ご契約内容のお知らせ ARUHIフリーダムα001A
ご契約内容のお知らせ ARUHIフリーダムα001A
本書面は、貸金業法(昭和58年法律第32号)の定めによりお客様とアルヒ株式会社(以下、「ローン会社」といいます。)が締結したご契約(以下、「基本契約」といいます。)についてお知らせする書面です。
金融機関取扱番号 | 123412341234123 | 証書番号 | 12345678901 |
債務者 | 住 所 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
氏 名 | xxx xx | ||
連帯保証人 | 住 所 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
氏 名 | xxx xx | ||
住 所 | |||
氏 名 | |||
住 所 | |||
氏 名 |
【借入要項】
1.基本契約の内容
契約締結日 (貸付契約・保証契約) | 平成27年7月29日 | 借入金額 | 4,600,000円 | |||
金利区分 | 変動金利(半年型) | 返済方式 | 元利均等返済方式 | |||
借入当初金利 | 年 | 3.475 | % | 実質年率 | 3.7 | % |
金利変更の方法 | 基 準 日 | 平成27年10月1日 | 以降、毎年4月1日、10月1日 | |||
変更後の金利 | 基本契約に基づく基準日時点のローン会社所定の住宅ローン基準金利(変動金利(半年型))の数値 | |||||
変更日(変更後金利の適用開始日) | 各基準日の属する月の翌々月6日 | |||||
金利変更に関する特約事項 | 金融情勢の変化等によりローン会社が相当と認める事由が発生した場合には、ローン会社は、上記基準日の到来前であっても、適用金利を変更することができるものとします。 |
毎月返済分 | ||
借入当初金利による元利金返済額 | 18,991 | 円 |
約定返済日 | 毎月5日 |
2.債務者が負担すべき元金及び利息以外の金銭に関する事項
事務手数料 | 138,000円(税抜) | ||
一部繰上返済手数料 (インターネット受付) | 一部繰上返済手数料 (電話受付) | 全額繰上返済手数料 | |
期間短縮型 | 無料 | 10,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
3.基本契約に基づく物的担保の内容担保物件明細をご参照ください。
4.返済期間及び返済回数 | |||||
返済期間 | 平成27年9月5日 | ~ | 平成62年6月5日 | 返済回数 | 418回 |
5.将来支払う返済金額の合計額 | |||||
平成27年7月29日 | にご融資を行ない、かつ、ご融資をした際の基準金利が最終回返済日まで続くと仮定した場 | ||||
合の総返済額は | 7,954,895 | 円です。 | |||
6.返済方法及び返済場所 | |||||
債務者指定の返済用預金口座からの口座振替による方法とします。ただし、ローン会社が指定した場合には、銀行口座への振込入金による方法とする場合があります。 | |||||
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7.貸付けに関しローン会社が受け取る書面の内容 |
債務者より |
団体信用生命保険申込書兼告知書1枚目(保険会社用) |
団体信用生命保険申込書兼告知書2枚目(団体様用) |
委任状 |
抵当権設定契約証書 |
登記原因証明情報 |
金銭消費貸借契約証書 |
Web繰上返済サービス利用申込書兼同意書 |
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連帯保証人( | xxx xx | )様より | |
連帯保証人( | )様より | ||
連帯保証人( | )様より | ||
8.貸金業者の商号及び住所アルヒ株式会社
xxxxxxxxxxx0x0x
9.貸金業者の登録番号
関東財務局長 (5) 第01291号
10.指定紛争解決機関の名称等
貸付けに関する相談・苦情(以下、「苦情等」といいます。)については、ローン会社のお問合せ窓口までお問合せください。なお、苦情等について納得のいく解決ができず、外部機関を利用して解決を図りたい場合は、以下の指定紛争解決機関までご連絡ください。
ローン会社の苦情等に関するお問合せ窓口
アルヒ株式会社 お客様相談室電話番号 00-0000-0000
ローン会社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx0-00-00電話番号 00-0000-0000
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【規定】 |
第xx 基本契約の内容 |
第1条 住宅xxxの利息計算及び利払時期 |
債務者は、基本契約に基づく債務(以下、「本債務」といいます。)について、各約定返済日(以下、「返済日」といい |
ます。)に、以下の方法により計算した、前回返済日の翌日(初回の利払いの場合は借入当日)から当該返済日まで |
の期間の利息を後払いします。なお、当該期間中に1か月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年 |
を365日とした日割計算により、以下の方法に準じて利息を計算します。 |
・利息は、前回返済日の翌日における元金残高×当該時点の適用金利÷12 (円単位未満切捨て) |
第2条 住宅ローン元利金返済額等の自動支払 |
1 債務者は、元利金の返済を別途指定する返済用預金口座からの口座振替によって行ないます。債務者は、ローン |
会社の事前の承認がない場合、任意に返済用預金口座を変更することはできないものとします。 |
2 債務者は、元利金の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておく |
ものとします。 |
3 返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、ローン会社はその一部の返済に充てる取 |
扱いはせず、返済が遅延することになります。 |
第3条 住宅ローンの繰上返済 |
1 債務者は、本債務の全部を期限前のローン会社が指定する日(以下、「繰上返済日」といいます。)に繰上返済す |
ることができます。 |
2 繰上返済日に未払経過利息がある場合には、繰上返済日に元金と合わせて返済するものとします。 |
3 債務者は、繰上返済を行なうときには、ローン会社所定の手数料を支払うものとします。 |
4 一部繰上返済をする場合には、前2項のほか、その後の元利金返済については、返済元金に応じてローン会社所 |
定の方法により「最終回返済日の繰上げ」が適用されます。 |
第4条 損害金 |
元利金返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.0%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うもの |
とします。 |
