基準 F.06 は満たさないものとする。 ① 審査の結果、ライセンス申請日の属する事業年度または翌事業年度において、資金不足に陥る可能性または経営の継続が困難となる可能性が高いと判断される場合 ② 審査の結果、ライセンス申請者の財務状況がすでに基準 F.01 を充足する内容でないと判断される場合 | |
F.07 | ライセンス交付後の重要な後発事象の通知義務 J2ライセンスの交付を受けた後、対象シーズンにおいて、クラブの事業継続に悪影響を及ぼし得る出来事が発生した場合、発生した日から 14 日以内に、J 2ライセンスの交付を受けたクラブはJリーグに対し、その出来事の内容、および当該クラブの事業に与える影響をJリーグに説明しなければならない。 |
F.08 | 財務状況の見通しの修正義務 J2ライセンス申請クラブが財務状況の見通しの説明に誤りがあり、修正すべきであると認められる場合には、当該クラブはJリーグの指示に従い、財務状況の見通しを修正のうえ、Jリーグに提出しなければならない。 |
第 12 条〔本交付規則に定めのない事項〕
本交付規則に規定されていない事項については、Jリーグ理事会がこれを決定する。
第 13 条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 14 条〔施 行〕
本規程は、2022 年1月1日から施行する。