Contract
賃貸借契約書 (案)
件 | 名 | 広島ミクシス・ビル( 産業振興センター管理分) 電話交換機及び その付属物の賃貸借 | |
設 | 置 場 所 | xxxxxxxxxxxx00x00x 広島ミクシス・ビル( 産業振興センター分) | |
契 | 約 期 間 | 契約締結日から令和11年3月31日まで( 長期継続契約) | |
賃 | 貸 借 期 x | xx5年4月1日から令和11年3月31日まで | |
賃 | 貸 借 料 | 月額 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 | 円) |
支 | 払 方 法 等 | 賃貸借料は、毎月、公益財団法人広島市産業振興センターの履行 確認後、賃貸人の請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。 | |
契 | 約 保 証 金 | 月額賃貸借料に12か月を乗じて得た額の100分の10以上 ただし、 次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に当財団を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を提出した者イ 契約保証金免除申請書を提出し、 次に掲げる条件をすべて満たす者 ( ア) 過去2 か年間に国又は地方公共団体若しくは広島市関係団体と種類及び規模をほぼ同じくする契 約を2 回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行していること ( イ) 広島市税について滞納がないこと ( ウ) 消費税及び地方消費税について未納税額がないこと | |
そ契 | の 他 の約 事 項 | 賃貸借契約約款( 長期継続契約用) のとおり | |
特 | 約 条 項 | なし | |
適用除外事項 | 契約保証金免除の場合は、賃貸借契約約款( 長期継続契約用) 第 17条第1項及び第2項 | ||
管 | 轄 裁 判 所 | 広島地方裁判所 |
上記の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の賃貸借契約約款( 長期継続契約用) によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
賃借人 xxxxxxxxxxxx00x00x公益財団法人広島市産業振興センター 代表者 理事x xx xx
賃貸人 所在地商 号代表者
R2.8改正
広島ミクシス・ビル(産業振興センター管理分)電話交換機及びその付属物の賃貸借契約約款(長期継続契約用)
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別添の仕様書、図面及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の調達契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃借人は、賃貸人からその所有に係る別添仕様書に掲げる電話交換機及びその付属物
(以下「物件」という。)を賃借し、賃借人は、その賃貸借契約代金を支払うものとする。
3 この約款に定める承諾、通知、請求、報告、承認、変更、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(仕様書等の疑義)
第2条 仕様書等に疑義が生じたときは、賃借人の解釈による。
(権利義務の譲渡等)
第3条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括下請負等の禁止等)
第4条 賃貸人は、この契約の履行の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、この契約の履行の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ賃借人の承諾を得なければならない。
2 賃貸人は、前項の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(物品の調達の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の物品の調達に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1
項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する賃借人が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市競争入札参加資格の取消しを受けた者で、広島市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑵ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第
3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者
3 賃貸人は、前項第3号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、賃貸人が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
4 賃貸人は、前3項の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は賃貸人以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を賃借人に通知するとともに、第2項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、賃借人の確認を受けなければならない。
(物件の引渡し)
第5条 賃貸人は、賃借人が指定する期日及び設置場所に物件を搬入して設置し、賃借人が使用できる状態に調整を完了し、賃借人の検査を受けなければならない。
2 賃借人は、前項の検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとみなす。
3 賃借人は、第1項の検査において、物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるときは、賃貸人に直ちに通知して、物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 前項の規定により履行の追完が行われたときは、第1項及び第2項の規定を準用する。
(保険)
第6条 賃貸人は、物件の賃貸借期間中、動産総合保険(地震不担保、電気的・機械的事故不担保)に加入しなければならない。
(機能の追加)
第7条 賃貸人は、物件の賃貸借期間中にプログラムが改良され、新たな機能が追加された場合は、無償でその機能を備えるよう処置しなければならない。
(指導及び助言)
第8条 賃貸人は、賃借人が物件を使用するために必要な指導及び助言を適宜行なわなければならない。
(維持管理)
第9条 賃貸人は、賃借人が良好に物件を使用できるよう、次項の定めるところにより、必要な部品の交換、機械の清掃、修理及び調整等の整備を賃貸人の負担において行い、物件を良好な状態に保たなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から故障等の連絡を受けたときは、速やかにこれを修理する等適切な処置を行い、その結果について賃借人に報告しなければならない。
3 賃貸人は、前項の処置を行う場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を使用できるように処置しなければならない。
4 賃貸人は、賃借人の承認を得たときは、第1項の全部又は一部を再委託することができる。この場合において、賃貸人は、再受託者との契約書に賃借人の指示する条件を付さなければならない。
(管理上の注意)
第10条 賃借人は、善良な管理者の注意をもって物件を管理しなければならない。
(賃貸借契約金額の各年度における支払予定額)
年 | 度 | 支払予定額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) | |
令和 | 4年度 | 0円( | 0円) |
令和 | 5年度 | 円( | 円) |
令和 | 6年度 | 円( | 円) |
令和 | 7年度 | 円( | 円) |
令和 | 8年度 | 円( | 円) |
令和 | 9年度 | 円( | 円) |
令和10年度 | 円( | 円) |
第11条 この契約による賃貸借契約金額の各年度における支払予定額(消費税及び地方消費税を含む。)は、次のとおりとする。
(賃貸借料の請求及び支払)
第12条 賃貸人は、賃貸借契約書記載の区分に応じ、当該履行期間に係る賃貸借料の支払を請求することができる。
2 賃借人は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う契約の変更又は解除)
第13条 第11条の規定により賃借人が賃貸人に支払うべき金額について、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、賃借人は当該契約を変更又は解除することができる。
2 賃貸人が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、賃借人は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(談合行為等の措置)