第5条 期限前の全額返済義務及び即時支払 |
1 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本債務全額について当然に期限の利益 |
を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。 |
(1) 債務者が本債務の返済を一回でも怠ったとき |
(2) 債務者が住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、ローン会社に債務者の所在が |
不明となったとき |
(3) 債務者が返済を停止したとき |
(4) 債務者について破産手続開始、民事再生手続開始若しくは特定調停その他国内外の法令に基づく倒産手 |
続開始の申立てがあったとき |
(5) 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本 |
債務全額を返済するものとします。 |
(1) 債務者がローン会社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき |
(2) 債務者が基本契約又は基本契約に基づき別途締結する抵当権設定契約のいずれかの規定に違反したとき |
(3) 債務者がローン会社に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき |
(4) 債務者が強制執行、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立て、又は国税徴収法若しくはその例による滞納 |
処分を受けたとき |
(5) 担保の目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき |
(6) 連帯保証人が前項又は本項の各号の一つにでも該当したとき |
(7) 本項の各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど本債務の返済ができなくなる相当の事由が |
生じたとき |
第6条 個人信用情報機関への提供及び登録の同意 |
1 債務者及び連帯保証人は、以下の個人情報(全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構 |
についてはその履歴を含みます。)、客観的な取引事実がローン会社が加盟する個人信用情報機関に以下のよう |
に提供及び登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の |
判断(支払能力・返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、貸金業法第12条の2、貸金業法施行規則第10条 |
の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。転居先の調査については株 |
式会社日本信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの加盟会員を除きます。)のために利用されることに同意 |
します。 |
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(1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を 含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容 及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済してい ない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及 び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期 間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えな い期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、借入日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から 5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から 5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、 債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本契約に係る申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等) | 本申込日から6か月を超えない期間 |
(3)株式会社シー・アイ・シー
ローン会社が株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報等。
・契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。
・利用残高、支払日、完済日、延滞等支払いに関する情報等。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 本契約に係る個人信用情報機関に照会した日から6 か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年間 |
2 債務者及び連帯保証人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
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3 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページ | |||
に掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関にお問合せください。 | |||
ローン会社が加盟する個人信用情報機関及びローン会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人 | |||
信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。 | |||
加盟する個人信用情報機関 の名称 | 所在・電話番号及びホームページアドレス | 提携する個人信用情報機関 の名称 | |
全国銀行個人信用情報センター | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX : 00-0000-0000 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 XXX : 0000-000-000 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 全国銀行個人信用情報センター | |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00X TEL : 0000-000-000 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) 全国銀行個人信用情報センター | |
なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意 | |||
を得るものとします。ただし、法令等により登録・利用を義務付けられている場合を除きます。 | |||
第7条 反社会的勢力の排除 | |||
1 債務者、連帯保証人又は基本契約に基づき別途締結する抵当権設定契約上の担保提供者(以下、「担保提供 | |||
者」といいます。)は、基本契約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも | |||
関係(資金供給又は便宜を供与すること等を含みます。以下同じ。)がないことを表明し、かつ、将来にわたっても該 | |||
当せず、関係しないことを確約します。 | |||
(1) | 暴力団 | ||
(2) | 暴力団員 | ||
(3) | 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 | ||
(4) | 暴力団準構成員 | ||
(5) | 暴力団関係企業 | ||
(6) | 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 | ||
(7) | 暴力行為等により社会問題化している団体 | ||
(8) | その他前各号に準ずる者 | ||
(9) 無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含みま | |||
す。)に基づき処分を受けた団体に属している者 | |||
(10) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含みま | |||
す。)に定める犯罪収益等隠匿又は犯罪収益等収受を行ない又は行なっている疑いのある者 | |||
(11) | 「貸金業法」第24条第3項に規定される取立て制限者 | ||
(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。その後の改正を含みます。) | |||
第2条第1項に規定される風俗営業、若しくは同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業を行なう者でかつ、 | |||
前述の(1)乃至(11)の者と資金等の取引関係をもつ者、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行 | |||
なう又は行なうおそれがある団体、かかる団体の構成団体又はかかる団体若しくは構成団体の構成員 | |||
2 債務者、連帯保証人又は担保提供者は、基本契約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当しないこ | |||
とを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 | |||
(1) | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | ||
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | |||
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当 | |||
に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること | |||
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する | |||
こと | |||
(5) | 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | ||
3 債務者、連帯保証人又は担保提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行 | |||
なわないことを確約します。 | |||
(1) | 暴力的な要求行為 | ||
(2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||
(3) | 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | ||
(4) | 風説を流布し、偽計又は威力を用いてローン会社の信用を毀損し、又はローン会社の業務を妨害する行為 | ||
(5) | その他前各号に準ずる行為 | ||
4 債務者、連帯保証人又は担保提供者が、第1項、第2項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは前項各号の | |||
いずれか一つにでも該当する行為をし、又は第1項、第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたこ | |||
とが判明した場合には、ローン会社の債務者に対する請求により、債務者は本債務の期限の利益を失い、直ちに | |||
本債務全額を返済するものとします。 | |||
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5 債務者、連帯保証人又は担保提供者が住所変更の届出を怠る等、債務者、連帯保証人又は担保提供者の責め |
に帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合、若しくは債務者、連帯保証人又は担保提 |
供者がその書面を受領しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。 |
6 前2項の規定により、債務者、連帯保証人又は担保提供者に損害が生じた場合にも、ローン会社に何らの請求も |
しないものとします。また、ローン会社に損害が生じたときは、債務者、連帯保証人又は担保提供者がその責任を負 |
うものとします。 |
第8条 適用金利、返済額の変更等に関する事項 |
1 適用金利について |
・適用金利は、基準金利をもとに決定されます。基準金利は、ローン会社が金融市場から調達する金利に調達コス |
ト、事務コスト、運用コスト及び一定の収益等を勘案して決定します。 |
2 変動金利(半年型)適用期間中の適用金利の変更について |
(1) 適用金利の見直しは、毎年4月1日及び10月1日(以下、「基準日」といいます。)に行なうものとします。 |
(2) 見直した適用金利の適用開始日(以下、「金利変更日」といいます。)は次のとおりとします。 |
① 基準日が4月1日の場合には、その後に到来する6月6日 |
