<API 連携サービス利用規定>
<API 連携サービス利用規定>
本規定は、株式会社徳島大正銀行(以下「当行」といいます)の法人インターネットバンキングを介して、API 連携サービスを利用する法人(以下「契約者」といいます)との間で、適用されるものです。
第1条 サービス内容
1.契約者は、電子決済等代行業者(以下「接続事業者」といいます)との間で別途契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて当行が提供するAPI を利用することができます(以下「API 連携サービス」といいます)。
2.契約者がAPI 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と別途契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
3.API 連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める各種預金規程等の関係する各規程が適用されます。
第2条 利用手数料
API 連携サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第3条 API 連携サービスの利用
1.API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認を行う必要がある場合があります。
2.前項の利用登録完了後は、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
3.前項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
5.契約者は、接続事業者のサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
6.API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
(1) 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2) 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
7.当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
8.API 連携サービスの利用には、当行の責によらない以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API 連携サービスを利用するものとします。
(1) 接続事業者の提供するサービスの利用に必要となる認証情報が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
(2) 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、契約者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
第4条 API 連携サービスの変更・取り止め申し込み
1.API 連携サービスの変更・取り止めの申し込みをされる契約者は、契約者がご契約された接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
2.当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
第5条 提供情報
API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第6条 免責事項
1.API 連携サービスは、接続事業者が提供するものであり、API 連携サービスの利用またはこれに付随し若しくは関連して、契約者または第三者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスの一部機能との連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことについて、一切の保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者にあらかじめに通知することなく、API 連携サービスの全部または一部を変更、停止または終了する場合があり、これらに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条 サービス内容または規定の変更
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第8条 準拠法、合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。API 連携サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上