第14条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、賃貸人(賃貸人の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、賃貸人が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、賃貸人が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 賃貸人は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を賃借人に請求することはできない。
3 賃貸人は、第1項各号のいずれかに該当するときは、月額単価に12か月を乗じて得た額(以下「年額相当額」という。)の10分の2(ただし、同項第4号に該当するときは、
10分の1)に相当する額を損害金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、賃借人は賃貸人に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(契約解除)
第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 賃借人が指定する期日を過ぎても設置場所に物件の搬入・設置を完了しないとき又は賃借人が指定する期日後相当の期間内に搬入・設置を完了する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第5条の検査を受けないとき又は履行の追完がなされないとき。
⑶ 正当な理由なく、第17条第3項の規定に違反したとき。
⑷ 賃貸人の責めに帰すべき事由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
⑸ 前各号又は次項の各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
⑵ 物件を搬入・設置することができないことが明らかであるとき。
⑶ 物件の搬入・設置を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務を履行をせず、賃借人が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者にこの契約より生じる権利又は義務を譲渡し、又は承継させたとき。
⑻ 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、賃貸人が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 賃貸人が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除
く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
3 賃貸人は、前2項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を賃借人に請求することができない。
4 賃貸人は、第1項若しくは第2項の規定によりこの契約を解除されたとき又は次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、年額相当額の10分の1に相当する額を、違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項又は第2項の各号に掲げる事項が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除後の処理)
第16条 賃借人は、前2条の規定によりこの契約を解除した場合は、解除の日までの賃貸借に相応する契約代金相当額を賃貸人に支払わなければならない。
(契約保証金)
第17条 契約保証金は年額相当額の10分の1以上とし、賃貸人がこの契約に基づく義務を履行したときは、これを還付する。
2 契約保証金には、利息を付けない。
3 賃貸人がこの契約について広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第31条第1号の履行保証保険契約を締結した場合において、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期(以下「保険期間の終期」という。)がこの契約の履行期間の最終日に至らないものであるときは、賃貸人は、当該保険期間の終期の日から起算して7日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から1年間又は複数年間(この契約の残余の履行期間が当該1年間又は複数年間の中途で到来する場合にあっては、当該残余の履行期間の最終日まで)を新たな期間(以下「新たな対象期間」という。)とする履行保証保険契約を締結して賃借人に提出するか、又は新たな対象期間に係る契約保証金を賃借人に納付しなければならない。新たな履行保証保険契約を締結して提出した場合において、当該履行保証保険契約の保険期間の終期がこの契約の履行期間の最終日に至らないものであるときも、同様とする。
4 賃貸人が契約の締結と同時に納付した契約保証金(履行保証保険契約に基づき支払われる保険金及び前項の規定により賃貸人が納付した契約保証金を含む。)は、第14条第
1項、第15条第1項若しくは第2項の規定により契約が解除された場合又は第15条
第4項各号に掲げる者が契約を解除した場合においては賃借人に帰属し、当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第18条 賃貸人は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第4項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 賃貸人は、前項の場合において、賃借人及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 賃貸人は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、物件の搬入・設置又は維持管理(以下「物件の設置等」という。)に遅れが生じるおそれがある場合は、賃借人と物件の設置等の時期に関する協議を行わなければならない。
4 賃貸人は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに賃借人へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
5 賃貸人は、前項の被害により物件の設置等に遅れが生じるおそれがある場合は、賃借人と物件の設置等の時期に関する協議を行わなければならない。
(損害賠償)
第19条 賃貸人は、自己の責めに帰すべき事由により、賃借人又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人が認定する。
(物件の返還)
第20条 賃借人は、賃貸借期間が満了したとき、又は第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項若しくは第2項の規定により、この契約が解除されたときは、物件を速やかに返還する。この場合において、当該返還に要する経費は、賃貸人の負担とする。
2 賃借人及び賃貸人双方の責めに帰することができない理由により、この物件が使用不可能となった場合には、この契約は、これによって終了する。この場合において、賃貸人に損害(第6条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下、この項において同じ。)を与えたときは、賃借人は、その損害を賠償しなければならない。
(契約締結に要する費用負担)
第21条 この契約の締結に要する経費は、賃貸人の負担とする。
(広島市契約規則第31条第3号を適用し契約保証金を免除する場合、次の条文を加える。)
(相殺)
第21条の2 賃借人は、この契約に基づいて賃借人が賃貸人に負う金銭債務と賃貸人が賃借人に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは
追徴するものとする。
(守秘義務)
第22条 賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
(個人情報の保護)
第23条 賃貸人は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」(発注者は賃借人に、受注者は賃貸人に読み替える。)を守らなければならない。
(疑義の決定)
第24条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人とが協議して、これを定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、広島市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)
第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は、解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(適正管理)
第7 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)
第8 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。また、公が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第10 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告等)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。