② 基準日が10月1日の場合には、その後に到来する12月6日 |
なお、金融情勢の変化等によりローン会社が相当と認める事由が発生した場合には、ローン会社は、借入 |
要項に定める基準日の到来前であっても、適用金利を変更することができるものとします。 |
(3) 初回の金利変更日は、契約締結日から半年経過した後に到来する6月又は12月の返済日の翌日とします。 |
3 金利区分について |
<変動金利(半年型)> |
借入期間中は変動金利が適用となり、年2回金利の見直しを行ないます。 |
4 返済額の変更について |
変動金利期間が終了するまで毎回の元利金返済額は変更されず、その後1回目に到来する金利変更日が |
6月6日の場合は7月の元利金返済額から、12月6日の場合は翌年1月の元利金返済額から変更されます。以後、 |
毎回の元利金返済額は7月及び1月に変更されます。 |
5 金利、返済額の変更に伴う通知について |
適用金利及び毎回の元利金返済額が変更されたときは、その都度債務者宛に書面にて通知をします。 |
第二章 連帯保証契約の内容 |
第9条 保証契約の種類及び効力 |
連帯保証人がローン会社と締結する保証契約は、本債務について保証し、債務者と連帯して保証履行の責めを負う |
契約(連帯保証契約)であり、かつ、特定債務保証契約とします。 |
第10条 保証の金額及び範囲 |
保証の金額及び範囲は、基本契約に基づく元金、利息及び損害金その他主たる債務に従たるすべてのものの合計 |
額とし、特定債務保証契約における元金は借入要項記載のとおりとします。この場合、特定債務保証契約の元金は借 |
入金額とします。 |
第11条 基本契約に基づく債務の残高の総額、債務の残高及びその内訳 |
基本契約に基づく債務の残高(元金、利息及び損害金)の総額、債務の残高及びその内訳は、基本契約締結時点 |
で借入要項記載のとおりとします。 |
第12条 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭 |
連帯保証人が負担すべき保証債務以外の金銭はありません。 |
第13条 保証の期間 |
保証の期間は基本契約の債務が消滅するまでとします。 |
第14条 返済期日前の返済 |
基本契約に基づき債務者の負う一切の債務又は保証債務に係る期日前返済はできません。 |
第15条 保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約 |
の賠償額の予定 |
保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の賠償額の予定 |
は、借入要項及び規定第xx基本契約の内容における記載を適用します。 |
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第16条 抗弁権 |
民法(明治29年法律第89号)第454条の規定により、主たる債務者と連帯して債務を負担する連帯保証人は、催告の |
抗弁権(民法第452条)及び検索の抗弁権(民法第453条)の権利を有しません。 |
(引用条文については以下参照) |
民法第452条(催告の抗弁) |
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求すること |
ができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りで |
ない。 |
民法第453条(検索の抗弁) |
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力が |
あり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなけれ |
ばならない。 |
民法第454条(連帯保証の場合の特則) |
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 |
第17条 保証契約における期限の利益の喪失 |
保証契約における期限の利益の喪失は、規定第一章基本契約の内容の記載を適用します。 |
第18条 保証契約の解除 |
連帯保証人は、連帯保証契約を解除することができません。ただし、相当の事由がありローン会社が承諾した場合は |
その限りではありません。 |
第19条 基本契約に関する事項 |
基本契約に関する事項で次に掲げるものは借入要項及び規定第一章基本契約の内容に記載のとおりとします。 |
(1) 契約締結日 |
(2) 借入金額 |
(3) 返済方式 |
(4) 貸付けの金利 |
(5) 各回の返済期日(約定返済日) |
(6) 各回の元利金返済額(支払金額) |
(7) 最終回返済日 |
(8) 返済期間及び返済回数 |
(9) 返済方法 |
(10) 賠償額の予定 |
(11) 債務者が負担すべき元金、利息、損害金以外の金銭 |
(12) 利息の計算方法 |
(13) 返済期日前の返済 |
(14) 期限の利益の喪失 |
(15) 基本契約に基づく債権につき供する物的担保の内容 |
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担保物件明細 | |
種別 | 土地 |
所在地 | 東京都港区六本木一丁目 |
地番 | 6番1号 |
地目 | 宅地 |
地積 | 316.92㎡ 持分79670分の6997 |
種別 | 建物 |
所在地 | 東京都港区六本木一丁目 |
家屋番号 | 6番1号 |
建物種別 | 居宅 |
床面積 | 3階部分 66.19㎡ |
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連 帯 保 証 契 約 概 要 説 明 書
本書面は、今回の連帯保証契約について、以下の事項を説明する書面です。
作成日
2015年12月16日
1 〔債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)及び連帯保証人(予定者)の商号、名称又は氏名及び住所、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号〕
債務者 | 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー2201 |
氏名 | 六本木 太郎 | |
連 帯保証人 | 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー2201 |
氏名 | 六本木 花子 | |
連 帯保証人 | 住所 | |
氏名 | ||
連 帯保証人 | 住所 | |
氏名 |
債 権 者 | |
登録番号 | 関東財務局長 (5) 第01291号 |
住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
商号 | アルヒ株式会社 |
2 〔保証契約の種類及び効力〕
連帯保証人が債権者と締結する保証契約は、債務者と債権者が締結した、あるいは締結する金銭の貸付けに係る契約書(以下、「基本契約書」といいます。)による金銭の貸付けに係る契約(以下、「基本契約」といいます。)に基づく債務について保証し、基本契約書に基づき債務者と連帯して保証履行の責めを負う契約(連帯保証契約)であり、かつ、特定債務保証契約とします。
3 〔保証の金額及び範囲〕
保証の金額及び範囲は、基本契約に基づく元金、利息及び損害金その他主たる債務に従たるすべてのものの合計額とし、特定債務保証契約における元金は下記のとおりとします。
この場合、特定債務保証契約の元金は貸付けの金額とします。
元金 金 11,500,000 円
4 〔基本契約に基づく債務の残高の総額、債務の残高及びその内訳〕
基本契約に基づく債務の残高(元金、利息及び損害金)の総額、債務の残高及びその内訳は、本文書作成時点で次のとおりとします。
債そ務 のの 内残訳高 及 び | 元金 | 11,500,000 | 円 |
利息 | 0 | 円 | |
損害金 | 0 | 円 | |
債務の残高 | 11,500,000 | 円 |
債務の残高の総額 金 11,500,000 円
5 〔保証の期間〕
保証の期間は、基本契約の債務が消滅するまでとします。
連 帯 保 証 契 約 詳 細 説 明 書
作成日 2015年12月16日
本書面は、今回の連帯保証契約について、以下の事項を説明する書面です。 7 〔返済期日前の返済〕
基本契約に基づき債務者の負う一切の債務又は保証債務に係る期日前返済はできません。
1 〔債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)及び連帯保証人(予定者)
債務者 | 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー2201 |
氏名 | 六本木 太郎 | |
連帯保証 人 | 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー2201 |
氏名 | 六本木 花子 | |
連帯保証 人 | 住所 | |
氏名 | ||
連帯保 証人 | 住所 | |
氏名 |
債 | 権 | 者 | |
登録番号 | 関東財務局長 (5) 第01291号 | ||
住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | ||
商号 | アルヒ株式会社 |
の商号、名称又は氏名及び住所、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号〕 8 〔保証人が負担すべき保証債務以外の金銭〕
連帯保証人が負担すべき保証債務以外の金銭はありません。
9 〔基本契約に基づく債権の一部消滅事由〕
基本契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅した場合における、その事由並びに金額及び年月日は次のうち○をつけたものとします。
(1)該当事項無し。 (2)別紙の通りとします。
10 〔保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の賠償額の予定〕保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の賠償額の予定は、
別紙ARUHIフリーダムαご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。
11 〔抗弁権〕
民法(明治29年法律第89号)第454条の規定により、主たる債務者と連帯して債務を負担する連帯保証人は、催告の抗弁権(民法第452条)及び検索の抗弁権(民法第453条)の権利を有しません。
民法第452条(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではない。
民法第453条(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
民法第454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
(引用条文については以下参照)
2 〔保証契約の種類及び効力〕
連帯保証人が債権者と締結する保証契約は、債務者と債権者が締結した、あるいは締結する金銭の貸付けに係る契約書
(以下、「基本契約書」といいます。)による金銭の貸付けに係る契約(以下、「基本契約」といいます。)に基づく債務について保証し、基本契約書に基づき債務者と連帯して保証履行の責めを負う契約(連帯保証契約)であり、かつ、特定債務保証契約とします。
3 〔保証の金額及び範囲〕
保証の金額及び範囲は、基本契約に基づく元金、利息及び損害金その他主たる債務に従たるすべてのものの合計額とし、特定債務保証契約における元金は下記のとおりとします。
この場合、特定債務保証契約の元金は貸付けの金額とします。
元金 金 11,500,000 円
12 〔保証契約における期限の利益の喪失〕
保証契約における期限の利益の喪失は、別紙ARUHIフリーダムαご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。
4 〔基本契約に基づく債務の残高の総額、債務の残高及びその内訳〕 13 〔保証契約の解除〕
債 そ務のの内残訳高 及 び | 元金 | 11,500,000 | 円 |
利息 | 0 | 円 | |
損害金 | 0 | 円 | |
債務の残高 | 11,500,000 | 円 |
基本契約に基づく債務の残高(元金、利息及び損害金)の総額、債務の残高及びその内訳は、本文書作成時点で次の 連帯保証人は、連帯保証契約を解除することができません。ただし、相当の事由があり債権者が承諾した場合はその限とおりとします。 りではないものとします。
14 〔基本契約に関する事項〕
債務の残高の総額 金
5 〔保証の期間〕
11,500,000 円
基本契約に関する事項で次に掲げるものは別紙ARUHIフリーダムαご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。
(1)契約締結日 (2)借入金額 (3)返済方式 (4)貸付けの金利 (5)各回の返済期日(約定返済日)
(6)各回の元利金返済額(支払金額) (7)最終回返済日 (8)返済期間及び返済回数 (9)返済方法 (10)賠償額の予定
(11)債務者が負担すべき元金、利息、損害金以外の金銭 (12)利息の計算方法 (13)返済期日前の返済
(14)期限の利益の喪失 (15)基本契約に基づく債権につき供する物的担保の内容
15 〔基本契約書における保証契約に関する記載事項〕
保証の内容等について、保証契約書の他に基本契約書にその記載がある場合は、それを保証契約において適用する
保証の期間は、基本契約の債務が消滅するまでとします。 ものとし、その内容は別紙ARUHIフリーダムαご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。
6 〔基本契約及び保証契約に関し、債権者が受け取る書面〕
基本契約及び保証契約において債権者が受け取る書面は、別紙ARUHIフリーダムαご契約内容のお知らせ
証書番号
12345678901
のとおりとします。